白雲楼、起雲閣、日本タイプライター、康楽寺

白雲楼、起雲閣、日本タイプライターは全て父桜井兵五郎の資産からなり、父個人の寺「康楽寺」に寄付したものである。

北国銀行の白雲楼の抵当権設定の無効について

2005年05月26日 06時26分19秒 | 北国銀行

  財団康楽寺            西武発展(コクド、西武鉄道、プリンス・ホテル)の資金源になったのが、財団 康楽寺である

白雲楼は北国銀行の競売申し立てにより、競売に付されている。白雲楼は昭和7年頃から昭和15年頃まで掛かって建築されたもので、父は大林組との正式な契約書、図面等は破棄したとして残していなかった。 登記図面が提出されたのは、昭和39年になってからであり、実質の本館ではなく、父の死後、経営を引き継いだ桜井清次、桜井能唯、桜井繁雄等が、本館の横にくっ付け新館を建て、この新館を本館として実質的な本館である旧館を隣家として、図面を提出抵当権の設定を行なっている。日本観光の主力取引銀行である第一勧業銀行は、抵当として一億を設定しているが、それも興能信用銀行が引き継いでいる。昭和59年になって第一勧業銀行の子会社株式会社住宅ローンサービスが、弁谷貞造の個人保証で20億円抵当権を設定している。何故弁谷貞造かといえば、父がその不動産管理会社である、北陽土地産業株式会社を弁谷栄に贈与して管理を任せていたからである。弁谷栄は昭和29年に亡くなっているので、その息子である弁谷貞造がその管理を引き継いだのである。 その後桜井能唯が日本観光の株式を過半数不当な方法で、搾取いわば騙し盗り、いわば横領であるが、その株式を売却する為に、ノンバンクから60億の抵当権を設定、その金を懐に入れ栃木県の観光会社に会社を売却したのである。この経緯に付いてはこれまでに述べて来たとおりである。その間に北国銀行が5億ほど抵当権を設定している。しかし抵当権法から主なる建物である本館を隣家として、昭和39年に建てた隣家を主なる建物にした場合は、抵当権は本来の主たる建物に及ばない。これは抵当権を設定する銀行が最初に調査すべきことであり、いくら抵当権を設定しても無効である事は判っているはずである。。 この写真でいえば一番奥がプールで、その手前に白い建物が本館(外観はスペイン風の茶系の瓦葺きに見えるデザインとなっている。)にくっ付いて,ヘバリ付くように建っているのが昭和39年に建てられた新館で本館の隣家である。それを主客逆転して登記がなされている。この航空写真は平成8年頃のものであり、白雲楼の建物の堅固性をしめしている。ただ付属建物で昭和39年に建てた違法な破壊のひどい建物と崖淵の一部の建物のみ壊せば十分である。


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