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山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

障がいのある人の雇用の促進

2013年02月08日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月8日(金)もその続き。
 その第55回目となる。

 ノーマライゼーションを実現するには、障がい者の雇用を確保することが重要である。
 そのためのきめ細かな施策が必要だ。
 いかなる施策が実施されているか、その内容を以下に述べている。 

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

2 雇用・就労の促進施策

 ノーマライゼーションの実現のためには、
 職業を通じての社会参加は基本となるものであり、
 障害のある人が可能な限り雇用の場に就くことができるようにすることが重要である。 この考えの下、
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく
 障害者雇用率制度を柱とした施策を実施している。

 障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策が重要であるため、
 保健福祉、教育との連携を重視した職業リハビリテーションの推進や、
 雇用への移行を進める支援策、
 職業能力開発の充実を図る等総合的な支援施策を実施している。

【引用終わり】

*****************************************************

 以上のように、障がい者雇用促進に向けての諸施策の柱が、「障害者雇用率制度」である。
 現行の法定雇用率は1.8%、この4月からは2.0%に引き上げられる。
 さらに、職業リハビリテーションを推進して、雇用に移行するための支援策なども実施されている。
 ジョブコーチ制度も雇用促進のための一環である。
 但し、こうした施策が思うように進んでないのが現場の声として聞こえる。
 人・物・金がうまくかみあっていないのが現状である。
 雇用の場における障がい者理解も進める必要がある。
 (ケー)


インクルーシブ教育システムの構築にむけた検討

2013年02月07日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月7日(木)もその続き。
 その第54回目となる。

 特別支援教育の更なる充実を目指した様々な施策の検討が、中央で実施されている。
 その報告が次で述べている。 

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

1 障害のある子どもの教育・育成

 ◦特別支援教育の実施状況を評価しつつ、
 特別支援教育の具体的な推進方策について検討を行うため、
 「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」を開催。
 また、高等学校における特別支援教育の充実について
 検討を行うための「高等学校ワーキング・グループ」を開催し、
 平成21年8月に高等学校における特別支援教育の充実を図るため、
 入試における配慮・支援、体制の充実強化と指導・支援の充実、
 キャリア教育・就労支援等を主な内容とする報告を公表。
 これらを踏まえ、平成22年3月には特別支援教育の
 更なる充実を図るための検討の方向性及び課題の整理を行い、
 本調査研究協力者会議の審議経過報告として取りまとめ、公表。

 ◦インクルーシブ教育システムの構築という
 障害者権利条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方について検討を行うため、
 中央教育審議会の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」において審議。
 平成22年12月にはインクルーシブ教育システムに向けての
 特別支援教育の方向性や就学相談・就学先決定の
 在り方に関する論点整理が取りまとめられた。
 また、23年7月から、同特別委員会の下で
 「合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ」が開催され、
 24年2月に、合理的配慮の定義や決定方法、合理的配慮の基礎となる環境整備、
 学校における合理的配慮の観点などについて報告が取りまとめられた。
 今後は、これらの審議等も踏まえ、
 特別支援教育の充実を図っていくこととしているところ。

 ◦文部科学省では、厚生労働省と連携協働して、
 「個別の指導計画」及び「個別の教育支援計画」の作成、
 教職員等に対する研修の充実など、
 乳幼児期から就労に至るまでの一貫した支援体制を、
 全都道府県等に整備することを目指すため、
 平成22年度より「特別支援教育総合推進事業」を実施。

 ◦平成19年度より公立小・中学校に在籍する
 障害のある子どもをサポートする「特別支援教育支援員」
 の配置に係る経費が各市町村に対して地方財政措置されており、
 支援体制の構築が図られている。
 21年度からは公立幼稚園、
 23年度においては公立高等学校までそれぞれ対象が拡充され、
 支援体制の整備を進めてきたところ。

【引用終わり】

*****************************************************

 以上、特別支援教育の更なる充実に向けて、4つの取り組みがなされている。
 1 高等学校における特別支援教育の充実を図る検討。
 2 インクルーシブ教育システムの構築を図るための検討。
 3 乳幼児期から就労に至るまでの一貫した支援体制の検討。
 4 障害のある子どもをサポートする「特別支援教育支援員」の配置。
 こうした内容の趣旨・目的が各学校においてしっかり理解され、実施されてこそ、特別支援教育が定着する。
 (ケー)


◆研究事業報告会(厚労省委託事業)ご案内

2013年02月06日 | 障害者施策
厚生労働省からの委託事業として全日本手をつなぐ育成会では

強度行動障害の判定評価基準
知的障害のある人のいる世帯の孤立化等のリスクの要因
東日本大震災と福島第一原発事故による知的障害のある人や
  家族の生活再建と防災
以上3件に関する研究を実施するとともに、国立のぞみ園が行う
地域における単独型ショートステイのあり方
  に関する研究にも協力しています。

現在進められているこれらの研究事業は、知的障害のある人の
地域生活にはどれも大切なものと考えています。
そこで、これらの研究の今年度の成果に関する事業報告会を開催します。

