初診時保険外併用療養費
2011年1月12日(水)
昨年の12月26日、インフルエンザで、東京の国立国際医療研究センターで受診した時のことです。
「初診時保険外併用療養費」なるもの5,250円を請求されました。
これについて私なりの理解は、ちょっとした病気で大病院を受診することを抑制するため、いわばペナルティ的に設けられた制度で、まず先に身近な診療所で受診してください、ということです。これはこれで必要だとは思います。
しかし、今回の私の受診は、インフルエンザによる高熱で、夜間に受診したものです。つまり、診療所に受診しようにも診療所が開院している時間帯ではなかったのです。
免除制度があると思い尋ねると、確かにありましたが、私のような事例は掲げられておらず、次のようなものが免除の対象となっていました。
①他の医療機関からの紹介状を持参した場合
②救急車で搬送された場合
③時間外に急患(即日入院されたとき)として受診した場合
④生活保護法による医療扶助の対象となっている場合
⑤特定の疾病または障害等により各種公費負担の制度の受給対象者となっている場合
⑥当院の別の診療科に通院中の場合(3ケ月以上受診歴のない場合は除く)
もっと詳しく制度を知りたいと思い、法令の免除規定を見せてもらいたいと要求したのですが、窓口の担当者は「ありません。」と述べるだけで、知識もない感じで、支払いについては「保留でよいです。」ということでした。
本日12日、免除申請書を提出しました。理由は、「急な高熱により、夜間(19時20分頃)貴院を受診したもので、予め他の医療機関に受診して紹介状を持参することが困難だったため」。
結果は後日報告します。
余談ですが、生活保護受給者を免除の対象にするには大いに疑問があります。これでは、受診抑制が働きません。経済的に苦しいのは分かりますので、減額して取るようにすべきです。
2011年1月12日(水)
昨年の12月26日、インフルエンザで、東京の国立国際医療研究センターで受診した時のことです。
「初診時保険外併用療養費」なるもの5,250円を請求されました。
これについて私なりの理解は、ちょっとした病気で大病院を受診することを抑制するため、いわばペナルティ的に設けられた制度で、まず先に身近な診療所で受診してください、ということです。これはこれで必要だとは思います。
しかし、今回の私の受診は、インフルエンザによる高熱で、夜間に受診したものです。つまり、診療所に受診しようにも診療所が開院している時間帯ではなかったのです。
免除制度があると思い尋ねると、確かにありましたが、私のような事例は掲げられておらず、次のようなものが免除の対象となっていました。
①他の医療機関からの紹介状を持参した場合
②救急車で搬送された場合
③時間外に急患(即日入院されたとき)として受診した場合
④生活保護法による医療扶助の対象となっている場合
⑤特定の疾病または障害等により各種公費負担の制度の受給対象者となっている場合
⑥当院の別の診療科に通院中の場合(3ケ月以上受診歴のない場合は除く)
もっと詳しく制度を知りたいと思い、法令の免除規定を見せてもらいたいと要求したのですが、窓口の担当者は「ありません。」と述べるだけで、知識もない感じで、支払いについては「保留でよいです。」ということでした。
本日12日、免除申請書を提出しました。理由は、「急な高熱により、夜間(19時20分頃)貴院を受診したもので、予め他の医療機関に受診して紹介状を持参することが困難だったため」。
結果は後日報告します。
余談ですが、生活保護受給者を免除の対象にするには大いに疑問があります。これでは、受診抑制が働きません。経済的に苦しいのは分かりますので、減額して取るようにすべきです。