浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第55回目。
「障害者雇用納付金制度」とは、障害者雇用率未達成企業に課されるものである。
以下に、その詳細が述べられている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite6/homepage/syuurousien.html
働く権利の保障と「福祉的就労」の意義
作成 2009.8.21/更新 2012.12.13
------------------------------------------------------------
「小規模作業所」といわれる施設が
増加し続けて現在に至っています。
それはなぜかを考えてみなければならないと思います。
人には働く権利があります。
障害者の就労に関する問題は人権の問題です。
人権の問題は福祉の問題であり、それは社会保障の問題です。
-------------------------------------------------------------
<障害者雇用納付金制度について>
身体に障害のある人又は知的障害のある人
(精神障害のある人を雇用している場合は、
その数に相当する身体に障害のある人
又は知的障害のある人を雇用しているものとみなすこととしている。)
の雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を行うとともに、
雇用水準を引き上げるための助成・援助を行うため、
常用労働者が300人を超える企業で、
雇用率未達成の企業が、
不足数1人につき月額5万円を納付金として
納付するというのが「障害者雇用納付金制度」です。
【引用終わり】
***************************************************
「障害者雇用納付金制度」は、障害者雇用率未達成企業に対する罰則規定というより、社会福祉的資金提供といった趣旨のものととらえた方がいい。
こうした納付金を障がい者施策に活用してゆく。
そのことで、障がい者福祉に役立てる。
これによって、障がい者福祉の推進を図るのは意義あることである。
こうした制度は、障がい者雇用にとって後向きという意見もある。
しかし、現状において障がい者にとって不十分な環境で無理に雇用して問題を生じさせることは、障がい者にも企業にもマイナスである。
もちろん、企業側の努力不足と言って片付く問題でもない。
企業にも障がい者雇用の取り組みは必要だ。
ただ、現状では無理な場合は、「障害者雇用納付金制度」を利用して障害者雇用に寄与してもらっていい。
障がいの程度に応じた一般就労、保護就労、福祉的就労先を整備し、納付金制度も使っていく柔軟な対応こそ、障がい者の生活を守ることになる。
(ケー)
その第55回目。
「障害者雇用納付金制度」とは、障害者雇用率未達成企業に課されるものである。
以下に、その詳細が述べられている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite6/homepage/syuurousien.html
働く権利の保障と「福祉的就労」の意義
作成 2009.8.21/更新 2012.12.13
------------------------------------------------------------
「小規模作業所」といわれる施設が
増加し続けて現在に至っています。
それはなぜかを考えてみなければならないと思います。
人には働く権利があります。
障害者の就労に関する問題は人権の問題です。
人権の問題は福祉の問題であり、それは社会保障の問題です。
-------------------------------------------------------------
<障害者雇用納付金制度について>
身体に障害のある人又は知的障害のある人
(精神障害のある人を雇用している場合は、
その数に相当する身体に障害のある人
又は知的障害のある人を雇用しているものとみなすこととしている。)
の雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を行うとともに、
雇用水準を引き上げるための助成・援助を行うため、
常用労働者が300人を超える企業で、
雇用率未達成の企業が、
不足数1人につき月額5万円を納付金として
納付するというのが「障害者雇用納付金制度」です。
【引用終わり】
***************************************************
「障害者雇用納付金制度」は、障害者雇用率未達成企業に対する罰則規定というより、社会福祉的資金提供といった趣旨のものととらえた方がいい。
こうした納付金を障がい者施策に活用してゆく。
そのことで、障がい者福祉に役立てる。
これによって、障がい者福祉の推進を図るのは意義あることである。
こうした制度は、障がい者雇用にとって後向きという意見もある。
しかし、現状において障がい者にとって不十分な環境で無理に雇用して問題を生じさせることは、障がい者にも企業にもマイナスである。
もちろん、企業側の努力不足と言って片付く問題でもない。
企業にも障がい者雇用の取り組みは必要だ。
ただ、現状では無理な場合は、「障害者雇用納付金制度」を利用して障害者雇用に寄与してもらっていい。
障がいの程度に応じた一般就労、保護就労、福祉的就労先を整備し、納付金制度も使っていく柔軟な対応こそ、障がい者の生活を守ることになる。
(ケー)