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山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

福祉は雇用を生む

2013年07月01日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第26回目。

 福祉に費やされる社会保障費によって、経済効果を生み出すというのが、下記の主張である。
 公共投資とそん色ないというのだ。

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者福祉と社会福祉と社会保障  2013.5.17

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<参 考>「福祉は公共事業より雇用を生む」(2008.7.27 朝日新聞より)

 厚生労働省が8月初めにも
 公表する予定の08年版厚生労働白書の内容が明らかになった。
 社会保障のための税や保険料の負担が
 「経済成長にはマイナス」 との指摘に対し、
 消費や雇用面で経済発展を支えている点を強調した内容だ。
 社会保障費の伸びを毎年2200億円抑制する政府方針への反発をにじませている。

 白書では、
 ①社会保障の税・保険料負担の高まりで可処分所得が減少し、
 労働意欲の減退を招く
 ②公的サービスは民間に比べ非効率で、
 経済全体の生産性が低下する― などの指摘があることを紹介した上で、
 「年金は高齢者、雇用保険は失業者の生活を支え、
 消費活動を下支えしている」 などと反論。
 「社会保障分野は国民負担によって支えられている
 ことに留意する必要はあるが有効需要創出に寄与している」 とした。

 特に、所得が伸び悩む中で、
 所得に占める年金総額の割合が96年度の6.3%から05年度の10.1%へと増え、
 高齢者の生活を支えていることを強調した。
 さらに、介護や医療など社会保障分野の利用が増えた場合
 の関連産業に対する経済的な波及効果は住宅建築業などと同程度で、
 雇用創出の効果も公共事業などより高い、とも説明している。

 (高橋福子)

【引用終わり】

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 社会保障は経済的に国民負担のみ増やすといった議論が多い。
 しかし、社会的弱者と呼ばれる人の生活を支える。
 そうした人たちによる経済的需要に寄与している。
 また、社会の安定にもつながる。
 上記の記事が発表されたのは平成20年である。
 今から5年前の当時は、改正障害者基本法、障害者自立支援法が施行された。
 障がい者にかかる重要な法が成立した時期でもある。
 その後もさまざま法改正が行われている。
 その結果、福祉サービスもそれなりに向上してきている。
 個々に点検するとまだ不十分で経済的に問題があったりする。
 そこは、納得できる着地点を見出す努力を続けなければならない。
 社会保障が経済的にも妥当性のあるものだということを事実として示す必要がある。
 (ケー)

社会保障と税

2013年06月29日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第25回目。

 障がいのある人にとって、地域で普通に暮らすには社会保障といった制度に頼らざるを得ない。
 国の財源にも限度がある。
 優先順をつけて分配されることになる。
 それには国民の納得が得られなければならない。
 国民の声が優先順を左右する。
 政治に声を届ける必要がある。
 妥当な声であれば、社会福祉を推進する法律等ができ、社会保障のための予算が付く。 ただ、財源確保のためには、税を含めて収入をどう増やすかといったことも表裏一体となる。
 政治はそうした難しい舵取りをしている。
 膨大な財政赤字をどうしていくかも緊急の課題である。
 矛盾をかかえた現状を踏まえて、今の最善を選ぶしかない。
 以下、社会保障と税を取り上げている。

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者福祉と社会福祉と社会保障  2013.5.17

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社会保障と税制について

 社会保障の問題は、
 人の権利の問題を人の義務として考えることだといってよいと思います。
 
 今、日本では社会保障と税制に関する課題を抱えています。
 この課題に対する取り組みの基本は、
 人の権利の問題を人の義務としてどのように考えるかというところにあります。

 この課題にどう取り組むかということは
 文化社会、文化国家においてはおろそかにできない重要事項であり、
 欠いてはならない必須の条件です。
 それはいうまでもなく国家としての
 ガバナンス(国家統治)の問題ということになりますが、
 それには国家としての社会福祉の理念と
 社会保障に対する明確な姿勢が確立されていなければならないということになります。

