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満天の星空と早朝散歩!

2020年11月27日 18時35分29秒 | 社会・文化・政治・経済

長野県「上高地」は宿泊して楽しむべし

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上高地の星空はまるで大自然のプラネタリウム

上高地の星空はまるで大自然のプラネタリウム

写真:モノホシ ダン

上高地での星空観賞および撮影では、河童橋周辺のホテルに宿泊するのが便利です。なぜな

ら河童橋は上高地のシンボルで、写真撮影に於いても河童橋を入れてこそ一目瞭然に上高地の風景とわかるからです。天候に恵まれれば、上高地の夜空は大自然のプラネタリウムのような満天の星空が広がります。

上高地の星空はまるで大自然のプラネタリウム

写真:モノホシ ダン

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上高地は標高約1500mのところにあります。それだけに秋の上高地の夜間は気温がグッと低下します。星空撮影ではダウンジャケットに手袋および使い捨てカイロなどの防寒具は必需品です。写真は約90分間のライブコンポジット撮影で、北極星を中心とした星の軌跡を撮ったものです。

大正池までの早朝ウォーキングに出かけよう!

大正池までの早朝ウォーキングに出かけよう!

写真:モノホシ ダン

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星空撮影で楽しんだあとは、翌日、朝食前に早起きして大正池までの早朝ハイキングを楽しみましょう。大正池までは徒歩で片道約60分です。大正池からの帰りは大正池バス停から上高地まで戻りましょう。写真のように早朝の河童橋の上でニホンザルに出会うことも。ほかに上高地ではツキノワグマなどの野生動物も出没するので、注意が必要です。

大正池までの早朝ウォーキングに出かけよう!

写真:モノホシ ダン

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大正池では風がなく水面が穏やかであれば、鏡のように映りこんだ焼岳の姿を撮影することができます。思わず見とれてしまう美しい光景です。

大正池までの早朝ウォーキングに出かけよう!

写真:モノホシ ダン

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水面への映り込みでは穂高連峰も素晴らしい眺めです。とても清々しい空気に包まれた上高地の早朝ハイクはおすすめです。ハイキングを楽しんだら大正池バス停から上高地に戻りましょう。上高地までは約15分です。上高地へのバスは日中は約20分に1本の間隔で運転しています。

上高地に宿泊するなら「ホテル白樺荘」がおすすめ

写真:モノホシ ダン

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上高地に宿泊するなら「ホテル白樺荘」をおすすめします。上高地を象徴する吊り橋「河童橋」のすぐたもとにあり立地条件も抜群。お部屋は眺望指定でぜひ「穂高側」の部屋をセレクトしましょう。梓川の向こうに雄大な北アルプス穂高連峰を望むことができます。

上高地に宿泊するなら「ホテル白樺荘」がおすすめ

写真:モノホシ ダン

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ホテル白樺荘の穂高側のお部屋からの風景は感動の一言です。まるで風景画のような穂高連峰の眺めに、思わずため息が出てしまうでしょう。

上高地に宿泊するなら「ホテル白樺荘」がおすすめ

写真:モノホシ ダン

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ホテル白樺荘は、その抜群の立地条件から河童橋周辺の散策にも便利です。上高地のシンボル、河童橋は梓川に架かる全長約36m、幅約3mのカラマツで作られた吊り橋で、穂高連峰や焼岳を望む絶好のビュースポットです。

日中の河童橋周辺の散策も楽しい

日中の河童橋周辺の散策も楽しい

写真:モノホシ ダン

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河童橋から見た穂高連峰とは標高3190mの奥穂高岳を主峰とし、涸沢岳、北穂高岳、前穂高岳、明神岳などの総称で、主峰の奥穂高岳は日本で第3位の高峰です。穂高岳の登山の拠点となるU字型にえぐられた渓谷の「涸沢」は真夏でも雪渓が残ります。なお河童橋周辺は売店やカフェ、レストランなどが集まっているので、お土産探しやランチ休憩などにも最適です。

日中の河童橋周辺の散策も楽しい

写真:モノホシ ダン

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上高地では穂高岳の名声に隠れがちですが、梓川の左岸の標高2470mの六百山(ろっぴゃくさん)と標高2646mの霞沢岳(かすみざわだけ)の眺望も捨てがたい魅力があります。写真は左から六百山、三本槍、霞沢岳の順です。

日中の河童橋周辺の散策も楽しい

写真:モノホシ ダン

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さらに梓川の下流に目を転じると標高2455mの焼岳(やけだけ)の雄姿が。焼岳は長野県と岐阜県にまたがる活火山で、1915年(大正4年)の大噴火では流れ出した土石流で梓川をせきとめ、大正池を作り出したことで有名です。山頂からはいまも白い噴煙が上がっているのが見えます。

いかがでしたか。上高地は日帰りでも十分楽しめるところですが、上高地に宿泊して星空観察や早朝ハイキングを楽しむのもおすすめです。天候に恵まれれば感動の絶景が待っています。なお上高地は雪のため冬季は閉山されるため、上高地の観光シーズンは毎年4月下旬から11月中旬までとなります。

またマイカーは年間を通じて乗り入れ禁止です。長野県松本市の沢渡(約2100台)、または岐阜県高山市の平湯(約860台)の有料駐車場を利用して、シャトルバスかタクシーで乗り換えることになります。上高地で満天の星空と清々しい早朝ハイキングを楽しんでみませんか?


夜ウォーキングの効果

2020年11月27日 18時27分52秒 | 社会・文化・政治・経済

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黒田さん)では続いて、夜ウォーキングの効果を紹介しますね。夕食後30分~1時間程度たった後に歩くとダイエット効果がありますよ。理由は2つ。
1つ目は食後にウォーキングを控えていると、自然と夕食時間が早くなること。食べてすぐ寝ると脂肪をため込みやすくなったり、睡眠の質が下がったりしますが、夕食を早く食べることで寝るまでに時間が空くことになります。3時間以上空けることにより、太りにくく熟睡できる体になっていきます。
理由の2つ目は、有酸素運動をすることによって食後の血糖値が低下して、夕食に食べた糖が脂肪になることを防ぐ効果があるためです。
他にも夜は副交感神経が優勢になって心身ともにリラックスした状態のため、適度な運動が自律神経の働きや血行を促進して、睡眠の質を上げたり肩こりなどの軽減などにも役立つともいわれています。
鈴木)私は夜派です。ウォーキングして、後は入浴して寝るだけと思うと幸せな気分になります。
黒田さん)さっきご紹介したセロトニンは、朝日ほどではないですがリズム運動によっても活性化するので、ウォーキングをするだけでもセロトニンは出ますよ。鈴木さんには効果的なのかもしれませんね。
鈴木)なるほど。あと、夕食を食べてお腹いっぱいになった後ウォーキングすると「食べ過ぎたけど帳消しになるかも」と思えるのも、精神的によい気がします。黒田さんからの教えを守って食後すぐではなく、1時間くらいたってから歩いていますよ。
黒田さん)夜は紫外線の心配がないので、夜歩く女性は多いですね。ただ女性の夜の一人歩きは安全面に気を付けましょう。繁華街や真っ暗なところは歩かない・貴重品は持ち歩かない・車に見つかりやすいように携帯をライト代わりにしたり、反射板キーホルダー(リフレクター)を身に着けたりなど、くれぐれもご注意を。
 
では結局、おすすめの時間帯は?朝晩以外は?

朝走る女性
鈴木)黒田さん、結局一番おすすめの時間帯はいつですか? 朝晩以外にも、おすすめの時間帯はあるのでしょうか?
 
黒田さん)そうですね。期待する目的や効果よって、おすすめの時間は異なってきますが、一つの例をご紹介しましょう。
まず前提として、何時に歩いても健康上のメリットはあります。そして、メンタルには朝、ダイエットには食後がよいでしょう。こんなのはどうですか?朝に15分間、2000歩くらい歩いて、昼食後か夕食後に残りの6000歩を歩く。毎日のように買物に行く人なら、昼食後に買物して数千歩歩いて、残りを夕食後に歩く。このように分けて歩くことで負担感が減ると思います。
鈴木)歩く時間帯を分けて合計で8000歩になるようにする方法ですね。パターンの一つに加えます。あと朝は朝食前と後、どちらに歩けばよいでしょうか?
黒田さん)これは両説ありますね。夕食から朝食までの時間をなるべく長く空けた方がよい説、朝食が体内時計をリセットするので起きたらすぐに朝食を食べる方がいい説。どちらもエビデンスがありますから、お好みで選べばよいと思います。
その人の体質や体調にもよりますから、自分の体と相談して試してみるのが一番ですよ。一度決めた後も変更したっていいし、体調が優れなければ朝食は食べなくてもいいし、朝歩かなくてもいいんです。ストレスを溜めずに自分を許しながら、ゆる~くウォーキングと向き合って長く続けてほしいと思います。

鈴木)今日の黒田さん、優しい!
確かにウォーキングを習慣にする、続けることが大事ですから、無理なく日常生活に組み込める方法にするといいですね。そしてウォーキングは気持ちがよいとか、痩せるとか脳に報酬を与えることが継続するコツなんだそうです。


朝歩くメリットは、朝日を浴びるとセロトニンというホルモンが活性化すること

2020年11月27日 18時21分17秒 | 社会・文化・政治・経済

セロトニンは体内時計をリセットしてくれて、気持ちよく脳と体を睡眠から覚醒モードに切り替えてくれますよ。
またセロトニンは幸せホルモンと呼ばれていて、精神を安定させる働きがあります。朝から一日を心健やかに過ごすための助けになります。さらに、このセロトニンの効果は夜まで続いて快眠を促すホルモン・メラトニンに変化します。

