浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第85回目。
障害者総合支援法が平成25年4月より施行されている。
その前は、障害者総合福祉法の名称による法制定を民主党政権では考えられていた。
その経緯が以下に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
◆障害者支援、来夏素案 2010(平成22)年6月23日 朝日新聞
障害者自らが制度作りを進める政府の
「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会は22日、
障害者自立支援法を廃止した後の新制度についての論点を取りまとめた。
来夏をメドに素案をまとめ、2012年の通常国会への法案提出を目指す。
新制度を規定するのは、「障がい者総合福祉法」(仮称)。
この日は、法の理念・目的や障害の範囲、
支援体制など9分野に分けて論点を整理した。
※ 障害者自立支援法については、障害当事者等が、
国を相手取り、サービス利用料の負担を「応益負担」として
障害者に課すことなどを違憲とする訴訟を起こした。
これに対して、2010(平成22)年1月に 「速やかに応益負担制度を廃止し、
遅くとも2013(平成25)年8月までに自立支援法を廃止し、新たな法律を実施する」 「新法の制定には障害者の参画のもとで十分に議論する」
という和解の基本合意が訴訟団と国(厚労省)との間で結ばれました。
この方針は、政府による
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
自立支援法は廃止し、
「障害者総合福祉法」(仮称)の法案を平成24年に国会に提出し、
平成25年8月までに実施することが、
2010(平成22)年6月29日に閣議決定されました。
この実現に向けて、内閣の「障害者制度改革推進本部」の下に、
平成22年1月に設置された障害当事者の参加により構成される
「障害者制度改革推進会議」の総合福祉部会で議論が進められてきました。
現時点では新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)の詳細は不明ですが、
平成23年8月ごろには素案が示されるということです。
◆改正障害者自立支援法が成立 2010(平成22)年12月3日
6月の鳩山由紀夫前首相の退陣表明で流れた改正法案が成立しました。
障害者自立支援法は、平成25年8月までには廃止され、
廃止後は新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)が
実施されることになっているわけで、
この改正法はそれまでのつなぎの法律という位置づけだそうです。
正式には、「障がい者制度改革推進本部における検討を踏まえて
障害者福祉施策を見直すまでの間において
障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」 といいます。
この改正障害者自立支援法は、新法までのつなぎですから
当然問題点の抜本的な見直しに基づくものではないということになります。
しかしこの改正法の内容は、発達障害も法の対象となることを明確にしました。
発達障害も法の対象にするということは
法の趣旨である障害種別にかかわらず必要なサービスを利用しやすくするために、
身近な市町村が責任をもって
一元的にサービスを提供する仕組みにするということと、
サービス利用者に対する障害程度区分の認定問題に大きく関係することになります。
そのことが具体的に今後どのように反映されるかという点は
大いに注目すべきだと思います。
なぜなら障害種別に関係なく一元的にサービスを提供するためには
多様な障害の内容やその程度状態とそのニーズに即した対応が
できるような基盤整備が必要であることと、
現在の障害程度区分の審査判定は、
介護保険制度の要介護認定に用いる調査項目をベースにしたやり方であり、
それでは解決にならないからです。
【引用終わり】
*************************************************
以上のように、「障害者自立支援法」「改正障害者自立支援法」「障害者総合福祉法」「障害者総合支援法」と紆余曲折をへて、今がある。
「障害者制度改革推進会議」の総合福祉部会に障がい当事者も入れて議論したことは画期的であった。
この変遷の中で、発達障がい、難病もサービス提供の対象になった。
こうした人たちにとって朗報であった。
「障害者総合支援法」が平成25年4月より施行している。
それに対しても、問題点が指摘されている。
完璧を目指せば、法律の制定はさらに遅れたろう。
今まで救われなかった人がこの法律で救われる人もいる。
それであれば、最善策より次善策の方がいい。
また、見直しが図られることになっている。
それに期待したい。
(ケー)
その第85回目。