【引用終わり】

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 障がいのある人も働いて税金を払うことができる社会が理想である。
 もちろん、それは障がいの程度を十分考慮しての話だ。
 まず税収が増えないことには社会保障制度も維持できない。
 日本の経済力を上げることが先決だ。
 今その上げ潮ムードにある。
 それを本物にしてほしい。
 政治や行政に対する他人だよりだけでなく、一人一人の経済活動も大きく影響する。 
 社会保障も社会福祉も、待っていては進まない。
 (ケー)

働くことの意義

2013年06月29日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第24回目。

 障がいのある人たちの働く場の確保は重要な施策の一つ。
 障害者雇用率が1.8パーセントから2.0パーセントに平成25年4月1日から変更された。
 民間企業等で障がい者の働く場が広がってきていることは、大変喜ばしい。
 以下は、生活保護と就労の意義が述べられている。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者福祉と社会福祉と社会保障  2013.5.17

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憲法第25条の規定と生活保護法の目的と意味について

 働いても生活保護基準以下の賃金しか得られない
 「ワーキングプア(働く貧困層)」が問題となる一方において、
 生活保護の不正受給の問題がある。
 働いている人が、生活保護の基準以下の賃金しか得られない
 というのは確かにおかしなことかもしれない。
 生活保護の不正受給への対応も必要だ。
 生活保護のための支給基準の見直しを含む生活保護法の改正が検討されている。

 雇用情勢の悪化した現状において、
 生活保護受給者が増加し、
 その数は過去最多とも言われている。
 そうした生活保護受給者のための
 就労支援事業が福祉事務所とハローワークの協同で
 平成17年度から展開されている。
 しかしその就労支援の目的や考え方が単に、
 生活保護の受給者を減らすことで
 生活保護費の抑制を図ろうというのであれば、
 それは一つの対策としてはよいのかもしれませんが、
 必ずしも的確な支援とはいえないのではないかと思います。

 日本国憲法には、働く権利についての定めもあるわけで、
 働く権利の確保も生存権の確保もどちらも
 人の権利を確保するということでは相違はないことあり、
 欠いてはならないことだと思います。
 ただし、働くことが生きることで、
 生きることが働くことというように
 「働く」と「生きる」をまったく同じレベルの
 同列の権利保障の問題として考えてよいのかどうか
 という点には注意を要すると思います。

 確かに働くことで生活の糧を得るということではあるわけですが、
 しかし文化的に高度に進化した人の生活における、
 いわゆる「生活の質」の問題との関連でいえば、
 人が働くというのは、
 単に食べて生きていくためであることを
 意味するものなのかどうかということを
 改めて考えてみることも大切ではないでしょうか。

【引用終わり】

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 働くことは、単なる生活の糧を得ることだけのものでない。
 施設事業所から派遣されて、下請けの仕事をしている障がいのある青年を知っている。 彼は電機部品の不良品選別を行うことが得意だ。
 誰よりも確実で、彼の仕事は会社の上司も太鼓判を押している。
 そして、毎日数量の目標を決め、それ以上にできるととても喜ぶ。
 細かい字で作業日誌も怠らない。
 東日本大震災の影響で、仕事量が極端に減った時期があった。
 そうすると、仕事できないことに対して、イライラ感がつのった。
 落ち着かない時期が続き、自宅に戻っても両親になんで仕事がないと不満をぶちまけることもあった。
 彼にとっては仕事が生きがいでもあった。
 最近は仕事も増え、もとの一生懸命さがもどり、安定した生活をしている。
 ただ、彼の工賃が増えているわけでない。
 ひと月1万円にも満たない工賃で仕事に打ち込んでいる。
 (ケー)

社会福祉の手段としての社会保障

2013年06月28日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第23回目。

 社会保障は、社会福祉を推進するためのものだ。
 以下、その関係が述べている。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者福祉と社会福祉と社会保障  2013.5.17

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社会福祉と社会保障の関係

 社会保障論の立場でいえば、
 社会福祉は社会保障の一分野であり、
 社会保障概念の下位に位置づけられることになるのでしょうが、
 社会福祉と社会保障の関係において
 勘違いをしてはならないきわめて大切なことは、
 「社会保障による社会福祉」 ではなく、
 「社会福祉のための社会保障」 と考えるべきものであるということです。