日 時:2013年2月17日(日)13:15~17:30(13時受付開始)
場 所:横浜市開講記念会館・1号室
    神奈川県横浜市中区本町1丁目6番地

プログラム
 13:15 開会のあいさつ
 13:30 各研究事業からの報告
  厚労科研「大規模災害時の知的障害者とその家族の
    生活再建と福祉サービスの事業継続等に関する調査」
全日本育成会理事・金子健/福島大学教授・内山登紀夫/板橋区福祉部長・鍵屋一

  推進事業「孤立など地域生活のハイリスク要因に関する調査」
   札幌市障がい保健福祉部長・天田孝/東京大学大学院・米澤旦
  
  推進事業「強度行動障害の評価基準に関する調査」
   鳥取大学教授・井上雅彦/鹿児島大学教授・肥後祥治
  
  推進事業「単独型ショートステイ等に関する調査」
   国立のぞみの園研究員・相馬大祐
 17:20 閉会の言葉

主 催:社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会
共 催:独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園
    神奈川県手をつなぐ育成会
参加費:無 料
定 員:100名 (定員になり次第締切ります)
申込締切:2013年2月14日(木)
申込方法:申込記入欄に必要事項を記入しFAXで送るか
     お名前・所属・都道府県・連絡先をご記入しメールでも
     申込が可能です。

お申込先:全日本手をつなぐ育成会・研究事業報告会係
     FAX:03-3578-6935
     メール:kenkyu@ikuseikai-japan.jp
お問合せ:全日本手をつなぐ育成会(03-3431-1488)
     担当:室津・島

※受付証の発行や受領連絡などはいたしません。
 定員超過などでお申込みを受けられない場合はご連絡いたします。
 当日は、送信済みの申込用紙をご持参ください。



全日本手をつなぐ育成会HP申込用紙をダウンロードできます 



特別支援教育にかかる主な施策

2013年02月06日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月6日(水)もその続き。
 その第53回目となる。

 特別支援教育の推進にあたり、文部科学省においては、教材の開発、情報活用能力の育成、指導的立場に立つ教職員の研修等、事業を計画的に展開している。
 詳細は次のとおり。 

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

1 障害のある子どもの教育・育成

【主な施策等】

 ◦文部科学省では、小・中・高等学校において使用される
 拡大教科書の標準的な規格を策定・公表し、
 教科書発行者による拡大教科書の発行を促進するとともに、
 拡大教科書等を作成するボランティア団体等に対して
 教科書デジタルデータの提供を行い、その作成の負担軽減を図っている。

 ◦障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、
 障害を補完し、学習を支援する補助手段として、
 情報通信技術などの活用を進めることが重要である。
 そのため、平成23年度より「学びのイノベーション事業」において
 特別支援学校における情報通信技術の活用実証研究を進めているところ。

 ◦国立特別支援教育総合研究所において、
 情報通信技術の活用に向けての研究を実施しているとともに、
 各都道府県等の指導的立場に立つ教職員を対象とした研修において、
 情報手段を活用した教育的支援に関する内容の充実を図っている。
 このほか、各教育委員会などの研修の支援のための各種研修講義の配信や、
 発達障害教育情報センターWeb サイトにおける各種教育情報の提供、
 教員向けの研修講義の配信、
 ポータルサイトからの総合的な情報の提供を行っているところ。

 ◦発達障害等のある児童生徒については、
 それぞれの障害の特性等に応じた教科書や教材等の研究を行う必要があるため、
 「民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業」を実施し、
 発達障害等の子どもの障害の状態に応じた
 教材等の在り方及びそれらを利用した
 効果的な指導方法や教育効果等についての実証的な研究を実施。

【引用終わり】

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 障がいのある児童生徒一人一人に即した教育がなされるためには、教員の研修が欠かせない。
 さらに、個に即した指導法や教材の開発も必要である。
 それには、ITの活用、専門機関や民間との連携等が不可欠である。
 どんな児童生徒にも教育を保障するという観点からも、重要な施策である。
 (ケー)


特別支援教育の推進

2013年02月05日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月5日(火)もその続き。
 その第52回目となる。

 障がいのある子どもの教育が、一人一人に応じたきめ細かなものになるように、大きな制度的改革がなされた。
 以下がその概略である。 

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

1 障害のある子どもの教育・育成

 障害のある幼児児童生徒がその能力や可能性を最大限に伸ばし、
 自立し社会参加するために必要な力を養うため、
 一人一人の障害の状態に応じて、
 特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、あるいは通級による指導において
 きめ細やかな指導を実施している。

 「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成19年4月から施行され、
 盲・聾・養護学校の制度から
 複数の障害種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換され、
 特別支援学校については、これまで蓄積してきた専門的な知識・技能を生かし、
 地域における特別支援教育のセンターとしての
 機能・役割(センター的機能)を果たすために、
 小・中学校等の要請に基づき、
 これらの学校に在籍する障害のある児童生徒等の教育に関して
 助言・援助を行うよう努めることとされるとともに、
 小・中学校等においても発達障害を含む障害のある児童生徒等に対する
 特別支援教育を推進することが明確に規定された。

【引用終わり】

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 盲・聾・養護学校が、「複数の障害種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換された」。
 さらに、特別支援学校は、地域の特別支援教育のセンター的役割を果たすようになった。
 小学校・中学校・高等学校等においても、通常学級に在籍する発達障がいの児童生徒に対する特別支援教育も実施されている。
 特別支援教育は、ごく限られた学校や学級のみで行うのでない。
 必要に応じて通常の教育の場においても行うことが求められている。
 教員全てが特別支援教育の素養を身につけなければならない。
 (ケー)


