スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

専門家責任

2011-10-20 08:26:35 | Weblog
つい先日
税理士会の研修を受けたばかりですが
立て続けで
今度は社労士会の研修を受けに
名古屋駅の「ウィンクあいち」に行ってきました。

研修ラッシュです。

私はCFP(R)の資格も持っているのですが
2年間に30単位の継続教育が義務付けられていて
単位がとれないと
資格の更新ができないルールになっています。

この継続教育は
税理士会や社労士会主催の研修も
カウントされます。

CFP(R)の資格の更新期限が
近づいている私としては
ここで単位を稼ぐという目的もあります。

モチロン
研修を受けて自己研鑽するのが
本来の目的ですが・・・。

研修は
「労働法トラブル対処法」という
タイトルだったので

てっきり
会社と従業員さんとの間のトラブルに
関する内容だと思っていたのですが

蓋をあけると
「社会保険労務士の専門家責任」
についての講義でした。

講師は弁護士の長谷川龍伸先生。


「専門家とは」から話がはじまり
「専門家責任」
「社労士業務」
「社労士と顧客との関係」
「トラブルの諸類型」
「トラブルの具体例」
という順序で進んで行きました。

弁護士の先生なので
話の組み立てが
非常に論理的で
とてもわかりやすかったです。

税理士にしても
社労士にしても
お客さまとの間で委任契約を
結ぶわけですが

委任契約をしたことにより
お客さまに対し
様々な義務が発生します。

民法644条に
 「受任者は、委任の本旨に従い、
  善良な管理者の注意をもって、
  委任事務を処理する義務を負う」

民法645条に
 「受任者は、委任者の請求があるときは、
  いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
  委任が終了した後は、遅滞なく
  その経過及び結果を報告しなければならない」

そして
民法1条2項に
 「権利の行使及び義務の履行は、
  信義に従い誠実に行わなければならない」

と定めがあります。

いずれも
民法に定めがなくても

仕事を受けるうえで
当たり前のことでは
あるのですが

あらためて言われると
背筋が伸びますね。


社労士と顧客との間で
実際にあったトラブルの判例についての
具体的な説明もありました。

このケースは結果として
原告の請求は棄却され
社労士側の法的な責任は問われなかったようですが

顧客には不満が残り
社労士は顧客を失いました。

結論として
トラブルはやはり
未然に防いだ方がいいわけです。

で、トラブルを起こさないためには

1.早くやる
2.よく連絡をとる
3.お金に気をつける

という3つの原則を守ることが
大事である、というのは

頭ではわかっていましたが
研修の中で再確認しました。


基本的なことを
きちんとやる、

これが仕事において
お客様からの信頼を獲得する
一番重要なことですね。