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山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

障がい者のいのちを守る対策

2013年02月24日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月24日(日)もその続き。
 その第70回目となる。

 聴覚障がい者にかかる交通安全教育、盲導犬使用者の負担軽減、災害時要援護者対策の推進、障がい者の火災に対する安全対策の検討といったことに力を入れている。
 以下に、その説明が記されている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

【主な施策等】

 ◦警察では、聴覚障害者標識に関する広報啓発を行うとともに、
 聴覚障害のある人が安全に運転できるよう、関係団体と連携し、
 免許取得時の教習等の充実や周囲の運転者が配慮すべき事項についての
 安全教育に努めているところ。

 ◦平成22年12月、盲導犬使用者にかかる負担の軽減
 及び利便性の向上を図るため、「道路交通法施行規則」の一部を改正し、
 現行のハーネス(胴輪)の取手部に、盲導犬使用者の身体機能や使用状況に応じて、
 長さの調整等ができる機能も含めた
 「把持する部分」を取り付けることができることとした。

 ◦平成21年度には、全国13箇所における市町村担当者との意見交換会等を通じて
 避難支援プランの全体計画の策定など災害時要援護者対策についての
 市町村の取組を促進するとともに、
 「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」を開催し、
 全国における先進的な取組を集めた事例集の作成を通じて、
 市町村の更なる取組を推進。

 ◦平成22年度は、障害者の火災に対する安全性が効果的に確保されるよう、
 ユニバーサルデザインの観点を取り入れた
 消防用設備・機器等の開発・普及等を推進するため、
 「聴覚障がい者に対応した火災警報設備等に関する検討会」を開催し、
 音に加えて、光や振動等の多様な手段による
 火災警報を導入・普及するための方策等について検討、取りまとめを行ったところ。

【引用終わり】

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障害者にとっては、さまざまな危険に遭遇することがある。
 その回避についても、障がいゆえに困難な場合も多い。
 そうした危険が生じないようにする施設設備等の改善が大切である。
 さらに、そうした危険が生じた場合にも、危険をうまく回避する手立てを準備しておくことが必要だ。
 自然災害、防犯、火災等についても常日ごろからの対策を立てておく。
 そして、関係者がいざとなったら対応できる体制を創り上げておくことが求められる。
 (ケー)


「心のバリアフリー」社会の実現をめざして

2013年02月23日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月23日(土)もその続き。
 その第69回目となる。

 国では、関係する各官庁において障がい者にとって、住みよい街になるよう諸施策に取り組んでいる。
 それが、以下のとおりである。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

【主な施策等】

 ◦国民一人ひとりが、高齢者や障害のある人の困難を自らの問題として認識し、
 その社会参加に積極的に協力する
 「心のバリアフリー」社会を実現するため、
 国土交通省ではバリアフリー教室を開催。

 ◦警察庁及び国土交通省では、
 バスの有する社会的意義が最大限に発揮されたまちづくりを
 目指す市町村及び関係者の取組を支援する「オムニバスタウン構想」を推進。
 障害のある人等移動制約者に配慮したノンステップバス、
 リフト付きバス等の導入の促進やバス停の整備等バスの利便性向上を推進。
 平成22年度末現在14都市をオムニバスタウンに指定。

 ◦観光庁では、ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光について、
 全国における取組内容の調査を行うとともに、
 今後の普及・促進を考えるうえで
 必要な情報発信のあり方や相互連携について検討を行った。

【引用終わり】

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 バリアフリー教室を平成22年度は全国で251件開催した。約10,900人の参加者を得ることができた。小中学生、公共交通関係の現場職員等が参加した。
 バスの有する社会的意義とは、「マイカーに比べて人・まち・環境にやさしい」と考えている。
 障がい者に配慮したバス導入によって、移動が便利なような街づくりモデル都市、オムニバスタウンを14都市指定している。
 今後、どんな成果が生まれるか興味深い。
 障がい者の観光もより一層の利便性を図るための調査検討を行っている。
 旅行すると、車いすでの移動にはまだまだ難渋する場面がある。
 (ケー)


バリアフリー性が優れた住宅の普及

2013年02月22日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月22日(金)もその続き。
 その第68回目となる。