障害者総合支援法が平成25年4月より施行されている。
その前は、障害者総合福祉法の名称による法制定を民主党政権では考えられていた。
その経緯が以下に述べられている。
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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◆障害者支援、来夏素案 2010(平成22)年6月23日 朝日新聞
障害者自らが制度作りを進める政府の
「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会は22日、
障害者自立支援法を廃止した後の新制度についての論点を取りまとめた。
来夏をメドに素案をまとめ、2012年の通常国会への法案提出を目指す。
新制度を規定するのは、「障がい者総合福祉法」(仮称)。
この日は、法の理念・目的や障害の範囲、
支援体制など9分野に分けて論点を整理した。
※ 障害者自立支援法については、障害当事者等が、
国を相手取り、サービス利用料の負担を「応益負担」として
障害者に課すことなどを違憲とする訴訟を起こした。
これに対して、2010(平成22)年1月に 「速やかに応益負担制度を廃止し、
遅くとも2013(平成25)年8月までに自立支援法を廃止し、新たな法律を実施する」 「新法の制定には障害者の参画のもとで十分に議論する」
という和解の基本合意が訴訟団と国(厚労省)との間で結ばれました。
この方針は、政府による
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
自立支援法は廃止し、
「障害者総合福祉法」(仮称)の法案を平成24年に国会に提出し、
平成25年8月までに実施することが、
2010(平成22)年6月29日に閣議決定されました。
この実現に向けて、内閣の「障害者制度改革推進本部」の下に、
平成22年1月に設置された障害当事者の参加により構成される
「障害者制度改革推進会議」の総合福祉部会で議論が進められてきました。
現時点では新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)の詳細は不明ですが、
平成23年8月ごろには素案が示されるということです。
◆改正障害者自立支援法が成立 2010(平成22)年12月3日
6月の鳩山由紀夫前首相の退陣表明で流れた改正法案が成立しました。
障害者自立支援法は、平成25年8月までには廃止され、
廃止後は新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)が
実施されることになっているわけで、
この改正法はそれまでのつなぎの法律という位置づけだそうです。
正式には、「障がい者制度改革推進本部における検討を踏まえて
障害者福祉施策を見直すまでの間において
障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」 といいます。
この改正障害者自立支援法は、新法までのつなぎですから
当然問題点の抜本的な見直しに基づくものではないということになります。
しかしこの改正法の内容は、発達障害も法の対象となることを明確にしました。
発達障害も法の対象にするということは
法の趣旨である障害種別にかかわらず必要なサービスを利用しやすくするために、
身近な市町村が責任をもって
一元的にサービスを提供する仕組みにするということと、
サービス利用者に対する障害程度区分の認定問題に大きく関係することになります。
そのことが具体的に今後どのように反映されるかという点は
大いに注目すべきだと思います。
なぜなら障害種別に関係なく一元的にサービスを提供するためには
多様な障害の内容やその程度状態とそのニーズに即した対応が
できるような基盤整備が必要であることと、
現在の障害程度区分の審査判定は、
介護保険制度の要介護認定に用いる調査項目をベースにしたやり方であり、
それでは解決にならないからです。
【引用終わり】
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以上のように、「障害者自立支援法」「改正障害者自立支援法」「障害者総合福祉法」「障害者総合支援法」と紆余曲折をへて、今がある。
「障害者制度改革推進会議」の総合福祉部会に障がい当事者も入れて議論したことは画期的であった。
この変遷の中で、発達障がい、難病もサービス提供の対象になった。
こうした人たちにとって朗報であった。
「障害者総合支援法」が平成25年4月より施行している。
それに対しても、問題点が指摘されている。
完璧を目指せば、法律の制定はさらに遅れたろう。
今まで救われなかった人がこの法律で救われる人もいる。
それであれば、最善策より次善策の方がいい。
また、見直しが図られることになっている。
それに期待したい。
(ケー)