 なぜなら社会を構成する人々のすべてが
 人として幸福に暮らす権利を生まれながらに有しているわけですから、
 「福祉」 は権利です。
 その権利を保持するために
 人々が協力し合って手段を講じるのが
 「保障」 であるはすだからです。

 要するに、「社会福祉」 と 「社会保障」 は
 権利と義務の関係にあり表裏一体のものといえますが、
 考え方の筋道としては、社会保障による社会福祉ではなく、
 あくまでも社会福祉のための社会保障と考えるべきものと思います。

【引用終わり】

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 社会福祉は社会保障が成り立つことが必要である。
 社会保障の基盤は、経済力。
 経済の安定がなければ、社会福祉も成り立たない。
 みんなで稼いで適切な配分を行う政治に期待したい。
 さらに、社会福祉に対して柔軟な姿勢を示す行政でありたい。
 そして、障がい福祉の需要者も可能な限り自助努力が求められる。
 それぞれの立場による努力があって、社会福祉は推進される。
 (ケー)

憲法が規定する健康で文化的な生活

2013年06月27日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第22回目。

 憲法では、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されている。
 それは、障がい者も含めて保障されるべきことである。
 以下、その詳細を述べている。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者福祉と社会福祉と社会保障  2013.5.17

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国民の生存権と国の保障義務について

  日本国憲法の第25条には、
 国民の生存権、国の保障義務として
 「すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する」 とあります。

 文化的な最低限度の生活とはいったいどのような生活をいうのでしょうか、
 もっと明確であるべきだと思いますが、
 同条の第2項には、 「国は、すべての生活部面について、
 社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
 とあります。
 ということは、文化的な最低限度の生活とは
 国の文化的レベルの問題に関連することであり、
 国の努力、力量によって明確になることだと解釈すればよいと思います。

 国が、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に
 努めるというのであるならば、
 「社会福祉」と「社会保障」の意味を合わせて改めて考えてみることだと思います。
 それは文化国家としては忘れてはならない大切なことだと思います。

【引用終わり】

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 国は障がいのある人にも、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進に努める義務がある。
 現在のニーズに対して的確に応える必要がある。
 きめ細かくニーズを把握し、スピーディーな対応が求められている。
 育成会としてはどんな福祉サービスを求めているか、まとめていく役目がある。
 個人個人は、意外とわからないままでモヤモヤ状態。
 そして、ただ不満を述べていることが多い。
 そうした不満を単なる不満のままにしておかない。
 この不満を福祉施策実現に向けての原動力にしていく。
 それには、ぐちるだけでは前に進まない。
 賛同者に声をかけ、関係機関に協力を求め、目的達成に向けて一歩ずつ課題解決を図る戦略が必要だ。
 物事は一石二鳥というわけにいかない。
 でも、確実に前進しているプロセスが見えると賛同者は増える。
 会員同士が頻繁に顔を合わせる機会を増やす。
 それが物事の出発点といえる。
 忙しさに任せて人頼みしていればいつまでたっても不満やグチのままで終わってしまう。
 他人事を脱して、当事者として動かなければなんの解決策も生まれない。
 今までできないからこそ難しい課題なのだ。
 その解決には、仲間と語り仲間とともに一歩・二歩と前に進む。
 それがさらに多くの仲間の共感を呼んで、前に進む原動力になる。
 「今からやりましょうよ」という前向きの姿勢を大事にしたい。 
 (ケー)

障がい者の暮らしを守る

2013年06月25日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第21回目。

 障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会になってほしい。
 今それが本当に実現しているかというと、なかなかそうなってない。
 障がい者の工賃倍増計画なんて掛け声倒れだった。
 福祉施設で支払われる工賃は平均月1万3千円程度。
 山形県で1万円以上支払っているところはごくわずか。
 日当換算で500円。
 時給60円。
 障害年金が7万程度もらっても生活できない。
 障がい者の暮らす権利をどう守るかが問われている。
 以下に、その主張が述べられている。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者福祉と社会福祉と社会保障  2013.5.17

