
平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施工されました。
「長期優良住宅」とはテレビや広告等で「200年住宅」と呼ばれているものです。
「200年住宅」というと一般の住宅のようですが、この法律は木造住宅だけではなく、鉄筋コンクリート造などのマンションにも認定されます。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定しています。
この基準は建築確認申請(建築をする前に図面、構造計算書などの書類を役所、指定機関等へ提出し審査を行う)を提出時に一緒に書類を提出し審査を受け基準に達していれば認定されます。

長期優良住宅、つまり200年住宅の認定を受けるには様々な基準を満たさなければなりません。
その基準を以下に示します。
「劣化対策」
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
「耐震性」
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
「維持管理・更新の容易性」
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
「可変性」
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
「バリアフリー性」
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
「省エネルギー性」
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
「居住環境」
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
「住戸面積」
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
「維持保全計画」
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
なお、住宅には「長期優良住宅認定」「建築確認申請」「住宅性能評価」「住宅瑕疵担保保険」と4つの申請、検査がありますが「長期優良住宅」は「書類審査」のみです。
つまり書類が完璧に出来ていれば例えばもし現場に多少の問題があっても認可されるということ。

ところではたして200年持つ住宅は可能なのでしょうか?
実際に国宝に指定されている(世界文化遺産)正倉院や法隆寺などの建物は建築後1000年以上も経っています。
当然、完全なメンテナンスはされていますが、今の建築技術を持ってすれば200年程度の耐久建物は難しいものではないとも考えられます。

ただし、この「200年住宅」
建てたらそれでOKというものではありません。
建築時から将来を見据えて、定期的な点検等が義務づけられています。
いくら建物の構造、性能が高くても、住人が常に気にかけ、家族と同様に愛情をもって付き合わなければ長持ちはしないということ。
もっともわざわざ「200年住宅」と銘打たなくともそれなりに点検やメンテナンスを心がけていれば現在の工法でも十分に長持ちする住宅が出来るのも事実です。

それともうひとつの問題。
以前にも書きましたが、この「200年住宅」がいくら可変性を持たせていてリフォーム可能だといっても自分の好みで建てた家が果たして子供の好みでもあるかどうか疑問です。
「200年住宅」だからと「親子リレーローン」などを安易に組むのはあまりお勧めできません。
なお長期優良住宅には税制面での優遇があります。
この制度を利用された方は申告の際にお気をつけ下さい。

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