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山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

障がいのある人にとっての自立

2013年08月16日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第70回目。

 障がいのある人の教育として、「障害を克服し、自立を図る」ことが学校教育法に規定されている。
 この実現を図るというのはどういうことか。
 卒業後、働くことも含めて親亡き後も安心して生活ができることが保障されるようにすることが必要である。
 こうしたことについて、以下に問題提起がなされている。
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育を受ける権利の保障   2013.4.12

「特別支援教育」はなぜ必要なのか

 「~、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする」 というのは、単なる建て前論的な作文であるならばそれでもよいかもしれません。
 しかし、「~学習上又は生活上の困難を克服して自立を図る~」という、その自立とはどのような自立を意味するのか、それが実はきわめて重要なことなのですが、なぜかその点の具体的な考え方がなおざりにされたまま現在に至っているといっても過言ではないと思います。

 特別支援教育は、教育を受ける権利を有する児童や生徒のためにあるはずです。誰のための、何のための教育か、特別支援教育と称する意味は何か、ということを改めて考え直してみる必要があるように思います。

 戦後日本の教育施策として障害児の学校教育が義務制になったのはよいと思います。しかし学校を卒業後の就労や日々の生活、さらにその老後に至る 「親亡き後」の暮らしを概観すれば、その道筋は依然として整備されているとはいえません。

 障害をどのように受容し、学校卒業後の生活をどのように見据え、そのための教育をどのように考えるかということが大切なわけで、どのように暮らす(暮らせる)かの道筋が見えてこそ具体的な教育の目標や教育の内容や方法が考えられることだと思います。
 
 1979(昭和54)年に養護学校の義務制が実施されてから現在に至る教育の内容や方法論をめぐる諸問題及び学校卒業後の諸問題を直視し、今一度、障害児(者)の教育や福祉について原点に立ち返って考え直してみる必要があると思います。

【引用終わり】

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 養護学校が義務制になり、障がいのある人はすべて学校教育を受けることができるようになった。
 そして、個々に即した教育がなされている。
 さらに、発達障がいのある人に対してもきめ細かな特別支援教育が始まっている。
 軽度から重度の障がいのある人すべてに対する教育が整備された。
 今後、一人ひとりに対してより適切な教育がなされることが求められている。
 そして、卒業後働くこと、くらすことといった生活のあり方が安定したものにしなければならない。
 一人ひとりにとって満足できる生活を保障する制度は充分といえない。
 それがあってはじめて、障がいのある人の自立がなされたといえる。
 (ケー) 

障がいのある人に対する準ずる教育とは

2013年08月15日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第69回目。

 特別支援学校における教育は、「準ずる教育」と法では定めている。
 その「準ずる教育」に対する誤解が、特別支援教育に対する偏った見方を生じていると指摘している。
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育を受ける権利の保障   2013.4.12

学校教育法でいう 「準ずる教育」 とは

 学校教育法の第72条に特別支援学校の目的として、
 「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、
 肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、
 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、
 障害による学習上又は生活上の困難を克服し
 自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」とあります。

 この学校教育法でいう 「幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に
 準ずる教育を施す」 ということをどのように考えるか
 ということも重要な問題だと思います。

 準ずる教育という言い方は、
 障害のない子どもの教育になぞらえるということであり、
 端的にいえば、同じようにするとか似せるということだと思います。
 同じようにするとか似せるということで何も問題がないのであれば、
 わざわざ 「準ずる」 などと紛らわしい言い回しをせずに
 最初から 「同じ教育」といえばよいはずです。
 しかしいわゆる一般的な学校と同じでは問題があるからこそ
 特別な支援教育を行う特別支援学校というのだと思います。

 特別な教育支援を行うというのであれば、
 その学校での具体的な教育の内容や方法は、
 一般的な学校に「準ずる教育」ではなく、
 障害の状態に応じた「適切な教育」を行う
 ということでなければならないと思います。

