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介護保険制度の改革・施設入所者の利用者負担の見直し

2006-04-30 06:47:00 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P254の
「介護保険制度の改革・施設入所者の利用者負担の見直し」です。

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介護保険制度では、在宅におけるサービス利用と、特別養護老人ホーム等の施設
への入所とを利用者が選択できることとなっているが、利用者自身が負担する
コストを見ると、在宅と施設との間で大きく異なっている。
例えば、単身の要介護5の高齢者の場合、在宅でサービスを利用すると、保険
給付額は約18.7万円、利用者自身が負担するコストは約10.4万円であるが、
施設に入所すると、保険給付額は約36.5万円にのぼるが、利用者自身の負担額は
約5.6万円となっており、在宅サービスの利用者は、施設サービスの利用者のおよそ
2倍のコストを負担している現状にある。こうした差異は、在宅の場合、家賃や
食費を自身で負担しているのに対し、施設の場合は、居住費や食費の一部に
おいても保険給付がなされていることによるものである。
今回の見直しにおいては、こうした在宅と施設との間の利用者負担の不均衡を是正
する等の観点から、施設における居住費・食費について、保険給付の対象から外し、
在宅の場合と同様に、利用者の負担とするとともに、所得に応じた負担の上限額を
設け、低所得であっても施設の利用が困難にならないような仕組みを設けることと
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

原則として介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した
費用について、施設介護サービス費等の対象としないこととしたこと。例外的に
低所得者には特定入所者介護サービス費などを支給することとしたという点に関する
記載です。

食費関連は、健康保険で入院時食事療養費が創設されてから数年後に記述式で
出題されたということもあるので、選択対策をしておいたほうが良いでしょうね。
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労災保険法10-5-D

2006-04-30 06:45:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-5-D」です。

【 問 題 】

傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者と
なった日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給申請期限は、「2年以内」ではなく、「5年以内」です。 

 誤り
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