文明のターンテーブルThe Turntable of Civilization

日本の時間、世界の時間。
The time of Japan, the time of the world

ただひたすら似非モラリズムを語る最低の「おためごかし」人間がNHKの看板報道番組のキャスターを務めている態様は…

2023年12月20日 23時27分39秒 | 全般

それを強行しようとするならば、言論の自由を否定することであり、自分の意見しか認めないものーそれこそデモ隊が叫ぶファシズムでありナチス的でさえある。言論には言論をもってせよ
2019年05月10日
この章は、特にNHKwatch9でキャスターを務めている(と称している)桑子や、彼女をパペットして操っているのであろう有馬や大越達が括目して読まなければならない。
そもそもキャスターなどと称して日本国や世界、政治や外交etc.を語るのであれば、これぐらいの勉強はしておかなければ話にもならないのである。
加地大人の様な学識も持たず研鑽も検証もせず、ただひたすら似非モラリズムを語る最低の「おためごかし」人間がNHKの看板報道番組のキャスターを務めている態様は…神をも恐れぬ暴挙である。
左翼小児病患者特有の態様であると言ってしまえば、それまでだが。
事は、日本国営放送の看板報道番組だから、冷笑や、笑って済ませる事は出来ないのである。
何故なら、それは私達日本国民の知的レベル、知性が、どれほどのものであるか、と言う事に関わってくるからである。


杉田議員辞職を強要するファシズム
老生、口は達者であるが、足元危ぶしの日々。
朝食後、これという行先なし。
結局、例によって、あれこれ新聞・雑誌の拾い読み。 
その記事の内、議論の中心となっているのは、杉田水脈・自民党衆議院議員の発言であった。
それは、『新潮45』平成三十年八月号に寄稿したもの。 
同稿の内、取りあげられた個所とは、こういう趣旨。
世にはLGBTの人々がいる。
LGBTとは、Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシャル(男女それぞれに対して性的感情を抱く)、Tはトランスジェンダー(性意識が脳内と行動とて不一致)の略号とのこと。
ともあれ、一般人とは異なった性的感情を持つ人々を指す。
その詳しいことは、老生よく分らぬ。 
さて、杉田議員は、このLGBTは子の出生とは縁がないとし、そこから「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がない」と主張している。
この主張、その通りではないか。
もっとも、老生思うに、Bのとき、もし男女間となったときは子の出生はありうるので、例外はありということであろうか。
それは補足するとして、杉田女史の主張、その通りである。 
この主張に対して、もし反対意見があれば、堂々と〈反論〉すればよい。 
ところがなんと、杉田批判の言説が現われると同時に、杉田議員が所属する自民党の本部前に多数の人々が集まり、抗議をし、果ては議員辞職を求めた、と伝えられている。 
議員辞職を―これは暴言である。
杉田議員が法的あるいは道義的不祥事を犯したというのならばともかく、堂々と述べた論説に対して、いかなる根拠・理由をもって辞職を要求できるのか。
もしそれを強行しようとするならば、言論の自由を否定することであり、自分の意見しか認めないものーそれこそデモ隊が叫ぶファシズムでありナチス的でさえある。 
言論には言論をもってせよ。 
第一、杉田発言を読むと、①「例えば、……不妊治療に税金を使う〔のは〕……大義名分があります」と一般論を述べ、続いて「しかし、LGBTカップルのために税金を使うことに賛同が」得られるのか、と言っている。
すなわち事実を言っているのであって、差別発言ではない。 
続いて②「彼ら彼女らは子供を作らない」と述べ、その直後、「つまり『生産性』がないのです」と述べる。
文脈上、この「生産」の意味は、自然・労力・資本によって成立する経済学的意味の「生産」ではなく、「出産する可能性」という意味である。 
この「生産」という語は、文字通り「生む・産む」と二つの「同一の意味をあえて並列して意味を確定する〈連文〉という熟語作成法」に従っての熟語である。
そのことを「つまり」という結論を導き出す語でつないでいる。
「彼らは子供を作らない」つまり「(連文的に言えば)生産性はなし」という同語反復にすぎない。
どこが差別発言と言えるのか。 
さらに言えば、LGBTの生活はあくまで〈同棲〉であって、断じて〈婚姻〉ではない。
その根拠は、日本国憲法にある。
すなわちその第二四条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として……」である。
そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。
両性でなく同性の結合は憲法と全く無縁の私的行為なのである。

そのこと、老生かつて論じた。
前著『マスコミ偽善者列伝』に収録、159頁に明記しているので御覧あれ。 
LGBTを婚姻として社会的かつ法的に確立するには、日本国憲法第24条を改正するほかはない。
なぜそれを堂々と主張しないのか。
脅迫まがいのデモなどというチンドン屋をするしか能がないのか。
 

古人曰く、公(公平)を以て私〔心〕を滅すれば、民(人々)其れ允(まこと)に(きっと)懐かん(信頼して集まる)、と。
公を以て私を滅すれば、民其れ允に懐かん。
『書経』周官

2023/12/17 in Kyoto


LGBTを婚姻として社会的かつ法的に確立するには、日本国憲法第24条を改正するほかはない。なぜそれを堂々と主張しないのか。

2023年12月20日 22時43分42秒 | 全般

それを強行しようとするならば、言論の自由を否定することであり、自分の意見しか認めないものーそれこそデモ隊、が叫ぶファシズムでありナチス的でさえある。言論には言論をもってせよ
2019年05月10日
この章は、特にNHKwatch9でキャスターを務めている(と称している)桑子や、彼女をパペットして操っているのであろう有馬や大越達が括目して読まなければならない。
そもそもキャスターなどと称して日本国や世界、政治や外交etc.を語るのであれば、これぐらいの勉強はしておかなければ話にもならないのである。
加地大人の様な学識も持たず研鑽も検証もせず、ただひたすら似非モラリズムを語る最低の「おためごかし」人間がNHKの看板報道番組のキャスターを務めている態様は…神をも恐れぬ暴挙である。
左翼小児病患者特有の態様であると言ってしまえば、それまでだが。
事は、日本国営放送の看板報道番組だから、冷笑や、笑って済ませる事は出来ないのである。
何故なら、それは私達日本国民の知的レベル、知性が、どれほどのものであるか、と言う事に関わってくるからである。