 「準ずる教育」 から 「適切な教育」 に改めることにより、
 特別支援学校での具体的な教育的支援の方向性や
 そのための教育の内容や方法が考えやすくなり、
 工夫もしやすくなるはずです。

 特別支援教育が必要だとするならば、
 その前提として重要なことは
 何よりもまずその対象となる児童生徒の実態の把握とともに、
 そのためにどのような教育を
 どのように行うかということを考えなければなりません。
 そうでなければ特別支援と称する教育の内容や方法を
 具体的に追求していくことにはならないからです。
 当然そうしたことで現在に至っているのかもしれませんが、
 「準ずる教育」へのこだわりはなぜか根強いようです。

 障害のない児童や生徒を対象にした
 いわゆる普通教育と同じような内容や方法では無理があるわけですが、
 そうしたことの理解認識が正しくなされないままに、
 未消化のままの人権論やノーマライゼーション、インクルージョンなどの
 論理に翻弄されてしまっているようなところがあるのではないでしょうか。

 準ずる教育による混乱とそれによる弊害を招かないためにも、
 また教育的意義や教育的効果の点からも、
 教育を受ける権利に対する教育を受けさせる義務という点からも
 「準ずる教育」 は 「適切な教育」 に改めるべきではないかと考えます。
  
【引用終わり】

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 「準ずる教育」は普通教育を基準としている。
 その基準を踏まえて、障がいのある人一人ひとりの教育がなされる必要がある。
 学校教育法第72条、特別支援学校の目的の後段では、「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする」となっている。
 この後段部が、特別支援教育の独自性である。
 障がいのある人の教育は、準ずる教育とともに自立を支援する教育があいまって成り立つのである。
 障がいの実情を踏まえての教育を模索することが重要なのだ。
 それをここでは「適切な教育」という表現を用いている。
 「準ずる教育」と「自立支援教育」を包含した概念なのだろう。
(ケー) 

障がいのある人にとっての普通教育

2013年08月14日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第68回目。

 法に定められた障がいのある人に対する教育のあり方について、以下では述べられている。
 障がいのある人の状態や程度に応じた教育が求められている。
 それには、多様な教育の場や機会が必要だと訴えている。
     
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育を受ける権利の保障   2013.4.12

教育の機会均等について

 日本国憲法の第26条には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」とあります。

 教育基本法の第4条には、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、~」 「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」と定めています。

 憲法の、「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける」 「普通教育を受けさせる義務」 ということと、教育基本法の、「その障害の状態に応じ」 ということは、教育を受ける権利の問題を考える上できわめて重要なことだと思います。

 「その能力に応じ」というのは、能力的個人差や能力的発達の程度や状態に応じるということですから、その場合の 「ひとしく」 というのは、教育の内容や方法が教育を受ける人すべてに、まったく同じであればよいということではなく、また同じことを強要するものでもないはずです。つまり 「ひとしく」 というのは、「一律に」 ということとは違うということです。

 また「普通教育」とは、どのような教育内容をいうのか漠然としていますが、それは一応、人としてあるいは社会の構成員として生活していくうえで必要な教育だとか、次代を担うために必要な教育だと解釈すれば、それは文化レベルや生活習慣あるいはその時代状況など社会的環境条件との関連で相対的に考えられるものだということになります。

 しかもその教育の内容や方法は、教育を受ける権利を有する側によって考えられるのではなく、教育を受けさせる義務を負う側の価値観や判断基準に基づいて考えられるものだということになります。まさに学校教育における教育内容や方法はそういうことになります。その点でどのような教育の内容や方法を考えるかということがきわめて重要なことになるわけですが、ひとしく教育を受けさせるということと、一律的・画一的な教育を受けさせるということが無差別平等論の下に混同されている現状があると思います。

 教育の分野では障害児の教育を、いわゆる地域の普通の学校や学級に統合して行うインテグレーション(統合教育)をさらに発展させた考え方であるインクルージョンがノーマライゼーションと並ぶ新たな理念となっているわけですが、教育を受ける権利に対応した多様な教育の内容や方法があり、多様な教育の場あってよいはずです。それが本来の教育の機会均等ということではないでしょうか。
  
