tontonjyoのブログ

yahooから引っ越して来ました。思ったことを適当に書いています

安倍内閣は、適応外とした為に特措法『6条〜13条』のフェーズはすっ飛ばしてる。だから地方が置き去りに成った。

2020-04-08 12:23:13 | 日記



安倍総理会見を聞いてみて改めて思った。

主眼は【第四十五条〜五十五条】ですよね。

特に【四十八条】【四十九条】は臨時も含めた医療施設と、医療品の確保。これは【緊急事態宣言】と言う形でなく、「私権制限もどき」と切り離し、余裕のある段階で権限付託ができる仕組みを作るべきです。


日本の『特措法緊急事態宣言』は憲法秩序を一時停止して政府に権限を集中させる諸外国の「非常事態宣言」とは違う。基本構造は国民の良心に頼ってます。

外出禁止ではない。交通機関は止まらない。インフラ、運送、通信も止まらない。生活必需品を中心に経済活動は維持される。多数の人が利用する施設に使用の制限・停止を要請でき、正当な理由無く従わない場合は指示できる程度の話。

対象地域の住民には域外移動を避けるよう求める方針だと言うが、実効性は薄く住民の良心の問題。つまり蛇口を閉めても大穴が空いていて、漏洩し放題。だから、その前に水受けを大きくすべきなんです。


戦うのは地方。『医療施設』と『医薬品』は武器。

まず、どの段階で権限を付託するか。それと知事が皆優秀とは限らないのだから、例えば『〇〇の局面に至った場合、臨時医療施設を住民に対し〇〇%確保しなければ成らない』のようなマニュアルを作る事です。

『臨時医療施設の確保・医療従事者の確保・医療品の確保』は早ければ早い程スムーズに行く筈。    

個人的には特措法第6条~第13条のフェーズで良いと思う。感染症発生時に政府・都道府県・市町村の行動計画作成と公表。必要物資の備蓄、訓練、知識の普及活動が求められる局面。

しかし、恐らく政局です。安倍内閣は「『新型インフルエンザ等特別措置法』は、コロナウイルスに適応出来ない。」と主張した為に、地方を省いた政府中心で「異例の対応」と称し『検疫法・入管法』で対処した為、本来なら地方との疎通がスタートする筈の局面『6条〜13条』のフェーズはすっ飛ばしてる。そりゃ地方が置き去りに成りますよ。

特別措置法第7条【都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成するものとする。】

第8条【市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成するものとする。】

第一フェーズをすっ飛ばして、いきなり第二フェーズがら始まったんです。

地方との意思疎通が出来てないのは当たり前です。

だから、今更、調整だなんだかんだ行ってなければ成らなく成るんです。