 障がいのある人にとって、住みよい住宅普及の促進が様々な施策により実施してきている。
 以下に、その内容が記されている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

【主な施策等】

 ◦障害のある人等の利用に配慮した住宅ストックを形成するため、
 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」により、
 身体機能が低下した場合にも住み続けられるような住宅について
 設計上の配慮事項を示し、障害のある人にも配慮した住宅の普及を促進。

 ◦独立行政法人住宅金融支援機構においては、
 証券化支援事業の優良住宅取得支援制度により、
 バリアフリー性等が優れた住宅について、融資金利の引下げを行っている。

 ◦平成21年度税制改正において、
 障害のある人等が居住する住宅について、
 一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、
 所得税額を軽減する特例措置(住宅借入金がある場合)を延長するとともに、
 借入金がなくとも一定のバリアフリー改修工事を行った場合に
 一定額を所得税額から控除する新たな減税措置を創設。
 これに加え、22年度税制改正においては、
 障害のある人等が居住する住宅について
 一定のバリアフリー改修工事を行った場合の
 固定資産税額の軽減制度の延長が行われたところ。

 ◦「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる
 特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と
 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した
 移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」を統合・拡充した
 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」や、
 バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、
 基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に基づき、
 公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。

【引用終わり】

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 以上、障がい者にとって居住性の優れた住宅を普及拡大するための優遇税制が制定されている。
 また、公共施設についてもバリアフリー法を制定して、バリアフリー環境の整備を推進している。
 (ケー)


障害のある人にとって住みよいまちづくり

2013年02月21日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月21日(木)もその続き。
 その第67回目となる。

 障がいのある人も、障がいのない人も、住みよいまちづくりのため、国ではユニバーサルデザインの推進に努めている。
 以下に、その概要が述べられている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

 誰もが、快適で生活しやすい「ユニバーサルデザイン」に
 配慮した生活環境の整備を図るため、
 住宅、建築物、公共交通機関、歩行空間等の
 生活空間のバリアフリー化を推進し、
 一定の地域内におけるこれら施設等及び
 その間の経路の一体的・連続的なバリアフリー化を促進している。

 防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導等防災の
 様々な場面において災害時要援護者に配慮したきめ細かな防災対策を推進している。

 障害のある人の気持ちに配慮した防犯対策を推進するとともに、
 警察へアクセスする際の困難を取り除くための施策、
 障害のある人の犯罪や事故被害の防止のための施策を推進している。

【引用終わり】

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 以上、
 誰もが、地域で快適に生活できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した生活環境整備が行われている。
 災害時要援護者に配慮した防災対策の推進にも努めている。
 さらに、障がい者の犯罪や事故被害防止施策にも力を入れている。
 障がい者が地域において暮らしよい生活を送れるよう様々な施策が講じられている。
 (ケー)


適度な運動・適切な食生活・禁煙

2013年02月20日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月20日(水)もその続き。
 その第66回目となる。

 幼児期の健康診査、生活習慣病対策、超重症児者の診療報酬の改定、高次脳機能障害支援の充実等、保健医療分野施策の推進に努めている。
 以下、その説明である。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

2 保健・医療施策

【主な施策等】

 ◦幼児期において、
 身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である
 1歳6か月児及び3歳児のすべてに対し、
 総合的な健康診査を実施しており、その結果に基づいて適切な指導を行っている。

 ◦平成20年度からは、「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」に
 焦点を当てた国民運動として「すこやか生活習慣国民運動」を展開し、
 また、22年度より産業界との連携を促進する
 「Smart Life Project」を開始するなど、
 生活習慣病対策の一層の推進を図っている。

 ◦平成24年度の診療報酬改定においても、
 超重症児(者)に対する入院医療の評価を、
 平成22年度診療報酬改定に引き続き、充実したところ。

 ◦都道府県に高次脳機能障害者への支援を行うための支援拠点機関を置き、
 <1>相談支援コーディネーターによる高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、
 <2>関係機関との地域ネットワークの充実、
 <3>高次脳機能障害の支援手法等に関する研修等を行う
 「高次脳機能障害支援普及事業」を実施。

