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白雲楼、起雲閣、日本タイプライター、康楽寺

白雲楼、起雲閣、日本タイプライターは全て父桜井兵五郎の資産からなり、父個人の寺「康楽寺」に寄付したものである。

康楽寺の土地(江戸村)を金沢市に売却したのは無効である。

2005年06月13日 14時09分38秒 | 金澤市

  財団康楽寺            西武発展(コクド、西武鉄道、プリンス・ホテル)の資金源になったのが、財団 康楽寺である

康楽寺の土地は私の父の名義となっており、白雲楼を含めた50万坪の土地に康楽寺の本殿を建てるため、麻布の土地等自分の持ち株(日本観光及び日本タイプ)を寄付した。桜井能唯等が鶴見総持寺等とくんで、父の個人の寺を宗教法人として昭和28年登記をした。私が昭和27年金澤の第一国立病院で鼻の手術を受けた際、脳天を強打した飯田高校の国語の先生であった偽医師に頭を破壊されたときと時を同じくしている。その前に弁谷ハシが私に睡眠薬をしこたま飲ませて、毎夜性的虐待を繰り返した事は述べた。この時吉田某が裁判認知を受けこれで準備が整ったのである・弁谷栄とハシが康楽寺本殿計画が無かったこととして文章を偽造して、宗教法人となることに申請した。昭和41年佐藤内閣の時、文化庁が出来初代長官が今日出海氏だったのを幸い、父の康楽寺の本殿計画がなかったこととし、江戸村の建設が始まるのである。康楽寺の住所は金沢市湯涌町へ19番地である。しかしこの場所は本殿が建ち本尊である仏舎利が入る場所である。この場所は写真の石塔があるところで、仮殿の入り口であることを示すものである。康楽寺の本殿が建つ場所を示している。現在の康楽寺の仮殿のあるところは湯涌町へ32番地から33番地にかけて建てられている。宗教法人康楽寺の所在地は湯涌町へ19番地であって、湯涌町へ32番地ではない。ここに宗教法人康楽寺の登記上の間違いがり、宗教法人康楽寺は法的に存在しないのである。日本観光と宗教法人康楽寺との契約で江戸村が出来、それを金沢市に売却してもこの契約は無効である。なぜなら宗教法人康楽寺は法的に存在しないからである。この写真の石塔がそれを証明している。この石塔の場所が湯涌町へ19番地である。即ちここまでが康楽寺の敷地である事を示す標識である。この標識は白雲楼から康楽寺に行く道通りと康楽寺の敷地の境に立っている。この石塔は日本観光が倒産したご私が現地で撮ったものであるが、現在では撤去されている。日本観光が倒産して桜井能唯は父が康楽寺の本殿の敷地としていた土地を、全て金沢市に売却した。日本観光の資金を流用して江戸村を建て、父の一人会社の株式が多数の名義株になっていることを幸いとして倍額無償増資をし、日本タイプに第三者割り当てを行い、日本タイプがキャノンに身売りする際にその株式を自分のものとし、父の康楽寺の本殿の敷地を江戸村を経営する百万石分化園と称する自分の会社名義に変更して金沢市に売却したのである。康楽寺の仮殿は父個人のものであり登記がないので、父名義の康楽寺の敷地は戸籍上の妻子を相手に昭和51年に名義書換の訴訟を東京地裁に起し、宗教法人名義にし自分の会社名義にしたが康楽寺の建物まで名義変更が出来ず平成6年の康楽寺仮殿の建物収去土地明け渡しの訴訟を金澤地裁に提起した。しかし康楽寺の建物の権利書や図面がなく、土地は自分の物にしたが、建物まではどうねもならずこの訴訟に及んだものである。この図式は白雲楼や起雲閣が登記が出来ないのに、登記違反をして抵当権を設定、倒産させなければならなくして、司法の目を潜りぬけようとしているのと同じである。またこの大東亜寺仮殿入り口を示す写真の標識である石塔は、大東亜寺即ち康楽寺本殿の敷地の境界線えお示すののであり、この標識を取り外した者が金沢市であるとしたら、桜井能唯と金沢市が組んで悪事を働いたも同然である。


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