障がい者支援に関する国際協力

2013年02月04日 | 障害者施策
 しばらく、「2012ロンドンパラリンピック出場土田和歌子選手講演会」について7回(平成25年1月28日~2月3日)にわたって取り上げてきた。
 幾度の逆境にも負けない土田選手には勇気づけられる。

 「障害者白書」紹介に戻ろう。

 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月4日(月)もその続き。
 その第51回目となる。

 障がい者支援を国際的に普及・発展させるため、政府開発援助の基本方針により、国際協力も積極的に行っている。 

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第2章 相互の理解と交流

2 国際協力

 我が国は、政府開発援助の基本方針の一つとして、
 障害のある人への配慮を含めた公平性の確保を掲げ、
 障害のある人のためのリハビリテーション施設や
 職業訓練施設整備等の無償資金協力、
 研修員の受入れや専門家及び青年海外協力隊の派遣等の
 幅広い技術協力を実施している。

【主な施策等】

 ◦有償資金協力では、鉄道建設、空港建設等において
 バリアフリー化を図った設計を行う等、
 障害のある人の利用に配慮した協力を行っている。
 平成23年度においては、8件の障害者配慮に関連した事業計画への援助を決定。
 無償資金協力では、障害のある人のための
 リハビリテーション施設や職業訓練施設整備、
 移動用ミニバスの供与等の協力を実施。
 平成23年度においては、草の根・人間の安全保障無償資金協力により、
 39件の障害者関連援助をNGO・教育機関・地方公共団体等に対し実施。

 ◦技術協力では、独立行政法人国際協力機構を通じて
 研修員の受入れや専門家の派遣等幅広い協力を実施。
 技術協力プロジェクトでは、
 ミャンマー「社会福祉行政官育成プロジェクト・フェーズ2」等を
 平成23年度より開始。

 ◦日本のNGO の活動を通じた支援については、
 日本NGO 連携無償資金協力により、
 平成23年度に11件の障害者関連事業に対し支援を実施。
 国連障害者基金に対して継続的な拠出を行っており、
 平成23年度には約3万ドルを拠出。
 アジア太平洋地域への協力としては、
 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)に対し、
 日本エスカップ協力基金(JECF)を通じた活動支援を実施しており、
 平成23年度は、約8.5万ドルを支援。

 ◦障害者権利条約は、平成18年12月、
 第61回国連総会本会議においてコンセンサス採択。
 条約は、20年5月3日に発効。
 24年3月31日現在、締約国数は111か国。
 我が国は19年9月、本条約に署名。
 現在、障がい者制度改革推進本部及び推進会議の動きも踏まえながら、
 可能な限り早期の締結を目指しているところ。

【引用終わり】

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 日本としても障がい者にかかる施策の推進から、できるだけの国際協力をしていく必要がある。
 海外における障がい者支援が普及拡大することが、国内外の障がい者の現状と課題を明らかにし、障がい者福祉の向上を進めることになるだろう。
 (ケー)


障がい者の理解促進を図る啓発・広報活動

2013年01月27日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月27日(日)もその続き。
 その第50回目となる。

 様々な現場において、障がい者に関する理解を推進するための啓発・広報を図る施策が行われている。
 具体的な内容が、次のとおり報告されている。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第2章 相互の理解と交流

1 啓発・広報等

 ◦大阪では、内閣府の後援により
 公益社団法人関西経済連合会等の関西経済3団体並びに
 障害者支援に取り組む地元民間団体の主催により、
 「誰もが共に生きる社会を目指して~3・11を経て、これからの課題~」を
 テーマとしたシンポジウムを開催。
 このほか、国、地方公共団体、民間の関係団体等において、
 NHK ハート展、地方運輸局等におけるバリアフリー教室等をはじめとして、
 それぞれ独自の行事や啓発・広報活動を積極的に実施。

 ◦「障害者雇用支援月間」(9月1日から30日)、
 「精神保健福祉普及運動」(10月24日から30日)、
 「人権週間」(12月4日から10日)において、
 障害のある人への理解を深めるための啓発・広報活動を展開。

 ◦毎年4月2日は、「世界自閉症啓発デー」であるが、
 平成23年は東日本大震災の影響で
 6月18日に厚生労働省及び日本自閉症協会の主催による、
 自閉症をはじめとする発達障害に関する
 正しい知識の浸透を図るためのシンポジウムを開催。

 ◦障害のある人を含むすべての人が
 安全で快適な社会生活を送ることができるよう、
 ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザインを
 効果的かつ総合的に推進する観点から、
 その推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対して、
 内閣総理大臣表彰等を実施。
 平成23年度においては、7団体を表彰。

 ◦「障がい者制度改革推進会議」の状況について、
 内閣府ホームページから動画と音声を配信し、
 同時に手話通訳と要約筆記の画面についても配信。
 会議資料も開始前に掲載。