睡眠に問題がある、ぐっすり眠りたいという方には、セロトニンの活性化がとても大事です。
朝10分以上のウォーキングをすることで、セロトニンは十分に活性化します。

このセロトニンとメラトニンは年齢を重ねると分泌する量が減るので、意識的に朝日を浴びてほしいですね。
鈴木)セロトニン、すごい。

朝歩くと気持ちがよい理由は幸せホルモン効果もあったのですね。でもコロナ前、毎朝会社に出勤していた頃は通勤のために朝日を10分くらい浴びていましたが、今では在宅勤務が主体になって朝日を浴びる機会がめっきり減ってしまいました。
黒田さん)そういう方は多いですよね。

では朝少しだけ歩いてみるのはどうですか?朝ウォーキングで8000歩くのは難しいとしても、セロトニンの分泌には10分か15分でOKです。

このウォーキング8週間チャレンジは、一日を通して8000歩が達成できればいいので、残りの歩数は違う時間帯に歩きましょう。
鈴木)なるほど。リモートワークになるまで通勤時間だった1時間のうちのたった10分と思えば、朝の習慣に取り入れることができそうです。


尾身会長「一般医療と両立困難」 現場負担に危機感、衆院厚労委

2020年11月27日 18時18分53秒 | 医科・歯科・介護

11/27(金) 17:15配信

共同通信

マスク姿で東京・原宿の竹下通りを行き交う人たち。都内の新たな新型コロナウイルス感染者数が過去最多となった=27日午後

 政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長は27日の衆院厚生労働委員会で、現在の感染拡大に関し「問題の核心は、新型コロナではない一般の医療との両立が難しくなっていることだ」と述べ、医療現場の負担が急増する状況に強い危機感を示した。東京都は同日、感染者が新たに570人報告されたと明らかにした。今月21日の539人を上回り、過去最多となった。

 厚労省に新型コロナ対策を助言する専門家組織は24日、手術や救急の受け入れの制限が起きている他、病床を確保するための転院や、診療科の全く異なる医師が新型コロナの診療をせざるを得なくなるような事例も見られていると指摘した。


パトカー追跡の車、タクシーと衝突 自転車も巻き込み4人重軽傷 京都

2020年11月27日 17時30分02秒 | 事件・事故

毎日新聞2020年6月21日 22時39分(最終更新 6月21日 22時39分)

パトカーが追跡したワゴン車(奥)とタクシーの事故に巻き込まれたとみられる自転車(手前左)=京都市左京区で2020年6月21日午後7時29分、中山和弘さん撮影
 21日午後6時半ごろ、京都市左京区孫橋町の市道交差点で「車2台と自転車が絡んだ事故が起きた」との119番通報があった。市消防局によると、車や自転車の男性4人が重軽傷を負い病院に搬送されたがいずれも意識があり、命に別条はないという。パトカーに追跡されていたワゴン車が祇園や河原町周辺を逃走した後に事故を起こしたとみられる…


パトカーによる追跡が発端の死亡事故とは認めません、認めたくありません

2020年11月27日 17時22分54秒 | 事件・事故

16日、青森県八戸市内で20歳の男性が運転する軽自動車が路外に逸脱し、駐車していたクルマに激突、横転した。していた男性が死亡しているが、後にこの事故がパトカーの追跡中に起きたものであることが判明した。
2004年8月17日(火) 19時56分 response.jp

16日、青森県八戸市内の市道で軽自動車が路外に逸脱し、駐車していたクルマに激突後、横転するという事故が起きた。この事故で運転していた男性が死亡している。

警察は当初「単独事故」として発表していたが、後に「パトカー追跡中の事故」だったことが明らかになった。

青森県警・八戸署によると、問題の事故は16日未明に発生している。同日の午前1時10分ごろ、八戸市類家3丁目付近の市道で、20歳の男性が運転する軽自動車が緩やかな右カーブを曲がりきれず路外に逸脱し、駐車しているクルマに接触した後、横転しながら約80m滑走し、電柱に激突した。

この事故で、運転していた男性が事故から約5時間後に収容先の病院で死亡しているが、同乗していた友人の男性にケガは無かった。

警察では当初、この事故を単独事故と発表していたが、後に「直前までパトカーによる追跡が行われていた」ということを認め、改めてその事実を付け加えた形で発表するという異例の事態となった。

同署によると、事故を起こしたクルマは午前1時5分ごろ、現場から約1km離れた市道で付近をパトロールしていた同署のパトカーによって発見されている。

この際、軽自動車は無灯火で走行していたため、これを不審に思ったパトカーがUターンして追跡を開始。同時にマイクを使って軽自動車の運転者に対して停止を呼びかけた。

しかし、軽自動車はこれを無視し、ライトを点灯しスピードを上げて逃走を始めた。パトカーはその後も約700mに渡って追跡したが、軽自動車が一時停止標識を数回無視するなどしたために「これ以上の追跡は危険」と判断。3分ほどで追跡を打ち切った。

ところがその直後、約200m離れた地点で事故が発生してしまったという。

同署は「パトカーの追跡は適切であり、事故との因果関係はないと考える」としており、このために「当初の発表では追跡の事実を公表しなかった」としている。

その一方で「事故を起こしたクルマがパトカーから逃れようとしていたことは事実だろう」と認めてもおり、追跡行為の是非や、その後の発表方法について今後の議論を呼ぶことは間違い。
《石田真一》


パトカー追跡による第三者の損害

2020年11月27日 17時10分53秒 | 事件・事故

www-cc.gakushuin.ac.jp


         法学科3年 中村 和也 
1.事実の概要
 Y県の巡査であるAら三名は、パトカーによる機動警ら中の昭和50年5月29日午後10時50分ごろBが運転する速度違反車両を見つけ追跡を開始した。

B車は逃走を測ったが1キロ先で停止したのでパトカーもその前方に止まりナンバーを確認した。しかし、警察官が近づくとB車は突如Uターンして逃走を再開したため、Aらも再びパトカーによる追跡を開始し、無線手配を行った。

B車は2キロ先の交差点を信号無視して先行車をかわして右折車線から大回りで左折した。B車はパトカーを振り切ったと思い時速90キロから70キロに減速したが、B車と同様の左折方法により時速80キロで追跡してきたパトカーの赤色灯を確認したためにB車は再び時速100キロに加速して、信号無視を繰り返した挙句、本件事故現場に突入し、10時57分信号に従順して進行していたC運転車両に衝突、C車両の同乗者(D)を死亡させた。

また、C車両が対向車輌に激突しXら3名に入院1から4ヶ月の傷害を負わせた。
 本件は、XらがUターン逃走後のパトカーによる再追跡・左折後の追跡継続・途中におけるサイレンの中止をした時点でAらに過失があったとして国家賠償法1条1項に基づきYに対して1414万円の損害賠償請求に及んだものである。
 
2.最高裁判決
 「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問しまた現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙または逮捕にあたる職責を負う」(警察法2条・65条・警察官職務執行法2条1項)
 「警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走するものをパトカーで追跡する職務の執行中に逃走車両の走行により、第三者が被害をこうむった場合において右追跡行為が違法であるというためには右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の逃走の様態及び道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無内容に照らし追跡の開始継続、方法が不相当であることを要するものとかいするべきである。」
 Aらは「現行犯人として検挙ないし、逮捕するほか挙動不審者」として「職務質問をする必要も」あり、B車の「車両番号は確認」していても「運転者の氏名等は確認できておらず、無線手配や検問があっても逃走車両にたいしては究極的には追跡が必要」であるから、「本件パトカーが加害車両を追跡する必要があった。」また「本件パトカーの乗務員において当時追跡による第三者への被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測」することは不可能であった。さらに、本件パトカーの追跡方法に問題はないものとして、追跡行為に違法はないとして、Xらの請求を棄却した。
 
3.今日の国賠法1条1項の「違法」の理論状況
代表的な認容例=本件1・2審判決
①     追跡行為は法令上警察官の職責を果たす上で当然のものであるが、自車の追跡行為により被追跡車両が暴走するなどして、交通事故を誘引する具体的危険性がある。かつ、予見できる場合には追跡行為を中止するなどの措置をして事故発生を未然に防止する必要があった。つまり、第三者への損害発生の防止すべき注意義務を怠った過失がある。
②     本件追跡行為もBを検挙する関係では適法な職務行為であるといえるが、第三者の法益を侵害することを極力避ける必要があり、他の手段方法がなく、第三者の法益侵が不可避であって当該追跡によって達成しようとする社会的利益が侵害される第三者の法益を凌駕する場合にのみ第三者の法益侵害の違法性を阻却されることがありうるにすぎない。本件場合では原告らとの関係において違法性を阻却されるものとは到底いえない。

Bとの関係では適法・原告Xとの関係では違法とする考え。
第三者への法益侵害が発生したら原則として違法であるとする考え。
 
ここで職務遂行上の一般的な適法性の問題と損害填補における違法性の判断が別次元であるケースをいくつか見ていく
 
①     速度違反車が何台か通過中突然の白バイの出現に驚いた1台の車両があわてて急ブレーキ・急ハンドルをしたため追突事故を起こしたケース
(東京地裁昭和44・4・16)(東京高裁昭和46・4.12)
  =パトカーに追跡された逃走車両が交通事故を引き起こしたとはいえない。
②     パトカーに追跡されて逃走車両がそれぞれ転倒事故・転落事故を起こしたケース
(東京地裁昭和59・6・29)(札幌地裁昭和60・9・9)
=パトカーの行為には責任がない
③     警察官がヘルメットを着用していない自動二輪車に質問しようとしたところ、それが制限速度20キロのところを80キロで逃走したため反対方向からきた自転車に衝突死亡させた事件で、警察官がついせきするにあたりサイレンを鳴らしマイクを使用する等第三者に注意することをしなかったことは適法としたケース
        (東京地判昭和61・7・22)
最高裁判決の立場に立っても疑問も多い。
<?>重大事犯があって警戒網を張っている場合でなく、単にヘルメット着用義務違反くらいで追跡の必要性はあるのか、この速度では事故の具体的な危険性は予見できないか、サイレン、マイクの使用は警察官自身が超スピードで走る場合に限定する理由はなく、危険防止のためには、使用の義務があるとかいするべきではないか、被害者には何の落度もない。
 
