POCO  A  POCO  協働舎

住まいは人権! 一般社団法人協働舎
暮らしを高めるのは福祉制度の充実。
福祉制度の充実には私たち一人ひとりの声

生活保護裁判

2023-10-05 | まいにち
 
拍手! 生活保護の世帯認定裁判

今日、9月4日の中国新聞目立つ記事ではないけれど、生活保護打ち切り「違法」との記事まあ、どこの福祉事務所もやってるんやと思うんやけど、高校から専門学校へ通う間は「......
 
広島地裁に向かう原告たち(2日午後0時37分、広島市中区)

 厚生労働相の告示を受けて2013年8月に生活保護費を引き下げたのは違憲などとして、広島市や府中町など広島県内6市町に住む男女52人の受給者が各市町に減額処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。大浜寿美裁判長は厚労相の判断は生活保護法に違反するとして51人の処分を取り消した。残る1人の訴えは却下した。

 大浜裁判長は引き下げた金額のうち、物価変動を踏まえた減額は「健康で文化的な生活水準の維持に必要な費用に物価変動率が及ぼす影響について、専門的な考察がされたとはうかがわれない」と指摘。厚労相の判断は統計などの客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、裁量権を逸脱、乱用し、生活保護法に反するとした。違憲か否かの判断には踏み込まなかった。

 原告のうち1人は、外国籍で厚労省の通知に基づいて支給決定されており、訴訟での取り消し対象にならないとして却下した。

 判決を受け、6市町は「生活保護は法定受託事務であり、対応は国と協議し検討する」などとコメント。厚労省は「判決内容を精査し、関係省庁や自治体と協議して対応を決める」とした。

 原告弁護団によると、6市町は13年8月以降に原告1人当たり月580~3660円を減額。厚労省は同月から3年間で生活扶助の基準額を平均6・5%引き下げ、計約670億円を削減した。(堅次亮平)

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする