弁理士法人サトー 所長のブログ

弁理士法人サトーから法改正や事務所の最新情報を提供します。

PPAPの商標登録出願は登録されるのか、そして使用できるのか!!!

2017-01-30 11:14:35 | 知財関連情報(商標)

いつも話題を先取りしてアクセスを稼いでいたにもかかわらず、今回は乗り遅れてしまいました。
すでに大ニュースになっていますので、今さらの感が非常に強いのですが、周回遅れで乗り込んでみます。

これまで多くの専門家の方々がブログやSNS等で発信されているように、今回の「PPAP」に限らず元弁理士による大量出願は、印紙代(特許庁へ納める手数料)を支払うことなく行なわれている点に問題があります。
印紙代を支払わなくても、分割を繰り返すことにより、出願が却下されずに長期間保留状態になってしまうので、この保留状態の間にウマミがある出願について印紙代を補充することで出願を維持することができます。
このあたりは手続的な問題点ですが、善意の印紙代不足などによる手続不備を救済するためには必要な制度ですから、印紙代が不足すると即却下とする制度は整備しにくいでしょう。いずれにしても現状、解決は難しいですね。

ところで、仮に今回問題となっている「PPAP」が印紙代の納付によって特許庁に正式に受理されたら、その後、どのようになっていくのでしょう?
こちらについての考察はあまりされていないようですので、そっちの視点から探ってみたいと思います。

●登録の審査
出願が受理されると、特許庁の審査官によって登録してもよいかどうかについての審査が行なわれます。以下、参照条文はすべて「商標法」です。
この審査は、次のような視点から進められます。
1.自分が使用する商品や業務に使用するものか(3条1項柱書)
2.識別力(商品や業務を識別する能力)があるか(3条1項各号)
3.上の「1.」、「2.」をクリアしても、公的な表示だったり、他人の表示として広く知られていたりしているものと同一だったり類似していないか(4条1項各号)

ざっくりと説明すると、上のような3つの視点から登録の可否が審査されます。
今回の元弁理士によって出願された「PPAP」は、インタビューでもご自身で認めていたように他人に売りつけたり、使用させて使用料をとることが目的(「ビジネスモデルだ。」と言ってましたよね。)のようです。
そうなると、上の「1.」の要件、つまり「自分が使用する商品や業務に使用するもの」という要件を満たしていません。
このように、登録のための要件を満たしていないときは、「拒絶理由通知」が特許庁から発せられるわけですが、ここで「自分が使用する」ことを審査官が納得しなければ登録にはなりません。結局、「拒絶査定」です。無名な商標ならともかくビッグビジネスが期待できる有名な「名称」を使用して元弁理士が望むようなビジネスモデルは構築できそうにありません。

というわけで、「拒絶査定」となる可能性が高そうです。
仮に「1.」の要件をクリアしたとすると、「識別力」はありそうですし、「他人の表示」として同一だったり類似するものはないかもしれません。
そうなると、本件の出願は、めでたく「登録」されてしまうことになります。
審査官は、上記の要件と照らし合わせて客観的に審査を行なわなければならず、恣意的な判断はできません。ですから、「拒絶理由通知」に対して、出願人が説得力のある説明をして「1.」の要件をクリアしてしまうと、「登録」になる可能性も否定できません。

そうすると、「PPAP」は登録となってしまいます。
じゃあ、仮に「PPAP」が登録されてしまうと、小坂大魔王ピコ太郎さんやレコード会社のエイベックスは、商標権者となる元弁理士から使用の差止や賠償を求められ、それが認められてしまうのでしょうか。
こちらについても解説します。

●商標的使用
登録商標の商標権が行使されて、使用の差止や、使用によって生じた損害賠償が求められたとします。
でも、その表示を「商標」として使用していないときは、その使用には権利が及びません。商標的使用については、こちらの「必殺技」の回で説明していますので、参考にしてください。
「エイベックス」はレーベルの名称ですので、「ポニーキャニオン」や「ソニーミュージック」などと区別するために用いられます。そうなると、CDにエイベックスと関係のない者が「エイベックス」と表示すると商標権侵害の可能性が出ます。
一方、「PPAP」は楽曲の名称に過ぎません。そうすると、CDのジャケットやCDに「PPAP」と表示しても、これはあくまでも楽曲の名称を表示しているとして、商標的使用でないとの反論が可能です。
とはいえ、本当に「商標的使用でない」との主張が通用するかどうかは微妙です。楽曲名とはいえ「PPAP」を見て他のCDと区別しているのであれば、「商標的」に機能している可能性も出てきますので。