杉田議員辞職を強要するファシズム
老生、口は達者であるが、足元危ぶしの日々。
朝食後、これという行先なし。
結局、例によって、あれこれ新聞・雑誌の拾い読み。 
その記事の内、議論の中心となっているのは、杉田水脈・自民党衆議院議員の発言であった。
それは、『新潮45』平成三十年八月号に寄稿したもの。 
同稿の内、取りあげられた個所とは、こういう趣旨。
世にはLGBTの人々がいる。
LGBTとは、Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシャル(男女それぞれに対して性的感情を抱く)、Tはトランスジェンダー(性意識が脳内と行動とて不一致)の略号とのこと。
ともあれ、一般人とは異なった性的感情を持つ人々を指す。
その詳しいことは、老生よく分らぬ。 
さて、杉田議員は、このLGBTは子の出生とは縁がないとし、そこから「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がない」と主張している。
この主張、その通りではないか。
もっとも、老生思うに、Bのとき、もし男女間となったときは子の出生はありうるので、例外はありということであろうか。
それは補足するとして、杉田女史の主張、その通りである。 
この主張に対して、もし反対意見があれば、堂々と〈反論〉すればよい。 
ところがなんと、杉田批判の言説が現われると同時に、杉田議員が所属する自民党の本部前に多数の人々が集まり、抗議をし、果ては議員辞職を求めた、と伝えられている。 
議員辞職を―これは暴言である。
杉田議員が法的あるいは道義的不祥事を犯したというのならばともかく、堂々と述べた論説に対して、いかなる根拠・理由をもって辞職を要求できるのか。
もしそれを強行しようとするならば、言論の自由を否定することであり、自分の意見しか認めないものーそれこそデモ隊、が叫ぶファシズムでありナチス的でさえある。 
言論には言論をもってせよ。 
第一、杉田発言を読むと、①「例えば、……不妊治療に税金を使う〔のは〕……大義名分があります」と一般論を述べ、続いて「しかし、LGBTカップルのために税金を使うことに賛同が」得られるのか、と言っている。
すなわち事実を言っているのであって、差別発言ではない。 
続いて②「彼ら彼女らは子供を作らない」と述べ、その直後、「つまり『生産性』がないのです」と述べる。
文脈上、この「生産」の意味は、自然・労力・資本によって成立する経済学的意味の「生産」ではなく、「出産する可能性」という意味である。 
この「生産」という語は、文字通り「生む・産む」と二つの「同一の意味をあえて並列して意味を確定する〈連文〉という熟語作成法」に従っての熟語である。
そのことを「つまり」という結論を導き出す語でつないでいる。
「彼らは子供を作らない」つまり「(連文的に言えば)生産性はなし」という同語反復にすぎない。
どこが差別発言と言えるのか。 
さらに言えば、LGBTの生活はあくまで〈同棲〉であって、断じて〈婚姻〉ではない。
その根拠は、日本国憲法にある。
すなわちその第二四条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として……」である。
そこに「両性」とあり「のみ」とあり「夫婦」とあるではないか。
両性でなく同性の結合は憲法と全く無縁の私的行為なのである。

そのこと、老生かつて論じた。
前著『マスコミ偽善者列伝』に収録、159頁に明記しているので御覧あれ。 
LGBTを婚姻として社会的かつ法的に確立するには、日本国憲法第24条を改正するほかはない。
なぜそれを堂々と主張しないのか。
脅迫まがいのデモなどというチンドン屋をするしか能がないのか。
 

古人曰く、公(公平)を以て私〔心〕を滅すれば、民(人々)其れ允(まこと)に(きっと)懐かん(信頼して集まる)、と。
公を以て私を滅すれば、民其れ允に懐かん。
『書経』周官


隣国の不穏な情勢を前にして、令和の最初に桑子が長い時間を割いて特集した事はLGBT。

2023年12月20日 17時49分28秒 | 全般

LGBTにかこつけて政権批判を行っていたのである。そもそも令和の始まりにLGBTを持ってくることが国営放送として正しい事なのかどうかすら分からない程に…
2019年05月05日
前川氏は「恋活BARラブオンザビーチ」という出会い系バーに通いつめていた。
と題して2017-08-06に発信した章である。
日本国民全員が再読しなければならない非常に重要な章である。
以下は前章の続きである。

印象操作のオンパレード

阿比留 
前川氏は「恋活BARラブオンザビーチ」という出会い系バーに通いつめていた。
前川氏はそのことを問い詰められて、「調査目的は言い過ぎた。それは訂正する」と述べた。 
つまり遊びに行っていただけなのです。
でも、そこはあまり強く報道していない。
百田 
青山繁晴議員が前川氏に風俗店について質問をしていましたが、前川氏は堂々と「あんなプライベートのことを報道するのはおかしい」と言っていた。
いやいや、そんなことないでしょう。
違法風俗店に足繁く通って、売春・買春に絡んでいる疑惑があるわけです。
単なるプライベートな行動では済まされないんですよ。
阿比留 
教育行政のトップが風俗店に通いつめて、仮にそこに暴力団員がいて、何かのきっかけで脅しを受けたとしましょう。
そこで教育行政が歪んでしまうかもしれない。
人として、こんなことをしてはいけないのです。
ところが、前川氏という存在は、安倍政権批判にとって都合がいいから、左翼・リベラルたちは「前川さんはいい人だ、聖人君子だ」と言っている。
ご都合主義極まりない。
百田 
朝日新聞の見出しですが「加計ありき 疑念消えず」とある。
これもおかしなイメージ操作ですよ。
疑惑は何もないのに。
阿比留 
こんなことを言い出したら、朝日新聞が旧ソ連とつながっていたことを今さら蒸し返して、「朝日新聞 外国勢力とのつながり疑念消えず」と毎日のように報道できますよ(笑)。
百田 
「疑念あり」とは書かず「消えず」としている。
巧妙な文章のレトリックです。

