ソーシャルワークの TOMORROW LAND ・・・白澤政和のブログ

ソーシャルワーカーや社会福祉士の今後を、期待をもって綴っていきます。夢のあるソーシャルワークの未来を考えましょう。

司法・教育・保健医療・労働領域での社会福祉士の職域拡大(1)

2008年02月16日 | 司法・保健福祉・教育・労働での職域拡大
昨秋に成立した「改正社会福祉士及び介護福祉士法」の衆議院の附帯決議では、タイトルの司法・教育・保健医療・労働領域での社会福祉士の職域拡大を図ることが明記された。このことと関連してか、これらの領域で社会福祉士を活用していく状況が急激に進んでいる。
保健医療の領域では、中央社会保険医療協議会が2008年度診療報酬改定を答申したが、新たに社会福祉士が2件加えられました。
1.退院調整加算の新設
患者の同意の下、退院支援に係る計画を立案した場合及びその計画に基づ き退院できた場合の評価を新設する。
(1) 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に入院している患者又は後期高齢者特定入院基本料を算定している患者
(2) 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病床に入院している患者
(3) 平成20年3月31日に障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病床に入院していた脳卒中の後遺症患者及び認知症の患者
[施設基準]
1 病院では、入院患者の退院に係る調整・支援に関する部門が設置されており、退院 調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること
2 有床診療所では、退院調整に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること
3 退院支援に関して患者の同意のもと、以下を実施していること
(1) 入院早期に、退院に関する支援の必要性の評価を行っていること
(2) 支援の必要性が高い患者について、具体的な支援計画を作成すること
(3) 支援計画に基づいて患者又は家族に支援を行うこと
2.後期高齢者退院調整加算
[算定要件]
退院困難な要因を有する後期高齢者に対して、患者の同意を得て退院支援 のための計画を策定し退院した場合について算定する
[施設基準]
1 病院では、入院患者の退院に係る調整・支援に関する部門が設置されており、退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること
2 有床診療所では、退院調整に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること
3 退院支援に関して患者の同意のもと、以下を実施していること
(1) 入院早期に、退院に関する支援の必要性の評価を行っていること
(2) 支援の必要性が高い患者について、具体的な支援計画を作成すること
(3) 支援計画に基づいて患者又は家族に支援を行うこと

これらは、ヂスチャージプランなりケアマネジメントの手法が求められ、医療ソーシャルワーカーはこうした能力を高めて、この領域では唯一の専門職になっていけるよう教育体制を整えていきましょう。努力のかいあって、我々には追い風が吹いてきました。

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