アラ還のズボラ菜園日記  

何と無く自分を偉い人様に 思いていたが 子供なりかかな?

真説 国定忠治 其の弐拾九 ○忠治 関係者の処分内容

2013年09月18日 | 近世の歴史の裏側

○忠治 関係者の処分内容


追放は三日のうちに居村を引き払うわけで、左三郎は田畑欠所であるから、

四反五畝の田は小前の入札となり、一両二分に落札された。

しかしこの入札には地頭役人の出張費が三両、御役人希代一両ほか、

合せて十両二分がかかり、欠所金一両二分を差し引いても、

宿方には大変な入用があった。

軽追放の左三郎は、翌年木崎宿に立入り、これを見咎められて召捕られ、

今度は中追放に処せられた。

追放者は自分の在所に絶対立ち入ることが出来ないが、

ただ先祖の墓参りと言えば許されたが、それは笠を

冠っていなければならないが、左三郎は笠をぬいで

泊っていたので捕えられた。もちろん左三郎を宿したものも処罰されている。

                      (木崎 福島文雄氏文書)


                               つづく



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