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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

2011-10-02 06:23:05 | 改正情報
10月1日から
独立行政法人雇用・能力開発機構が廃止され、
様々な業務が
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構から名称変更された
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管されます。

実務面で、いろいろと影響があるかと思います。

http://www.jeed.or.jp/js/new/n_2011/pdf/ehdo_oshirase.pdf


受験においても、
この変更は影響があります。

雇用保険の雇用保険二事業については、
従来、その一部を
「独立行政法人雇用・能力開発機構」や
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
に行わせるものとされていました。

「独立行政法人雇用・能力開発機構」が廃止され、
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」は名称変更となったので、

雇用安定事業についても、能力開発事業についても

その一部を
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」
に行わせるものとするとされています。


雇用保険法だけでなく、
障害者の雇用の促進等に関する法律などでも、名称変更の改正が
行われているので、変更後の名称、
ちゃんと覚えておきましょう。
論点にされる可能性ありますから。



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労働基準法13-6-D

2011-10-02 06:22:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-6-D」です。


【 問 題 】

週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働
時間制を採用していない事業場において、月曜日に10時間、
火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、
金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は
休業としたときは、その週の総労働時間数は40時間であるので、
この月曜から金曜までについては、労働基準法第37条に基づく
割増賃金を支払う必要はない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、変形労働時間制を採用していないので、1日の法定
労働時間(8時間)を超えた日である月曜日、火曜日及び木曜日
については、それぞれの時間に応じた割増賃金の支払が必要です。


 誤り。  


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