 ◦内閣府では、「共生社会」を築いていくための
 リーダーを養成するための「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」を実施。
 平成23年度は、障害者関連分野において、
 日本青年9名をニュージーランドへ派遣するとともに、
 デンマーク、ニュージーランド及びドイツの青年リーダー計13名を日本に招へい。

 ◦警察では、警察学校や警察署等の職場において、
 新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、
 障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、
 障害のある人の特性や障害に配慮した
 コミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施。

 ◦刑務所等矯正施設職員に勤務する職員に対しては、
 矯正研修所及び全国8か所の矯正研修所支所において、
 各種研修を行っているが、
 その中では、人権擁護、手話、精神医学などの科目を設けて
 適切な対応の仕方について講義しているほか、
 社会福祉施設における介護等体験実習を実施するなどし、
 障害のある人に対する理解を促進。

【引用終わり】

*****************************************************

 警察、刑務所職員が、障がい者の特性を理解し、適切な対応の仕方について研修がなされている。
 障がい者が犯罪に巻きこまれるケースも多い。
 その場合、直接障がい者に接することになる警察等の職員は、障がい者の特性を十分理解した対応が求められる。
 対応しだいでは大きな誤解を生み出しかねない場合があるからである。
 (ケー)


共生社会を目指した啓発・広報活動の推進

2013年01月26日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月26日(土)もその続き。
 その第49回目となる。

 「共生社会の実現を目指して、幅広い国民参加による啓発・広報活動を強力に推進している。」
 こうした現状について、次のとおり報告されている。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第2章 相互の理解と交流

1 啓発・広報等

 「共生社会」の実現を図るためには、
 幅広い国民の参加による啓発・広報活動を強力に推進することが重要である。

 「障害者基本法」等を踏まえ、
 「障害者週間」(12月3日から9日)の期間を中心に、
 全国で、官民にわたって多彩な行事を集中的に開催するなど、
 積極的に啓発・広報活動を実施している。

 学校教育における福祉についての理解を深める指導や、
 障害のある子どもと障害のない子どもの「交流及び共同学習」の推進、
 地域住民への啓発・広報、
 公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進、
 及びボランティア活動の推進等を通じ、
 障害のある人に対する国民の理解促進を図っている。

【主な施策等】

 ◦後期5か年計画では、若者への啓発・広報が重要であることから、
 20代の若者の共生社会の周知度を世代全体に係る周知度(50%)と同様に設定。

 ◦全国の小・中学生等から、
 障害のある人とのふれあい体験をつづった
 「心の輪を広げる体験作文」及び
 「障害者週間のポスター」の募集・表彰を行う
 「心の輪を広げる障害者理解促進事業」を実施。
 入賞作品集を作成し、全国の小・中・高等学校等に配布等して、
 障害のある人への国民の理解促進を図っているところ。

 ◦平成23年度における「障害者週間」行事においては、
 東京で、12月2日に「障害者フォーラム2011」を開催。
 「心の輪を広げる体験作文」
 及び「障害者週間のポスター」の最優秀賞の表彰式と
 受賞者による作文の朗読等を実施、
 また、この「障害者週間のポスター」
 の各受賞作品や都道府県等推薦作品の原画展を東京で開催。
 また、「障害者基本法の改正で何が変わるのか」をテーマとしたシンポジウムを開催。 さらに、障害のある人に関する
 様々なテーマ(震災と障害者関係を含む。)について
 関係団体等が交替で連続して行う「障害者週間連続セミナー」を開催。

【引用終わり】

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 山形県手をつなぐ育成会では、毎年、「山形県知的しょうがい者福祉大会」「山形県障害者スポーツ大会・知的しょうがい者レクリエーション大会」等、全県下の当時者及びその関係者を集めた大がかりな行事を開催している。
 知的レクリエーション大会には千人以上が毎回参加している。
 山形県・関係自治体・関係団体・マスコミ等にも後援を得ている。
 テレビ・新聞にも取り上げてもらっている。
 ただ、実際の参加者は関係者が大半で、一般の参加が少なく広がりにかける。
 関係者内に限られている。
 スタッフとしてボランティアをいかに増やすかが、今後の課題である。
 今まで、一般参加を増やす工夫・努力が足りなかった。
 地道な啓発・広報活動を継続に実施していく必要がある。
 (ケー)


東日本大震災における障がい者の死亡率

2013年01月25日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月25日(金)もその続き。
 その第48回目となる。

東日本大震災における障がい者の死亡率は、被災地全体の死亡率と比較して高い。
 それは、以下の統計からもわかる。  

****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

コラム「震災と障害者」

<4> 東日本大震災における障害者の死亡率

 死者15,858名、行方不明者3,057名、負傷者6,077名
 (いずれも、平成24年5月1日緊急災害対策本部による。)
 という甚大な人的被害があった東日本大震災ですが、
 障害者の死亡者率が被災地全体の死亡率に比して高いと言われています。

 ここでは、障害者の死亡率について
 地方公共団体から出されているデータについていくつかをご参考に紹介します。

【岩手県宮古市】(障がい者制度改革推進会議構成員実地調査(平成23年12月15日)における宮古市提供資料より)

