追加経済対策で、「介護職員処遇改善交付金」(仮称)への期待を前回述べたが、昨年度の3%の介護報酬アップで、現実にどの程度介護従事者に対する待遇改善に結びついているのかの正確な事実も必要である。実際、それ以前の2回の介護報酬改正で、5%低下させてきたわけであるから、3%アップでは不十分であることは十分予測できることではあるが、今日は、昨年度に行った調査結果から、示唆を得たい。
今年の1月に、大阪市内の「訪問介護事業者」と「居宅介護支援事業者」、および大阪府下の「介護老人福祉施設」・「介護老人保健施設」(合わせて、以下「介護保険施設」)について、その経営者に対して悉皆調査を行った。「訪問介護事業者」428事業者、「居宅介護支援事業者」436事業者、「介護保険施設」156事業者から、年度末のお忙しい中で、回答を頂いた。
この調査項目の一つに、今回の介護報酬改正で、介護従事者の待遇改善ができるかどうかの調査項目を設定しておいた。結果として、「かなりできる」と応えた事業者はそれぞれ1ヶ所のみであったが、「かなりできる」と「ややできる」を合わせた「少しは改善できる」事業所割合は、「訪問介護事業者」が20.1%、「居宅介護支援事業者」が5.9%、「介護保険施設」が30.7%となった。
逆に、改善を「ほとんどできない」と「全くできない」を合わせた改善できない事業者割合は、「訪問介護事業者」で33.2%、「居宅介護支援事業者」で50.0%、「介護保険施設」で18.6%となった。
この調査は大阪市内・府内の結果であり、日本全体の集約はできないが、概して言えば、今回の介護報酬改正で、施設に比べて在宅の事業者の方が、介護従事者の待遇改善が難しいとの結果となった。最も待遇改善が難しいのは「居宅介護支援事業者」であり、「訪問介護事業者」も厳しいことが分かった。
一時言われた常勤換算で、介護従事者の給与が1か月2万円上がるといったこととは、大きくかけ離れる結果であった。そのため、「介護職員処遇改善交付金」に対する期待が大きいが、サービス事業別で介護従事者の待遇改善に差が生じ、従事者間で格差が生じていることを、交付金では配慮されることができるのであろうか。
今年の1月に、大阪市内の「訪問介護事業者」と「居宅介護支援事業者」、および大阪府下の「介護老人福祉施設」・「介護老人保健施設」(合わせて、以下「介護保険施設」)について、その経営者に対して悉皆調査を行った。「訪問介護事業者」428事業者、「居宅介護支援事業者」436事業者、「介護保険施設」156事業者から、年度末のお忙しい中で、回答を頂いた。
この調査項目の一つに、今回の介護報酬改正で、介護従事者の待遇改善ができるかどうかの調査項目を設定しておいた。結果として、「かなりできる」と応えた事業者はそれぞれ1ヶ所のみであったが、「かなりできる」と「ややできる」を合わせた「少しは改善できる」事業所割合は、「訪問介護事業者」が20.1%、「居宅介護支援事業者」が5.9%、「介護保険施設」が30.7%となった。
逆に、改善を「ほとんどできない」と「全くできない」を合わせた改善できない事業者割合は、「訪問介護事業者」で33.2%、「居宅介護支援事業者」で50.0%、「介護保険施設」で18.6%となった。
この調査は大阪市内・府内の結果であり、日本全体の集約はできないが、概して言えば、今回の介護報酬改正で、施設に比べて在宅の事業者の方が、介護従事者の待遇改善が難しいとの結果となった。最も待遇改善が難しいのは「居宅介護支援事業者」であり、「訪問介護事業者」も厳しいことが分かった。
一時言われた常勤換算で、介護従事者の給与が1か月2万円上がるといったこととは、大きくかけ離れる結果であった。そのため、「介護職員処遇改善交付金」に対する期待が大きいが、サービス事業別で介護従事者の待遇改善に差が生じ、従事者間で格差が生じていることを、交付金では配慮されることができるのであろうか。
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