【引用終わり】

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 以上のように、教育の機会均等が画一的一律的な教育を訴えているものでない。
 障がいのある人の程度・状態に応じて適切な教育が受けられる条件を保障することである。
 それには、教育の場や内容・方法が障がいのある人一人ひとりに即する必要がある。 
 そのために、通常学級における配慮ある教育、特別支援学級に少人数による教育がなされている。
 そして、特別支援学校における個別支援計画に則った教育がなされているのである。
 (ケー) 

インクルーシヴ教育による一人ひとりを大切にした教育

2013年08月13日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第67回目。

 ノーマライゼーションの理念から生み出されたインテグレーション(統合教育)は、「共に学ぶ」ことが強調された。
 それによって、障がいのある人に対する専門的な教育を否定する極端な考えかたもあらわれた。
 以下、そのあたりの問題が指摘されている。
    
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育を受ける権利の保障   2013.4.12

ノーマライゼーションとインクルーシヴ教育

 ノーマライゼーション理念によるところの 
 「共に学ぶ」 という考え方の方向性はよいとしても、
 それは障害児(者)を対象とした専門的な教育の取り組みを
 否定するものであってはならないと思います。

 しかしノーマライゼーションの理念が、
 障害児を対象にした養護学校や障害児学級そのものを否定し、
 すべての子どもを普通の学校又は普通の学級へと主張する
 運動に結びついてきた経緯があります。 

 教育の分野では障害児の教育を、
 いわゆる地域の普通の学校や学級に統合して行う
 インテグレーション(統合教育)をさらに発展させた考え方である
 インクルージョンがノーマライゼーションと並ぶ新たな理念となっています。

 インクルージョンとは、「包み込む」という意味で、
 それは障害をもつ人を含め、さまざまな違いを認め合い、
 障害をもつ人ももたない人も、共に生きる社会を目指すということであり、
 教育の分野におけるその具現化がインクルーシヴ教育です。

 それはすべての子どもが地域社会の学校教育の場において包み込まれ、
 それぞれに必要な教育が受けられることを意味しますが、
 教育を受ける権利で大切なことは、
 どのような教育をどのような方法で、
 どのような教育的環境条件の下で受けることができるかどうかということです。

 「一人ひとりを大切にした教育」 ということがいわれていますが、
 それは教育を受ける権利に対する当然のことであり、
 そこで重要なことは、一人ひとりに対して
 具体的にどのように対応していくかということです。
  
【引用終わり】

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 インクルーシブ教育とは、「障がいがあっても、なくても一人ひとりを大切にする教育」である。
 教育の場も地域で共になされ、子どもの実情に即したものが求められる。
 障がいにあるなしに関わらず、専門性ある教育が保障されることである。
 (ケー) 

教育に関する権利

2013年08月12日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第66回目。

 新たに設けられた「特別支援教育」の意義について、以下で述べられている。
 盲・聾・養護学校から「特別支援学校」の制度にかわった。
 その制度改革によって、いかなる発展が期待されるか。
 そうしたことが問われる。 
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育を受ける権利の保障   2013.4.12

教育を受ける権利の保障と特別支援教育

 日本の教育制度は、
 原則として障害の有無で教育を受ける場としての学校を分けてきましたが、
 2007(平成19)年4月1日から「学校教育法等の一部を改正する法律」によって、
 従来の盲(もう)学校・聾(ろう)学校・養護学校という
 障害種別による学校の区分をなくして、
 特別な教育的ニーズを抱えるいわゆる「発達障害」も支援の対象に含めた
 特別支援教育のための「特別支援学校」の制度が始まりました。

 特別支援教育の制度をどのように充実発展させるか、
 そのための教育的環境条件をどのように整えていくかということは、
 今日的なきわめて重要な課題です。

 障害種別の区分をなくすということは、
 障害の内容等には関係なく
 誰もが教育を受けられるようにするということであって、
 障害の内容やその程度や状態等についての配慮を何もせずに、
 単に一緒に学ばせるということではないのですが、
 そこに誤解と混乱が生じているのではないでしょうか。