④     責任肯定説(横浜地裁昭和52・1・25)
この場合、逃走車両の運転者が警察官と顔見知りであったことが追跡当時から判明しており、無免許運転者であることも判明していた。裁判所では「逮捕を免れるためにはその速度方法等をも顧みない無謀なものであって道路状況に照らし第三者の生命身体に対し重篤な危害を加える可能性の極めて高いもの」としている。とくにこの場合は運転者の人物が判明していることより無理な追跡を違法とした例である
⑤     責任肯定説(本件1・2審判決)と否定説(本件最高裁判決)
・     車両番号が確認済み・無線手配・検問開始の合図も無線傍受していたことから、「あえて追跡を継続しなくとも交通検問などのほかの操作方法ないしは事後の操作」により検挙が可能であったとする
⇒「氏名等の確認はできておらず無線手配・検問があっても逃走する車両には究極的に追跡が必要とする」
⇔無免許運転・飲酒運転・覚せい剤・重大事件の疑い等の場合は証拠保全が後日の検挙によっては著しく困難になりうる。
⇔無線手配の検問開始は殺人・強盗などの広域な緊急配備は別として本件のように逃走方向の変化に応じて検問の場所が移動するなど必ずしも有効とは言えない。したがって、本件のようにUターンしてでも逃走している場合は究極的な追跡が必要となる
⇔停止しないで逃走をし続ける車両は単に道路交通法違反者のみならず、他の犯罪行為も犯している可能性が高いということもある。従って、人物未判明の時には他事件の早期解決のためにも必要?
 
結論:判断の枠組み
違反行為・逃走行為の態様・程度・道路交通状況を考慮しつつ追跡行為の必要性・追跡の開始継続方法の相当性による判断においては、肯定説否定説において一致
   :判断出発点
    肯定説~結果である被害の重大性より論点を出発
    否定説~原因とされる職務行為の正当性より論点を出発
⇒本件の場合について考えると、肯定している下級審の出発点となっている追跡の必要性・相当性の判断が抽象的である。この方法をとるにあたっては被害の重大性が具体的にされる必要があるといえる。
⇒また、最高裁においては、職務行為の適法性と第三者への被害は区別している。今回の場合で違法であるというには、追跡の不必要性・追跡の方法開始継続が不相応でなければならない。ここでいう追跡の必要性は職務目的追行の見地から見るものである<法益侵害の見地から見るものではない>
=違法性の対人的相対性も当然の帰結
 
藤田説
警察官の職責・権限行使の直接の名宛人はBであり、当該権限規定に何ら違法がないとしても直ちに第三者への法益侵害が正当化されるものではない。要は、第三者の法益侵害を許容する法律の根拠があるかどうかということであり、もしなければ、法律の根拠なしに私人の法益を侵害してはならないという「行動準則」に反することになる。
=名宛人と第三者に対する行動準則は行政機関で違うものであるから、違法性の対人的相対性も認められる
 
4.比例原則理論
①     意義:一定の目的を達成するための手段としてとられる措置は、比例したものに対応したものでなければならない。
②     判断:各事情各要素を総合的に勘定することになる(=比較考慮による均衡の原則ともいう)
③     根拠:憲法13条の人権最大尊重原理による行政条理法上の原則
個別法の中に警察法2条2項・警察官職務執行法1条2項があり、さらに具体的に規定しているのが警察官職務執行法5条・道路交通法77条などがある。
④     その適用範囲
適法な範囲内で裁量問題が発生する。
行為(手段)は目的に適合的でかつ不可欠なものでなければならずコストが成果に比べて不均衡であってはならない。
本判決では、「予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし」て断念の要否を決するものとしている。=均衡原則は目的遂行自体の断念をもとめるものである。
=「不必要な法益侵害が生ずることを極力避ける義務」がある 
 
5.職務行為基準説
「現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、または逃走車両の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続もしくは方法が不相当であることを要す」るとした。その理由は、警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問し、また、現行犯人を現認した場合、速やかにその検挙または逮捕に当たる職責を負う(警察法2・65条、警職法2条1項)という点にあり、職務行為基準説である。
具体的には、この事件の場合、警察官Aは暴走車の運転手Bを現行犯人として検挙ないし逮捕するほか挙動不審者として職務質問する必要があり、Bの氏名は確認できておらず、無線手配や検問があっても究極的には追跡が必要になるし、本件道路は格別に危険な状況になく、事故発生時刻も午後11時で、Aが当時追跡による第三者の被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測しえたものということはできず、そのパトカーの追跡方法が特に危険を伴うものではなかったから、右追跡は違法ではないとした。
警察官は犯人逮捕の職責に忠実たらんとすれば、犯人が他人に危害を及ぼす危険を回避できず、他人が危害を被らないようにしようとすれば犯人は逮捕できない。職務行為基準説では判旨のいうとおりになろう。しかし、Bは赤信号を無視して暴走したのであるから、Aは第三者の被害発生の蓋然性を予測できたともいえる。被害者には落度があったわけではなく、犯人逮捕という公益の犠牲になったといえるから、被害者救済を図るよう解釈論的にも立法論的にも努力するのが妥当であろう。立法論で(たとえば警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に類する法律で)という意見も多いが、そうした法律ができるまでは解釈論的な努力を放棄してはならない。
 
6.本件別件裁判判決(富山地裁昭和54・10・26)
  被告=富山県
  原告=B違反車輌に追突された
C車に同乗して死亡してしまったDの遺族
 
①     原告の主張
Ⅰ.本件パトカーは本件事故発生直前までBを追跡しており、かつBは本件事故発生の直前に本件パトカーの赤色灯を確認しており、あわてて時速100キロに加速して逃走をするうちに本件事故を惹き起こしたのであるから、追跡行為と事故との間には因果関係があることは明らかである。(仮に、被告主張のように事故当時パトカーが追跡行為を中止して検索行為をしていたとしてもパトカーはB車と同一方向に進行を継続していたのであるから追跡と実態は何ら変わらない。)
Ⅱ.Bは速度違反車両として追跡されるや時速100キロに加速し、突如Uターンをし再び100キロで逃走していることから逃走の意思が硬い。このような場合交通違反車を取り締まるパトカー乗務の警察官としては交通事故の発生を予測できた。またB車が県外ナンバー(名古屋)であることを確認しており無線手配等で取り締まることができたので、Uターンして再逃走した時点で追跡を中止する義務があったのにも関わらずこれを怠ったとして、過失がある。
Ⅲ.危険な左折方法・信号無視多数といったような危険な逃走方法であったのにもかかわらず追跡をしていたということは一般市民に対して損害の派生を未然に防いだとは言えず、未然に防止する注意義務を怠った。
Ⅳ.サイレンをいったん停止したことにより、本件事故が起こったということから、通常のドライバーに対し道路の異常・危険を告知するべく注意義務を怠った
Ⅴ.本件パトカーを運転していたのは富山県警の警察官である。その職務中に起こった事故なので富山県に対し国賠方1条1項により損害賠償を求める。
 
②     被告の主張
Ⅰ.原告の言う状況等の起訴事実は認める。
B車逃走中の信号無視については否認
Ⅱ.車体番号は確認できたが運転者の人相等は確認できなかった
Ⅲ.B車Uターン後は引き続き赤色灯サイレンをつけ追跡を開始。同時に車両番号・車種闘争方向等を無線手配。B車を見失ったあとは追跡を中止して一般機動警らに切り替えた。以上より、事故発生当時は本件パトカーは追跡していなかった。それを知っていたB車は自分から赤信号に突入し本件事故を起こしたのであるから追跡行為と事故は何ら因果関係はない。また、サイレンの中止は見失い追跡を止めていることから緊急用務から解放されたといえるので当然である。さらに、一般市民に交通の危険性を告知するためにサイレンを鳴らすことは意味がなくかえって混乱を招く恐れがある。
Ⅳ.原告の主張するⅤについて。
警察官は現行犯人を現認した時は司法警察権に基づき速やかに検挙・逮捕する職責を有する(警察法2条・65条・刑事訴訟法213条)、道路交通法違反の場合は行政警察権に基づき速やかに違反状態を排除して交通の安全と秩序の回復を図るべく違反車輌を停止・そのための追跡は良い(警察法2条・警察官職務執行法1条・2条・4条・5条)こうみると、B車両は速度違反のみならず、その行動から挙動不審者として何らかの犯罪に関与していることも考えられる状況にあった。従って、本件パトカーの追跡行為は道交法違反者の検挙と挙動不審者の職務質問の必要性も存在したから正当な職務行為の中にある
 
③     富山地裁判決
道路交通違反車を発見した場合には司法警察権(現行犯人逮捕・刑訴213条)・行政警察権(職務質問・警察官職務執行法2条)の行使による違反車両の停止・逮捕・追跡の権限義務はあるが、逃走を続ける場合には道路交通の安全と円滑を確保するために従事しているのであるから、違反車両の現場における捕捉のみを求めるのではない。逃走車両の逃走態様・程度・道路交通の状況・違反の程度・追跡の必要性を総合的に検討して決すべき。
B車の逃走の態様・道路交通状況に照らすと同車の暴走により、通過する一般人の生命・身体・財産に重大な損害を生ぜしめる客観的可能性は極めて高かったというべきであり、また、十分認識できたというべきである。しかも、Uターン時に車両番号等を認識し無線手配がなされ検問も開始されたとも無線連絡を傍受していたのであるから、追跡を続行しなくても交通検問など他の方法ないし事後の捜査により検挙することができた。そうであったとすれば、追跡の継続がBを暴走運転させ一般人を被害者とする不測の事故を発生せしめるおそれが大であることを予測できたのであるから、追跡速度を落とすか中止するなどの措置をとって交通事故の未然の防止をする注意義務があったというべきところ、検挙を急ぐあまり注意義務を怠り、高速度での追跡を続行するという過失を犯したというべきである。また、パトカー乗務の警察官が被告の公権力にあたる公務員であり、職務に従事していたことは争いがないから被告は国賠法1条1項に賠償すべき責任がある。
=注意義務違反があるのであるから違反はまぬがれないとして、違反判断と過失判断を一体的に行っている。
学説でも「第三者に関する関係では結果回避義務違反のみを問題とすべき」でり、「その場合には違法性と過失は一元的に判断される」という見解もある。☞第三者との関係で追跡行為を受験・規制する「客観的法」は存在しないとの前提に立ち、そうである以上過失責任主義をとる国賠法1条の行為規範違反の問題を予見・回避義務違反という「過失」の問題と区別して論ずる意味はない。☞存在する場合にはそれへの違背が国賠法上の違法を意味する=違法性一元説が採られる。
 