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人権としての障害者福祉

 人はみな人として暮らす権利を生まれながらに有しています。
 人として暮らす権利を保持することに困難を抱えたときに、
 人は障害をもつということだと思います。

 障害者福祉の問題は人権の問題であり、
 人権の問題は社会福祉の問題です。
 社会福祉の問題はすなわち社会保障の問題です。

 支えられる権利と支える義務を有する人々で構成されているのが
 「社会」 です。
 そこに 「共に生きる」 ということの意味があると思います。

 「支える」 ことは 「支えられる」 ことであり、
 それは互助・人権の尊重を意味します。
 その互助・人権の尊重が社会保障制度の仕組みの基礎であると思います。

 障害をもつ人を排斥するような社会は
 脆弱な社会であると考えるところにこそ、
 高度に進化した優れた人間が獲得できる社会的文化があるのです。

【引用終わり】

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 地域に様々な人がいて当たり前。
 そして、そこに住む人たちがそれぞれに対して尊重し合うことができる。
 障がい者のグループホームやケアホームをつくろうとすると、地域住民の反対にあう。
 そんな事例も少なくない。
 今までにない異な者が来ることに対する反対である。
 よそから引っ越して、新築の住宅を建築することに反対なんてあり得ない。
 でも、障がい者が住むことに対しては違う。
 いい迷惑という感覚が働く。
 障がい者を他人に迷惑かける犯罪者扱いにも等しいところがある。
 なんか変で怖いといった腫れ物に触るような感覚でもある。
 付き合ったことがないのでイメージだけで反対を主張する。
 その誤解は簡単に解けない。
 思い込みは頑固で説得するのも難しい。
 でも、繰り返し話をすることで誤解も解ける。
 そこは時間をかけてやるしかない。
 あわてると誤解をさらに増す結果になる。
 障がい者が街中に暮らしてはダメだと思っている人はいないはずだ。
 (ケー)

支え、支えられての共生社会

2013年06月25日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第20回目。

 障害者福祉は、社会福祉のあり方をいかにすべきかに直結する。
 さらに、社会保障のあり方をどうするかとなる。
 経済が低成長基調で進む社会である。
 さらに、高齢化社会をむかえている。
 公助にも限界がある。
 自助・共助に比重をおく時代である。
 そうした覚悟で臨まなければならない。
 そのような義務を果たしてこそ、権利も主張できる。
 以下、浅井氏は次のように述べる。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者福祉と社会福祉と社会保障

   2013.5.17

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 人には、人とし生存する権利があります。
 人には、人として生存できるよう努力する義務があります。

 人はただ一人では人として生存できないと思います。
 人はみな権利の主体であり、義務の主体です。

 支える一方で支えられる人々で構成されているのが
 「社会」 です。
 そこに 「共に生きる」 ことの意味があると思います。


 障害者福祉の問題は  「人権」  の問題です!

 人 権 の 問 題 は 「社会福祉」 の問題です!

 社会福祉の問題は 「社会保障」 の問題です!

 ≪ 「社会保障に関する問題」は、
 人の権利の問題を人の義務として考えることだと思います ≫

【引用終わり】

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 一方的に支えるだけの人もいない。
 一方的に支えられるだけの人だっていない。
 互いに支え、支えられる関係だということを知る必要がある。
 互いの支え合いがあってこその共生社会といえる。
 (ケー)

誰もが暮らしやすい社会環境の構築を目指す

2013年06月24日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第19回目。

 人は互いに対して「配慮」することで、安定した生活を送ることができる。
 「配慮」とは、相手に対する尊重である。
 その尊重によって、暮らしよい生活が成り立つ。
 それは、障がいのある人も含めて、どんな人に対しても、暮らしよくすることである。
 以下は、その詳細である。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者の権利条約と「合理的配慮」について

作成 2010.4.10/更新 2013.1.12

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合理的配慮に関する課題

 人への配慮を何も要しない人の暮らし方などないはずです。
 その一方で人はみなそれぞれの可能性を秘めた
 価値観や人生観を伴う多様な生き方をし、生きがいをもっています。