 一般的な教育に関する考え方には、
 いわゆる読み書き算数の能力を重視し、
 そうしたことを教えることが大切だとして
 教科学習的な教育方法論への執着や知育偏重が根強くあるのではないでしょうか。
 むろんそうした能力を発揮できるようにすることは
 教育的な部分としては大切であり、
 必要であることはいうまでもありません。

 しかし障害の内容やその程度や状態によっては、
 教科学習的教育の内容や方法では、
 それを理解することがむずかしいということがあるわけです。
 その場合、単に教科主義的教育の内容や方法を強いるのではない
 教育的な配慮が必要となります。
 そこに特別支援教育の意味があると思います。
  
【引用終わり】

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 障がいのある人が、より良い教育を受けるしくみが特別支援教育である。
 特別支援学校と障がい種別をとりはらった学校制度に替わった。
 重複障がいの教育も重視する。
 また、通常の教育において、発達障がい等に対する教育もなされる。
 今まで位置付けがはっきりしなかった人たちを含めての幅広い教育が可能になった。
 今後の発展が期待される。
 (ケー) 

教育に関する権利と義務

2013年08月11日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第65回目。

 教育は、障がいのある人にとって個に即した適切なものであることが重要だ。
 それを、次において教育の権利と義務の関係から述べている。 
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育を受ける権利の保障   2013.4.12

 人としてよく育ち、よく生きるための教育であるならば、
 障害をもつ子どもの教育も、
 障害のない子どもの教育もその教育目標は一つです。

 しかし障害児(者)にとって
 効果的な教育内容や方法を具体的に考えるということでは
 その成長発達段階に即し、その障害の内容や程度や状態に配慮することが重要です。

 障害児(者)の教育を受ける権利を保障するからには、
 障害の内容やその程度や状態に配慮した
 教育内容や教育方法等の諸条件が整っていなければならないし、
 教育を受ける機会や場が用意されていなければなりません。

 それは教育を受ける権利に対する教育を受けさせる義務を意味します。 
  
【引用終わり】

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 障がいのある人は障がいの状態や程度が一人一人異なる。
 そのことに関していかに配慮するか。
 その配慮によって、より良い育ちが保障される。
 それがより良い教育といえる。
 障がいのある人の教育は、より良い育ちをいかに保障できるかにかかっている。
 個々の状態・程度をいかに把握し、それに即した働きかけが適時・適切に行われてはじめて障がいのある人の権利が守られたことになる。
 (ケー)

福祉も教育もすべての人が対象

2013年08月10日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第64回目。

 教育も福祉もすべての人々が対象だと、次の引用で述べている。
 それはもちろん、障がいのある人も含まれるという意味である。
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育とは何か/福祉とは何か

 教育の意義と福祉の意義

      “教育も福祉も文化国家のバロメーター”  

権利としての教育・福祉  
                             
      2012.11.21

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 教育と福祉の特質

 「国民の生存権、国の保障義務」 を定めた日本国憲法の第25条と、
 「教育を受ける権利、受けさる義務」 を定めた
 第26条に基づくところの教育も福祉も、
 限られた人だけが対象ではないはずです。
 むろん弱者を排斥するものではなく、人々すべてがその対象であるはずです。

 教育を受ける権利を保障し、教育の機会均等を確保し、
 教育の可能性を追求するには、
 いろいろな教育の内容・教育の方法・教育の場を考え、整えなければなりません。
 そのためには学校だけが教育の場ではないという
 認識をもつことが大切だと思います。
 また 「福祉」 とは、国民すべての 「幸福」 を意味します。

