改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

改造車公認登録業 、コッシーの公認車検日記。日常の業務の中でのエピソード、感じた事などを書いて行きたいと思ってます!

社外ブレーキ 社外シート バケットシート など車検問題 に関する適合性書面について改定

2021-08-31 20:37:32 | 公認車検
こんにちは
車検時の「技術基準等の適合性を証する書面の確認」について!
今日は令和3年8月の審査事務規程の改定について解説します。
特に改造車を車検通すときに大きく影響する部分なので、なるべくわかりやすく解説します。
平成29年7月に車両法が改正されそれに伴い、検査を委託されている自動車技術総合機構(車検場)ではその通りに運用されていた・・・はずだった。
その内容は「技術基準になど目視では確認できないものは検査時に書面等を受験者が提示する」ものであった。
実際の運用はよく改造車を持ち込みする方ならわかると思いますが。
審査事務規程に記載されていないので、車両法改定通りに運用する地域、あるいはあいまいなまま運用する地域と、要するにローカルルールを生むものになってしまった。

今回改定では郵送FAX等の提出方法が認められてるもの以外は、一切郵送FAX等を認めないというものです。
郵送が認められるのは、新規検査・並行・改造自動車などの事前届出書面。
逆にダメなものは・・・
試作・組立・改造自動車審査結果通知書や改造部品などの技術基準等の適合性を確認できる書類(いわゆる車検対応用の書類)などです。
では具体的に実務ではどうかわるのか??
例えば次のようなケースです

改がつくような改造で平成23年以前に決裁が取れてる改造自動車公認書類(改造自動車審査結果通知書)などを使うときに「書類の車検場送り」といいう方法で対応していたケース、これは今後NGになります。

また改造車の技術基準の適合性の確認は今回の改正は直接関係ないが、社外シートやヘッドレストモニターが付いた車両を車検に通す場合に、
「メーカーが適合一覧を車検場に出しています」
「車検用の書類は事前に車検場側に提出しています」
「書類は車検場にFAXで送っておきます」
などといった対応をしていケースなどは今後そういう対応はできなくなります。

社外キャリパー・ローターの変更した車両などで、いままでこのまま通ったからなどは認められません、必ず適合性を示す書面の提示が必要になります。

またちょっと前に並行の改定と同じく、書面に偽造があった場合は司法当局に告発するなど、厳正な処置をとることが明確になりました。

要するに適合性を確認できる書面等を受験者が持参して提示提出しなければいけないということです。


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