朝日新聞によれば、【自民党は、人権が侵害された場合の救済手続きなどを定める人権擁護法案の今国会提出を見送る方針を固めた。党内の推進、反対両派の調整が暗礁に乗り上げており、来月13日の会期末までに妥協案をまとめるのは困難と判断した。近く与党人権問題懇話会を開いて、最終決定する。】
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20050723/K2005072303330.html?C=S
暗礁に乗り上げたのは、【平沼赳夫前経産相や安倍晋三幹事長代理らが「人権侵害」の定義の明確化や、人権擁護委員を日本国民に限る「国籍条項」の導入など法案の大幅修正を求めていた。】からであるが、どう考えても、人権を擁護する法案に国籍差別という人権侵害規定を持ち込むのは、おかしい。
平沼氏や安倍氏の発言に賛同する方は、平沼氏や安倍氏がいかに「華麗な」親族・経歴に恵まれ、われわれ庶民の苦労からほど遠い人物かご存じなのだろうか?庶民のことを知らずして、国を憂うことが可能なのか?憂うべきは、3万人もの自殺者が出るようなリストラ社会を改善することではないのか?リストラ社会改善のために、彼らは何をしているのか?
と怒りが止まらなくなるような経歴だねぇ。貧乏人のひがみかねぇ。
http://www.hiranuma.org/japan/index.html
http://newleader.s-abe.or.jp/modules/auth/index.php/index.html
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20050723/K2005072303330.html?C=S
暗礁に乗り上げたのは、【平沼赳夫前経産相や安倍晋三幹事長代理らが「人権侵害」の定義の明確化や、人権擁護委員を日本国民に限る「国籍条項」の導入など法案の大幅修正を求めていた。】からであるが、どう考えても、人権を擁護する法案に国籍差別という人権侵害規定を持ち込むのは、おかしい。
平沼氏や安倍氏の発言に賛同する方は、平沼氏や安倍氏がいかに「華麗な」親族・経歴に恵まれ、われわれ庶民の苦労からほど遠い人物かご存じなのだろうか?庶民のことを知らずして、国を憂うことが可能なのか?憂うべきは、3万人もの自殺者が出るようなリストラ社会を改善することではないのか?リストラ社会改善のために、彼らは何をしているのか?
と怒りが止まらなくなるような経歴だねぇ。貧乏人のひがみかねぇ。
http://www.hiranuma.org/japan/index.html
http://newleader.s-abe.or.jp/modules/auth/index.php/index.html
この国は何処の国でしたか?日本ですよね?
それなら日本人と在日外国人が区別されるのは当然ですよ。
ゆえに国籍を日本人に限定しても何ら問題が有るわけではありません。
そして「人権侵害」の定義の明確化もして当たり前です。不明確なままであれば反日思考の人が恣意的に本来差別でなく区別に分類される物であっても差別とし、言論の自由を侵害しかねません。
国籍の異なる住民に対して選挙権を与えないを「差別」であるとされてますが、これは「区別」であると考えます。まずは国際人権宣言をご覧ください。
----------------
国際人権宣言 第二十一条
1 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3 (略)
----------------
「自国」の参政権については書いてありますが、「他国」とは書いてません。
また、自国に住む外国人に対して選挙権や公務につく機会を与える国はEC諸国を除いてほとんどありません。これは国の安全保障上、外国人へ自国の政治に関与させることが危険だと判断されているからと考えます。
EC諸国間で与えられているといっても、EC諸国同士でかつ、相互に承認された場合のみです。
たとえば、アメリカはいろんな外国人が住んでますが、彼らが選挙権がないの差別だと叫んでるをみたことがありますか?こんなことを行ってるのは日本に住んでいる特定外国人だけです。
たとえば、特定の外国人たちが人口の少ない地方自治体に意図的にまとまって引っ越したらどうなるでしょうか?その外国人の町になり、外国に編入することまでいってしまうかもしれません。
管理職以外であっても外国人にも公務員になる機会を与えている日本は現在でも他の国々に比べても極めて寛容です。非難されることはありません。
もし、日本に住む外国人が選挙権を求めるとしたら、国際人権宣言のとおり彼らの母国へ選挙権のはずです。
では。
「人権侵害」とは何を意味するのか?どの程度深刻な「人権侵害」が捜査令状もなく家宅捜索できるのか?あるいは関係機関に告発されるのか?
明確性の原則に違反していませんか?
他方で、共謀罪は民主党案でも300以上の条項に適用される。適用条文が明確でも、適用範囲が広すぎて、漠然性の原則に違反していないか?
どちらの法律も、言論規制につながる危険があるのだから、条文の文言は明確であるべきだし、適用範囲は限定するべきだと思う。その点、いまだに疑問に感じている。
特に、人権委員の正体がよくわからない。
ただし,私の上記エントリーの趣旨は,人権を擁護する法案に国籍条項を持ち込むことは不適切だというもので,その点は,濫用の危険とは別の問題だと思っています。