 したがって教育・福祉は文化国家の責務であり、文化国家のバロメーターです。

 そうした認識がしっかりとないままに構造改革と称し、
 「規制緩和」 「民間活力の導入」 「官から民へ」
 などというのはまことにもっともらしいが、
 実際は国家としての無責任な姿勢を露呈し、弱者を置き去りにし、
 教育や福祉の充実・発展を目指すことにはならないと思います。

 それは結果的には国家社会の盛衰にかかわることだと思います。

【引用終わり】

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 教育も福祉もすべての人が対象である。
 だから、教育は学校教育だけに限定されるものでない。
 必要なときに、必要な場でどんな人に対しても教育がなされることが重要である。
 今のように変化が激しい複雑化した社会では、生涯教育の重要性は増すばかりである。
 障がいのある人が普通に暮らすには、地域に受け皿がなければならない。
 ニーズに応じた福祉サービスが十分あるとは言えない。
 それをつくりだすのは、行政・事業所・育成会等が一体になった活動である。
 誰かがしてくれる、待っていればなんとかなるでは間に合わない。
 育成会というしっかりした組織を活用して運動を展開していく。
 そうすれば、活路は見いだせる。
 (ケー)

福祉と教育に関する憲法での定め

2013年08月09日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第63回目。

 以下に、引用した内容は福祉と教育について、日本国憲法ではどのように定めているかを述べている。
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育とは何か/福祉とは何か

 教育の意義と福祉の意義

      “教育も福祉も文化国家のバロメーター”  

権利としての教育・福祉  
                             
      2012.11.21

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 教育と福祉は権利と義務
 
 日本国憲法の第25条には、
 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
 「国は、すべての生活部面について、
 社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
 というように、国民の生存権とそれに対する国の保障義務を定めています。

 第26条には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、
 その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
 「すべて国民は、法律の定めるところにより、
 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」というように、
 教育を受ける権利と受けさせる義務を定めています。

 人として生まれたならば、人として育ち、
 人としてよりよく生きる権利は誰もが有しています。
 そこに憲法第25条に定める「国民の生存権、国の保障義務」の意味があり、
 憲法第26条に定める「教育を受ける権利と受けさせる義務」の意味があると思います。

【引用終わり】

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 今、憲法改正に関する議論が盛んだ。
 上記の第25条、第26条に関する条文についてはあまり話題に上らない。
 多くはこれでよしと納得しているからだろう。
 第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を、国は保障しなければならない。
 第26条「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」を定めた。
 障がいのある人も、より良い生活を営む権利を有し、より良い教育を受ける権利を有している。
 ただ、憲法がうたっている理想はその実現には時間がかかっていることも確か。
 例えば、養護学校義務制は昭和54年になってようやく実現した。
 それまでは、障がいによっては就学猶予・免除といった制度が認められていた。
 現在、障がいの程度・状態にかかわらず就学が保障される時代になった。
 世界に先駆けた制度になっていることは確かである。
 第25条にかかわって、障害者年金支給がなされている。
 しかし、障がい者事業所等で支払われている工賃は月何千円単位が大半。
 それで、年金と工賃だけで生活を維持するのも大変なのが実情である。
 
 (ケー)

教育と福祉は一体

2013年08月08日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第62回目。

 教育と福祉は一体。幼稚園と保育園を別々に考えることはおかしい。
 それが次に示されている。
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育とは何か/福祉とは何か

 教育の意義と福祉の意義

      “教育も福祉も文化国家のバロメーター”  

作成 2011.4.23/ 更新 2013.4.2

 教育と福祉が別々のものではないということを考える一例として、
 幼稚園と保育所の一体化問題があります。

 幼稚園と保育所の一体化問題はこれまでも議論されてきたことですが、
 保育と幼児教育は就学前の人間的成長発達にかかわる
 一番大切な基礎の部分であり、
 本来的には一体的なものでなければならないわけで、
 所管が分かれていること自体に問題があると考えたほうが自然ではないでしょうか。

 したがって幼稚園と保育所の一体化問題は、
 現在のように所管が分かれている限り、
 その所管同士がよほど連携を密に取り組む仕組みにしない限り
 うまくいかないであろうと思います。

