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2017年6月の東名あおり運転の石橋差し戻し審の件

2022-01-27 | 事故と事件
2017年6月の東名あおり運転の石橋差し戻し審の件
 この、あおり運転から相手車を高速道路上追越車線で停止させ、そのやりとりの最中に後続の大型トラックが追突し、停止させられていた被害車の夫婦が死亡した件だが、その死亡の主原因は被害車が2名が車外に出て被害車両の前にいたことにあると見ている。つまり、もし被害車2名が車両内にいたなら負傷はありえても、死亡には至らなかったと云うことだ。このことは、被害車両の後部席に乗車していた子供が、死亡などしていないことから、明かかだろうと判断できる。

 この事故の件、筆者はある程度ことの推移を気にしながら過ごしていたのだが、石橋を擁護する気はさらさらないが、後続の追突した大型トラックの運転手を起訴猶予にしたとの報を知り、そりゃないだろうと大きな疑問を感じていたところなのだ。

 つまり、石橋が被害者クルマを止め、まったくの猶予なく後続の大トラが追突したなら、まだ理由が付く話し(それでも車間距離不保持どか過失要件はあり得る)だが、どうも状況から石橋が被害者クルマを停止させてから、少なくとも数十秒以上の時間はあったと想定できるのだ。となると、後続の大型トラック運転者は、漫然運転などかなりの弛緩状態にあり、停止車に気付くのが相当遅れたと云う要素は否めず、到底無過失である訳なかろうというものだ。この辺りの事故処理は、誠に公平性に欠けるものであると考えている。

 ただし、一事不再理の原則で、一度不起訴に決定しておいて、検察自らが再起訴はできないのだろうかと思って調べたところ、起訴され裁判で無罪が決定してれば再度の起訴はできないということだ。検察は、大型トラック運転手の再起訴を検討すべしと筆者は思う。

 なお、これは石橋の罪を軽減させる余地を与えることになる訳で、許しがたい石橋の行為ではあるが、結果として死亡に至らしめた原因が石橋以外にもあるのなら、それを斟酌するのが公正な裁判というものだろう。

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東名あおり運転一家4人死傷事故 差し戻し審で被告「危険な運転はしていない」
TBS NEWS 2022/01/27
https://www.youtube.com/watch?v=mz1otQ6_0gc

 2017年に東名高速で一家4人が乗った車があおり運転を受けて2人が死亡した事故で、危険運転致死傷罪などの罪に問われた被告の差し戻し裁判が横浜地裁で始まりました。

 石橋和歩被告(30)は2017年、神奈川県の東名高速で萩山嘉久さん夫妻ら一家4人が乗ったワゴン車に対し、あおり運転をしたうえ、追い越し車線で停車させ、後続の大型トラックの追突を招いて夫妻を死亡させた罪などに問われています。

横浜地裁は、2018年に危険運転致死傷罪の成立を認めて懲役18年の判決を言い渡しましたが、その後の控訴審で東京高裁が裁判の前に争点を整理する「公判前整理手続き」で、「違法な点があった」などとして裁判のやり直しを命じていました。

きょうから始まった差し戻し審の初公判で、石橋被告は「事故になるような危険な運転はしていない」と起訴内容を否認。弁護側は「後続の大型トラックが気づくのが遅れたために事故が起きた」などとして、危険運転致死傷の罪について無罪を主張しました。(27日14:28)
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【関連ブログ記事】
6月の東名高速追突事故に感じる
2017-10-11 | 事故と事件
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/a36a50f05b72757174d92c2fa4a8d0e1

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