 そうした価値観や人生観は、
 ある人にとっては意味のあることであっても、
 ある人にとっては意味のないことかもしれません。
 そこに万人すべてに共通する
 “合理的” という難しさがあるのではないでしょうか。
 
 要するに多様な人々の生き方や生きがいを
 互いにどのように尊重し、認め合い、どのように共に生きていくか
 というところに 「合理的配慮」 に関する課題があると思います。
 
 それは人々が日々の暮らしの中で、人としての自律性とともに、
 人を思いやる気持ちを大切に育み、
 生活感覚としての満足不満足の度合いとも
 関連するところの価値観や人生観に連なる
 「生活の質」 や 「生活のしづらさ」 の問題について
 どのように考えるかということであり、
 すぐれた人間社会だけが獲得できるであろう
 心ゆたかなさらなる発展にかかわる課題だといってよいかもしれません。

 換言すれば、誰もが暮らしやすい社会環境の構築を目指す
 専門的なあらゆる分野が連携し、物事をどのように理解し、
 どのように満足又は納得できるようにするか、
 あるいはどのように合意や妥協が得られるようにするかを考えることだと思います。

 ただし、そこで留意すべき重要なことは、
 幼弱、老齢、病気や障害、その他の事情により、
 自らの意思や力で、自らの権利を主張し、行使、確保することが
 むずかしい場合の権利擁護の問題です。

 つまり自主的(自発的・自律的)に思考し、
 自らの意思を周囲に的確に伝え、
 あるいは周囲の状況を自ら理解し判断することがむずかしい場合、
 あるいはおそらく大多数の人々に共通するであろう
 価値観、人生観に沿った暮らし方になじめない場合に対する
 「合理的配慮」という問題です。  

【引用終わり】

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 以上、多様な価値観をいかに認めることができるか。
 様々な人がいて、当たり前といったことを素直に受け入れることができる社会づくりである。
 障がいのある人にとって暮らしよいとなれば、障がいのない人にもそうしたことは享受できることになる。
 (ケー)

障がい者の権利は特別な権利でない

2013年06月23日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第18回目。

 合理的配慮といっても、それは障がい者だけのものでない。
 障がいのない人に対する配慮でもある。
 以下、それに関する内容が記されている。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者の権利条約と「合理的配慮」について

作成 2010.4.10/更新 2013.1.12

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合理的配慮に関する課題

 人はみな生まれながらに人として暮らす権利を有するとはいっても、
 それぞれがそれなりに暮らしていくための努力をしているはずです。

 それは人として暮らす権利を確保するには、
 そのための努力義務があるということであり、
 人はみな権利の主体であり、義務の主体であることを意味します。

 「合理的」 とは、広辞苑(岩波書店)を引用すれば、
 ①道理や理屈にかなっているさま。
 ②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。とあります。

 道理や理屈にかなっているかどうか、
 物事の進め方に無駄があるかないか、
 能率的であるかないか、
 その基準(目安)となるのは、人々の日々の暮らしの中にあるはずです。

 人の暮らしにおける道理や理屈、
 物事の進め方に関する問題を考えた場合、
 それは障害者の権利にかかわることであるというだけでなく、
 人々すべてにかかわる問題だと思います。

 したがって障害者権利条約でいう合理的配慮とは、
 障害当事者のことだけを考えた配慮ではなく、
 障害のある人もない人もその両者を含めた
 「人の暮らし」 を考えた配慮でなければならないわけです。

 そのため障害者の権利とはいっても、
 それは特別な権利ではなく人の権利である
 ことにほかならないという理解認識が大切だと思います。
 
【引用終わり】

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 障がいのある人にとって生きやすい世の中は、障がいのない人にとっても生きやすい。
 障がい者に対する「合理的配慮」は、障がいのない人の配慮にもなる。
 「合理的配慮」は初めは特別のことかもしれない。
 それが続けば、特別のことでも何でもなくなる。
 今後、「合理的配慮」のハードルを低くしていくことが必要である。
 (ケー)