 保育所であるにしろ幼稚園であるにしろ、
 その取り組む目標は、
 次代を担う子どもの健やかな成長発達を願うという点では同じはずです。

【引用終わり】

***************************************************

 幼稚園であろうが、保育園であろうが健康で元気な子供を育てることでは一緒。
 障がいのある幼児が幼稚園に入園しようが、保育園に入園しようが、障がいのない幼児と共に多彩な活動に参加する。
 そこには、教育だ福祉だといった区別はない。
 元気にかけまわる幼児たちの事実があるだけだ。
 大人たちが便宜上、教育と福祉と所管を分けただけのことである。
 最近は、徐々に一体化がなされつつある。
 (ケー)

教育も福祉も生きる過程で培われる

2013年08月07日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第61回目。

 教育も福祉も人の暮らしに関わる。
 人の生き方・生きがいに直結すると以下で述べている。
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育とは何か/福祉とは何か

 教育の意義と福祉の意義

      “教育も福祉も文化国家のバロメーター”  

作成 2011.4.23/ 更新 2013.4.2

 教育的取り組みも、福祉的取り組みも、
 その具体的な事柄は時代や生活様式、文化レベルなどによって変化しますが、
 そうした変化が人を変え、人がまたその福祉や教育を変えていくともいえます。

 しかし教育的取り組みであるにしろ福祉的取り組みであるにしろ、
 それは人の生き方や生きがいの実現に関係するものである
 という点では変わるものではないと思います。

 人間は、単に習性的にその一生を終える動物とは違います。
 いわゆる人の生き方とか生きがいというものは、
 生まれながらにして自然に身についているものというよりも、
 それは人として生まれてからの、その後の生きる過程で培われるものといえます。
 そこに教育的意義があり、福祉的意義があるはずです。

 人が人としてよりよく生きるという意味の教育であり、
 福祉であると考えれば、教育的意義も福祉的意義も別々のものではなく、
 またそれは特定の人だけを対象にするものでもありません。
 福祉の事業も教育の事業も人の暮らしぶりにかかわる
 ということでは同じであると思います。

【引用終わり】

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 以上、教育も福祉も人が人としてより良く生きるためのものである。
 福祉及び教育という取り組みの過程において、生きがいが生み出される。
 生きがいが生み出されなければ、福祉や教育がうまくいったといえない。
 福祉も教育も人の生活に密接にかかわる。
 どんな人にとっても、福祉や教育が適切なものでなければならない。
 (ケー)

教育と福祉は表裏一体

2013年08月06日 | 福祉用語
浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第60回目。

 教育も、福祉も特別の人に対する特別のことでない。
 そうした認識の必要性を以下に説いている。
     
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

教育とは何か/福祉とは何か

 教育の意義と福祉の意義

      “教育も福祉も文化国家のバロメーター”  

作成 2011.4.23/ 更新 2013.4.2

 進学のための勉強や、学校へ行くことが
 「教育」 だと思われたり、
 高齢者や障害者を対象とする特別なことが
「福祉」 だと思われているようです。

 さらに教育と福祉はちがう領域のようにも思われているようですが、
 人が人らしくよりよく生きていくための教育であり、福祉です。

 それは切り離せない一体のものだと思います。

 人々にとって 「福祉」 とは目標で、
「教育」 とはそこに到達する手段であると考えるとよいと思います。

【引用終わり】

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 以上のように、福祉は目標、教育はそれを実現する手段。
 あらゆるライフステージにおいて、教育が必要だし、福祉の実現を果たさなければならない。
 教育は学校だけに限定するものでない。
 学校を卒業してからも常に広い意味での教育は必要となる。
 私たちにとって学びはどんなときでも、どんなところでも大事なことである。
 さらに、福祉を高齢者・障がい者のみに必要と限定するものでない。
 誰でも、どこにおいても、いつの時期でも、福祉を目指した活動は必要である。
 こうした教育も福祉もひろくとらえてこそ、より良い社会が実現できる。
 (ケー)

