市長選で政治献金をしてくれた人からの問い合わせがあり、意外なことに気が付きました。
租税特別措置法では選挙運動に関して寄付をした人は、寄付金控除の対象になるのですが、その対象をご存知ですか?
そして、寄付金控除の対象となるのは「衆院議員、参院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、又は、地方自治法252条19第1項の指定都市の議会若しくは市長の職にあるもの」に対する寄付と規定されています。
問題は「地方自治法252条19第1項の指定都市」という文言です。
指定都市とは人口50万人以上で政令で指定された都市をいい、するものと規定していることです。
そして、現在は大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市の19市が指定されています。
政令指定都市になると、区役所が設けられて、これまで県の事業とされてきた業務の多くも移管され、石油ガス譲与税、軽油引取税交付金、宝くじ発売収益金が新たに交付配分されるほか、地方交付税も別の基準で算定されます。 ほぼ県と同格に扱われることになるわけです。
しかし、それは行政法上の事務分掌の話であって、それが政治資金規正法や租税措置法に影響してはおかしいと思います。
人口20万人で特例市の鳥取市長選で寄付した人は控除対象とならず、人口50万人以上の指定都市である岡山市や広島市は控除対象となるのは、正直、納得がいきません。
なんだか、人口の少ない市は、寄付もできないのかという感じです。
人口が多かろうと、少なかろうと、そこに政治は存在し、政治活動をするためにはお金がかかる事情に違いはないはずです。
そこに政令指定都市という線を引く必要はあるにでしょうか。
私には釈然としない思いが募りました。
租税特別措置法では選挙運動に関して寄付をした人は、寄付金控除の対象になるのですが、その対象をご存知ですか?
そして、寄付金控除の対象となるのは「衆院議員、参院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、又は、地方自治法252条19第1項の指定都市の議会若しくは市長の職にあるもの」に対する寄付と規定されています。
問題は「地方自治法252条19第1項の指定都市」という文言です。
指定都市とは人口50万人以上で政令で指定された都市をいい、するものと規定していることです。
そして、現在は大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市の19市が指定されています。
政令指定都市になると、区役所が設けられて、これまで県の事業とされてきた業務の多くも移管され、石油ガス譲与税、軽油引取税交付金、宝くじ発売収益金が新たに交付配分されるほか、地方交付税も別の基準で算定されます。 ほぼ県と同格に扱われることになるわけです。
しかし、それは行政法上の事務分掌の話であって、それが政治資金規正法や租税措置法に影響してはおかしいと思います。
人口20万人で特例市の鳥取市長選で寄付した人は控除対象とならず、人口50万人以上の指定都市である岡山市や広島市は控除対象となるのは、正直、納得がいきません。
なんだか、人口の少ない市は、寄付もできないのかという感じです。
人口が多かろうと、少なかろうと、そこに政治は存在し、政治活動をするためにはお金がかかる事情に違いはないはずです。
そこに政令指定都市という線を引く必要はあるにでしょうか。
私には釈然としない思いが募りました。
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