○判決文など
忠治は十月十九日に江戸に到着し、徳川禁令考所で取り調べを受け
忠治および連累者に判決を言い渡されたが、判決文にも資料により様々の
違いが有りそれを見ると、引用したものにも勝手に字句や配字を変えて
別にその改筆を断らないものがあり、同一でないようである。
忠治の判決文として知られる次ぎのものは、「徳川禁令考後聚」 (第三帙)に
収録されているもので、以下は勘定奉行池田薩摩守からの伺書である。
寛永三戌年十一月
国定村無宿忠次朗御仕置之事
国定村無宿忠次朗、品々悪事いたし候一件吟味仕候趣申上候付
池田薩摩守
国定村無宿忠次朗儀、長脇差を帯合口等を所持、子分之もの
共をも引連歩行(あるぎ)品々悪事いたし候趣相聞、去ル夘年(註、天保十四年)
水野越前守殿御勤中召召し居捕方之儀御沙汰之趣も有之、兼而関東為在々取締差出
御代官手附手代共江厳重手配申渡置候二付、関内立廻り候節ハ右出没
井おゐても精々穿鑿仕候得共、是迄同類又は子分之もの共
而已召捕、忠次郎ハ其時々関外江逃去行衛不相知候二付、
猶探索罷在候処、上州田部井村宇右衛門方二立隠罷在収趣を以、
今般御代官青山録平、勝田次郎、竹垣三右衛門、林部善太左衛門手附手代共、
右宇右衛門一同召捕差出収二付右二引合収もの典之内重立候分ハ猶夫々為召捕、
其余差紙を以呼出、一同打合吟味仕候趣左二申上候。
戌十月十九日入牢 国定村無宿
忠次郎
戌四十一才
つづく
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