*NHKのwatdh9を観ていた人達は、有馬と桑子が連日の様に「疑念は残る」だとか「疑念は消えない」などとコメントしていた事を覚えているはずである。
あの二人とwatch9を支配している人間達は売国奴であり国賊であるといっても全く過言ではないのである。
おためごかしな似非モラリスト風なコメントを繰り返す分、その性質の悪さは極まってもいるのである。
平成が終わり、令和に代わる10連休の最中に、桑子が、おためごかしの本領を発揮して…正にポリティカル・コレクトネスの悪用以外の何物でもない醜悪さ。
中国の軍備の拡大、韓国は何故か軍備の増強に努めていて国防費は日本に匹敵し出している。
この様な国際情勢…と言うよりも隣国の不穏な情勢を前にして、令和の最初に桑子が長い時間を割いて特集した事はLGBT。
子供に二人のママがいる…法律上は認知されない(認知すべきだと言いたいためだった事は言うまでもない)…
ならば、護憲派を標榜し野党や朝日などに同調するのは止めて、憲法を改正しなければならない。
そんな単純な事も分からない頭で、LGBTにかこつけて政権批判を行っていたのである。
そもそも、令和の始まりにLGBTを持ってくることが、国営放送として正しい事なのかどうかすら分からない程に、
左翼小児病に冒されている患者達が、国民の税金で生計を立て、国民の税金を使って日本を弱体化させて、
中国や韓国の工作下の報道番組を作り続けているのがNHKなのである。*

阿比留 
民進党議員が質問のとき「100%の証拠はないですよね」と言っていましたが、考えてもみれば、「99%の証拠」もないんですよ。
証拠はないけど、疑問があるから証拠を出せと言っている。
これは無理でしょう(笑)。
新聞が本当におかしいと思うのだったら、決定的な証拠を自分たちで探して出すべきです。
それがジャーナリズムでしょう。
「証拠はないけど怪しいから、政府は証明しなさい」と言うのは無茶がある。
百田 
豊洲新市場の「安全」と「安心」も同じことです。
たとえば、私は車に乗っています。
「百田さん、車安全なの?」「安全運転を心がけています」「それで本当に安全なの?100%安全と言えるの?」 
こう言われても、100%の安全はあり得ません。
何%かは事故を起こす可能性がある。
それをもって車を運転するなと言うのは無茶な話です。
だから、どんなことでも、100%シロだということは証明のしようがないのです。
そこを、レトリックを駆使して「疑念消えず」と言えてしまうんです。
この稿続く。


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2023年12月20日 08時41分08秒 | 全般

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トップページ

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日付毎(2023年12月04日)

3

日付毎(2023年12月02日)

4

安倍さんの無念、私たちの無念の大きさがもたらした。LGBT法案が象徴していた既存政党、既存政治屋の限界と役割終了がもたらした。

5

再送!今、日本を変えなければ、史上最悪の独裁国家である中国の侵略を食い止める、停止させる事は出来ない。今しかない。

6

再送!日本保守党が、従来の選挙と同様の事をやろうとするのは、それこそ、大馬鹿者であると言っても過言ではない

7

あろうことか、その安倍さんが、中国が利用するにはピッタリの男に暗殺された。

8

Repost!It would mean the birth of a national salvation cabinet.

9

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It would mean the birth of a national salvation cabinet.

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Docomo and Google! The time to investigate, verify, and file criminal charges is long overdue

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It is a fabricated story to make people think that the V-22 is dangerous. 

15

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16

the Okinawa history-making propaganda is used as a card to divide and destroy the Japanese people

17

自己決定権…沖縄の反基地活動家やマスコミが「沖縄には独立する権利がある」という文脈で盛んに使う言葉

18

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19

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20

これらの事を日本のジャーナリストを自称している者たちは、即刻調べて、日本国民に知らせなければならないのである。

21

日本国民全員が必視聴!874回サンモニさん毎度ごっつあんです。日本の国債が中国韓国より低いって…あり得ないですよ

22

TBSが反日的報道をする理由を知っていますか? 元TBS社員の独り言 「うちの局がこんなになってしまった経緯をお話しましょう」

23

再発信!年齢は60歳前後~70歳台。家族持ち(死別を含む)。各地で1,2の進学校の出身者。一隅を照らし続けてきた経歴の持ち主。

24

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25

国連に対する負担金など払っていないも同然の国である中国や韓国の支援と、彼らが、私たちの知らない所で

26

再発信!沖縄生まれ、沖縄育ちのジャーナリストが、本物の仕事をして、本物の論文を書いている

27

O Partido Conservador do Japão é composto por “tesouros nacionais”.

28

再送!戦後、日本が決定して来た政策は正しかった…重要な決定の全ては朝日新聞の論説の反対だったと断言している

29

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30

日本保守党が、従来の選挙と同様の事をやろうとするのは、それこそ、大馬鹿者であると言っても過言ではない

31

再送!彼らの給料の中から、6人に1人の貧困世帯の若者を救わせろ。

32

再送!貴方達がどのような経緯で上村や坂本を重用しているのかは知らないが、中国なら、彼らの存在はあり得ない。

33

政府(外務省)は税金を使って反日活動家の人物・団体の支援をしている…他の先進国ではあり得ない奇観

34

再発信!年齢は60歳前後~70歳台。家族持ち(死別含む)。各地で1,2の進学校の出身者。一隅を照らし続けてきた経歴の持ち主

35

The opposition parties are parties of politicians for the Korean Peninsula and China

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Resend!The Conservative Party of Japan is composed of "national treasures."

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Okinawa medborgare borde inte vara lika otacksamma som den koreanska halvön och Kina.

41

国宝たちが党員になっている事に気づかず、公募する愚を冒す…結局、既存政党にいる政治屋達と同様の人間しか来ないでしょう。

42

まともな人は、誰もが、かつての朝日新聞の「サンゴ礁1人傷つけ捏造事件」を思い出したはずである。

43

朝日やNHKや所謂文化人達は本当に最低であり、日本史上最悪の下種である。

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日本国民全員が必視聴!【ギリギリ】韓国経済「崩壊寸前」報告【デイリーWiLL】

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Japan should reduce the enormous amount of money it gives to other countries and use it for Japan

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再送!TBSよ、あなたが指摘している、日本の中の貧困は、即座に改善されるのではないか。

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48

As is usual in a dictatorship, the bureaucrats only look to the top and do not

49

It is also a tragedy for Japan that NHK, which brings its anti-Japanese ideology into sports,

50

再発信!これらの人物の採用過程を明らかにするのは、貴方たちの義務である。

 

 


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2023年12月20日 08時33分53秒 | 全般

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朝日やNHKや所謂文化人達は本当に最低であり、日本史上最悪の下種である。

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NHKは国籍条項撤廃し採用…他民族1500人が入局、役員に4人の韓国籍人。←韓国に有利な歴史番組を作っていた

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Repost!The world's bullshit is that China is a member of the UN Human Rights Commission.

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20

O Partido Conservador do Japão é composto por “tesouros nacionais”.

21

Razor Love

22

森まさこの左が赤石千衣子、右が駒崎弘樹…左のNPOが余剰金4.4億円 右のNPOが余剰金20億円

23

reposter! Le Parti conservateur du Japon est composé de « trésors nationaux ».

24

毎日新聞の浅海一夫、朝日新聞の本多勝一等のチンピラそのものの記者達と、これらの新聞会社の売国奴と言っても過言ではない愚劣さの為に、

25

日付毎(2023年12月04日)

26

白いヘッドフォンの女性は ヘッドフォンを付けたまま…山上の脇に立ち止まりました…安倍さんの登壇とほぼ同時に

27

Le Parti conservateur du Japon est composé de « trésors nationaux ».

28

【アメリカの報告書】 中国人留学生は全員、留学する際に「中国共産党のスパイになる」との誓約書を書かされている

29

Resend!The Conservative Party of Japan is composed of "national treasures."

30

中国の琉球特別自治区準備委員会はとっくに“大和民族は中華民族の一部”とまで言っている。日本人はそれを知らない

31

世界中の「日本人学校」に補助金を払ってくれる国が1ヵ国でもありますか

32

The opposition parties are parties of politicians for the Korean Peninsula and China

33

夫人同伴はアレなしとのシグナルだが、夫人なしの単独はアレを要求との逆シグナル

34

再発信!沖縄生まれ、沖縄育ちのジャーナリストが、本物の仕事をして、本物の論文を書いている

35

記事一覧(2ページ)

36

月別表示(2023年09月)

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38

The Conservative Party of Japan is composed of "national treasures."

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駒崎弘樹…やりもしない事業申請で、毎年20億円近い補助金…財産22億円…15億円を現預金として銀

40

再発信!中国が東シナ海と南シナ海で見せている深刻な挑戦行為を知事と国連の皆さんが認識をすることが重要だ

41

上海市内にあるカラオケクラブ「かぐや姫」…ハニートラップの現場…在上海日本国総領事館事務官が自殺

42

某サヨク週刊誌の在日の朝鮮人編集長(筑紫哲也)をキャスターに迎えたニュース23の番組が学生時代に学生運動に没頭した団塊の世代の視聴者の支持により高い視聴率を得る。

43

EUに福島県産の安全を訴え輸入制限緩和と風評被害払拭の為ウィリアム王子と訪問したことをマスコミは報道せずに多くの日本人が知らない

44

再発信!年齢は60歳前後~70歳台。家族持ち(死別含む)。各地で1,2の進学校の出身者。一隅を照らし続けてきた経歴の持ち主

45

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46

再発信!年齢は60歳前後~70歳台。家族持ち(死別を含む)。各地で1,2の進学校の出身者。一隅を照らし続けてきた経歴の持ち主。

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担当の裁判官竹中省吾も朝日には逆らえない…ただ良心はあったらしく竹中は判決直後に自殺した

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問題は公安調査庁だけでなく政財官あらゆる指導層にC国がスパイを構築している事。

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文明のターンテーブルThe Turntable of Civilizationの人気記事 2022/7/27

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イギリス政府は安全保障の観点から大学から中国大陸人を入れない様にしています。ロシア開戦から急激に

 

 


マジで政府はイカレてんだろ。日本めちゃくちゃにしすぎ。

2023年12月20日 08時01分40秒 | 全般

田舎暮しの唱悦
@shoetsusato
安倍元総理が凶弾に倒れてから、一気に日本はグローバリズムの波に飲み込まれた
日本は有る勢力により、支配され、日本の文化・慣習・宗教・皇統は消え、街にはコーランが鳴り響き、五星紅旗がたなびく国になる。
岸田貴様が△×から指南され〇×した張本人か
あの時の岸田の笑顔を忘れない
日本終わる

引用
まったりくん®︎
@mattariver1
マジで政府はイカレてんだろ。
日本めちゃくちゃにしすぎ。

画像


河野太郎が採用したさくらインターネットは中国共産党の統制下の企業!

2023年12月20日 07時48分30秒 | 全般

*河野太郎はふざけた奴だが、NHKを始めとしたメディアも腐ってる(怒)

西村幸祐
@kohyu1952
今解ったが大問題では?
デジタル庁がクラウドにさくらインターネットを採用した。
以前から僕に利用者から懸念される情報が届いていた。
改めて約款https://sakura.ad.jp/corporate/wp-content/themes/sakura-corporate/assets/pdf/20170315_taihi_kihon.pdfを確認すると中国共産党の統制下の企業。
これでいいのか?