教育も福祉も生きがいの実現にあり

2013年08月05日 | 福祉用語
浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第59回目。

 教育も福祉も表裏一体の関係にあり、人権を守る視点でとらえることの重要性を以下で説明している。
     
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite5/index.html

日本の「教育と福祉」を考える

浅 井  浩 :作成 2012.6/更新 2012.10.7

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 教育にしろ、福祉にしろ、その具体的な取り組みは、
 時代や生活様式(習慣)、文化レベルなどによって変化します。
 そうした変化が人を変え、人がまたその教育や福祉を変えていくと思います。

 しかし教育も福祉も、それは人の生き方や生きがいの実現に
 関係するものであるという点では変わるものではないと思います。

 人として生まれたならば、人はみな人として暮らす権利を有しています。
 しかし人が人として育つためには教育的な働きかけがなければなりません。
 そこに教育という大切な意味があると思います。

 福祉とは人々すべての「幸福」を意味します。
 人が幸福と感じる内容やその感じ方、考え方はいろいろだと思います。

 しかしそれらは要するに、人が人としての生命を維持し、
 人としての生活を豊かに発展させようと、
 あるいはよりよい人生を全うしたいと望む内容であり、
 感じ方であり、考え方であるはずです。
 そのすべてが幸福の中身と考えてよいと思います。

 教育の対象も福祉の対象も、限られた人だけでなく、人々すべてです。
 むろん障害児(者)や弱者を排斥するものではありません。

 人権の視点で教育と福祉を考えるということが大切であり、
 教育の視点で福祉を考え、
 福祉の視点で教育を考えるということが大切だと思います。

【引用終わり】

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 教育は、人を人として育てることである。
 福祉は、人の生活を豊かにするものである。
 教育も福祉も、よりよい人生を実現する上でなくてはならない。
 障がいある人にとって生きがいある人生を保障する。
 そのためにも、教育と福祉の充実を図っていく必要がある。
 (ケー)

障がい者施設へ仕事発注すると税制優遇あり

2013年08月04日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第58回目。

 障がい者施設へ仕事を発注すると税が優遇される制度がある。
 時限措置なため、企業に対してはすでに税優遇がなくなっている。
 以下にその説明が述べられている。
     
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite6/homepage/syuurousien.html

働く権利の保障と「福祉的就労」の意義

作成 2009.8.21/更新 2012.12.13

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 「小規模作業所」といわれる施設が
 増加し続けて現在に至っています。
 それはなぜかを考えてみなければならないと思います。

 人には働く権利があります。
 障害者の就労に関する問題は人権の問題です。
 人権の問題は福祉の問題であり、それは社会保障の問題です。

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<障害者の働く場に対する発注促進税が創設されました>

 本税制は、障害者が働く施設(授産施設など)へ
 発注を行った企業等(青色申告者であるすべての法人または個人事業主)
 に対して法人税や所得税の税制優遇をするものです。
 但し、5年間の時限措置です。
   
 適用期間    
  ・企業(法人):平成20年 4月 1日~平成25年 3月 31日
  ・個人事業主 :平成21年 1月 1日~平成25年12月 31日

 本税制優遇の対象となる発注先などの情報については、
 お近くの市町村やハローワーク等にお問い合わせください。
 (厚生労働省:www.mhlw.go.jp)

【引用終わり】

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 以上、発注促進税の創設によりどのぐらい福祉施設に対する仕事が増えただろうか。
 時限措置により今年で終了することになる。
 その効果はどうであったか今後明らかになるだろう。
 さらに、「福祉施設等の受注機会の増大」は、一般企業のみでなく、地方公共団体等でも取り組むべきものである。
 官公需(官公庁の契約)の推進が期待されている。
 県育成会でも、発送業務、クリーニングの仕事を福祉施設に発注している。
 そのおかげで仕事の効率化でたいへん助かっている。
 (ケー)