障害をもつ人ももたない人も同じ「生活者」

2013年06月22日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第17回目。

 国際生活機能分類は、画期的である。
 障がいのあるなしにかかわらず、同じ「生活者」というとらえである。
 以下、その説明である。  

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者の権利条約と「合理的配慮」について

作成 2010.4.10/更新 2013.1.12

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 国際生活機能分類(ICF)と合理的配慮

 この国際障害分類試案の考え方をさらに推し進めて作成されたのが、
 2001(平成13)年5月に世界保健機関(WHO)の
 第54回総会において採択された国際生活機能分類(ICF)です。
 国際生活機能分類(ICF)の考え方は、
 障害をもつ人も障害をもたない人と同じ「生活者」である
 という認識を促す意味では画期的であり、
 障害(者)をどう理解するかの指針となる最新のものといえます。

 ICFの考え方は、従来の障害の概念を一新するものです。
 その特徴は、障害をもつ人だけのものとして
 障害を分類しようとするものではなく、
 すべての人々の生活機能と生活能力に関わるものとして分類するものであり、
 障害の原因となる個人因子のみならず、
 環境因子(物理的環境、人々の意識的環境や制度的環境、
 生活情報や福祉サービ等を含む)の重要性にも着目するところにあるといえます。

 人々の生活機能や生活能力というものを
 単に個人の問題としてとらえるのではなく、
 環境との関係にも着目するという点でICFは障害の本質を理解し、
 問題の解決に向かう方策を講ずる上で
 有効性を備えていると考えることができます。

 しかし人の生活機能や生活能力というものを
 個人の健康状態だけでなく環境条件等との相互作用として
 構造化することは障害を客観的にとらえることにはなるかもしれませんが、
 それは障害当事者の価値観や人生観、満足度などに
 関わる主観的側面をもとらえるものではない
 ということが問題として提起されています。
 また障害を構造化すること自体についての疑問も出されているようです。

 こうした問題も提起されていますが、
 ICFは障害についての理解を
 世界共通のものにしようと意図するものであり、
 障害をもつ人ももたない人も同じ生活者である
 という認識を促す意味では画期的です。
 それはまた障害者の権利に関する条約にある
 「合理的配慮」の問題を考える上でも重要な意味をもつといえます。

【引用終わり】

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 障がいのある人が地域で普通に暮らすことが大きな流れになってきている。
 ケアホームやグループホームで生活する人も増えてきた。
 障がいのある人も、地域住人として隣近所の行事や集まりにもごく自然に参加する。
 それが当たり前になってこそコミュニティを安定させる。
 誰もを受け入れ、生活できるようにする社会づくりである。
 共生社会の実現である。
 (ケー)

医学モデルから社会モデルへ障がい観の転換

2013年06月21日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第16回目。

 障がい者に対する障がい観が大きく変化した。
 かつて、障がいは医学モデルによって、生物学的不全による治癒のみが重視されていた。
 しかし、障がいに関わるのはもっと幅広く教育、福祉、職業、施設環境等といった社会モデルを導入することの重要性が指摘されるようになった。
 以下がその経緯である。  

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者の権利条約と「合理的配慮」について

作成 2010.4.10/更新 2013.1.12

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 国際生活機能分類(ICF)と合理的配慮

 「障害」といえば、これまでは個人の身体的・精神的な欠陥だ
 とする生物学的な不全や欠損という
 医学レベルの問題として捉えられてきました。
 それは専門的な治療の対象として治癒や改善がみられなければ、
 仕方がない個人の問題であるとする見方や考え方であったといってよいでしょう。

 そうした人々の障害(者)観は大きく変化をし、
 現在は、障害者も同じ生活者であるという見方や考え方がなされるようになり、
 “生活の質”や“生活のしづらさ”という問題にも目が向けられるようになりました。

 その背景には人権意識の高まりや
 ノーマライゼーション思想の広がりと
 障害をもつ人自身による自立生活運動などの影響があり、
 そうした変化を促す大きな転機となったのは世界保健機関(WHO)が、
 1980(昭和55)年に障害に関する世界共通の理解と
 科学的なアプローチを可能にすることを目的に作成した
 国際障害分類試案(ICIDH)を発表したことと、
 その翌年1981(昭和56)年の国際障害者年です。