8.様々な学説
①     違法性と過失の二元論
・〔被害発生=原則違法〕という発想=過失要件に重要機能を認める
61年判決は、違法性要件に重要機能を認める。(過失要件意義は小さい)
・     「被害発生=原則違法の発想」=「結果不法論」的なもの。

この事件に置き換えると、追跡行為は下級審と最高裁ではBとの関わりでは適法とされているが、被害者との関わりで適法かどうかを判断するにあたり対照的となっている。
下級審では、「結果」の方から判断しているのに対し、最高裁は「行為」の方から判断している。
つまり、下級審は「法益の侵害=違法性」という原則から出発している。そして、違法性阻却事由は民法720条の「正当防衛」の要件に限定しており、職務遂行の必要性・方法の相当性は過失要件の中で考慮している。(6③の富山地裁判決にみられる)

最高裁は国家賠償において「結果」たる法益侵害の発生から直ちに違法性を認定するものではない!つまり、国賠法1条において違法性の要件に重要な機能を認めるといえる。しかし、「違法性と過失」の二元論か一元論かの論点については明確されていない。(過失一元論でないことだけ判明できる)
#違法性要件のほかに過失要件を重要な機能を果たすものとしているのか?違法性一元論なのかは分からない。
 
②     遠藤説:職務行為基準説より考える(批判的に)
=国賠法1条1項の違法性を専ら職務行為の適正さのみによって、判断していこうという考え。
➪2つの場合に区別するべき?
Ⅰ.法が公権力行使による当該法益侵害そのものを許容している場合
Ⅱ.法は当該職務の遂行を公益実現の見地から許容しているが、法益侵害そのものを許容していない場合
 
本件事案の場合、法が警察の追跡等を認めている。Ⅰだと、だから法益侵害も許容してしまうが、Ⅱだと、追跡によって被追跡者・第三者に生命・身体の被害を被らせた場合は、損害賠償責任要件の違法性の原点に戻り被害を重視した違法性判断をすべき?ではないか。
=結果不法論的考えといえよう。
#『結果不法論』『行為不法論』の対立はいずれが正しいかを決める性質のものではない。(高木)
=損害填補を強調すると「結果不法」的判断、行為の統制を強調すると「行為不法」的判断が相応しいと思われるが、違法性=義務違反とする と『権利侵害=原則違法』という発想は『他人の権利を侵害してならない』という一般的な義務=「行為義務」を前提としている。つまり、二つを異質なものと考える必要はない。
 
③     道垣内説
「行為不法論」的発想をとりつつ、「違法性阻却事由」というものを利益考量の定型化されたものととらえるほうが適切。つまり、損害賠償が成立するか否かはという判断においては被害者側の事情と並んで行為者側の事情も考慮され、抽象的過失=結果回避義務はこれらの諸要素として定められるのが通例だが民法720条もまた考慮される中で行為者側の事情によって損害賠償責任が否定される典型的場面を定めている。
=公務の遂行においては720条にとどまらず損害賠償責任を否定する方向で定型的に利益考慮がなされるべき局面があることを肯定する。
「公権力の行使としての職務行為は、何らかの公的ないし社会的利益の実現のためになされるものであり、その目的実現のためには第三者の利益のある程度の場合によれば侵害そのものが法的に許容されることがある。いわば「許された危険」とも言うべき体質を公権力の行使としての職務はもっているのであり、その点を国家賠償法上の責任を問題とする場合にも考慮することが必要である。」

対人的相対性は否定はしないがBに対して適法な追跡行為は、原告に対しても適法な行為ということになる。(職務行為の違法性は原告側で立証すべきこと)
 
④     藤田説
抗告訴訟と国家賠償の両者を「法律による行政の原理」という観点から統一的に理解すべき。国家賠償と抗告訴訟の違法の相対性を否定。
『法律による行政の原理』に反する行政活動につき「行為規範違反」とする。
「行政活動の私人の行為との基本的な違いは「法律による行政の原理」という」基本原則に服するものであるところにあるという視角が国家賠償法をめぐる諸問題についてもつらぬかれるべきであるとするならば実質上過失と違法性の判断が重なることがあったとしても、それはたまたま法律そのものが過失要件を違法性の要件の一環として定めているのに過ぎないからだ・・・・不法行為的保護を与えるに相応しい侵害があったか否かを専ら問題とする民法不法行為論上の違法性と過失の統一的把握はそのままの形で国家賠償法の分野に持ち込むことはゆるされない。」
 
⑤     阿部説
命令・強制権限を付与する「法律」の範囲内で『行為規範』がある。つまり、行為規範のある領域とない領域があり、それぞれにおいて違法性判断の方法が違うというものである。(⇔藤田説との違いは「法律」を限定することで、遠藤説との違いは行政活動一般に行為規範があるところにある)
行為規範がある領域については国家賠償についても抗告訴訟と共通の違法性判断をその「行為規範」=「権利や自由の侵害を許容する法律に」照らし合わせて、ない領域については国家賠償を民事の不法行為と同様に、「被侵害利益の種類・性質と侵害行為の様態の相関関係から違法性の有無を判断。
 
9.私見
 最高裁判断に賛成。つまり職務行為の正当性により論点を出発させることで時間的流れの逆方向への展開を否定する。正当な職務行為の範囲内での出来事なので賠償する必要はない。また、本件別件裁判(レジュメ6)での判決は私の考えとは異にする。不審車両の検挙は当然の行為である。それを無線手配・検問の準備ができたからといってそれらに頼ることは考えられない。特にこの場合は著しい不審行動を示していたといえるので引き続きの追跡は正当職務といえる。従って、この判決のロジックは見当違いであるといえよう。
 また、最高裁の行為不法説に賛成。道垣内説に近い。
 
10.講評
以上を踏まえて、まとめてみる。
レジュメでは分かりにくかったので、まず学説についてまとめていく。
『根拠法』
⇒あり
①Bに対してもCに対してもあり=適法
②Bに対してもCに対してもない=違法
③Bに対してあるがCにはない
1) 藤田説=A-C間で根拠法がないなら根拠なしに被害を被らせてはならない。生命侵害には根拠法必要。この場合、A-Bには追跡という根拠法あり。行為不法によると適法となる。またA-Bで適法ならA-Cも一貫して適法となる。つまり、Cが勝つためには法がないため民法上の720条となるが、それにもあたらないため免責となる。
2) 民法不法説(相関関係説)=侵害行為の態様・悪質性が高いと認められれば違法。逆に侵害行為の態様・悪質性が低ければ適法。つまり、侵害と行為を比較・比例して、考えていく。主に道垣内説・阿部説
⇒なし=根拠法のあるなしに関わらず、その行為により法益侵害行為につながる行為であったら適法行為でも「結果的に」違法とするという結果不法説を唱える遠藤説がある。つまり、法規違法などは問わずに、裁く法がないなら民法720条で行くというもの。
『違法性』
⇒追跡行為について=違法性の中身はBに対してかCに対してかの違法性で考え方を分ける。藤田説は法が各々に存在すれば問題ないがCにはないのでCの命を奪うなんてもってのほかとなり違法である。違法性相対論的発想。
 
以上の学説を踏まえて議論した。
原告Xの主張を認めるという立場の意見
①     警察官は職務行為で行ったものであるが、災難を被ったXを保護しないのは道義上変
②     不可抗力である。追跡は正当だが、追跡行為が終了していたのは一般人には分からない。衝突の原因はある。一般人の安全確保の欠如
③     追跡以外の方法があったはず。
④     時速100キロでの追跡行為は事故の危険性も予測できた。注意義務違反である。
⑤     別訴でCが認められたのにXは認めないのはへんである。
⑥     最高裁支持するものの究極的に逮捕することが必要だったのか?違反者の追跡行為により、本来の安全を欠いた。
 
最高裁支持(Xは認めず)という立場の意見
①     Aの行為は適法職務。よって、正当化される
②     損害賠償では無理だが損失補償で救える可能性もある
③     結果不法説は事後的で賛同できない
 
