ソーシャルワークの TOMORROW LAND ・・・白澤政和のブログ

ソーシャルワーカーや社会福祉士の今後を、期待をもって綴っていきます。夢のあるソーシャルワークの未来を考えましょう。

司法・教育・保健医療・労働領域での社会福祉士の職域拡大(3)

2008年02月18日 | 司法・保健福祉・教育・労働での職域拡大
司法領域での社会福祉士の活躍は、法改正以前に、刑務所のPFI(民営化)の中で社会福祉士や雇用され、その成果が明らかになっていたが、さらにはこの職域拡大は医療刑務所にまで広げられることになっている。その意味では、先駆的な活動されている社会福祉士には新たな地平を切り開くことであり、苦労の多く、敬意を表したい思いで一杯です。
 今後の課題は、刑務所を出た時点での保護監察官を中心とした社会復帰支援に社会福祉士等のソーシャルワーカーがいかに関われるであるが、これについては、前に書いたように知的障害に特化したものではあるが、田島さんのような社会福祉法人やNPOといった民間での社会復帰支援活動から隘路を開いていくことも必要であるが、同時に社会福祉士等の資格を持った者が保護検察官として採用されていく状況を作っていくことも重要である。
 さらには、刑期を終えて人への支援に加えて、刑務所に入らないよう予防的な支援においてもソーシャルワーカーの活躍の場があるであろう。これについては、予防的ソーシャルワークとは何かの具体的な展開が必要であるが、これについては実践と理論んぽ相当な突き合わせが必要な部分であろう。



この保護観察官について、日本社会福祉士会の役員の方から、関東地方更生保護委員会の採用募集案内で、今年度採用する保護監察官の応募資格として社会福祉士が明記されとことを追加しておきます。なお、採用の申込み締め切りは2月29日までですので、関心のある方にご連絡下さい。なお、受験要件は以下のようになっています。
 (1) 業務の対象となる犯罪者等の円滑な社会復帰に熱意と関心を有すること。
 (2) 性犯罪,覚せい剤等薬物事犯その他犯罪者・非行少年の特性に応じた処遇プログラムの実施に必要な心理療法又はグループワーク等に関する専門的知識を有し,かつ精神保健福祉士,作業療法士,社会福祉士若しくは臨床心理士の資格を有していること。
  (3) 一定年数以上の実務経験を有すること。(下記必要実務経験年数参照)
 (4) 大学卒業以上の学歴を有すること。
詳細を知りたい方は、関東地方更生保護委員会のHPを参照下さい。
http://www3.ocn.ne.jp/~kantorpb/
 今や、刑務所の中と外で、社会福祉士が犯罪者の社会復帰や就労支援を含めた生活機能を高める仕事が可能となってきています。
うれしい限りである。

最新の画像もっと見る