まほろば俳句日記

毎日見たこと聞いたこと感じたことを俳句にします。JーPOP論にチャレンジ。その他評論・エッセー、学習ノート。競馬も。

私の秋空/2020東京五輪に向けて思う~プロローグ3の終わり(その95)

2014-09-08 22:00:24 | 日記
今日は一日どんよりとした雲が立ち込める晴れ間のない一日であった。土日はけっこう晴れ間が出ていたのでまだ晩夏の名残りを感じることが出来た。今日は正真正銘の秋空が拡がっていた。少なくとも本物の秋の手応えがあった。駅前の公園をいつもより少々早く訪れたので猫の餌やりのオバサンがまだ来ておらず、やむなく私が突進してきた猫の母子に買ったばかりのハンバーグの半分を分けるハメに陥った。その15分後にオバサン(事実上の飼い主?)が到着し、猫たちは元の鞘に収まった。今夕新結社の主宰から会費到着の確認の電話をいただいた。もともとの知己とはいえ会員数が5百、千と増えてゆけばあり得ない話である。同年齢でもあり師事というより兄事して本音の俳句の創造に力を借りたい。明日は昼前から大腸のCT検査である。造影剤の点滴がイヤだが少しの間我慢するしかない。帰りに前回逃した新宿での一人吟行をやって来たい。 誰かが生きて私の秋空(そら)に参入す  まほろば

改正消費税法の概要【税率】/学習ノート・消費税法(1)~プロローグ3の終わり(その94)

2014-09-08 20:23:20 | 消費税法
・消費税率(国・地方計)が平成26年4月1日から8%、同27年10月1日より10%に引き上げられる。
・しかし、その日を限りにすべての物品・サービスの消費税率が変わるわけではなく、様々な【経過措置】が採られている。
・一定の取引については、施行日以後も旧税率が適用される。
・資産の貸付けの一部(所有権移転外ファイナンス・リース)を除き、消費税率3%から5%への引き上げ時とほぼ同様の取扱い。
・平成24年8月22日公布→同26年4月1日施行(8%)/同27年10月1日施行(10%)~旧5%→8%【国4%→6.3%/地方1%→1.7%】→10%【国7.8%/地方2.2%】
・新税率(8%)は、経過措置のあるものを除き、施行日は平成26年4月1日以後に国内で事業者が行う資産の譲渡等および保税地域から引き取られる課税貨物について適用される。
・したがって、施行日の前日(平成26年3月31日および平成27年9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等および保税地域から引き取った課税貨物には旧税率(5%)が適用される《改正法附則2、15》。
《続く》