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過去問ベース選択対策・平成20年択一式「労働基準法問5―A・C」

2009-06-24 05:51:17 | 選択対策
過去問ベース選択対策・平成20年択一式「労働基準法問5―A・C」


過去問ベース選択対策、久々の掲載になります。

ということで、

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「労働基準法問5―A・C」の問題をベースにしています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
( A )に労働者に生ずる権利であって、( B )をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。
また、労働者の年次有給休暇の時季指定に対し、労働基準法の趣旨として、
使用者は、できるだけ労働者が( C )に休暇をとれるよう状況に応じた
配慮をすることが要請されているものとみることができるとするのが最高
裁判所の判例である。


☆☆====================================================☆☆



択一式で出題された年次有給休暇に関する問題に空欄を作ったものです。

いずれも判例をベースにした問題ですが、
平成20年の選択式の問題にも、判例からの出題がありましたから、
また、今年もなんてこともあるかもしれません。

労働基準法、今年の試験に向けて改正らしい改正がありませんから、
過去に出題された択一式の論点を空欄にしてくるってこともあります。

特に、年次有給休暇や割増賃金については、平成22年4月から改正されるので、
出題者が意識しているってことあり得るでしょうから、注意しておいたほうが
よいでしょう。



☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:法律上当然
B:労働者の請求
C:指定した時季


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国民年金法4-9-A

2009-06-24 05:49:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-9-A」です。

【 問 題 】

故意に事故を生じさせた者の当該障害を支給事由とする障害基礎
年金は支給しない。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

故意に障害やその直接の原因となった事故を生じさせた者の障害
については、障害基礎年金は支給しません。


 正しい。
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