浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第89回目。
障害者自立支援法を改正して、障害者総合福祉法(仮称)への成立に向けた骨格提言では次のような内容が示されていた。
その注目点についてふれている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
新法の骨格に関する提言で注目すべき点
① 支援の対象となる障害(者)の範囲を、
支援を必要とするすべての人としている。
② 介護保険制度との関係については、
別個の制度とすべきであるとし、
介護保険の対象年齢になった場合でも
従来から受けている支援を継続できるものとするとしている。
③ 障害福祉サービス利用の際に受ける障害程度の認定には、
介護保険制度の要介護認定に用いる調査項目をベースにした
6段階の「障害程度区分」は使わないとしている。
④ サービスの利用者負担については原則無償とし、
施設経営にかかわる利用者支援の報酬は原則日払いで、
人件費等事業運営にかかる報酬は原則月払いとするとしている。
そして人材の確保と養成についても提言していることです。
これらのことは当初から問題にされてきたことであり、
特に障害程度区分の認定に関する問題は、
障害の実態に即したものではなく、
障害の程度を6段階の区分に認定し、
その区分により利用するサービスの内容や利用期間などを
制限するのは利用者本位のサービスではない。
自由に選べるサービスがあり、支援の継続があってこそ、
障害者のニーズに即した生活権が確保されるということだと思います。
【引用終わり】
*************************************************
以上のように、利用者本位の福祉サービスを追求しているのが、障害者制度改革の骨格提言であった。
新たに成立した障害者総合支援法においては、それがどの程度実現しているかといったことを問う必要がある。
利用者がサービスを使うとどんな問題が生じているか。
その実情を明らかにして新たな改善に結びつけていく。
そしてより良いものにしてゆく。
ただ、サービス提供の地域間格差が大きくなっている。
福祉サービスを利用しようにもそれを提供する事業所が近くになかったりして、実質利用することができないといった例もある。
例えば、児童デイサービスを提供する事業所が開設された。
でも、放課後それを利用できるのは送迎サービスをやっていないため、ごく限られた家庭だけだったりする。
なんのためのサービスかということになる。
全ての条件を整えることは人材確保や経費上難しいかもしれない。
サービス提供側も、利用者のニーズに即した対応をきめ細かにやってこそ信頼が得られる。
(ケー)
その第89回目。
障害者自立支援法を改正して、障害者総合福祉法(仮称)への成立に向けた骨格提言では次のような内容が示されていた。
その注目点についてふれている。
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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新法の骨格に関する提言で注目すべき点
① 支援の対象となる障害(者)の範囲を、
支援を必要とするすべての人としている。
② 介護保険制度との関係については、
別個の制度とすべきであるとし、
介護保険の対象年齢になった場合でも
従来から受けている支援を継続できるものとするとしている。
③ 障害福祉サービス利用の際に受ける障害程度の認定には、
介護保険制度の要介護認定に用いる調査項目をベースにした
6段階の「障害程度区分」は使わないとしている。
④ サービスの利用者負担については原則無償とし、
施設経営にかかわる利用者支援の報酬は原則日払いで、
人件費等事業運営にかかる報酬は原則月払いとするとしている。
そして人材の確保と養成についても提言していることです。
これらのことは当初から問題にされてきたことであり、
特に障害程度区分の認定に関する問題は、
障害の実態に即したものではなく、
障害の程度を6段階の区分に認定し、
その区分により利用するサービスの内容や利用期間などを
制限するのは利用者本位のサービスではない。
自由に選べるサービスがあり、支援の継続があってこそ、
障害者のニーズに即した生活権が確保されるということだと思います。
【引用終わり】
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以上のように、利用者本位の福祉サービスを追求しているのが、障害者制度改革の骨格提言であった。
新たに成立した障害者総合支援法においては、それがどの程度実現しているかといったことを問う必要がある。
利用者がサービスを使うとどんな問題が生じているか。
その実情を明らかにして新たな改善に結びつけていく。
そしてより良いものにしてゆく。
ただ、サービス提供の地域間格差が大きくなっている。
福祉サービスを利用しようにもそれを提供する事業所が近くになかったりして、実質利用することができないといった例もある。
例えば、児童デイサービスを提供する事業所が開設された。
でも、放課後それを利用できるのは送迎サービスをやっていないため、ごく限られた家庭だけだったりする。
なんのためのサービスかということになる。
全ての条件を整えることは人材確保や経費上難しいかもしれない。
サービス提供側も、利用者のニーズに即した対応をきめ細かにやってこそ信頼が得られる。
(ケー)