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これは道を広げる裁決となるかなあ

2018-12-29 | まいにち

これはすごい・・・と思う

2018年12月28日

発達障害の長男進学で保護費減額は「不当」…大阪府裁決

 12月11日付の府の裁決などによると、母親は16年前に夫と離婚してから長男と2人暮らし。夫から養育費の支払いがなく、パートの仕事をしながら生活保護を受給してきた。

 長男は小学生の時に発達障害と診断された。絵を描くのが好きで、イラストを学ぶ高等専修学校に進学し、昨年4月、アニメ画の制作などを学ぶ専門学校に入学した。この際、母親は市から生活保護費を月約14万円から約8万円に減額され、「障害を持つ長男の自立に向けた進学。まだ働ける状況になく、保護の継続が必要だ」として、昨年6月に府に審査請求していた。

 裁決は、長男の進路について、ケースワーカーが障害の特性などを踏まえて検討した形跡がなく、「世帯全体の自立に関する十分な検討がなく、減額は不当」と指摘。「市はカットが妥当かどうかを再検討するとともに、長男の進路に関する丁寧な指導・助言を行う必要がある」とした。母親は裁決について、「同じような境遇の家庭を救うきっかけになれば」と話した。守口市は「決定の妥当性が認められず残念。裁決を精査し、新たな(支給の)決定を検討する」とコメントしている。

 

 国は、専門学校や大学の進学者については、通知などで自ら稼ぐ力(稼働能力)があるとして生活保護費を一律不支給とするよう各自治体に求めている。このため今回の裁決後も、厚生労働省の担当者は「高校より先の進学は、生活保護法が保障する最低限度の生活とは言えない。保護を受けない低所得世帯とのバランスも考える必要がある」と説明した。一方、厚労省などによると、大学や専門学校への進学率(2017年度)は73%。だが生活保護世帯に限れば、半分以下の35%にとどまる。意欲がありながら、親の負担を考え、進学を諦めた子供は一定数いるとみられる。

 生活保護制度に詳しい名古屋市立大の桜井啓太准教授(社会保障論)は「専門学校や大学への進学は一般的になった。裁決は自治体に対し、進学で機械的にカットするのではなく、各家庭の事情に応じた丁寧な検討を求めたと言える。病気や障害の子を持つ貧困家庭を十分に想定してこなかった国も、支給基準を再考すべきだ」と語る。

◎行政不服審査  国や自治体が行った処分について、行政不服審査法に基づき、別の行政機関に不服を申し立てる手続き。生活保護費の場合、市区町村が支給の可否を決めるため、都道府県知事に申し立てる。


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