障害者雇用納付金制度が適用される対象範囲が拡大

2013年08月03日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第57回目。

 障害者雇用納付金制度が適用される対象範囲は、現在、常用労働者数201人以上。
 平成27年4月1日から常用雇用者数101人以上の企業に拡大する。
 以下の引用を参照。
     
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite6/homepage/syuurousien.html

働く権利の保障と「福祉的就労」の意義

作成 2009.8.21/更新 2012.12.13

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 「小規模作業所」といわれる施設が
 増加し続けて現在に至っています。
 それはなぜかを考えてみなければならないと思います。

 人には働く権利があります。
 障害者の就労に関する問題は人権の問題です。
 人権の問題は福祉の問題であり、それは社会保障の問題です。

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<障害者雇用納付金制度について>

 なお、平成20年12月の障害者雇用促進法改正により、
 障害者雇用納付金制度が適用される対象範囲を
 平成22年7月1日から常用労働者数201人以上、平成27年4月1日から常用雇用者数101人以上の中小企業に拡大することとなりました。
 ただし、経過措置として、どちらも適用開始から5年間は、
 雇用率未達成の場合の納付額は減額されます。
 またパートとして雇いたい、働きたいというニーズに応えるため、
 週の労働時間が20時間以上30時間未満の
 短時間労働者として身体障害者、知的障害者を雇った場合に、
 1人につき0.5人として雇用率への参入が認められます。
 精神障害者はすでに参入を認めているため、
 今回の改正で身体・知的・精神の三障害が対象になります。

【引用終わり】

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 以上のように、障がい者雇用が徐々に定着するための施策がとられている。
 特に、企業側の受け入れ体制が進むよう経過措置が設定されている。
 その間、企業側の準備に期待するところ大である。
 その直前にあわてて対応せざるを得ないといったことが出てくる可能性もあるだろう。
 企業側の誠実な努力に期待したい。
 障害者雇用納付金制度が100人以上の企業に適用されるのが平成27年。
 あと、2年が切った。
 そのあたりの周知はなされているはず。
 企業も計画的な準備をお願いしたいものだ。
 (ケー)

障害者雇用納付金を財源とした給付制度

2013年08月02日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第56回目。

 障害者雇用納付金を財源として、障害者雇用率超えて雇用する企業を優遇する制度がある。
 それが次のような障害者雇用調整金というものである。
      
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【引用始め】
   
http://www.asai-hiroshi.jp/mysite6/homepage/syuurousien.html

働く権利の保障と「福祉的就労」の意義

作成 2009.8.21/更新 2012.12.13

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 「小規模作業所」といわれる施設が
 増加し続けて現在に至っています。
 それはなぜかを考えてみなければならないと思います。

 人には働く権利があります。
 障害者の就労に関する問題は人権の問題です。
 人権の問題は福祉の問題であり、それは社会保障の問題です。

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<障害者雇用納付金制度について>

 この納付金を財源として、
 障害者雇用調整金(常用労働者が300人を超える企業で、
 雇用率を超えて雇用する企業に対し、
 雇用義務を超えて雇用する人1人につき月額2万7,000円を支給する)、
 及び報奨金(常用労働者が300人以下の企業で、
 一定水準を超えて雇用する企業に対し、
 その一定数を超えて雇用する人
 1人につき月額2万1,000円を支給する) の支給を行うとともに、
 障害者を雇い入れるために作業設備の設置等を行う事業主等に対しては、
 各種の助成金を支給している。

 また、在宅就業障害者に直接又は在宅就業支援団体を介して
 仕事を発注する企業に対して、
 障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給している。

【引用終わり】

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 障害者雇用納付金制度による財源は、障がい者雇用に役立っている。
 雇用調整金、報奨金といった助成金を活用して、障がい者雇用の推進が図られている。
 こうしたことは、世間的にほとんど知られていない。
 障がい者雇用を進めるためにも、理解啓発が大切である。
 これにより、障害者の働く場の確保につながる可能性がある。
 (ケー)