浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第70回目。
障がいのある人の教育として、「障害を克服し、自立を図る」ことが学校教育法に規定されている。
この実現を図るというのはどういうことか。
卒業後、働くことも含めて親亡き後も安心して生活ができることが保障されるようにすることが必要である。
こうしたことについて、以下に問題提起がなされている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html
教育を受ける権利の保障 2013.4.12
「特別支援教育」はなぜ必要なのか
「~、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする」 というのは、単なる建て前論的な作文であるならばそれでもよいかもしれません。
しかし、「~学習上又は生活上の困難を克服して自立を図る~」という、その自立とはどのような自立を意味するのか、それが実はきわめて重要なことなのですが、なぜかその点の具体的な考え方がなおざりにされたまま現在に至っているといっても過言ではないと思います。
特別支援教育は、教育を受ける権利を有する児童や生徒のためにあるはずです。誰のための、何のための教育か、特別支援教育と称する意味は何か、ということを改めて考え直してみる必要があるように思います。
戦後日本の教育施策として障害児の学校教育が義務制になったのはよいと思います。しかし学校を卒業後の就労や日々の生活、さらにその老後に至る 「親亡き後」の暮らしを概観すれば、その道筋は依然として整備されているとはいえません。
障害をどのように受容し、学校卒業後の生活をどのように見据え、そのための教育をどのように考えるかということが大切なわけで、どのように暮らす(暮らせる)かの道筋が見えてこそ具体的な教育の目標や教育の内容や方法が考えられることだと思います。
1979(昭和54)年に養護学校の義務制が実施されてから現在に至る教育の内容や方法論をめぐる諸問題及び学校卒業後の諸問題を直視し、今一度、障害児(者)の教育や福祉について原点に立ち返って考え直してみる必要があると思います。
【引用終わり】
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養護学校が義務制になり、障がいのある人はすべて学校教育を受けることができるようになった。
そして、個々に即した教育がなされている。
さらに、発達障がいのある人に対してもきめ細かな特別支援教育が始まっている。
軽度から重度の障がいのある人すべてに対する教育が整備された。
今後、一人ひとりに対してより適切な教育がなされることが求められている。
そして、卒業後働くこと、くらすことといった生活のあり方が安定したものにしなければならない。
一人ひとりにとって満足できる生活を保障する制度は充分といえない。
それがあってはじめて、障がいのある人の自立がなされたといえる。
(ケー)
その第70回目。
障がいのある人の教育として、「障害を克服し、自立を図る」ことが学校教育法に規定されている。
この実現を図るというのはどういうことか。
卒業後、働くことも含めて親亡き後も安心して生活ができることが保障されるようにすることが必要である。
こうしたことについて、以下に問題提起がなされている。
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html
教育を受ける権利の保障 2013.4.12
「特別支援教育」はなぜ必要なのか
「~、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする」 というのは、単なる建て前論的な作文であるならばそれでもよいかもしれません。
しかし、「~学習上又は生活上の困難を克服して自立を図る~」という、その自立とはどのような自立を意味するのか、それが実はきわめて重要なことなのですが、なぜかその点の具体的な考え方がなおざりにされたまま現在に至っているといっても過言ではないと思います。
特別支援教育は、教育を受ける権利を有する児童や生徒のためにあるはずです。誰のための、何のための教育か、特別支援教育と称する意味は何か、ということを改めて考え直してみる必要があるように思います。
戦後日本の教育施策として障害児の学校教育が義務制になったのはよいと思います。しかし学校を卒業後の就労や日々の生活、さらにその老後に至る 「親亡き後」の暮らしを概観すれば、その道筋は依然として整備されているとはいえません。
障害をどのように受容し、学校卒業後の生活をどのように見据え、そのための教育をどのように考えるかということが大切なわけで、どのように暮らす(暮らせる)かの道筋が見えてこそ具体的な教育の目標や教育の内容や方法が考えられることだと思います。
1979(昭和54)年に養護学校の義務制が実施されてから現在に至る教育の内容や方法論をめぐる諸問題及び学校卒業後の諸問題を直視し、今一度、障害児(者)の教育や福祉について原点に立ち返って考え直してみる必要があると思います。
【引用終わり】
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養護学校が義務制になり、障がいのある人はすべて学校教育を受けることができるようになった。
そして、個々に即した教育がなされている。
さらに、発達障がいのある人に対してもきめ細かな特別支援教育が始まっている。
軽度から重度の障がいのある人すべてに対する教育が整備された。
今後、一人ひとりに対してより適切な教育がなされることが求められている。
そして、卒業後働くこと、くらすことといった生活のあり方が安定したものにしなければならない。
一人ひとりにとって満足できる生活を保障する制度は充分といえない。
それがあってはじめて、障がいのある人の自立がなされたといえる。
(ケー)