 宮古市の全人口 59,636人 うち障害者の人口 3,371人 障害者手帳所持者数
 宮古市の全死亡者数(対宮古市全人口比) 525人(0.9%) 平成23年8月26日まで  (以後変更無し)
 うち障害者の死亡者数 36人(対宮古市障害者人口比)(1.1%)
 内訳:身体障害28人、知的障害2人、精神障害7人、身体・知的の重複障害1人

【宮城県】宮城県主催・障害福祉団体等の意見交換会(平成24年3月29日)配布資料(※)より内閣府作成(宮城県の全人口・障害者数は、公表資料より)

宮城県の全人口 234万6,853人 宮城県の推計(平成23年3月1日)
宮城県の障害者数(3市町も含む。) 10万7,150人
障害者手帳所持者(平成23年3月31日)、身体80,457人、
療育A7,066人、療育B8,822人、精神保健福祉10,805人
宮城県の全死亡者数(対宮城県の全人口比)9,471人(0.4%)平成24年2月29日現在
宮城県の障害者の死亡者数(対宮城県の障害者数(3市町を除く。)の比) 1,028人
(1.7%)
平成24年2月29日現在。仙台市、亘理町、大和町は障害者の死亡者数を
把握していない。(3市町を除いた宮城県の障害者数は61,724人。)

※http://www.dinf.ne.jp/doc/JDF/20120323_miyagi/index.html

(表中の「3市町」とは、仙台市、亘理町、大和町)

【宮城県南三陸町】(障がい者制度改革推進会議構成員実地調査(平成23年12月22日)などにおける南三陸町提供資料より)

南三陸町の全人口 17,666人 うち障害者の人口 940人
南三陸町の全死亡者数(対南三陸町全人口比) 798人(4.5%)
うち障害者の死亡者数(対南三陸町障害者人口比) 125人(13%)
身体113名、知的5名、精神7名。公立志津川病院で74名、
特別養護老人ホームで40名が亡くなっていることが大きな要因と思われる。

【福島県南相馬市】(障がい者制度改革推進会議構成員実地調査(平成23年12月16日)における南相馬市提供資料より)

南相馬市の全人口 71,556人 うち障害者の人口 4,280人
南相馬市の全死亡者数(対南相馬市全人口比) 1,249人(1.75%)
うち障害者の死亡者数(対南相馬市障害者人口比) 19人(0.44%)
11月までに手帳を返還した人。内訳:身体障害18人、精神障害1人

内閣府(防災担当)では、
平成24年度「災害時要援護者対策の検討に関する調査」を実施し、
東日本大震災において障害者など災害時要援護者がどのように被災し、
避難したか実態把握を行い、
災害時要援護者対策の見直しの必要性や対策の考え方を
検討することとなっています。

【引用終わり】

*****************************************************

 以上のことから、災害時要援護者対策はどこの行政でも、しっかりしたものを策定する必要がある。
 さらに、障がい者福祉事業所及び各地域において、障がい者一人ひとりの実情に応じた災害時対策がなされなければならない。
 (ケー)


災害時における個人情報開示の是非

2013年01月24日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月24日(木)もその続き。
 その第47回目となる。

 東日本大震災の被災地において、障がい者支援の観点から個人情報の開示を思いきって実施したのが、南相馬市である。
 緊急時のやむを得ない処置だったということが、次に報告されている。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

コラム「震災と障害者」

<3> 障害者への災害時支援と個人情報保護

 社会の情報化の進展により、
 個人情報の保護は一層重要な課題となり
 個人情報保護法の制定にもつながっています。

 行政が保有する、各個々人の身体・知的・精神といった障害は、
 いうまでもなく高度な個人情報であり、
 本人の同意なしに通常、行政が開示することはありません。

 しかし、今回の東日本大震災においては、
 障害者支援団体が、基礎的地方公共団体である市町村に住民である
 障害者の情報を開示請求した例が多数ありました。

 請求された市町村のほとんどは、
 個人情報保護の原則からこの開示請求に対応することが困難でした。

 このような中、福島県沿岸部の多くの市町村は、
 今回の東日本大震災において、地震・津波の被害のみならず、
 東京電力福島第一発電所の事故による避難まで対応しなくてはならなくなりました。

 そのような中で南相馬市は、障害者支援団体から、
 障害者の支援のため個人情報開示請求に対して、
 「緊急やむを得ないため開示できないか」という観点から開示を検討した結果、
 市の個人情報保護条例の特例を適用し、
 「障害者の生命、身体及び財産」を守るため
 開示することが適当との判断により開示しました。

 南相馬市では、入所、通所、ホームヘルプ等の障害福祉サービス利用者については、
 それぞれの事業所で安否確認を行い、避難を行ったが、
 ホームヘルプ等利用者等個人利用者や在宅障害者については、
 当初安否確認できない状況でした。

 このようなサービスを利用していない障害者のうち、
 身体・知的障害者については、南相馬市が情報開示を行い、
 NPO 法人さぽーとセンターぴあ、JDF 被災地障がい者支援センターふくしまの
 支援協力により590人の安否確認を行いました。