『基本約款』
※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 内容
1~2 (略) 1~2 (略)
2 (略)
2 (略)
xvi~xx (略)
2 (略)
2 (略)
第3条
第3条(通知・報告)
1.利用者は、本サービスの一部または全部を自己以外の者(以下、「エンドユーザー」といいます)に利用させる場合(有
償か無償かを問いません。ID・アカウント・パスワード等を発行して利用させる場合を含みますが、これに限りません。)、エ
ンドユーザーに対して基本約款およびサービス別約款を遵守させる義務を負うものとします。この場合、当社はエンドユー
ザーに対して利用契約上何らの義務ないし責任も負いません。
2.本サービスにおいてエンドユーザーが行った一切の行為(不作為を含みます)は、利用者の関与の有無を問わず、利
用者が行った行為とみなされ、利用者は、当社および第三者に対して民事上の全ての責任及び義務(エンドユーザーが
当社及び第三者に対して負うものを含みます。)を負うことについて同意します。
第1条
第2条(本サービスの種類)
1.当社は、以下のとおり構成される当社約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締
結した者を「利用者」といいます)を締結の上、インターネット関連サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供しま
す。
(以下略)
xxiii. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
xxiv. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
xxv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性が
あると当社が判断したとき
1.利用者は、本サービスを利用するにあたり、第三者に対し、当該本サービスが提供する機能の一部または全部を利用
させる場合(利用者が当該第三者に対してID・アカウント・パスワード等を発行して利用させる場合を含みますが、これに
限りません)、当該第三者に対して前条に定める禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。 この場合、当社は当該
第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負いません。
2.前項の場合において、当該第三者が禁止事項に該当する行為を行った場合、利用者は、当該行為を利用者が行った
とみなされ、利用者が当社および第三者(前項の当該第三者を除きます)に対して全ての責任を負うことについて同意しま
す。 また、利用者は、利用者が利用する本サービスにおいて第三者が行った一切の行為(不作為を含みます)について、
利用者の関与の有無を問わず、当社に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものと
します。
xxi. 日本の法令または利用者に適用される法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
約款 新旧対照表
旧約款表記 新約款表記
第2条
・社名を明示いたします。
・基本約款およびサービス別約款における使用言語、暦、
法令を明示いたします。
第1条(約款の構成および適用) 第1条(約款の構成および適用・使用言語等)
第3条(通知・報告)
xvi~xx (略)
・通知・報告に使用される言語を明示いたします。
第2条(本サービスの種類・使用言語)
・サービス提供をする際に使用する言語を明示いたします。
1.さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます)は、以下のとおり構成される当社約款に基づき契約(以下、そ
の契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、インターネット関連サービ
ス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
(以下略)
2~5 (略)
第11条 ・利用料金の表示および支払に利用される通貨を明示いた
第11条(利用料金) 第11条(利用料金) します。
第6条 ・本条第1項第3号において、利用申込みを承諾しない事由
として、申込者が国内に在住していない場合を、国内また
は当社が指定する国に在住していない場合に変更いたしま
す。
・その他本条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行い
ます。
第6条(利用契約の成立) 第6条(利用契約の成立)
iii. 申込書の内容に虚偽記載があると当社が判断した場合
ⅴ~ⅵ (略)
1.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金ならびに当該利用料金支払いに対して課される消費税および地方消費
税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下、「料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する
税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税等相当額の算定は、変更後の税率によるもの
とします。料金は、日本円で表示され、日本円で決済されます。
1.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金ならびに当該利用料金支払いに対して課される消費税および地方消費
税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下、「料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する
税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税等相当額の算定は、変更後の税率によるもの
とします。
2~5 (略)
2~4 (略)
vii~xiii (略)
ⅴ~ⅵ (略)
1.利用者が本サービスの支払方法に自動引落しを選択した場合、当該本サービスの料金算定基準日の属する月の前月
12日(金融機関等が休業日の場合は、その翌日)に引落し処理を行い、その際に引落し処理が実施されなかった場合
は、利用者は、次項以降に定める支払形態ごとの支払期限までに、前条第2項第1号に定める振込みによって支払うもの
とします。
vii. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、
申込みにつき法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていない場合
ⅷ~ⅸ (略)
x. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と当社が判断した場合
xi. (略)
3.当社が利用者に対して第1項記載の方法により通知または報告した場合において、当該通知または報告が利用者に
到達しなかったか、電子メールやホームページの日本語を正しく表示できなかったとしても、当該不到達や正しい表示がで
きなかったことに起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者が当社に対し、請求、通知、問合せその他の連絡(以下、「連絡等」といいます)を行う場合に使用できる言語
は、当該連絡等に用いる方法(電子メール、郵便、ファクシミリ、電話を含みますがこれらに限りません)にかかわらず、日
本語のみとし、他の言語を連絡等に用いた場合、当該連絡等はなかったものとみなされます。ただし、当社が別途定める
問合せ可能事項に関し、当社が設ける英語用入力フォームに届いた、英語を用いて書かれた問合せは別とします。
1.利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当社所定の方法により当社が申込者に対して承諾を
通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当社は、利用申込みを承諾しないことがあります。
ⅰ~ⅱ (略)
iii. 申込書の内容に虚偽記載があった場合
iv. 申込者が日本国内に在住していない場合
1.利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当社所定の方法により当社が申込者に対して承諾を
通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当社は、利用申込みを承諾しないことがあります。
ⅰ~ⅱ (略)
iv. 申込者が、当社が本サービスを提供する国として別途特定する国(以下、「指定国」といいます)のいずれにも在住して
いない場合
第12条 ・支払方法について当社が指定した方法を追加いたしま
第12条(支払方法) 第12条(支払方法) す。
1.利用者は、当社に対し、料金を、その支払期限までに、次項に定める支払方法のうち利用者が申込み時に選択した方
法により、支払うこととします。
1.利用者は、当社に対し、料金を、その支払期限までに、次項に定める支払方法のうち当社が指定した方法、または当
社が指定した方法がない場合には、次項の1号から3号に記載されたもののうち利用者が申込み時に選択した方法によ
り、支払うこととします。
2.料金の支払方法は、当社が指定する場合およびサービス別約款に定めがある場合を除き、次の3つの方法から選択
することとします。ただし、「クレジットカード払い」は、サービス別約款に特別に定めない限り、月額料金10万円以上の本
サービスについては対象外とします。
(以下略)
3.当社は、当社が利用者から提供を受けた利用者のクレジットカードに関する情報について、クレジットカード会社との間
で随時情報交換を行うことができるものとし、当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措
置をとるよう求めることができるものとします。
2.料金の支払方法は、サービス別約款に特別に定めない限り、次の3つの方法から選択することとします。ただし、「クレ
ジットカード払い」は、サービス別約款に特別に定めない限り、月額料金10万円以上の本サービスについては対象外とし
ます。
(以下略)
3.利用者が本サービスの支払方法に「クレジットカード払い」を選択した場合、当社は、当社が利用者から提供を受けた
利用者のクレジットカードに関する情報について、クレジットカード会社との間で随時情報交換を行うことができるものとし、
当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措置をとるよう求めることができるものとしま
す。
i. 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
iii.  (略)
1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
xxii. 中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為
ア 中国の法令が規制するコンテンツを掲載する行為
イ 中国の法令にて特別な許可証を必要とする事業を営む場合において、当該許可証を有さずにコンテンツを掲載する行

ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為
エ 中国の文化・習慣に対する過激な意見のコンテンツを掲載する行為
オ 中国の機密・安全を脅かす恐れのあるコンテンツを掲載する行為
カ 帝国主義的・封建主義的な思想や迷信を発表する行為
xiv. 違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
vi. 日本の法令または利用者に適用される法令の下で無限連鎖講(ネズミ講)とされるものを開設し、またはこれにつき勧
誘する行為
xiv. 日本の法令または利用者に適用される法令に照らし、違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
xv. 日本の法令または利用者に適用される法令における違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、
殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含みます)する行為
ii. 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
iv. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等、日本の法令または利用者に適用
される法令(当社が適用されると判断する法令を含みます。また、各法令には条例及び規則を含みます。本基本約款にお
いて以下同じ。)の下で犯罪とされるものに結びつく、またはそのおそれの高い行為
v. 日本の法令または利用者に適用される法令の下でわいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たるとされる画像、文書
等を送信または掲載する行為
第13条 ・第12条の変更に伴い、必要な修正を行います。
第13条(支払期限) 第13条(支払期限)
1.自動引落しによる支払いの場合、当該本サービスの料金算定基準日の属する月の前月12日(金融機関等が休業日
の場合は、その翌日)に引落し処理を行い、その際に引落し処理が実施されなかった場合は、利用者は、次項以降に定め
る支払形態ごとの支払期限までに、前条第2項第1号に定める振込みによって支払うものとします。
2~4 (略)
xxii. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
xxiii. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
iii.  (略)
第16条 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
第16条(禁止事項) 第16条(禁止事項) す。
1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
i. 当社もしくは第三者の著作権・商標権・特許権等の知的財産権(日本及び日本以外の国のものの両方をいいます)を侵
害する行為、またはそのおそれのある行為
ii. 当社もしくは第三者の財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
iv. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそ
れの高い行為
v. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
vi. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれにつき勧誘する行為
vii~xiii (略)
xv. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、
xxi. 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
第17条 ・「第三者」という用語を「エンドユーザー」と「第三者」で区
第17条(第三者の利用) 第17条(第三者の利用) 別いたします。
第19条 ・分かりやすい表現に修正いたします。
第19条(上位規約等への同意) 第19条(上位規約等への同意)
・第22条の変更に伴い、修正いたします。
2.当社は、本サービスの提供おいて、PCI DSS が定める物理的セキュリティの要件を遵守します。
2 (略) 2 (略)
1.利用者は、本サービスにおいて利用者が利用することとなる機器、OS、ソフトウェア、その他のもの(以下、「利用機器
等」といいます)について、利用機器等の提供元が、約款、規約、ライセンス、その他名称を問わず、当該利用機器等の利
用に関する条件(利用を行っている時点における最新のものを指し、以下、「上位規約等」といいます)を定めている場合、
当該本サービスの利用に際し、上位規約等を遵守する義務を負います。
1.利用者は、本サービスにおいて利用者が利用することとなる機器、OS、ソフトウェア、その他のもの(以下、「利用機器
等」といいます)について、利用機器等の提供元が、約款、規約、ライセンス、その他名称を問わず、当該利用機器等の利
用に関する条件(利用時における最新のものを指し、以下、「上位規約等」といいます)を定めている場合、当該本サービ
スの利用に際し、上位規約等を遵守する義務を負います。
第4章 通信の秘密、個人情報の取り扱い 第4章 通信の秘密、個人情報の取り扱い等
第21条 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
第21条(通信の秘密の保護) 第21条(通信の秘密の保護) す。
1 (略) 1 (略)
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法
令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法
律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞ
れ前項の守秘義務及び日本以外の国の法令に基づく守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、利用者が第16条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービ
スの円滑な提供を確保するために必要と当社が認める範囲で利用者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供
することができます。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法
令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法
律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞ
れ前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、利用者が第16条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービ
スの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供すること
ができます。
・個人情報の取扱について、ホームページ上に定める「個
人情報の取扱いについて」に基づくことを明示します。
・PCI DSSの遵守を追加します。
第22条(個人情報等の保護) 第22条(個人情報の保護、PCI DSSへの準拠)
1.当社は、利用者の個人情報を、当社ホームページ上において定める「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱
うものとします。
1.当社は、利用者の個人情報を、当社ホームページ上において定める「個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に
取り扱うものとします。
2.当社は、利用者の個人情報を、当社ホームページ上において定める「個人情報の取扱いについて」に記載する利用目
的の範囲内で利用します。
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、利用者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
第22条
4.当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に利用者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密
に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
i. 利用者本人の同意がある場合
ii. 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関等に個人情報を開
示する場合
iii. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合
iv. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
v. 緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合
8.本基本約款及びサービス別約款に基づく利用契約において、月、日、年、時間等の暦は日本の暦にしたがうものとしま
す。
2. (略)
vii. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、
申込みにつき法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていない場合、または指定国において申込者が
類似の状態にあると当社が判断した場合
ⅷ~ⅸ (略)
x. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者、または日本における暴力団関係者その他反社会的団体に
属する者に相当する者であると当社が判断した場合
xi. (略)
2~6 (略) 2~6 (略)
7.本基本約款、サービス別約款およびこれらに基づく利用契約並びに当社による本サービスに関する説明(当社のホー
ムページ上のウェブページにおけるものを含みます)は、全て日本語によるものが正文であり、他の言語によるものは正
文とはなりません。日本語によるものの内容と他の言語によるものとの内容に相違がある場合は、日本語によるものの内
容が優先し、他の言語によるものにより日本語によるものの内容を補充または修正することはできません。
9.本基本約款及びサービス別約款において、法令の名称は特に断りがない場合、日本の法令の名称を意味します。
3.当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、当社が別途認めた場合を除き日本語とします。本サービスに関す
る利用契約の申込み、および契約終了後の取扱いについても同様とします。
1.当社から利用者に対する通知および報告は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送
付、当社ホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
2. (略)
3.当社が利用者に対して第1項記載の方法により通知または報告した場合において、当該通知または報告が利用者に
到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
1.当社から利用者に対する通知および報告は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送
付、当社ホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。通知及び報告に用いる言語は当社が別
途認めた場合を除き日本語とします。利用者は、日本語が用いられた電子メールを正しく受信し、閲覧できる環境および
日本語が用いられた当社のホームページを正しく閲覧できる環境を自己の費用と責任において用意しなければなりませ
ん。
iii. (略)
iii. (略)
本改定にともなう適用日の変更をおこないます。
第1条(適用開始) 第1条(適用開始)
4.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合に当該中断または前項に基づく移設等により各利用者が
被った損害について、賠償する責任を負いません。
2.当社は、前項に基づき本サービスを中断する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を
通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合、当該中断の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設
備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。
第5章 本サービスの提供の中止等 第5章 本サービスの提供の中断等
4.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合に当該中止または前項に基づく移設等により各利用者が
被った損害について、賠償する責任を負いません。
i~ii (略)
iii. 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合
iv. 日本又は日本以外の国の公権力(公的機関を含みます。以下、「公的機関等」といいます)による命令、処分、要請等
があった場合
v. 第三者の行為(不作為を含みます)により当社のサーバ設備または電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれ
がある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
・個人情報の取扱について、ホームページ上に定める「個