11.総合意見
このような意見が出たが私はやはり、最高裁判決の意見に賛成であり、Xの主張は認めるわけには行かない。警職法に則った活動中の・警ら中の事故を認めてしまうようなことがあれば、それは警察官の職務を萎縮させてしまい、そのような判例の登場により違反車を擁護しかねないからである。そうなってしまっては、国民利益に逆に影響を及ぼす。まず①に対しては、確かにXはかわいそうだが正当な手続きのうえでの結果としての事故に賠償をすることはありえないであろう。正から誤は生まれないからである。②⑥に対しては例え追跡は知らない第三者といえども、交通法規上前方確認などする義務があり、それを怠ったと解せる。保険の例をとっても動いている車同士の事故なら過失が100パーセントのなることは皆無である。このことからみてもXにもなんらかの過失が生じてしまう。ともすると、やはり、Xの過失も認めざるを得ない。また、正当な職務行為というならばXは逃走車両に対して不法行為を取るのが良いだろう。一般警ら中の事故であるのでBの単独事故と言うのが妥当である。警察の行為は関連しないだろう。③に対しては追跡以外の方法は考えられない。速度違反については事後的に逮捕することは困難である。死亡ひき逃げ事故などなら、道路交通法違反のほかにも刑法上の問題にもなるため事後的逮捕も可能であるが、速度違反なら証拠が残らないため現行犯逮捕が最良な方法であり、かつ、警職法に従順したものであるので、追跡行為も正当化される。④に対しては究極的な逮捕の必要性・警職法2条による速やかな逮捕責務があり、時速100キロといえど、追跡の義務がある。危険を察しし一般警らに切り替えたことからも、手段は尽くしたものであるといえる。⑤に対しては、なんともいえないが、その判決については検問等の配備により他の手段が出来たということであるが、それをするにも後方からの追跡は逃走方向確定のためにも必要と解す。従って、別訴の判決自体認めてないので、問題外とすることにする。
以上のように反論した上で、挙がってきた議題について検討していく。『本当に損失補償で救えるのか?』ということである。逃走車両Bは犯罪者であり、Aの行為は適法であるから、Aの正当な行為によって被害を被ったX・Cは一応は因果関係があるといえるので救済可能ではないのかということである。ここで問題となるのが憲法上の私有財産の範囲であろう。憲法29条の公共のために用いるには単に財産権のみを扱うのではなく、究極的な人間の財産の生命権も含まれるのかどうかという問題である。これについては、生命権を付随すると考える。公務員の行為によって損害を受けたのなら保障すべきであるからだ。しかし本件では追跡行為が適法であり公務員には過失がなく問題ないのでXを救わないと考えるのが良い。ここで可能性があるのは追跡行為が違法な場合、藤田説のように考える場合であるが、本件では適法との判断により追跡行為の違法性により保障されるというのはないであろう。また、藤田説のように考えると被害者救済機能としてみていくのであるが、結果的に不法行為を起こしたからと考えれば、そこには公務員の行為によるものではなく逃走車両との関係によるものであると考える。つまり、不法行為を唱えるなら、その諸悪の根源を作った逃走車両に求めるのが良いと考える。
又別の面を見てみる。A-B-Xが連動しているとするならばA-Xで認められると中間のBも認めなければ筋がとおらないと一見言えそうであるが、やはりBは違反者である。公序良俗に照らし合わせても保護に値しないとするのが良い。とすると、Xも認められなくなってしまうのか?こう考えていくならばB・Xは分離して考えていくのが良いといえよう。その方がXの救済の幅が広がるからである。しかし、これだと先にも述べたように損害賠償という形では無理となってしまい、意味がなくなる虞も出てくる。つまり、二元的に考えると論理的に矛盾が生じてしまうのである。
そこで、私とは逆の意見のXの救済というものをして行こうとするならば、権利侵害という面からが妥当か?しかしそれには、やはり、Aの行為の正当性・根拠法規などの面から崩していかねばならないと思えるので、困難を極めよう。
 
 
(参考文献)
ジュリスト行政判例百選Ⅱ
遠藤博也「本判決批評」判評334号26頁
判時951号102頁
塩野宏・行政法Ⅱ〔第2版〕247頁
川上宏二郎「行政法における比例原則」行政法の争点〔新版〕18頁
高木光・損害賠償法の課題と展望内137頁
宇賀克也「国家賠償の課題」ジュリスト1000号60頁
民集40巻1号223頁
稲葉馨「本判決解説」法教134号17頁
芝池義一・行政救済法講義207頁
宇賀克也・国家補償法・144頁


パトカー追跡の車が事故 福井、1人死亡2人けが

2020年11月27日 17時10分53秒 | 事件・事故

11/27(金) 9:57配信

共同通信

パトカーが追跡していた乗用車(右手前の軽乗用車の奥)と軽乗用車が衝突した事故現場=27日午前4時4分、福井市(右手前の車のナンバープレートを画像加工で消しています)

 27日午前2時ごろ、福井市花月2丁目の市道交差点で、福井署のパトカーが追跡していた乗用車が軽乗用車と衝突した。軽乗用車の助手席に乗っていた福井市乾徳、大学生塩崎里桜さん(18)が首などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。

 乗用車の坂田達磨さん(46)=同市新田塚=の呼気からアルコールを検出し、署は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑も視野に詳しい状況を調べる。

 坂田さんと、軽乗用車を運転していた大学生渡辺喜一さん(21)=同市光陽=は、胸や腕の骨を折る重傷。

 署は「追跡行為は適切と考えている」としている。


なぜ若者は今もオウムに取り込まれていくのか

2020年11月27日 16時48分12秒 | 事件・事故

わが師、麻原彰晃への「訣別状」
日本の犯罪史上例を見ない無差別テロとなった地下鉄サリン事件からきょうで20年を迎えた。わが国の社会秩序を根底から覆した事件の戦慄は今も消えない。

オウム真理教とは何だったのか。かつて、教祖・麻原彰晃を尊師と仰いだ元教団最高幹部、上祐史浩氏が

iRONNA編集部に独占手記を寄せた。

『有田芳生』


世間が持ち続けている大きな誤解

 1995年3月20日に都心で起きた地下鉄サリン事件は死者13人、被害者6000人を超える被害を出した。あれから20年がすぎた。いまでも当日の朝から夜までの記憶は鮮明だ。遅くに池袋のバーに行った。カウンターにいた知人たちの話題も地下鉄で起きた事件のことばかりだった。わたしが「あれはオウム真理教による犯行ですよ」と言ったが、誰も信用しなかった。問題ある宗教団体として知られていても、まさか地下鉄で事件を起こすとまでは思われていなかったのだ。


麻原被告の初公判を終えて地裁を出る有田芳生氏=1996年4月24日


 いま最後の逃走犯・高橋克也被告の裁判員裁判が続いている。この裁判が終われば、1995年秋からはじまったオウム裁判はすべて終了となる。法務当局には麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚に対する刑執行の強い意思がある。そのときオウム報道は最後の盛り上がりを見せるだろう。しかしそれでオウム問題は終わるのか。決してそうではない。

 世間には事件発生からいまにいたるまで大きな誤解がある。それは地下鉄サリン事件、松本サリン事件、坂本弁護士一家殺人事件などなど、一連の非道は、特殊な集団に、特殊な人物たちが入り、起こしたものだという理解である。もしそうならば、事件を起こした教祖をはじめ実行犯が逮捕、起訴され、判決を受け、さらに教団が消滅すれば、すべて解決ということになる。そうではないのだ。たとえばオウム残党で麻原彰晃を絶対化するアレフなどの組織に入る者は、いまでも北海道、近畿を中心に年間で約150人もいる。いちばん多いのは35歳以下の世代だ。このこと一つをみてもオウム問題はいまだ続いている。

 何が問題なのだろうか。それは日本社会がオウム問題を事件のレベルでのみ捉えてきたことである。どこにでもいる若者たちが人生のふとした狭間でオウム真理教に入信し、教祖によるマインドコントロール(社会心理学の適用によって精神を支配すること)によって凶悪事件に関わってしまったのだ。ちなみにマインドコントロールは物理的に精神を変容させる洗脳とは異なる。マインドコントロールには定まった概念がないといまでも言われているが、一般的了解というものはある。親切にされたらそれに応えるといった「返報性の原理」など、人間心理を利用して行動をコントロールしていく手法である。カルト(熱狂集団)は、他者を巻き込むために、人間心理を効果的かつ巧妙に利用している。オウム真理教もまたそうした組織のひとつだった。

そのオウム真理教とて、最初はヨーガのサークルだった。地下鉄サリン事件当時、オウム真理教の信者は、出家、在家の総計で1万人を超えている。入信の動機はさまざまだ。1984年に麻原彰晃が東京・世田谷で立ち上げたのは、オウムの会というヨーガのサークルだった。そこに集った者は、多くがヨーガの修行を通じて健康を維持したい、あるいは回復したいというものだった。やがて麻原彰晃の「空中浮遊」が雑誌で紹介されると、超能力を身につけたいという動機を持った会員が増えていく。のちに滝本太郎弁護士が試み、麻原彰晃よりも高く「浮かんだ」ように、「空中浮遊」とは、いわば胡座をかいてのジャンプだった。若者たちはそれに魅かれてしまった。たとえば坂本弁護士事件やサリン事件にかかわった中川智正死刑囚(京都府立医大時代に入信)も、関心を持ったきっかけは「空中浮遊」だった。

 オウムの会から名称を変更したオウム神仙の会は、1989年に東京都の認証を受けてオウム真理教という宗教法人に発展する。教祖となった麻原彰晃は、仏教、密教、さらにはキリスト教など、さまざまな宗教を混合していく。それにともない入信の動機も広がっていった。たとえば地下鉄サリン事件で死刑判決を受けた井上嘉浩の場合は、高校生のときにオウムに関わる。動機は社会変革である。歌手の尾崎豊に惹かれた井上は、レールに乗ったような人生に疑問を覚える。進学し、社会に出て、サラリーマンとなり、満員電車に揺られて暮らすことに疑問を抱いたのだ。そうではなく修行をすることで悟りを開く。そして他人を勧誘し、その相手が悟りを開く。こうして悟った人間が増えていけば、この濁った社会は徐々に、あるいは急激に変えることができる。そう思ったのだ。

 しかしこのようにさまざまな動機で麻原彰晃に接近していった者も、教団の変質に巻き込まれていくことになる。そのきっかけが教団施設における信者の死亡である。脱会を試みた信者の殺人事件も起きる。1989年8月に宗教法人となったオウム真理教だが、強引な勧誘が問題となり、坂本堤弁護士たちが、教団の問題点を指摘するようになる。信者の死亡事故や事件を隠していたことがわかれば、宗教法人の認証が取り消される恐れがある。麻原彰晃はそれを避けなければならないと判断した。そして1989年11月3日未明に坂本弁護士一家殺害事件が6人の信者によって実行された。

