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弁理士法人サトー 所長のブログ

弁理士法人サトーから法改正や事務所の最新情報を提供します。

ブランディングによる価値の創造-近大マグロ

2015-04-13 16:02:08 | ちょっとひとやすみ
あなたは「天然」の魚と「養殖」の魚とどちらが好きですか?
という問に対して、多くの人が「天然モノ」と答えるのではないでしょうか。
一昔前では、養殖魚というと「脂がくどい」とか「独特の臭いがニガテ」とか、敬遠されたものです。今でも、スーパーの魚売り場では「天然魚」と大きく表示されますし、回転寿司でも「天然モノ」と特別扱いです。
地域団体商標でも、「関サバ」や「関アジ」などが登録されていますが、もちろん商品は天然モノです。他にも「氷見寒ブリ」などが地域団体商標を目指しているようですが、こちらも天然モノです。

ところが、最近、この「養殖モノ」の魚をウリにしている、裏を返すと「養殖モノ」の魚しか提供していないにも関わらず、人気爆発中のお店があります。
ご存知の方も多いと思いますが「近畿大学水産研究所」、そう「近大マグロ」で有名な近畿大学のお店です。
このお店は東京の銀座と大阪の梅田にあり、どちらも予約が取りにくいお店として知られています。
本来であれば「養殖モノ」として消費者から「天然モノ」よりも格下に見られやすい商品を、「近畿大学水産研究所」や「近大マグロ」としてブランディングすることにより、従来の「養殖モノ」では考えられない商品の価値を創造しているのです。「近畿大学」という学校名と、「マグロ」という魚の名前とを組み合わせるという一見すると無茶なネーミングで消費者に大きなインパクトを与えることもできています。
このお店のお客さんは、わざわざ「養殖モノ」を食べたくてやってくるわけです。最初は興味本位かもしれませんが、食べてみると「天然モノに負けないね。」という印象を持てばリピーターになり、口コミでお客を増やしてくれるかもしれません。
そして、養殖モノは、飼育が管理されていますから、いつでも安定した高品質の商品を提供できるという商品的な強みもあります。その結果、「天然モノ」に負けない強力なブランド力を獲得したのではないでしょうか。

このように、ブランディングは、従来では考えられなかった価値を創造することもあります。
ちなみに、大阪の「近畿大学水産研究所」でこの「近大マグロ」をはじめとする養殖魚を食べてみましたが、天然モノと違いがわかりません。
天然マグロは一部を除き遠い外洋で捕れた魚を冷凍で運んでくるわけですから、近海で養殖され冷凍されていない養殖マグロは十分に競争力があるのかもしれません。
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著作権はよくわからない・・・

2015-04-09 16:12:37 | ちょっとひとやすみ
統一地方選挙の選挙運動真っ最中ということもあり、毎日、候補者の方が「お願い」、「お願い」を連発しています。
どちらかといえば、よりよい社会のためにこちらが「お願い」したいのですが・・・。

さて、そんな選挙運動のなか今朝ちょっとした疑問が湧きました。
通勤途中の住宅街。とある候補者が選挙カーでお約束の「お願い」をしていました。本来ならお願いの中身を聞くべきでしょうが、気になったのはBGM。この選挙カーでは、候補者のお願いスピーチのバックで音楽が流れていたのです。詳しくないのでわかりませんが、洋楽でした。
このような場合、音楽を流しても著作権法上の問題は生じないのか、というのが疑問です。
著作権法では、第30条からの第5款で「著作権の例外」として著作権が及ばない範囲が規定されています。例えば私的使用(30条)、学校等での複製(35条)などです。さらに、38条では「営利を目的としない上演等」として営利を目的としない(料金不要)なら上演等してもよい、となっています。確かに、選挙活動であればBGMを流してお金を取るわけではないので、38条で著作権が及ばないと考えることもできます。しかし、当選すればこの候補者は給料をもらうのですから、直接的でないとはいえ給料(料金)をもらうためにBGMを流していると考えることもできます。
今回は誰が歌っているか分からない(僕が知らない)洋楽でしたので気にならないといえますが、「ももクロ」や「嵐」などいわゆるヒット曲、それも楽曲発売直後のような曲を流してしまったらどうなるか、などと気になってしまいます。
それから、歌っている人と何らかの関係のある人かもと誤解する人もでてきたりしないのか、と気になったり。

その辺の道路で、窓を開けて大音量のラップやパンクなどを響かせているにーちゃんと同じで私的使用といわれればそうかもしれないし、選挙の候補者だから私的使用の範囲ではないともいえます。

結局、僕自身、著作権法を十分理解できていないだけでしょうが、よくわからずモンモンとして落ち着きません。
選挙カーのBGMは、著作権の例外に該当するのか、誰か知りませんか?
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