・消費税率(国・地方計)が平成26年4月1日から8%、同27年10月1日より10%に引き上げられる。
・しかし、その日を限りにすべての物品・サービスの消費税率が変わるわけではなく、様々な【経過措置】が採られている。
・一定の取引については、施行日以後も旧税率が適用される。
・資産の貸付けの一部(所有権移転外ファイナンス・リース)を除き、消費税率3%から5%への引き上げ時とほぼ同様の取扱い。
・平成24年8月22日公布→同26年4月1日施行(8%)/同27年10月1日施行(10%)~旧5%→8%【国4%→6.3%/地方1%→1.7%】→10%【国7.8%/地方2.2%】
・新税率(8%)は、経過措置のあるものを除き、施行日は平成26年4月1日以後に国内で事業者が行う資産の譲渡等および保税地域から引き取られる課税貨物について適用される。
・したがって、施行日の前日(平成26年3月31日および平成27年9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等および保税地域から引き取った課税貨物には旧税率(5%)が適用される《改正法附則2、15》。
《続く》
・しかし、その日を限りにすべての物品・サービスの消費税率が変わるわけではなく、様々な【経過措置】が採られている。
・一定の取引については、施行日以後も旧税率が適用される。
・資産の貸付けの一部(所有権移転外ファイナンス・リース)を除き、消費税率3%から5%への引き上げ時とほぼ同様の取扱い。
・平成24年8月22日公布→同26年4月1日施行(8%)/同27年10月1日施行(10%)~旧5%→8%【国4%→6.3%/地方1%→1.7%】→10%【国7.8%/地方2.2%】
・新税率(8%)は、経過措置のあるものを除き、施行日は平成26年4月1日以後に国内で事業者が行う資産の譲渡等および保税地域から引き取られる課税貨物について適用される。
・したがって、施行日の前日(平成26年3月31日および平成27年9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等および保税地域から引き取った課税貨物には旧税率(5%)が適用される《改正法附則2、15》。
《続く》