 ◦自殺対策の緊急的な強化を図るため、
 平成22年2月5日、「いのちを守る自殺対策緊急プラン」が
 閣僚級の「自殺総合対策会議」において決定。
 平成22年9月には同会議に設置された
 「自殺対策タスクフォース(以下『TF』という。)」において
 「年内に集中的に実施する自殺対策の取組について」を策定し、
 22年中の自殺者数を可能な限り減少させるために、
 関係省庁と地方公共団体、関係団体が連携して必要な緊急対策の機動的な取組を実行。
 「TF」の設置期限を24年3月31日まで延長することを決定。

【引用終わり】

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 自殺者数が毎年3万人を超える状況にある。
 平成18年、自殺対策基本法を制定。
 さらに、平成19年には、自殺総合対策大綱を制定した。
 こうした法の下、自殺対策を総合的に推進している。
 (ケー)


障がいの早期発見・治療施策

2013年02月19日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月19日(火)もその続き。
 その第65回目となる。

 障がいの原因となる疾病の予防・早期発見が重要である。
 そのため、保健・医療施策が種々実施されている。
 その施策は、次のようなものである。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

2 保健・医療施策

 健康診査等による障害の原因となる疾病等の予防・早期発見・治療、
 学校安全の充実、労働災害防止対策の推進のほか、
 障害のある人に対する医療・医学的リハビリテーション等を実施している。

 心の健康づくり、精神疾患の早期発見・治療等精神保健・医療施策を
 推進するとともに、
 「自殺対策基本法」に係る、
 自殺対策の基本的かつ総合的な指針としての
 「自殺総合対策大綱」に基づき総合的な自殺対策を推進している。

【引用終わり】

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 障がい児の発達を総合的に検査するため、1歳半及び3歳で健康診査を実施している。
 また、学校では就学時における健康診断が行われている。また、毎学年定期的な健康診断を行っている。
 こうしたことの実施によって、早期発見・早期治療に役立っている。
 (ケー)


福祉用具の実用化開発への助成

2013年02月18日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月18日(月)もその続き。
 その第64回目となる。

 福祉用具実用化開発推進事業に対して、研究開発費用の助成も行われている。
 そうしたことにより、障がい者等の生活の質の向上が図られている。
 その詳細が以下に述べられている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

【主な施策等】

 ◦「福祉用具法」に基づく福祉用具実用化開発推進事業の下、
 障害のある人や高齢者、介護者の生活の質の向上を目的として
 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う民間企業等に対し、
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて
 研究開発費用を助成。

 ◦独立行政法人福祉医療機構では、
 平成22年度より「社会福祉振興助成事業」の先進的・独創的活動支援事業として、
 日常生活、社会参加等を支援する福祉用具の実用化研究開発に対し助成。

 ◦国際的な標準化動向を踏まえた日本工業規格(JIS)等を活用した
 福祉用具の標準化を推進。
 平成23年度には新たに福祉用具の規格として歩行器(JIST9264)
 及びエルボークラッチ(JIST9266)を制定。

 ◦国際標準化機構(ISO)の包装技術委員会(ISO/TC122)や
 人間工学技術委員会(ISO/TC159)での活動への参加とともに、
 これら委員会への日中韓3カ国による規格案の共同提案を行い、
 平成23年度までに5規格が国際規格として発行。
 21年度にはアクセシブル・デザインについて、
 より専門的かつ集中的な議論をするため、
 我が国からの提案によって福祉用具技術委員会(ISO/TC173)に
 新たにアクセシブル・デザイン分科委員会(SC7)が設立され、
 22年度には第1回東京会議を開催。

 ◦社会福祉士等の福祉専門職の養成・確保を図るとともに、
 専門的な技術及び知識を有する理学療法士等のリハビリテーション従事者を確保し、
 資質を向上。

【引用終わり】

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 以上、福祉用具の国際規格を日本から積極的に提案するなどして、国際協力に貢献している。
 また、福祉専門職の要請・確保を図って、より一層の福祉サービス向上を実施できる体制の構築を行っている。
 (ケー)


「発達障害者支援センター」の整備

2013年02月17日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月17日(日)もその続き。
 その第63回目となる。

 発達障がい者の支援体制の充実が進んできている。
 厚労省と文科省の連携協力により、支援のための推進事業を実施した。
 「発達障害者支援センター」の整備も全国的に図られてきている。
 以下、そのあたりの事情が述べられている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