 国際障害分類の考え方は国際障害者年を契機に、
 世界的な規模で障害(者)観に大きな影響を与えることとなりました。

【引用終わり】

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 障がい観を医学モデルから社会モデルに転換した意義は大きい。
 障がい者について、個人の問題から社会の問題としてとらえる方向転換になったからである。
 障がい者の生活の質向上のために、社会のしくみまで変えようとする共生社会づくりへの道筋ができてきている。
 そのために、バリアフリーを含めて障がい者福祉向上の取り組みがなされている。
 (ケー)

障害者の権利条約と「合理的配慮」

2013年06月20日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第15回目。

 浅井氏は「合理的配慮」について、権利と義務の関係で以下のように述べている。  

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者の権利条約と「合理的配慮」について

作成 2010.4.10/更新 2013.1.12

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 障害者権利条約でいう「合理的配慮」とは 


 障害の有無にかかわらず、
 人々が「共に暮らす」ためにはそれなりの配慮が必要だと思います。

 障害者の権利とはいっても、
 それは特別な権利ではなく人の権利にほかならない。

 人の権利の問題を考えたとき、
 そこには必然的に人の義務の問題が発生すると思います。

 人はみな権利の主体であり、
 義務の主体でもあるわけですから

 障害者権利条約でいう 「合理的配慮」 とは、
 人の権利の問題を
 人の義務の問題として考えることだと思います。

【引用終わり】

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 以上「合理的配慮」というのは、特別のものでなく、ごく当たり前のものとする考えかたである。
 障がいのある人も地域で普通に暮らすための配慮である。
 それは誰もが必要とする権利であり、義務なのだ。
 それによって、障がい者も暮らしよい生活となる。
 そればかりでなく、障がいのない人にとっても、地域生活がうるおいのあるものになる。
 ウィン・ウィンの関係をつくりあげることも可能だ。
 (ケー)

障害者に平等を保障する合理的配慮

2013年06月19日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第14回目。

障害者権利条約の主旨を以下に述べている。 

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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

障害者の権利条約と「合理的配慮」について

作成 2010.4.10/更新 2013.1.12

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 2006(平成18)年12月13日、
 国連本会議において「障害者の権利条約」が採択されました。

 障害者の権利条約が採択された国際的背景には、
 世界的な人権意識の高まりとともに
 障害者自身や障害者関係団体の活動が活発化したことと、
 障害者の人権に関する国連の
 1971年の「知的障害者の権利宣言」・
 1975年の「障害者の権利宣言」には法的な効力がなく、
 障害者に対する人権侵害が跡を絶たないことなどがあるようです。

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障害者権利条約のポイント

 障害者の権利条約の主旨として次のようなことが重要です。

①「合理的配慮」により、障害者に実質的な平等を保障する。

②意図的な区別や排除、制限だけでなく、
 意図的でない場合でも結果的に不平等になることは差別である。

③障害(者)を特定せずに、
 障害者の社会参加ということについては
 社会環境との関係で考える広い考え方が大切である。

④障害のない人と同じように建物や交通機関の利用、
 道路の使用が可能かどうか、
 情報やコミュニケーションサービスを得ることが
 できるかどうかという「アクセシビリティ accessibility」を重視する。

 条約は国家間の取り決めであり、国際法です。
 この条約に日本も2007(平成17)年9月に外務大臣が署名し、
 批准に向けて準備を進めているということです。
 
 条約に署名するということは、条約に賛同し、
 条約を批准する意思があることを表明する行為です。
 憲法は条約に優先しますが、批准するということは
 国として条約に拘束されることを正式に同意する(国会の承認が必要)ことです。

 したがって批准するからには国内法との整合性を図らなければなりません。
 そのための時間を要すると思いますが、
 この条約が日本の教育や福祉、
 あるいは労働及び雇用などに関する法律や制度に
 どのように関係してくるのか注視していかなければならないと思います。

【引用終わり】

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 障害者権利条約は「合理的配慮」によって、障がい者の社会参加を促進することをねらいとしている。
 社会的排除のない共生社会へ導くものである。
 (ケー)