 精神障害者については、精神通院医療受給者を対象に
 市や県の保健師が精神科治療の継続がなされているかどうかという事項で、
 安否確認を行いました。

【引用終わり】

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 災害時においても、個人情報保護法により行政では障がい者団体からの開示請求が相次いだが、請求に応ずるケースはまれだった。
 本人の同意が得られないという理由からである。
 しかし、災害時の混乱した状況にあって、かつ緊急性が高い。
 そこで、本人の同意などいちいちとることができるはずがない。
 現実的な柔軟性のある対応があってしかるべきだった。
 行政側は危機的な状況にあっても、リスクをとろうとしない。
 何を怖がっているのだろう。
 平常時の規則のみに頼っていて、いざとなったら自分が責任を取ってでも決断することに慣れてない。
 想定外のことだからと責任逃れが、個人情報開示以外にも目立った。
 いざとなったら何を優先すべきかがわからず、決められないまま先延ばしされたことの典型が個人情報開示の件だったのでないか。
 南相馬市の決断は大きい。緊急やむを得ないため状況にあって、「障害者の生命、身体及び財産」を守る観点から、個人情報開示に動いた。
 そのお陰で、福祉サービスを利用してなかった在宅の障がい者に関する安否確認をすることができた。
 (ケー)


障がい者の意見を反映しない復興計画ではダメ

2013年01月23日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月23日(水)もその続き。
 その第46回目となる。

 東日本大震災以前にも、大きな震災が何度も発生している。
 それにもかかわらず、障がい者に対する配慮が十分なされてこなかった。
 今後は障がい当事者も含めての復興計画の策定が必要だし、仮設住宅等もバリアフリー化も重要である。
 そうした被災地の事情が次に報告されている。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

コラム「震災と障害者」

<2> 障害者団体の取組例(推進会議の検討から)

障害者団体としての現地支援取組報告

(JDF(日本障害フォーラム)ふくしま支援センター白石清春氏)

4.復興にむけた障害者支援の在り方について

•復興計画の策定、実施に向けた障害者団体の参画について

<1> この大震災が起こる以前にも阪神・淡路大震災や中越地震など、
 いくつもの大きな地震を経験しているにもかかわらず、
 国民である障がい者を排除した形で
 復興計画の策定や実施がなされてきた。
 この東日本大震災を契機に、
 災害があった場合に一番被害を被る障がい者からの考えや提案を
 真摯に聞く場である復興計画策定委員会を、
 国や地方自治体に設置していくべきである。

 そこには多くの障がい者団体を招いていくこと。

•その他

 今後も大震災は必ず起こるだろう。
 この大震災を教訓にして災害対策をより強固なものにしていく必要がある。

 まず避難所に関しては学校の体育館のようなバリアフルな建築物を
 バリアフリー化していくこと。

 大震災以前に、障がい者や高齢者が
 使いやすいようにバス・トイレをコンパクトにユニット化をしたものを作っておき、
 大震災の折に避難所にそれを設置していくこと。

 福島県においても昨年の夏から県内各地に仮設住宅が造られた。
 被災地障がい者支援センターふくしまでは
 県内各地の仮設住宅を回って調査をおこなってきた。
 そこで見えたものは、仮設住宅が重度の身体障がい者にとっては
 住み心地の悪い、あるいは住むことができないものであった。
 また、仮設住宅のあちこちにスロープのあるものがあったが、
 そこに住んでいる人は障がい者でなく一般の人であった。
 17年前に阪神・淡路大震災という大きな災害を経験してきたにもかかわらず、
 障がい者の存在を考慮した仮設住宅は造られていなかった。
 今後の大震災に対応した仮設住宅を造っていかなければならないだろう。

 入り口の幅は車いすが入るよう、住宅内に段差が無いよう、
 バス、トイレのスペースを広く取り介助者が介助しやすいよう、
 部屋にベッドが入るようなど設計段階(規格)から
 障がい者が住みやすい仮設住宅を造ること。
 仮設住宅には高齢者が多く入居するのであるから、
 全ての仮設住宅をユニバーサル化したものにするべきである。

【引用終わり】

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 以上、重要な問題点が指摘されている。
 例えば、「復興計画策定委員会」では、「災害があった場合に一番被害を被る障がい者からの考えや提案」を聴く機会がぜひ必要である。
 委員として、障がい者団体の代表を入れてもらいたい。
 さらに、「障がい者が住みやすい仮設住宅を造ること」である。
 バリアフリー化されてないため、生活に不便を感じている障がい者が多い。
 (ケー)


福島の原発事故による障がい者への影響

2013年01月22日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月22日(火)もその続き。
 その第45回目となる。

 原発事故による障がい者に対する影響がどうなっているか、次の報告に詳しい。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

コラム「震災と障害者」

<2> 障害者団体の取組例(推進会議の検討から)

障害者団体としての現地支援取組報告

(JDF(日本障害フォーラム)ふくしま支援センター白石清春氏)

4.復興にむけた障害者支援の在り方について

•復興に向けた課題について

•何が障害者にとっての復興か

<1> 障がい者にとっての復興は、生活するための社会的基盤が築かれること。

 福島県は原発事故によって
 県内広範にわたって放射性物質がまき散らされた。
 放射能による被害がどの程度のものになるのか予想がつきにくい状況がある。
 放射能による恐怖から自主的に県外に避難する障がい者がいるが、
 その者に対しての介助保障を含む生活保障を、
 東電と国が連携しておこなっていくこと。