【主な施策等】

 ◦厚生労働省は、「発達障害者支援体制整備事業」を、
 文部科学省の実施する「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」と
 連携協働の下に実施。
 平成22年度からは、発達障害児(者)の親が、
 発達障害のある子を持つ親に対して
 心理的な支援を行うペアレントメンターの活動を推進するとともに、
 発達障害の早期発見や、支援の必要性を把握するための
 アセスメントツールの導入を促進する研修会等を実施し、
 発達障害児(者)及びその家族に対する支援体制をより充実。

 ◦発達障害の早期発見、早期の支援等を図るなど、
 発達障害のある人やその家族に対する支援を総合的に行うため
 「発達障害者支援センター」の整備を図ってきたところであり、
 平成23年度末において65都道府県・指定都市に設置されている。

 ◦「大分国際車いすマラソン大会」が毎年大分県で開催されており、
 第31回大会においては、世界16か国から261名の車いすランナーが出場。

 ◦障害のある人の生活を豊かにするとともに、
 国民の障害への理解と認識を深め、
 障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、
 「第11回全国障害者芸術・文化祭埼玉大会」(平成23年度)が
 埼玉県において開催。

【引用終わり】

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 以上、発達障害児(者)に関する支援体制を充実させている。
 「大分国際車いすマラソン大会」もますます盛んになってきている。
 「全国障害者芸術・文化祭」も11回を数えるまでになった。
 (ケー)


障害福祉計画の策定に当たり数値目標を設定

2013年02月16日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月16日(土)もその続き。
 その第62回目となる。

障害福祉計画を各自治体で策定するに当たっては、数値目標及びサービス見込量を設定して、地域移行等を推進していくこととしている。
 その施策等に関して、次に述べられている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

【主な施策等】

 ◦都道府県及び市町村は、障害福祉計画の策定に当たり、
 地域生活や一般就労への移行を進める観点から、
 平成26年度を目標年度として数値目標及び
 これに係る必要なサービス見込量を設定。

 ◦平成21年度から、障害等により自立が困難な刑務所出所者等が
 出所後直ちに福祉サービスを受けられるようにするため、
 刑務所等の社会福祉士等を活用した相談支援体制を整備するとともに、
 「地域生活定着支援センター」を各都道府県に整備し、
 同センターと保護観察所との協働により、
 社会復帰を支援する体制の構築を推進。

 ◦都道府県・指定都市社会福祉協議会及び事業を委託された
 市区町村社会福祉協議会等では、
 認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人等のうち
 判断能力が十分でない人々が、
 地域において自立した生活を送ることを支援するため、
 社会福祉協議会が実施主体となって
 福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援助を行うため、
 日常生活自立支援事業を実施している。

【引用終わり】

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 以上、障害福祉計画策定における数値目標の設定により、福祉サービスがどの程度達成できたか明確にすることができる。
 さらに、刑務所出所後の障がい者に対するきめ細かな支援体制の整備の構築を推進している。
 また、社会福祉協議会が実施主体になって、日常生活自立支援事業を実施するようになった。
 より身近な窓口で福祉サービスの利用に関する援助を行うようになっている。
 (ケー)


障害者虐待防止対策支援事業

2013年02月15日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月15日(金)もその続き。
 その第61回目となる。

厚労省では、平成22年度より、障害者虐待防止対策に関する事業を実施している。
 そのことが次に述べている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

【主な施策等】

◦障害者虐待の防止に向けた取組

<1> 障害者虐待防止対策支援事業

厚生労働省においては、平成22年度から、
障害者虐待防止の取組を支援するため、
「障害者虐待防止対策支援事業」を実施し、
23年度は実施主体を都道府県から市町村にも拡大している。
具体的には、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、
過去に虐待のあった障害のある人の家庭訪問、
障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析等が行われている。

<2> 障害者虐待防止・権利擁護に関する人材の育成

国において、障害のある人の虐待防止や権利擁護に関して
各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施している。

◦障害者相談支援事業により、平成18年10月から、
障害のある人や障害のある児童の親に対する
一般的な相談支援に対して対応してきている。
地域生活支援事業の中には、
市町村における相談支援事業の機能を充実・強化するためのものもある。

◦相談支援体制の整備をはじめとした支援システム等の構築について
関係者が協議する場として、市町村には地域自立支援協議会が、
都道府県には都道府県自立支援協議会が位置付けられている。

◦相談支援専門員がサービス利用計画を作成することにより、
障害のある人や障害のある児童の親が
障害福祉サービスを適切に利用することができるように支援を行っている。

◦市町村に対する専門的な技術支援、
情報提供の役割を担っている更生相談所等が都道府県には設けられており、
身体障害者相談員、知的障害者相談員、児童に関する相談員
及び精神保健福祉相談員を設置している。

◦公営住宅については、障害のある人の共同生活を支援することを目的とする
グループホーム事業等への活用を可能としており、
平成22年度からは、公営住宅等を身体障害のある人向けの
グループホーム等として利用するための改良工事費を支援。

【引用終わり】

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 「障害者虐待防止対策支援事業」の実施主体を市町村にも拡大した。
 地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るためである。
 また、障害者虐待防止・権利擁護に関する人材の育成にも力を入れて、より一層の課題解決を目指している。
 さらに、相談支援体制の整備によって、福祉サービスが適切に利用できる支援を行っている。
 障がい者にとって、暮らしやすい地域に近付ける施策である。
 (ケー)


障害者自立支援法の改正

2013年02月14日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月14日(木)もその続き。
 その第60回目となる。

 障がい者の地域生活支援充実のため、障害者自立支援法を改正した。
 その事情について、以下に述べている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

【主な施策等】

 ◦制度の見直しまでの間においても障害者等の地域生活の支援の充実を図るために、
 議員立法により国会提出された
 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて
 障害保健福祉施策を見直すまでの間において
 障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が
 平成22年12月に成立、障害者自立支援法等が改正。

 ◦公的賃貸住宅の整備に際して、
 障害のある人の生活に関連したサービスを備えた住宅を整備するため、
 障害者福祉施設との一体的な整備を推進するとともに、
 平成22年度からは、障害のある人を対象とした
 住まいづくり・まちづくりに関する先導的な取組についても支援。

【引用終わり】

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 以上、地域生活支援の充実を図るため、法改正を行った。
 それは、障害者の範囲の見直しということで、発達障害が障害者自立支援法の対象となった。
 地域における自立的生活支援の充実を図るため、グループホーム・ケアホーム利用の助成を創設した。
 (ケー)


「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ

2013年02月13日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月13日(水)もその続き。
 その第59回目となる。

 障がいのある人が自立した生活を営むことができるよう、「障害者自立支援法」が平成18年施行された。
 しかし、障がい者制度改革に関する推進会議の議論では種々の問題が提言された。
 その提言等もふまえ、「制度の谷間」がない、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害者総合支援法」が平成24年4月より本格施行している。
 以下にその詳細が記されてある。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第4章 日々の暮らしの基盤づくり

1 生活安定のための施策

 障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ、
 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
 必要な障害福祉サービスに関する給付その他の支援を行う
 「障害者自立支援法」が平成18年4月から一部施行され、
 同年10月から全面的に施行された。

 同法の施行後、法の定着を図るため、激変緩和のために累次の対策を講じ、
 利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを行ってきたところである。

 こうした中、平成21年9月の連立政権合意において、
 「障害者自立支援法」を廃止し、「制度の谷間」がなく、
 利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくるとされた。

 同年12月に閣議決定により設置された本部の下で、
 障害のある人や障害福祉に関する関係者、有識者等を構成員とする
 推進会議が平成22年1月から開催され、
 障害者の制度に係る改革について議論が行われてきた。
 この推進会議の議論を踏まえて平成22年6月29日に閣議決定された
 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
 障害保健福祉分野については、現行の「障害者自立支援法」を廃止し、
 制度の谷間のない支援の提供、
 個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする
 「障害者総合福祉法」(仮称)を制定することとされた。