 こうして秘密の共有という一部信者の秘密結社化とともに、麻原彰晃の攻撃性は強まっていく。松本サリン事件まであと5年である。ここまでくれば、事件に関与した信者はもはや「どこにでもいる」人間とはいえない。しかし信者が殺人を犯すことを目的としてオウムの会やオウム真理教に入ったのではないことを再度強調しておくのは、オウム問題は過去の問題ではないからである。何が日本社会の課題なのか。それはカルトに入る者には、一般的な傾向があることを知り、対策を取る必要があることだ。

 まず家族問題だ。多くの信者は入信の背景として父親あるいは母親との軋轢を抱えている。かつて上祐史浩に、麻原彰晃とはどういう存在かと問うたことがある。いつもは冗舌で「あー言えばジョーユー」と揶揄されるほどだった彼が、しばし黙り込んだことをいまでも覚えている。口を開いて出てきた言葉はこういうものだった。「尊師は目標であり、父のような存在です」。坂本弁護士事件の実行犯のひとり、岡崎一明死刑囚は、麻原彰晃について「父や母のような存在でした」と裁判で語っていた。「両親の代わりとしての教祖」である。上祐は、父のような教祖は「わたしが何をしなければならないのかをテキパキと指示してくれる」と語った。社会的価値観を教えてくれる存在としての父性の欠如だ。

 家族問題だけではない。結論だけをいえば、反抗期の欠如、社会性の欠如などが背景に存在していた。井上死刑囚の父にこう聞いたことがある。「息子さんに反抗期はありましたか」。即座に戻ってきた言葉は「ありませんでした」だった。一般的に人間は成長の過程で反抗期を通っていく。霊感商法や合同結婚式で知られる統一教会の元信者たちにも、反抗期を経験しなかった者が多いように思える。オウムにしても統一教会にしても、わたしが知るかぎり、親や兄弟姉妹に優しい人物が多い。反抗期がないことは、対人関係において抵抗感がないことなのかも知れない。この問題もオウム=カルト問題を解く課題のひとつなのだ。

「酒鬼薔薇聖斗」に作用したオウム事件

 こうして細かく入信の背景を見ていけば、オウム真理教の信者は、わたしたちとそう遠くない存在であることがわかるはずだ。ところが人類史ではじめて都市部でサリン散布の経験をした日本では、特殊な問題として置き去りにしてきた。


神戸・連続児童殺傷事件の現場となった竜の山(通称・タンク山)にある慰霊碑に花束を供え、手を合わせる大学院生=2007年5月24日(撮影・山田哲司)
 オウム事件から2年後の1997年。神戸ではいわゆる「酒鬼薔薇聖斗」事件が発生した。2人の子供が殺害された猟奇的事件で、日本を震撼させた。逮捕されたのは、当時14歳の中学2年生だった。わたしは少年を精神鑑定した専門家に取材した。「オウム事件の影響はありましたか」と聞いたところ、すかさず「ありました」と言われてしまった。では何が影響したのか。テレビの影響である。少年は「あの程度のことは許される」と思い込んだそうだ。なぜか。それはサリン事件を起こしたに違いないと思われている教団幹部が、テレビに出て堂々と発言しているからであった。

 ことはそれで終わらなかった。1999年から2000年にかけて、日本全国で「17歳の犯罪」が続発した。「人を殺す経験がしたかった」と供述する少年がいた。名古屋で最近起きた殺人事件で逮捕された19歳の女子大生の供述と同じである。なかには生徒手帳に「酒鬼薔薇聖斗」事件の少年の顔写真(写真誌に掲載された)を貼っている者がいた。またある少年は犯行前に神戸市須磨区にある「酒鬼薔薇聖斗」の自宅を訪れていた。オウム事件の影響で神戸事件が起き、さらに「17歳の犯罪」へと連なっていった。神戸事件の少年と同世代の犯行である(詳細は有田芳生『メディアに心を蝕まれる子どもたち』角川SSC新書)。

 なぜオウム真理教だったのか。若者たちがカルト集団に取り込まれていく社会的要因を分析し、公教育や家庭にまで教訓が浸透し、生かされなければ、これからも同じような問題は起きていくだろう。日本社会の遅れだ。とくに最近のネット社会の広がりと深まりは、それに反比例した判断力の低下とともに深刻な問題を引き起こしている。

 わたしがここ数年取り組んでいるヘイトスピーチ(差別の煽動)問題では、ありもしない「在日特権」を振りかざし、ネットから街頭へと跳び出してきた在特会(在日特権を許さない市民の会)も、架空の「現実」を信じ込み、たえず人を傷つけている。評論家までがネットやラジオなどで根拠のないデマを振りまき続けている。しかも事実でないと具体的に批判されても訂正も謝罪もしないから、ネット上では誤った言説がいまでも流通している。メディアリテラシーといった言葉がしばしば使われるが、充分な判断力を持たない者が、ネットの言説に躍らされている現実は変わらない。

 オウム真理教の残党であるアレフがいまだ新規の信者を増やしている背景にはこうした現実がある。主たる方法はネットを通じた勧誘である。若い世代の入信が多いのは、もはや20年前の事件ゆえに実感としてのオウム真理教ではないからだ。しかもヨーガのサークルなどなら、そこには警戒感も生じない。やがて麻原彰晃を教祖としていることを知らされても「事件は陰謀で、オウム真理教によるものではない」と教えられれば、それを無批判に信じてしまう。陰謀論は現実の背景に隠れている「真実」を知ったとして、むしろ積極的な信じ込みの動機となる。1995年の地下鉄サリン事件に至る、オウム真理教に入信した者たちと内面は変わっていないのだ。日本の現実を批判するオウム真理教に対して、日本政府やアメリカ政府は攻撃を仕掛けてきている。その後ろにいるのはフリーメーソンという秘密結社だーーそう教えこまれれば、基礎的な社会科学的判断力を持たない者は、社会の秘密を知ったと思い込み、のめり込んでいった。ネット時代にあって根拠なき言説はかつてと比較にならないほど膨大に流通している。地下鉄サリン事件から20年。オウム真理教はなくなったが、それを生み、拡大させた社会的要因は変わっていない。(敬称略)

 

 

 

 

 


原理主義とは?

2020年11月27日 16時38分58秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

基本的な原理原則を厳格に守ろうとする立場。

聖典を文字通りに受け取ろうとする態度や、世俗主義に反対する傾向などを特徴とする運動や思想を指す言葉として使われるようになっている。

原理主義という語は、「単一の価値観だけを信奉し、他者の価値観を排撃する」という意味で、嫌悪する意図で使用される例が多い。
そのため、ごく一部の例外を除き当事者によって自称されることはない。


東京都で過去最多570人の感染確認 重症者は1人増え61人

2020年11月27日 16時11分53秒 | 社会・文化・政治・経済

11/27(金) 15:02配信

ABEMA TIMES

東京都で過去最多570人の感染確認 重症者は1人増え61人

 東京都によると、27日に都が確認した新型コロナウイルスの感染者は570人だった。21日の539人を上回り過去最多となった。重症の患者は前の日から1人増え61人となり、緊急事態宣言が解除されてから最多となった。

【映像】さらに感染拡大なら「緊急事態宣言も視野」 西村大臣

 感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の男女570人。年代別にみると、20代がもっとも多い147人で、次いで30代が120人、40代が76人、50代が67人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて86人だった。

 これで都の感染者は3万9650人となった。
(ANNニュース)

【関連記事】


北海道最大クラスター 病院職員50人離脱 全階感染 人手不足深刻

2020年11月27日 16時09分06秒 | 事件・事故

11/27(金) 7:06配信

北海道新聞
■「終わり見えぬ」焦燥感

感染者が125人に達した吉田病院。最初の感染者確認から3週間を経ても終息の見通しは立たない

 【旭川】道内最大の新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)となった旭川市の慶友会吉田病院(263床)で、院内感染が止まらない。当初6階だけだった感染は26日までに1~7階の全階に広がり、感染者は125人に膨らんだ。医療スタッフが寝たきりの入院患者に介助で接するうちに感染し、院内で感染を広げたとみられる。職員50人以上が感染し、人手不足も深刻で、病院関係者は「いつになったら終息するのか。終わりが見えない」と焦燥感をにじませる。

 同病院で最初に看護師ら2人の感染が確認されたのは今月6日。翌日には7人増え、市保健所はクラスターと認定し、全ての職員と入院患者を対象にしたPCR検査を始めた。

 院内では当初、感染を6階のみに封じ込めるのは可能だとの見方もあったが、12日には7階、15日には5階で感染者が出たことが判明。その後も感染は広がり続けて1階まで達し、26日までに入院患者の4割近く、職員の1割強が感染し、入院患者12人が死亡した。

■多くは寝たきり高齢者

吉田病院の感染者数の累計

 感染はどのように全階に広がったか。要因の一つとして指摘されるのは入院患者の特性だ。7日時点で約210人いた入院患者の多くは末期がんや重い障害で寝たきりの70~90代の高齢者で、医療スタッフは体を密着させて体位を交換したり、たんの吸引をしたり、感染リスクが高い看護を日常的に担ってきた。

 発熱など症状が現れない感染者も多く、市保健所は「医療スタッフが患者と接する中で、気づかぬうちに感染を広げる形になった」とみる。クラスター発生後は職員の感染で人手が少なくなる中、他の階に応援に行く職員も出ていたという。

 感染対策の難しさもある。同病院は17日、市の要請で国立感染症研究所から派遣された専門医を受け入れ、汚染区域と清潔区域を分けるなど感染対策について指導を受けている。だが、市保健所は「(初動は)院内の封じ込めがうまくいかなかった部分がある。指導の効果が出るには2週間程度かかる」と事態の推移に神経をとがらせる。

 一方、50人を超える職員が感染で職場を離脱し、人手不足も深刻だ。市内の他の病院に看護師らの応援を求めているが、思うように集まらず、「残った職員が休みを返上し、ギリギリの人数で回している」(同病院)という。

