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最近アマゾンKindleから「インフレ時代の人生設計術」という本を出版しました。

まだ使えないマイナンバーコールセンター

2015年09月30日 | ニュース

マイナンバー関係のセミナーを行うに際し、マイナンバーコールセンターの使い勝手を調査してみました。

マイナンバーコールセンターは内閣府のHP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ に載っています。

番号は0570-20-0178です(回線電話から60秒で10円の電話代がかかります)。

9時30分~17時30分が受付時間です。電話をかけると「法人・士業向け」は「1」、個人向けは「2」のボタンを押してくださいと音声が流れます。9時30分過ぎに電話をかけ「1」を押したところ「回線が混み合っていますので後程おかけなおしください」で終了。

10時過ぎに電話をかけると繋がりオペレーターが出てきました。

そこでかねて用意の質問を2件

第1は「15歳未満と成年被後見人の個人番号申請時の暗証番号の登録とその後の変更方法について」

第2は「法人が支払う講演料に関わる領収済通知書における個人番号・法人番号の記載方法について」

第2の問題は社団法人事務局として実務的に関係のある話なのですが、少し先に税務署から「新帳票」と合わせて説明があるでしょうから、コールセンターのレベルをテストしてみるちょっと意地悪な質問です。

数分待たされた後(時は金なり・・)オペレーターから次の回答がありました。

第1については「番号カード受領時に法定代理人や成年後見人が本人の代わりに暗証番号を登録する。15歳未満のものが15歳を過ぎた時、暗証番号を変更できるかどうかについては不明なので市区町村にお確かめください」という回答。

第2については「領収済通知書には報酬を受け取る人の個人番号と支払う法人の法人番号を記入することになると思うけれど詳細未定」というものでした。

結論からいうと2つの質問とも満足がいく回答ではありませんね。

第2は手続き的な問題ですから目くじらを立てる積りはありませんが、第1の問題について私は結構ヤバい問題を含んでいると感じています。つまり15歳未満の子どもの親や成年後見人は彼等に代わり「個人番号カード」を保有し、暗証番号を自分で設定する訳ですから、本人に代わり色々なことができる訳です。問題がない時はそれで良いのでしょうが、財産等の問題が絡んでくると色々な問題が発生する余地があると懸念されます。

また暗証番号の変更について国としてポリシー(例えば3か月に1回の変更を推奨するなど)が確立されていないのも気になる話。

金融機関等のサイトでは「〇〇日以上暗証番号を変えていないので変えてください」などというメッセージがでます。

「個人番号カード」という本人認証カードでなりすましを防ぐには暗証番号の管理はキモなのですが・・・

さて明日から10月。マイナンバー制度が発足するともっともっとコールセンターには電話がかかるでしょう。全国一斉にスタートする制度ですから、コールセンターへの照会電話数も半端ではないでしょうね。

内閣府のサイトにはFAQコーナーもありますが、より具体的な「質問・回答」を充実させる必要があると思いました。

 

 

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