 新法の内容については、多くの障害当事者が参加する「総合福祉部会」で、
 約2年間にわたって議論され、
 平成23年8月には
 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。
 その後、「民主党厚生労働部門障がい者WT(ワーキングチーム)」において、
 同年7月に成立した改正障害者基本法や同提言等を踏まえて検討がなされ、
 平成24年3月12日には、本部において、
 「障害者自立支援法」を
 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 (障害者総合支援法)」とする内容を含む
 「地域社会における共生の実現に向けて
 新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が
 本部決定され、翌13日には閣議決定・国会提出されたところである。
 なお、制度の見直しまでの間においても
 障害者の地域生活の支援の充実を図るために、
 平成22年12月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、
 利用者負担について応能負担を原則とするとともに、
 障害児支援の強化や相談支援の充実等が図られ、
 平成24年4月に本格施行がなされたところである。

【引用終わり】

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 「障害者自立支援法」にかわる「障害者総合支援法」が施行された。
 地域社会において、個々のニーズに応じて自立的な生活が可能な支援体制ができるようにする。
 共生社会の実現を目指すのである。
(ケー)


障がい者雇用支援のための助成措置

2013年02月12日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月12日(火)もその続き。
 その第58回目となる。

 精神障がい、発達障がい、難病のある人への雇用支援として、事業主に対する奨励金や助成金が創設されている。
 以下が、その詳細である。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

2 雇用・就労の促進施策

【主な施策等】

 ◦精神障害のある人への支援のため、
 平成20年4月より精神障害のある人の障害特性を踏まえ、
 一定程度の期間をかけて、段階的に就業時間を延長しながら常用雇用を目指す、
 精神障害者ステップアップ雇用奨励金制度を創設。
 また、21年度から22年度にかけて精神障害のある人の
 雇用及び職場定着のノウハウを構築するためのモデル事業を実施しており、
 22年度には精神障害者が働きやすい職場づくりを行った
 事業主に対する奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)を創設。

 ◦発達障害のある人への支援のため、
 平成21年度は、10カ所のハローワークにおいて
 発達障害のある人が有する困難な面を補完する
 テクノロジー支援機器を配備するとともに、
 発達障害のある人を雇用し、
 雇用管理に関する事項を把握・報告する
 事業主に対する助成措置(発達障害者雇用開発助成金)を創設。

 ◦難病のある人への支援のため、
 平成21年度より難病のある人を雇用し、
 雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する
 助成措置(難治性疾患患者雇用開発助成金)を創設。

 ◦独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、
 IT 機器を利用し、障害のある人の職場拡大に資することを目的として、
 障害のある人や事業主のニーズに対応した就労支援機器に関する情報提供、
 貸出事業等を通じて、その普及・啓発に努めている。

 ◦全国障害者技能競技大会は、障害のある人の職業能力の開発を促進し、
 技能労働者としての自信と誇りを持って社会に参加するとともに、
 広く障害のある人に対する社会の理解と認識を深め、
 障害のある人の雇用の促進を図ることを目的として、
 アビリンピックの愛称の下、実施。
 平成23年度は、第8回国際アビリンピックが
 韓国・ソウルで開催(23年9月25日~30日)(全国大会は開催されず)。
 日本からは31名が参加。
 24年度は、国内大会に戻り長野県で開催される予定。

【引用終わり】

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 障がい者雇用を推進するには、雇用側にとって障がい者雇用による助成制度を活用できれば、雇用を進めるインセンティブとなる。
 こうした制度を活用して、雇用主が障がい者雇用に積極的に取り組んでもらいたい。
 障がい者雇用によって、職場に効率のみでない余裕と思いやりをつくりだしたいものだ。
 経済的競争に明け暮れることだけでない、協力と助け合いの価値観をもたらす有用性である。
 効率重視で、経済的論理が優先しなければ生き残れない雇用側の理屈もわかる。
 しかし、そうした強者の論理だけでは変化の激しい経済社会へ柔軟に対応するのがむずかしい場面もある。
 多様な価値観があってこそ、激流のように変化する経済社会を乗りきることになる。
 障がい者雇用は、多様な価値観を職場に反映できるものである。
 (ケー)


障がい者の雇用促進に関する諸施策

2013年02月10日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月10日(日)もその続き。
 その第57回目となる。

 障がい者の雇用の促進や雇用の継続を図るため、諸施策を展開している。
 以下に具体的な施策が述べられている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