 感染症対策に詳しい北海道医療大の塚本容子教授(感染管理学)は「オーバーワークが続けば集中力が切れ、感染対策でもエラーが起きやすくなる」と警鐘を鳴らし、早期に感染を終息させるには応援態勢を整えることが不可欠だと指摘している。(山中いずみ、高田かすみ)

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日本百名山を夫婦で登頂

2020年11月27日 14時13分36秒 | 日記・断片

人間関係は「鏡」みたいなものだ。

だから、「自分から話しかけることだ」。

でも、現実はそうではなく、挨拶で終わって会話がない。

 

先日、「あら、しばらく」とご婦人に声をかけられた。

マスクをしているので、相手の顔がよく認識できない。

「5階に住んでいた片山です」と名乗る。

当方は真下の4階の住人だった。

思い返せば32年ぶりであっただろうか。

「奥さんは、お元気ですか?」

「元気で、まだパートで働いています」

「そうなの。いいわね。私は80歳になって、歩くの大変」

「お子さんたちは?」

「3人とも大学へ行かせて、おかげでお金なし。主人は5年前に亡くなって一人暮らし」

「そうですか。買い物ですね」

「帰りの荷物が大変、奥さんによろしくね」と片山さんは言いながミスターマックへ向かう。

当方は友人の中川さん宅へ向かう。

山の写真などを見せていただく。

夫婦で日本100名山に登ったのである。

全て自動車で行き、山小屋に泊まらずにテントで寝起きしたと言う。

屋久島だけは、鹿児島まで自動車で行き、飛行機に乗って行ったそうだ。

その名山の数に「写真アルバムを見ながら{凄いですね!」ただただ驚嘆するばかり。

思い出の全てが数々の映像に収められていた。

山には多くの登山者との出会いもあったのだ。

番号      山名      よみ      標高(m)              山系      都道府県            備考      山容

1   利尻岳 りしりだけ        1,721    利尻島  北海道  利尻礼文サロベツ国立公園       

2   羅臼岳 らうすだけ        1,660    知床半島            北海道  知床 (世界遺産)

知床国立公園    

4   阿寒岳 あかんだけ        1,499    独立峰  北海道  阿寒摩周国立公園        

5    大雪山 たいせつざん    2,291    大雪山系            北海道  大雪山国立公園

北海道の最高峰      

7    十勝岳 とかちだけ        2,077    大雪山系            北海道  大雪山国立公園           

9    後方羊蹄山   しりべしやま    1,898    独立峰  北海道  支笏洞爺国立公園

蝦夷富士           

10   岩木山 いわきさん        1,625    独立峰  青森県  津軽国定公園

津軽富士 青森県の最高峰              

11    八甲田山   はっこうださん        1,584    奥羽山脈            青森県  十和田八幡平国立公園              

12    八幡平 はちまんたい    1,614    奥羽山脈            岩手県

秋田県  十和田八幡平国立公園  

13     岩手山 いわてさん        2,038    奥羽山脈         岩手県  十和田八幡平国立公園

岩手県の最高峰             

14  早池峰 はやちね       1,917    北上山地            岩手県  早池峰国定公園           

15  鳥海山 ちょうかいさん       2,236    出羽山地            秋田県

山形県  鳥海国定公園

山形県の最高峰              

16   月山      がっさん       1,984    出羽山地            山形県  磐梯朝日国立公園        

17   朝日岳 あさひだけ        1,870    朝日山地            山形県

新潟県  磐梯朝日国立公園        

18    蔵王山 ざおうさん        1,841    奥羽山脈            宮城県

山形県  蔵王国定公園

宮城県の最高峰           

19   飯豊山 いいでさん        2,128    飯豊山地            山形県 福島県

新潟県  磐梯朝日国立公園         

20  吾妻山 あづまさん        2,035    奥羽山脈            山形県

福島県  磐梯朝日国立公園         

21  安達太良山   あだたらやま    1,709    奥羽山脈            福島県  磐梯朝日国立公園             

22   磐梯山 ばんだいさん    1,816    奥羽山脈            福島県  磐梯朝日国立公園          Mt. Bandaisan 0811.JPG

23  会津駒ヶ岳       あいづこまがだけ          2,133    越後山脈            福島県  尾瀬国立公園    Mt. Aizukoma 080812.JPG

24   那須岳 なすだけ       1,917    那須連山            福島県

栃木県  日光国立公園   

 28  燧岳      ひうちだけ        2,356    越後山脈            福島県  尾瀬国立公園

福島県の最高峰             

29    至仏山 しぶつさん        2,228    越後山脈            群馬県  尾瀬国立公園    

30   谷川岳 たにがわだけ    1,977    三国山脈            新潟県

群馬県  上信越高原国立公園     

31   雨飾山 あまかざりやま              1,963    頸城山塊            新潟県

長野県  妙高戸隠連山国立公園  

32   苗場山 なえばさん        2,145    三国山脈            新潟県

長野県  上信越高原国立公園      

33     妙高山 みょうこうさん              2,454    頸城山塊            新潟県  妙高戸隠連山国立公園 

34   火打山 ひうちやま        2,462    頸城山塊            新潟県  妙高戸隠連山国立公園  

35   高妻山 たかつまやま    2,353    戸隠連峰            新潟県 長野県  妙高戸隠連山国立公園  

36   男体山 なんたいさん    2,486    日光連山            栃木県  日光国立公園    

37  奥白根山    おくしらねさん              2,578    日光連山            栃木県

群馬県  日光国立公園

栃木県の最高峰

群馬県の最高峰             

38     皇海山 すかいさん        2,144    足尾山地            栃木県

群馬県  日光国立公園    Sukai-01.jpg

39   武尊山 ほたかやま        2,158    越後山脈            群馬県          

40   赤城山 あかぎやま        1,828    独立峰  群馬県  県立赤城公園    

41   草津白根山       くさつしらねさん          2,171    独立峰  群馬県  上信越高原国立公園             

42   四阿山 あずまやさん    2,354    菅平高原            群馬県 長野県  上信越高原国立公園    

43   浅間山 あさまやま        2,568    浅間山系            群馬県 長野県  上信越高原国立公園     

44   筑波山 つくばさん         877   八溝山地            茨城県  水郷筑波国定公園       

46   五竜岳 ごりゅうだけ    2,814    後立山連峰        長野県

富山県  中部山岳国立公園        

54   槍ヶ岳 やりがたけ        3,180    飛騨山脈            長野県

岐阜県  中部山岳国立公園        

55   穂高岳 ほたかだけ        3,190    飛騨山脈            長野県

岐阜県  中部山岳国立公園

長野県の最高峰

岐阜県の最高峰         

56    常念岳 じょうねんだけ              2,857    常念山脈            長野県  中部山岳国立公園         

59    乗鞍岳 のりくらだけ    3,026    飛騨山脈            長野県

岐阜県  中部山岳国立公園       

61   美ヶ原 うつくしがはら              2,034    中信高原            長野県  八ヶ岳中信高原国定公園              Ushibuseyama observatory.jpg

62    霧ヶ峰 きりがみね        1,925    中信高原            長野県  八ヶ岳中信高原国定公園          

63  蓼科山 たてしなやま    2,530    八ヶ岳連峰        長野県  八ヶ岳中信高原国定公園            

64   八ヶ岳 やつがたけ        2,899    八ヶ岳連峰        長野県

66   雲取山 くもとりやま    2,017    奥秩父山塊        埼玉県

東京都 山梨県  秩父多摩甲斐国立公園

東京都の最高峰    

67    甲武信岳 こぶしだけ     2,475    奥秩父山塊        埼玉県 長野県 山梨県  

68    金峰山 きんぷさん        2,599    奥秩父山塊        長野県 山梨県 

69     瑞牆山 みずがきやま    2,230    奥秩父山塊        山梨県  秩父多摩甲斐国立公園  

70     大菩薩岳   だいぼさつだけ              2,057    奥秩父山塊        山梨県  秩父多摩甲斐国立公園           

71    丹沢山 たんざわさん    1,673    丹沢山地            神奈川県            丹沢大山国定公園

72    富士山 ふじさん            3,776    独立峰  山梨県

静岡県  富士箱根伊豆国立公園

山梨県の最高峰 静岡県の最高峰            

77  甲斐駒ヶ岳  かいこまがたけ      2,967    赤石山脈            山梨県 長野県 

南アルプス国立公園      

78   仙丈岳 せんじょうだけ        ,033    赤石山脈            山梨県

長野県  南アルプス国立公園      

80    北岳    きただけ            3,193    赤石山脈            山梨県  南アルプス国立公園   

81   間ノ岳 あいのだけ        3,190    赤石山脈            山梨県 静岡県 

南アルプス国立公園      

87   白山  はくさん            2,702    両白山地            岐阜県石川県 

白山国立公園    

88    荒島岳 あらしまだけ    1,523    越美山地            福井県  奥越高原県立自然公園  

89   伊吹山 いぶきやま        1,377    伊吹山地            岐阜県

滋賀県  琵琶湖国定公園

滋賀県の最高峰             

90  大台ヶ原山  おおだいがはらやま      1,695    台高山脈            三重県

奈良県  吉野熊野国立公園

三重県の最高峰           

91  大峰山 おおみねさん    1,915    紀伊山地           奈良県  吉野熊野国立公園

奈良県の最高峰            

92   大山      だいせん           1,729    中国山地           鳥取県  大山隠岐国立公園

鳥取県の最高峰            

93   剣山      つるぎさん        1,955    四国山地            徳島県  剣山国定公園

徳島県の最高峰      

94  石鎚山 いしづちさん    1,982    四国山地            愛媛県  石鎚国定公園

愛媛県の最高峰              

95  九重山 くじゅうさん    1,791    九重火山群        大分県  阿蘇くじゅう国立公園

大分県の最高峰            

96  祖母山 そぼさん            1,756    九州山地            大分県

宮崎県  祖母傾国定公園

宮崎県の最高峰           

97   阿蘇山 あそさん         1,592    阿蘇カルデラ    熊本県  阿蘇くじゅう国立公園  

98    霧島山 きりしまやま    1,700    えびの高原        宮崎県 鹿児島県    

 霧島錦江湾国立公園     

99    開聞岳 かいもんだけ     924   南薩火山群        鹿児島県            霧島錦江湾国立公園            

100   宮ノ浦岳    みやのうらだけ              1,936    屋久島  鹿児島県           

屋久島国立公園

鹿児島県の最高峰

 

