tontonjyoのブログ

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新たな安全保証体制・・・自衛論

2011-01-09 01:14:06 | 日記




いや。日本が採用している【専守防衛】と、その他、多くの国が採用している一般的な【戦略守勢】は根本的に攻撃を受けた後の姿勢が違うんじゃないですか。現時点では同じじゃありませんよ。

まぁ、確かに国連憲章の尊法義務を問うなら、「例外的に。」と言うことになるのでしょうかね。国際慣習法上、武力攻撃予測事態に関して自衛権行使の要件、【急迫不正の侵害がある。】【他に侵害を排除して国を防衛する手段がない。】【必要な限度に留める。】を満たす場合は「先制攻撃は自衛権行使として違法性が阻却される。」と言う説を採用している国は多いでしょう。

でもね。それは厳密に要件を満たすことで違法性阻却事由が成立するのであって基本として現在の国際法や国連憲章では自衛とは言えない先制攻撃を違法としている。つまり国際社会において一般的には「相手から武力攻撃を受けた時に初めて自衛権を行使できる。」と言った【戦略守勢】を採用するのは当たり前とも言えるのでしょう。しかし、「日本の専守防衛も戦略守勢か。」と問われれば、そうとは言えない。

受動的な防御に関する姿勢は双方共に同じなのですが、一般的に言う【戦略守勢】とは、敵性の先制攻撃を受けた後に、侵害を排除して国を防衛する手段が他にはなく、行為として必要性を構築するなら守勢から攻勢に転じ、敵地への進行・攻撃を含め国際武力紛争の武力的解決を否定するものではないでしょう。

対して専守防衛は「受動的に敵性の先制攻撃を武力によって拒否する。」ことは否定はしていないが、憲法9条を前提に法理的にも実質的にも『国際紛争を解決する手段としての武力行使。』を否定している訳じゃないですか。当然、能力の問題はあるが、概念として「国際紛争を武力によって解決できるか否か。」と言った点は大きく違いますよね。

「攻撃を受ければ自衛権を行使して武力により侵害を拒否し、国家を防衛せしめることはできるが、その先として如何に必要があっても敵性の地を攻撃することはできない。」と言うのが現時点での原則でしょう。

従って日本が採用する【専守防衛】と一般的に言う【戦略守勢】とは等号で結ばれるものではないですよね。つまり、『国際社会においての一般的な国における防衛戦略と日本の防衛戦略は同じではない。」』と言うことじゃないですか。日本は多くの国民が所謂、現行憲法を是とする以上、防衛戦略において対暴力的暴力を前提にした紛争の解決を他に依存せざるを得ない訳ですよね。



日本における防衛戦略には憲法9条と言うシーリングがある。従って現時点での防衛的上限を探るなら、日本として【悲観的現実主義・伝統的現実主義】のような行動は基本として否定される。結局、【楽観的現実主義・防衛的現実主義】の範疇を越えることはできないでしょう。憲法解釈変更の余地があるとしても、「何でも可能になる。」と言うものではないですからね。

当然、「そもそもにおいて技術的に可能であるか否か。」は問われると思うが、可能性の範疇としての概念を語るのなら、急迫不正の侵害があり、他に侵害を排除して国を防衛する手段がなく、必要な限度に留めると言う前提であるなら。

『日本と密接な関係にあるへ向け発射されたミサイルが日本上空を通過する場合、日本への攻撃と見なして迎撃を行う自衛権行使。』や『厳密に要件を満たした武力攻撃予測事態における先制的自衛権行使。』

『敵性の先制攻撃後、弾道ミサイルなどの第ニ波攻撃を阻むための敵基地に対する限定的な自衛権行使。』、この辺が新たな要素としては関の山でしょう。それでも、それは、あくまでも【拒否』であって「国際紛争を直接解決する。」と言ったものにはなり得ない。

日本は基本として【安全保証に関する国際協力】を楽観的に信じつつ自国の防衛は必要最低限を保持すると言ったようなことが上限になるでしょう。その中でも個別自衛の範囲は更に限定的で担保する軍備・戦力投射は原則として国際紛争を解決し得ない言う前提における厳密な必要性を越えることのない範囲と拒否力として相対的観点を重視しつつ必要最低限を保持すると言ったことになるじゃないですか。

更に対暴力的暴力と言ったファクターにおける国際紛争の解決を担保する軍備と戦力投射は国際協力を、より楽観的に信じることによって補完する他にはないと言うことになるでしょう。つまり日本の特殊な事情を鑑みれば、特出として他国家間を前提に条約的ファクターにおける安全保証体制は国益に合致すると言った側面が見出せるはずです。

多くの日本国民が現行9条を是とする以上は、憲法改正はべき論の粋を出ませんよね。つまり日本国民の多くが選択する、その中で最善を探るしかない訳でしょう。まぁ、そう言うことです。