人情報の取扱いについて」に基づくことを明示します。
・PCI DSSの遵守を追加します。
5.当社は、利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、利用者の個人情報または通信の秘密に属する
情報等を消去するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負
う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。
第23条 ・「中止」ではなくより正確な表現である「中断」に修正いた
します。
・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
す。
第23条(提供の中止) 第23条(提供の中断)
1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。 1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの一部または全部の提供を中断することがあります。
第22条
i~ii (略)
iii. 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合
2.当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を
通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合、当該中止の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設
備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。
1.当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止し、ま
たは当該利用者による本サービスの利用を制限することができます。当該一時停止または利用制限に関し、当社は利用
者に対し何らの責任も負いません。
(以下略)
4.当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に利用者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密
に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
i. 利用者本人の同意がある場合
ii. 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関等に個人情報を開
示する場合
iii. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合
iv. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
v. 緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合
第24条 ・脱字の修正をいたします。
第24条(提供の一時停止等) 第24条(提供の一時停止等)
2.当社は、本基本約款またはサービス別約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損
害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供
の遅延、利用者設置データの損壊・消失および第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による
不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同じ)につい
ては、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任(日本及び日本以外の国におけるものの両方を含みます。
以下、同じ)を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者と
なる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合については、この限りではあ
りません。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不
履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ、その本サービスの1ヶ月分の利用料金相当額を限度と
して、上記損害を賠償する責任を負うものとします。
3.前項に基づき当社が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。
1.当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの一部または全部の提供
を一時停止し、または当該利用者による本サービスの利用の一部または全部を制限することができます。当該一時停止
または利用制限に関し、当社は利用者に対し何らの責任も負いません。
(以下略)
1.当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることな
く直ちに利用契約を解除することができるものとします。
2 (略) 2 (略)
1~2 (略) 1~2 (略)
3.前2項に基づき当社が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。
第31条 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
第31条(損害賠償の制限) 第31条(損害賠償の制限) す。
iv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、公的機関等によって当社の許可証その他関連資格が取り消される可能性
があると当社が判断した場合
第28条 ・脱字の修正をいたします。
・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
す。
第28条(利用契約の解除等) 第28条(利用契約の解除等)
第32条(保証、免責) 第32条(保証、免責)
1 (略) 1 (略)
1.当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることな
く直ちに利用契約を解除することができるものとします。
i. 第6条第1項各号、第16条第1項各号、第24条第1項各号のいずれかに該当する場合
ii. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生
手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、若しくは清算に入った場合、または指定国においてこれらに類似の状
態にあると当社が判断した場合
2.当社は、本基本約款またはサービス別約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損
害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供
の遅延、利用者設置データの損壊・消失および第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による
不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同じ)につい
ては、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個
人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用に関
して損害を被った場合については、この限りではありません。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失による場
合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ、そ
の本サービスの1ヶ月分の利用料金相当額を限度として、上記損害を賠償する責任を負うものとします。
3.前項にかかわらず、当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命
令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部または
一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
4.利用者の本サービスの利用に起因して第三者(国内外を問いません)と当社または利用者との間に発生した紛争に関
しては、当該利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
附則
第1条
1.当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの特定の種類または内容を廃止することがあります。その際は、廃
止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。
1.当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの特定の種類または内容を廃止することがあります。その際は、廃
止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちに
本サービスの利用者への提供を廃止する必要が生じたと当社が判断したときは、利用者に通知を行うことなく直ちに廃止
を行う場合があります。
2.前項に基づき本サービスの提供を廃止する場合、当該廃止により利用者が被った損害について、当社は賠償する責
任を負いません。
i. 第6条第1項各号、第24条第1項各号のいずれかに該当する場合
ii. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生
手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
第27条 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
す。
・当社の責任について明示いたします。
第27条(提供の廃止) 第27条(提供の廃止)
第34条 ・分かりやすい表現に修正いたします。
第34条(準拠法) 第34条(準拠法)
1.本基本約款、サービス別約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に
従って解釈されるものとします。 1.本基本約款、サービス別約款および利用契約の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
(新設)
1.本基本約款およびサービス別約款について、いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の日本または
利用者が居住する国(利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国)の法令により無効または執行不能と判断さ
れた場合であっても、当該約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続
して完全に効力を有するものとします。
この約款は、平成26年4月1日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成27年11
月21日より適用されます。
この約款は、平成27年11月21日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成29年
3月15日より適用されます。
第36条 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
第36条(分離可能性) す。
2.利用契約に起因し、または利用契約に関連する一切の紛争について、利用者が当社を提訴する場合は、東京地方裁
判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。当社が利用者を提訴する場合は、それぞれの国の法により裁
判管轄を有する裁判所に加え、東京地方裁判所に提訴をすることができ、また、当社の選択により、裁判所への提訴に代
えて、日本の東京における日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って行われる仲裁により解決することができ、利用者
はこれに同意します。当該仲裁は、当社によって選任される1名の仲裁人により行われ、仲裁手続の言語は日本語としま
す。当該仲裁における判断は上訴の権利を伴わず、利用者及び当社を拘束します。
4.前項にかかわらず、当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制
定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタ
リング又は遮断、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全
部または一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
5.利用者の本サービスの利用に起因して日本または日本以外の国における第三者と当社または利用者との間に発生し
た紛争に関しては、当該利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第35条 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
第35条(紛争の解決) 第35条(紛争の解決) す。
1 (略) 1 (略)
2.利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判
所とします。
第32条 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま
す。