 福島県において今後復興住宅は、
 放射線量が極めて低い場所に建設していくこと。
 そして復興住宅は全てユニバーサルデザイン化すること。

 福島県の場合、原発事故の影響から
 若い人の人口流出が加速していくであろう。
 その中で残った者が生活していかなければならなくなるだろう。
 高齢者や障がい者の人口が多くなっていくので、
 共同生活形態の住宅のあり方も考えていく必要があるだろう。

 万が一再度第一原発で大規模な事故が起こった場合、
 障がい者や高齢者の迅速な避難支援行動がとれるように準備しておくこと。

 現在福島県では障がい者や高齢者の
 福祉サービスを担うヘルパーの数が減りつつある。
 それとともに児童の数が少なくなり
 幼稚園や保育園の職員の数が過剰になっていく現状がある。
 児童関係の職員の労働を保障していくことを考え、
 マッチング、緊急労働対応制度(仮称)を作っていくこと。

【引用終わり】

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 福島県における原発事故による影響は甚大なものがある。
 当然、障がい者の生活にも目に見えない放射能に対する恐怖が続く。
 今後どんなことが起きるか予想できない。
 自主的な県外避難者に生活保障が必要である。
 今後、長期間継続するであろう事故対策に全力を尽くすしかない。
 そこには、障がい者の生活に常に配慮した視点も入れてなければならない。
 (ケー)


被災地における障がい者の就労支援・所得保障・移動支援

2013年01月21日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月21日(月)もその続き。
 その第44回目となる。

 震災被害にあい、さらに原発事故にも見舞われた福島の障がい者は、仕事がなく、所得が減っている状況である。
 さらに、交通が不便で移動が困難である。
 以下にこうした問題が報告されている。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

コラム「震災と障害者」

<2> 障害者団体の取組例(推進会議の検討から)

障害者団体としての現地支援取組報告

(JDF(日本障害フォーラム)ふくしま支援センター白石清春氏)

4.復興にむけた障害者支援の在り方について

•復興に向けた課題について

•何が障害者にとっての復興か

<1> 障がい者にとっての復興は、生活するための社会的基盤が築かれること。

 就労支援について、この震災後もっとも強く感じたことは、
 仕事は人に元気、笑顔、誇りを与えてくれるものだということである。
 経済的に支援を受けても、自らの力と心をぶつけられる仕事がなければ、
 厳しい状況が続く。
 原発事故により県内全域が汚染や風評の被害を受け、
 仕事がなくなってしまったなか、
 新たな仕事をつくりあげていかなければ、
 福島にとどまる障がい者に活力は生まれてこない。

 1980年代前半、私は障害基礎年金設立に関して、
 全国所得保障確立連絡会で果敢な運動をおこなってきた。
 その後障がい者の所得保障に関しては進展が無いままに現在に至っている。
 重度の身体障がい者が町の中で自立生活する場合、
 障害基礎年金1級と特別障害者手当で約10万円になるが、
 この額では非常に厳しいのではないか。
 被災障がい者を含む、就労ができない障がい者に対しては
 プラスアルファの所得保障をすること。

 東北は各県の面積が大きいうえ、人口が少ないということがあり、
 障がい者にとって電車による移動やバスによる移動が大変な状況がある。
 過疎の地域では一日に2本くらいしかバスが走っていないところもある。
 タクシーを使った場合には料金が高いという問題がある。
 私が住んでいる郡山市ではバス会社が会社更生法を受けているので、
 ノンステップバスの普及が全く進んでいない。

 障がい者団体や民間団体を含めた障がい者や高齢者の
 東北の交通移動サービスのシステムを作る委員会を国が率先して設置していくこと。

【引用終わり】

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 被災地福島の状況は、1年10ヵ月以上経過したが、今も厳しい。
 障がい者には、仕事が見つからない。
 仕事がないことは、生きがいが見いだせないということだ。
 ふるさと福島で障がい者に仕事つくりだす支援が必要だ。
 ただ単に仕事があるということだけでなく、生活保障が可能な所得がなければならない。また、仕事をするところまで通える交通支援も重要となる。
 障がい者にとって仕事ができるためには、社会全体の底上げが求められる。
 (ケー)


何が障がい者にとっての復興か

2013年01月20日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日は大寒、平成25年(2013年)1月20日(日)もその続き。
 その第43回目となる。

 障がい者にとっての復興は、生活に必要な社会基盤が築かれることである。
 それは、住居の確保、介助体制の充実、働く場の確保(就労支援)、所得保障の充実である。
 現状がどのようなものか次にみてみよう。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

コラム「震災と障害者」

<2> 障害者団体の取組例(推進会議の検討から)

障害者団体としての現地支援取組報告

(JDF(日本障害フォーラム)ふくしま支援センター白石清春氏)

4.復興にむけた障害者支援の在り方について

•復興に向けた課題について

•何が障害者にとっての復興か

<1> 障がい者にとっての復興は、生活するための社会的基盤が築かれること。

 社会的基盤としては安心して住むことのできる住居の確保、
 生活していくための介助体制の充実、働く場の確保(就労支援)、
 働くことのままならない障がい者に対して所得保障の充実がなければならない。

 市町村の復興計画の際、
 新しく造る住宅(復興住宅)は全てユニバーサル化をしていくこと。
 被災地だけでなく全国の一般住宅を、
 ある程度法律によって縛りをかけて住宅建設を実行していく。

 被災障がい者がどこの地域で生活する場合でも、
 満足な介助量を受けることができる介助保障の充実をはかること。

 今回の大震災で被害を被った東北地方は財政的基盤が弱く、
 障がい者福祉に対しても意識が低い面があると思う。
 そのために家族に障がい者の面倒をみさせておく行政の対応が見られる。
 または障がい者の面倒をみられない家族は、
 入所施設に障がい者を入れてしまうことが多い。
 全国各地、どこに住もうとその障がい者に見合った
 在宅福祉サービスが受けられるようにしなくてはならない。

 我が国の場合、住宅は障がい者のことを考えて造られていないので
 被災障がい者が借り上げ住宅に住もうとしても住宅事情が悪いので、
 我慢して生活している者が多いと思う。
 日常生活用具の給付事業があるが、各地方自治体によって
 給付対象の種類や給付額が違う状況がある。
 電動リフター、バス・トイレ、玄関の段差解消リフト等、
 住宅改修に関わる改修費の助成を国の責任でおこなうこと。

【引用終わり】

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 被災地の障がい者にとって、以前のような日常生活を取り戻し、安心して生活できることが求められる。特に、住環境及びそれに伴うサービスの充実は、重要である。
 具体的には、次のようなことである。
 ① 復興住宅をユニバーサル化する。
 ② 満足できる介助保障を図る。
 ③ 在宅福祉サービスの充実。
 ④ 住宅改修費の助成。

(ケー)


被災地における就業支援・相談体制の問題

2013年01月19日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)1月19日(土)もその続き。
 その第42回目となる。

 被災地においては、障がい者の報酬が減っている。相談支援体制も事業所や相談支援員を増やす手立てが必要である。
 その実情が次に報告されている。  

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

コラム「震災と障害者」

<2> 障害者団体の取組例(推進会議の検討から)

障害者団体としての現地支援取組報告

(JDF(日本障害フォーラム)ふくしま支援センター白石清春氏)

4.復興にむけた障害者支援の在り方について

•就業支援について

<1> この大震災によって福島県内の障がい者関係の事業所では、
 多くの企業からの下請け作業が減ってきている。
 それにともない事業所を利用している障がい者の報酬(工賃)は
 めっきり少なくなってしまった。
 南相馬市などでは利用者の工賃を捻出するために
 「つながり∞(むげん)ふくしま」プロジェクトをつくり、
 いくつかの事業所で利用者さんたちがつくった缶バッジを
 全国的に販売していく事業展開をしている。

<2> 障がい者の一般就労をはかっていくためには、
 長い目で見た就労支援体制がなければならない。
 ジョブコーチの数を大幅に増やして、
 長い期間にわたり職場での就労支援を行っていく必要がある。

•相談支援体制の充実について

<1> 被災地障がい者支援センターふくしまでは
 昨年の6月からセンター内に相談支援員(県からの委託)を配置して、
 福島県内の相談支援事業所と連携して
 被災障がい者の相談に当たってきた。
 来年度も相談体制を拡大したかたちで相談支援充実・強化事業を県から委託され、
 継続される見通しである。

 被災地の障がい者の手厚い相談に当たるためには、
 相談事業所を増やすか、相談事業所の職員の数を増やすための
 財政的支援を考えなければならない。

 双相地区では大きな入所施設を持つ事業所に相談支援を委託していたが、
 今回の大震災の影響で入所施設ごと県外に避難するというようなことがあり、
 同地区の障がい者に対する相談支援体制が不十分になる状況が生まれた。
 国や地方自治体の方針として財源・人的資源のある
 大きな社会福祉法人に相談支援事業を任せていくということがある。
 しかし、地域で活動するNPO や小さな事業所には、
 真に障がい者の身の上を案じて相談にのっているところがたくさんある。
 そのような事業所に相談事業を任せていくことを真剣に考えていくこと。

【引用終わり】

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 被災地は障がい者の報酬が減っている。相談ニーズに応える体制が不十分である。
 こうした問題解決には、できるところから確実な一歩を進めていかなければならない。
 経済的な苦境にあり一般企業も立ち上がるのが大変である。その下請けをしていた障がい者の事業所はなおさら仕事がなくて困っている。
 この悪循環をいかに断ち切るか。
 缶バッジづくりに活路を見出そうとしている。小さな一歩かもしれない。まず一時的な対応ではあっても良いアイデアである。
 こうした前向きな取り組みがあってこそ、次につながる。
 相談支援体制の充実も容易なことでない。
 しかし、障がい者の個別な問題解決にとっては、非常に重要なことである。
 困り感にいかに対応するか。それも個に応じたタイムリーなものが求められる。
 今の問題に寄り添って理解協力してくれる存在である。
 身近な事業所が相談支援事業をやれる仕組みづくりをいかに構築するか、知恵が必要である。
 資金不足、人材不足等のないない尽くしの状況をいかに突破するかである。
 がんばるの一言ではなんともならない。
 事業所同士のネットワークによって相談事業を分け合うことができないものだろうか。
 まずやってみることである。立ち止まっては解決にいたらない。
 (ケー)