2 雇用・就労の促進施策

【主な施策等】

 ◦事業主の経済的負担を軽減し、
 障害のある人の雇用の促進及び雇用の継続を図るため、
 障害者雇用納付金制度に基づく各種の助成金の支給を実施。
 ハローワークにおける障害特性に応じたきめ細かな職業相談、
 職業紹介の実施、障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの実施、
 就業と生活両面における一体的な支援を行う
 「障害者就業・生活支援センター」の設置促進等の実施。

 ◦各都道府県におけるこれまでの「工賃倍増5か年計画」による
 取組を踏まえて見直しを行い、
 経営改善や商品開発、市場開拓などを中心とする
 新たな「工賃向上計画の策定(3年間)」を支援することで、
 就労継続支援B 型事業所
 (一般企業等での就労が困難な障害者への就労を支援
 (雇用契約によらない)する事業所)における
 安定的・継続的な作業を確保するなど、
 工賃引き上げに向けた取組を支援している。

 ◦国は官公需(官公庁の契約)の促進のため、
 平成20年に地方自治法施行令を改正し、
 地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、
 地方公共団体が障害者支援施設等から、
 クリーニングや発送作業などの役務の提供を受ける契約を追加する措置を講じた。

 ◦平成20年度より障害のある人の
 「働く場」に対する発注促進税制を創設し、
 企業に対して当該税制の活用を促すことなどにより、
 障害のある人の仕事の確保に向けた取組を推進している。

【引用終わり】

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 以上のように、障がい者雇用の促進に向けた諸施策が実施されている。
 しかし、思うような成果につながっていないのが現状である。
 各都道府県の「工賃倍増計画」が達成できた自治体は今のところない。
 でも、この目標をあきらめることなく、様々な支援策を行っていく必要がある。
 そうしたことの進展が、障がい者の生きがい・働きがいを生み出す原動力になる。
 (ケー)


平成23年度の障害者の雇用状況

2013年02月09日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月9日(土)もその続き。
 その第56回目となる。

 民間企業に対する法定雇用率の達成に向けた指導も厳しく実施されている。
 障害者雇用状況の改善が見られなかった企業名も公表している。
 次にその詳細が述べられている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

2 雇用・就労の促進施策

【主な施策等】

 ◦平成23年度の障害者の雇用状況は、
 民間企業における障害のある人の雇用者数は366,199人と
 8年連続で過去最高を更新し、
 雇用されている障害のある人の割合は1.65%であった。
 また、国の機関(法定雇用率2.1%)に勤務している障害のある人の数、
 在職している障害のある人の割合はそれぞれ6,869.0人、2.24%であった。

 ◦平成22年7月から、
 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の一部が施行され、
 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大、
 短時間労働者の雇用義務化が行われている。
 知的障害のある人等を各府省等で非常勤職員として雇用し、
 1~3年の業務の経験を積んだ後、
 ハローワーク等を通じて一般企業等への就職の実現を図る
 「チャレンジ雇用」を国の行政機関において率先して実施し、
 全府省で採用に向けた取組を実施。

 ◦民間企業に対する法定雇用率の達成に向けた指導は、
 ハローワークが雇用率の著しく低い企業に対し、
 雇入れ計画の作成を命じ、障害者雇用を進めるよう継続的に行っている。
 平成24年3月には、
 障害者雇用状況に改善が見られなかった
 2社(スカイマーク株式会社、株式会社ホスピタリティ)について
 企業名を公表するとともに、平成22年3月に企業名を公表し、
 依然として障害者雇用状況に改善が見られなかった
 1社(株式会社RAJA)については企業名の再公表を行った。

 ◦障害のある人の雇用を推進する観点から、本府省等及び国の地方機関において、
 職場体験実習を実施するとともに、
 地方7ブロックにおいて
 「公務部門における障害者雇用推進に関する地方別実務研究会」を開催。

【引用終わり】

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 以上のように、障がい者の雇用実績も上がっている。
 国の行政機関においても障がい者雇用の取組を実施してきている。
 民間企業への雇用率の達成に向けた指導も行われている。
 地方の公共機関における雇用推進の取組も実施している。
 今後、こうした取組によって、障がい者雇用が推進されることが必要である。
 知的障がい者の雇用のあり方については、まだまだ大きな課題がある。
 (ケー)