支えられて生かされている

2013年06月18日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第13回目。

 私たちの生活は、ほとんどが支えられて成り立っている。
 その認識があまりない。
 多くの支えによって生かされている。
 東日本大震災の時には、電気が止まり、ガソリンが不足し、食糧もあっという間にスーパーの棚からなくなった。
 今までそんな状況になるなんて、予想だにしてこなかった。
 福島第一原子力発電所事故はいつ収束するともわからない。
 現代文明の便利さは当たり前と思っていたことに落とし穴があった。
 社会の福祉は一人一人の努力があり、うまくシステムとして歯車が回ってくれていたから成り立っていたことを改めて思い知らされる。 

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【引用始め】
   
「日本の教育と福祉を考えるのホームページへようこそ!」
 
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障害(者)観の変遷と古くて新しい課題
権利としての教育・福祉
浅 井  浩
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html
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http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

福祉とは何か

「福祉」 の意味と人権 2012.11.21             

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権利 と 義務 の 社会

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 権利と義務は表裏一体、車の両輪の関係にあり、
 そうした権利と義務を有する人々によって
 構成されているのが 「社会」 です。

 よりよい社会は、
 人々の生きる努力の中で互いによく生きられるように
 支え合うことによってこそ築かれるものだと思います。

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「支える」 ことは 「支えられる」 こと 

 「支える」 ことは、
 実は 「支えられる」 ことなのですが、
 それはなかなか気がつきにくいことなのかもしれません。
 しかしそれが互助の精神であり、
 人権の尊重ということであり、
 その互助、人権の尊重こそが社会保障制度の仕組みの基礎であると思います。

【引用終わり】

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 以上、支えは支えられることでもある。
 互いの支え合いで社会は成り立つ。
 障がいがあってもなくても尊重しあってこその社会といえる。
 俺だけは違うとつっぱってみてもたかがしれている。
 災害などを経験するとそうしたことがつくづく分かる。
 災害現場における助け合いがそのことを証明している。
 そうしなければ生きていけなかった現実なのだ。
 (ケー)

人々同士の支え合い

2013年06月17日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第12回目。

 一人一人が権利を確保するには、自らの努力により義務を果たす必要がある。
 そして、障がいのある人も共に生活できるより良い社会を目指す。
 それには、互いの支え合いが重要になる。

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【引用始め】
   
「日本の教育と福祉を考えるのホームページへようこそ!」
 
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障害(者)観の変遷と古くて新しい課題
権利としての教育・福祉
浅 井  浩
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html
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http://www.asai-hiroshi.jp/newpage9.html

福祉とは何か

「福祉」 の意味と人権 2012.11.21             

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権利 と 義務 の 社会

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 権利と義務は表裏一体、車の両輪の関係にあり、
 そうした権利と義務を有する人々によって
 構成されているのが 「社会」 です。

 よりよい社会は、
 人々の生きる努力の中で互いによく生きられるように
 支え合うことによってこそ築かれるものだと思います。

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「支える」 ことは 「支えられる」 こと 

 しかし権利の主体としての人間的成長発達が
 順調に行かない場合も起こりうるし、
 幼弱、老齢、病弱や障害、その他の事情により
 自らの意思や力で自らの権利を主張し、行使し、
 確保することがむずかしい場合もありえます。

 そのために人々は支え合い、協力し合い、次世代に希望を託し、
 理想を追求し、よりよい生活環境を整備するための努力をするのです。
 それは権利の確保にはそのための努力と
 果たすべき責任を負う義務があることを意味します。

【引用終わり】

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 障がいのある人には、自ら権利を主張することさえ難しい人がいる。
 そうした人への支えがより良い社会を築くことになる。
 自ら独り立ちしていると思っている障がいのない人だって、あらゆることを一人でやることができるわけでない。
 互いの支え合いがなければ、社会は成り立たない。
 例えば、食材を調達するのもスーパーで買いものしている。
 自分たちがすべてを生産することなんて、この複雑になった現代社会ではあり得ない。
 一人一人の支えで成り立っている。
 障がいのある人も、地域社会の支えとなる一員である。
 多彩で多様な人たちが暮らしているのが、普通なのだ。
 (ケー)