上村君の裁判員裁判が終了した。あとは10日ともいわれる判決を待つばかりである。検察側は10~15年という。弁護側は5~10年と一人の少年を惨殺したにしては短い求刑である。
犯人少年Aは当時18歳、今年の参院選挙から選挙権を与えられる年齢である。立派に社会的にも自己管理できる年齢だろう。この際、公職選挙法だけでなく少年法も改正すべきではないのか。政治家諸氏の賢察を期待したい。
それにしても少年法の壁で刑は限定されてしまう。その辺のことを承知の上で犯罪を犯す輩がいることも事実だろう。検察も踏ん張りどころだろう。20年以上の刑は課せられないのか。むかつく一日だった。
犯人少年Aは当時18歳、今年の参院選挙から選挙権を与えられる年齢である。立派に社会的にも自己管理できる年齢だろう。この際、公職選挙法だけでなく少年法も改正すべきではないのか。政治家諸氏の賢察を期待したい。
それにしても少年法の壁で刑は限定されてしまう。その辺のことを承知の上で犯罪を犯す輩がいることも事実だろう。検察も踏ん張りどころだろう。20年以上の刑は課せられないのか。むかつく一日だった。
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