政府と自治体共同利用のクラウドに日本企業


 

 


Top 10 real-time searches 2023/12/20, 7:36

2023年12月20日 07時37分01秒 | 全般

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While she did something not worthy of the name of intelligence,

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We would be unable to establish normal international relations unless the world recognizes the lies

3

It's the height of regret that I subscribed to this newspaper until August six years ago.

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Top 10 real-time searches 2023/12/19, 6:19

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Top 10 real-time searches 2023/12/19, 16:42

6

日本国民全員が必視聴!髙橋洋一 緊急スペシャルLIVE! ここでしか聞けない髙橋洋一

7

Repost!It was a top 50 searcher for the past week, 2023/12/19.

8

朝日がまた新しいアベガー憲法学者を見つけてきた…蟻川恒正って誰それ?…ググったら、とんでもないことがわかってしまった…

9

The Asahi's report on comfort women is a fabrication. 

10

Repost!It is a popular page yesterday, 2023/12/19.

 

2023/12/17 in Kyoto


It's the height of regret that I subscribed to this newspaper until August six years ago.

2023年12月20日 07時22分19秒 | 全般

It is the chapter I sent out on 09/30/2020.
I had been the victim of a criminal act of search and seizure interference.
I am re-submitting it.
The German people, especially the citizens of Berlin, must read this genuine paper with shame.
This morning's Sankei Shimbun reported that Berlin's city installed a comfort women's statue in the center of the town despite the opposition of the Japanese side.
I spoke of Germany, where Kang Sang-jung studied after graduating from Waseda University.
He tells plausible lies with impunity that his father, who had escaped from Korea's wretched country to Japan to seek work in Japan, was forcibly taken away by the Japanese authorities.
Shin Su-gok, a helpless woman and a spy on the Korean peninsula itself, defected to Germany as soon as the Abe administration created an anti-spy law, albeit imperfect.
The incident took place in Berlin, Germany.
This Shin Su-gok and other anti-Japanese propaganda organizations funded by the South Korean government may have been responsible for the propaganda.
It is a genuine article that should be read with shame by all the Süddeutsche Zeitung employees. It has successfully taught about half of the German population anti-Japanese ideology by continuously publishing anti-Japanese articles in the Asahi Shimbun.
NHK announcer Kensuke Okoshi took Kang Sang-jung's word for it and said Okoshi respected him wholeheartedly when he hosted their flagship news program.
They also commented on the public broadcaster NHK's outrageous lie that we forced the Koreans to come to Japan.
Hyakuta Naoki was on the NHK management board then and did not leave this statement unchallenged.
The following is from Masayuki Takayama's serialized column in the regular monthly magazine THEMIS, which arrived at my house today.
This article also proves that he is the one and only journalist in the post-war world.
I stopped subscribing to the Asahi Shimbun six years ago in August, so I had no idea about the paper after that.
The Asahi Shimbun is insane. It's ridiculous.
It's the height of regret that I subscribed to this newspaper until August six years ago.

The people of Japan were disgusted by the Asahi Shimbun's emotional drive to "beat Abe."
Public opinion has abandoned Asahi for its lies and, in turn, has praised "Abe's diplomacy. 
Asahi's articles are only personal resentment and defamatory statements. 
One night after Prime Minister Abe announced his resignation, the Asahi Shimbun filled the pages with shouts of 'We can finally hold Abe's funeral.' 
It filled the entire page with Abe's criticism from the front to the social media pages. 
There were quite a few lies mixed in as well.
There was no sense of ethics in the press.
If this were a TV program, all the articles would be immediately censured by BPO for violating ethics. 
Newspapers do not have such an ethics monitoring body.
It is because newspapers have more intelligence and ethics than TV crews. Still, the Asahi, on the contrary, took advantage of this and hurled personal indignation and slander at them. 
Among other things, editorial board member Sato Taketsugu Sato's criticism of Abe's diplomacy on the second page was particularly harsh.
Under the headline, "The kidnapping issue is at the mercy of the United States, and diplomacy with Russia and South Korea, which was touted as the culmination of the post-war era, has not yet been completed," he ridiculed the whole thing as a failure. 
His boss, probably around Seiki Nemoto of the editorial board, ordered him to condemn Abe thoroughly. 
Even if that were the case, the article would have been well written and given readers a glimpse into the essence of Abe's foreign policy. 
But the article was emotional from the start and offered no relief.
There was no depth to hint at the fact that he was interviewed.
They spun a superficial phenomenon with malicious intent. 
Take, for example, the article's diplomacy with South Korea. 
Abe's diplomacy with South Korea was motivated by the desire "not to allow the fate of the nation to continue to apologize to its children and grandchildren" (Abe's statement in 2015), which is why he and Park Geun-hye reached the Comfort Women's Agreement in the same year. 
It was a confirmation by both countries that the comfort women issue had been "finally and irreversibly resolved" by attaching 1 billion yen in cash to Prime Minister Abe's "heartfelt apology to the comfort women who caused them pain." 
The South Koreans also promised to remove a shameful prostitute's statue in front of Seoul's Japanese Embassy.
That's it.
We will leave nothing for the next generation. 
The Asahi's report on comfort women is a fabrication. 
This article continues.

 


Resend! While she did something not worthy of the name of intelligence,

2023年12月20日 07時09分13秒 | 全般

We would be unable to establish normal international relations unless the world recognizes that comfort women lie." Visits Germany and Calls for Removal of Comfort Women Statues
June 14, 2022
The following is from a tweet by Mr. Ryusho Kadota that I just discovered.
@KadotaRyusho
Sankei reports that the Korean citizens' group Comfort Women Fraud Clearing Solidarity, which was formed to correct the lies about comfort women, is planning to visit Germany to demand the removal of the comfort women statue, saying that "We would be unable to establish normal international relations unless the world recognizes the lies about comfort women."
Respect for those who dare to fight despite the expected tremendous backlash
sankei.com
South Korean Citizens' Group to Visit Germany Later This Month to Seek Removal of German Comfort Women Statue
A South Korean citizens' group formed to correct "lies" about the comfort women issue is planning to visit the German capital, Berlin, at the end of this month to ask the authorities to remove a statue of a comfort woman in the city. 
https://www.sankei.com/article/20220614-4ZC7AL3ULZPWJGZUEHYPJV7PBI/

While she did something not worthy of the name of intelligence,
June 15, 2022.
"It cannot establish normal international relations unless the world recognizes that comfort women lie." Visits Germany and calls for removal of comfort women statues
https://blog.goo.ne.jp/sunsetrubdown21_2010/e/b7d1dd40f305fb09014091738c86e4a0
In August 2014, the Asahi Shimbun retracted all articles about comfort women, claiming its coverage was misinformation.
At that time, it was evident that the Asahi Shimbun gathered scholars loyal to the Asahi Shimbun and organized a third-party committee to pull the curtain back on this matter. 
A female professor at Tokyo University unabashedly concluded that the Asahi Shimbun's report could not be said to have influenced the international community. 
She should be ashamed of her cowardice and pettiness compared to the truly courageous, intelligent, and genuinely loving people in Korea who have started speaking out for the truth. 
While she did something not worthy of the name of intelligence, she lives on the title of a professor at the University of Tokyo, earning a high salary and social fame from the taxes of the Japanese people.
I am sure she is still living in comfort.