 


子どもの偉大な可能性を信じ

2020年11月27日 12時37分31秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▽多感な時代であればこそ、子どもたちが結ぶ人間関係は極めて重要である。
悪い人に近づき親しくなれば、自然に影響を受け、ついには自分も悪に染まってしまうものだ。
▽善い友人、善い先輩と出会えるかどうか。
いかなる教師に出会い、いかなる師匠を持つか。
▽本来、後継者に育成は、ただ個人に任せるのではなく、地域をあげて取り組まなければならない課題だ。
▽子どもを<下>に見てはならない。
大切なことは<一個の人格>として最大に尊重していくことだ。
人づくりは真剣勝負だ。
子どもの胸中には、立派な<大人>がいる。
その<大人>に向かって語りかけていくことだ。
「こんなことはわからない」
「これくらいでいいだろう」という見下した対応は、決してあってはならない。
▽子どもの偉大な可能性を信じ、自他共に生命の大地を開拓していくことだ。
子どもは自分の心を大きく広げた分、相手を育むことができる。
ゆえに、育成には、自分の成長が不可欠となる。


新型コロナ「再感染」世界で報告相次ぐ ワクチンは効くのか?

2020年11月27日 12時33分03秒 | 医科・歯科・介護

2020年10月12日NHK

新型コロナウイルスに感染してやっと治ったのに、また感染した。そんな「再感染」の報告が、ことしの夏以降、世界各地から出てきています。再感染は本当に起きるのでしょうか? そして、ワクチンは効くのでしょうか?
(科学文化部 記者 三谷維摩)

「再感染」 世界初の科学的な報告は香港から

新型コロナウイルスに1回感染して回復した人が再び感染したという報告が、最初に出されたのは香港でした。3月下旬に感染し、その後回復した33歳の男性が、4か月余りたってから再び感染したことが確認されたというのです。香港大学のグループが8月に発表しました。

1回目と2回目の感染では、ウイルスの遺伝子の配列が一部で異なっており、世界で初めて科学的に裏付けられた「再感染」の報告だとしています。

「再感染」 最初の感染より症状が重い場合も

香港大学のグループの発表の後、各地の研究グループから再感染の報告が出されています。

多くのケースで再感染のときは軽い症状ですが、アメリカ・ネバダ州の25歳の男性は、最初の感染よりも症状が重くなり、肺炎で入院したと報告されています。

インドの20代の医療従事者のケースでは、再感染のときは症状は出なかったものの、検出されたウイルスの量は、1度目の感染より多かったと報告されています。

オランダの通信社は再感染の情報をまとめ、9月30日までに22件あったと紹介しています。

また、世界的な科学雑誌「ネイチャー」も再感染についての記事を掲載するなど、関心が高くなっています。

ウイルス学の専門家「再感染は“ありうる”」

北里大学 中山哲夫特任教授

新型コロナウイルスは本当に再感染するのか。ウイルス学の専門家、北里大学の中山哲夫特任教授に話を聞きました。

中山特任教授の答えは、はっきりと「ほかのいろいろなウイルス感染症と同じように、再感染はありうる」。

再感染自体は多くのウイルスで起きていて、新型コロナウイルスでも十分に考えられるということです。

再感染で軽いケース 重いケース 他のウイルスでは

再感染した場合、多くのウイルスでは、軽症か無症状で済むことが多いと言います。

たとえば、かぜのような症状を引き起こすRSウイルス。幼い子どもが感染すると肺炎になって重症化することもあります。

中山特任教授の研究グループは、RSウイルスに感染した子ども91人の抗体の量を調べました。ウイルスなどに感染すると、体の中に異物を排除する抗体が作られ、この抗体の量が十分あると感染を防げると考えられます。

研究では、1歳ごろに感染した場合、作られた抗体は少量にとどまりましたが、感染を繰り返すうちに抗体の量が増えていくことが分かりました。

抗体の量が増えるのにつれて症状は軽くなり、鼻水程度の症状でおさまるケースが多かったということです。

一方で、蚊が媒介し、高熱や激しい頭痛などを引き起こすデング熱の場合、2度目以降の感染の方が症状が重くなるケースも多く見られるということです。

北里大学 中山哲夫特任教授
「新型コロナウイルスの場合、再感染しても症状が出ず、気付いていない人が多くいる可能性もある。再感染によってどういった症状が引き起こされるかはまだ分かっていないため、慎重に見ていく必要がある」

新型コロナ 抗体が減るのが早いという報告も

頼みの抗体が減るのが早いという報告もあります。

中国の重慶医科大学などのグループは、ことし6月、新型コロナウイルスに感染して症状が出た患者37人と症状が出なかった患者37人について、抗体の量の変化を調べた研究結果を発表しました。

それによると、ウイルスの働きを抑える「中和抗体」の量は、感染からおよそ2か月の時点で、無症状の人だと81.1%、症状が出た人でも62.2%減っていたなどとしています。

抗体の減少の報告は、アメリカやブラジルなどからも出されています。

「再感染の阻止は難しい」という指摘も

北里大学 片山和彦教授

では、再感染は防げないのか?。新型コロナウイルスを使った実験も行ってきた北里大学の片山和彦教授は、感染するメカニズムから考えても、再感染を阻止するのは難しいと指摘します。

新型コロナウイルスは、鼻やのどといった上気道の粘膜から侵入します。ところが、片山教授によりますと、上気道の粘膜にでき、ウイルスが入り込む、いわば入り口で感染を防ぐ「IgA」と呼ばれる抗体は、1回感染して抗体ができたとしても、比較的短い期間で減ってしまうというのです。このため、再感染を入り口で阻止するのは難しいのではないかと言います。

片山教授は、新型コロナウイルスに感染した患者の上気道のIgA抗体がどれくらいの量作られて、どれくらいの期間、持続するのかなどを調べる研究を計画しています。

今後は、再感染がどれくらいの頻度で起きるかなどが分かるかもしれません。

ワクチンは効くのか? 接種するメリットは?

再感染について考えることが大事なのは、ワクチンに影響する可能性があるからです。

ワクチンは、活性を失わせたウイルスなどを「疑似感染」させることで、体の中に抗体を作り出し、感染を防ぐものです。1回感染すると、その抗体ができているはずなのに、それでも感染するなら、ワクチンは効かないのでは?そんな疑問が浮かびます。

これについて中山特任教授は「再感染するからワクチンにも効果がない」というような短絡的な考え方はしないよう、くぎを刺しています。

今後、ワクチンが開発されて接種しても、再感染する可能性はあるが、それでも接種するメリットはあると言います。

北里大学 中山哲夫特任教授

北里大学 中山哲夫特任教授
「ワクチンは感染を確実に防ぐことだけを目的としているわけではない。重症化を防ぐなどほかの効果も期待できる」

効果高めようと別タイプのワクチン開発も

多くのワクチンは血液中に抗体を作るものですが、別の考え方で感染を防ぐ効果を高めるワクチンの開発研究も始まっています。

片山教授は、鼻に噴霧する新しいタイプのワクチンを開発しています。鼻に噴霧して、ウイルスの入り口となる、上気道に抗体を作ることで、入り口でウイルスをブロックできると考えています。

今後数年かけて研究を進めたいとしています。

北里大学 片山和彦教授

北里大学 片山和彦教授
「鼻の粘膜でIgA抗体が作られれば、ウイルスが多く増える前に感染を止めることができるので、ウイルスが肺に到達するのも防ぐことができるのではないか」

また、長崎大学の佐々木均教授は、肺の粘膜で抗体を作らせようというワクチンの研究を進めています。ウイルスが肺の粘膜にくっつくと、肺炎につながりますが、その肺の粘膜での感染を防ごうというのです。

このワクチンは、人工的に合成した新型コロナウイルスのRNAを小さな微粒子状にしています。

口から吸い込んで、肺の粘膜に直接届くようにします。ウイルスが作用する場所に直接抗体が作られるようにして、効果が高められるのではないかと考えられています。

「何度も感染する前提で対応を考えるべき」

感染の収束の見通しが立たない中、やっかいなウイルスにどう向き合っていけばよいのか。

日本ウイルス学会の理事長で大阪大学の松浦善治教授は、かぜを引き起こす一般的なコロナウイルスと同様に、何度も感染するものだという前提で対応を考えるべきだと指摘しています。

大阪大学 松浦善治教授

大阪大学 松浦善治教授
「再感染しないウイルスのほうが珍しい。ただウイルスにとっても、宿主を殺してしまっては生き延びることができないので、感染を重ねるにつれて重い症状を引き起こさないようになってくるのが、人間とウイルスの長い歴史で多く見られたパターンだ。過剰に怖がらずに受け止めてほしい」

やはり大事なのは基本の感染対策

再感染するかもしれないし、ワクチンを接種しても感染するかもしれない。

ワクチンは近い将来に手に入るように開発や調整が進められていますが、安心しすぎず、引き続き手洗いの徹底や3密を避ける、人との距離を取るといった、基本の感染対策を徹底することが、改めて大事だと専門家は話しています。

新型コロナウイルスはまだまだ分からないことが多く、さまざまな形で取り組まれている研究の進展を注視していく必要がありますが、引き続き、私たち一人ひとりが基本的な感染対策をしっかりと徹底して行うこと、これが何より大事だということには変わりがないといえます。