●権利が及ばない範囲(26条)
ところで、商標権は、登録さえしてしまえば何にでも及ぶのでしょうか?
上の審査の話で「1.」~「3.」の要件を示しましたが、これをクリアしたとしてもやっぱり「1.」~「3.」に該当するような商標については、商標権が及ばないことになっています。
但し、今回の「PPAP」は、この26条のケースには該当しそうにありません。

●他人の権利との関係(29条)
続いて、商標権者は、登録さえしてしまえば、その登録商標を自由に使うことができるのでしょうか?
原則は、商標権者は、登録した範囲で使用する権利を専有しています。
ところが、登録商標の使用が、出願の前に発生した他人の権利(特許権や著作権等)と抵触するとき、登録商標を使用することができません。
つまり、登録商標の使用によって他人の権利を侵害する場合、例え登録商標であっても使用することができません。
今回のケースに当てはめてみると、「PPAP」は小坂大魔王ピコ太郎さんの創作(?)でしょうか。他に作曲者やプロデューサなどもいるかもしれませんが、少なくとも元弁理士の創作ではないでしょう。
そうすると、商標登録出願の前に、既に「PPAP」は創作されています。「PPAP」については、元弁理士による商標登録出願の前に、創作を行なった人つまり著作者が存在しています。
そして、「PPAP」については、元弁理士による商標登録出願の前に、著作権が発生しているのです。

このような状況ですから、仮に「1.」~「3.」の条件をクリアして「PPAP」が商標登録されても、「PPAP」の登録商標は著作権に抵触して使用することができません。
つまり、元弁理士は、著作権と抵触する「PPAP」を使用できません。
使用できないので、元弁理士には損害などの不利益が発生しません。

以上をまとめてみると、次のようになります。
・自分で使用しない商標は、審査で拒絶され、登録されない可能性が高い。
・「PPAP」を楽曲の名称として使用するのであれば商標的使用でないので、仮に「PPAP」が商標登録されても反論可能。
・そもそも「PPAP」は商標の出願前に著作権が発生しているので、仮に「PPAP」が商標登録されても使用できない。

みなさん、安心してください。
マスコミは混乱が大きくなるほど視聴率・売上が増加するので不安を煽るような報道になりがちですが、商標登録をされても対応策はありますし、まだ出願がされただけで審査すら行なわれていない段階で権利は発生していないのです。
報道に惑わされず、僕らに相談してくださいね。

でも、自分が出願するよりも先に他人に類似した表示を商標登録されてしまうと、ビジネスの大きな障害になることも事実です。
早め早めに相談していただき、先んじて適切な戦略を採ることも重要です。

それから、商標だからといって侮らないように。
ビジネスの規模や損害は、特許を上回ることだってありますから。

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ブログの方針変更!?

2017-01-26 15:31:04 | 事務所情報

これまで「所長のブログ」と題して、僕(南島)がネタを紹介していましたが、業務の多忙さが影響(ネタが枯渇)して、なかなか更新が捗りません。
そこで、事務所内の弁理士にもネタの提供を受けることとして、今後は僕だけでなく事務所に所属する他の弁理士による記事も紹介していきます。

事務所には、会長の佐藤だけでなく、アソシエイツの小池、奥村、川口、黒瀬、榊原の各弁理士が所属しています。それぞれ個性的で強みを持っていますので、興味深いネタを提供してくれるものと思います。

まずは予告まで。

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新年になって事務所がすること!?

2017-01-12 16:34:17 | 事務所情報

早いもので、今年も10日が過ぎ去っていきました。
すでに今年の3%が終わってしまったことになります。

今回は、いつものような知財の話題と趣向を変えて、新年を迎えた弊所の行動をご紹介したいと思います。

今年は、1月5日が仕事始めでした。新年のご挨拶でもお伝えしたように、例年、弊所は1月5日を仕事始めとしています。
この仕事始めでは、一般的な企業と同様に、弊所でも新年の抱負を僕が述べる「朝礼」を行ないます。そこでは、所員に対して、昨年の業務状況、実績と、今年の目標をお伝えしています。また、業務に限らず、事務所として1年間に取り組む施策や体制などについても、この「朝礼」で伝えています。新年早々で立ちっぱなしも辛いので素早く切り上げたいと思っているのですが、気づくと30分以上話していました。
この「朝礼」が終わると、所員の多くは通常の業務です。仕事始めの日とは思えない、日常の業務に入ってしまうようで、新年の気分はほとんど残っていません。

一方、僕を含む営業チームは、ここからが新年ならではの仕事がスタートします。新年の挨拶回りです。事務所の近所のクライアントなら徒歩で、遠方のクライアントなら電車やクルマで挨拶に伺います。1日に10件近く訪問することもあれば、2~3件をじっくりと訪問することもあります。
鏡開きの昨日(11日)も、営業チームは、1日中、事務所を出てクライアントへ挨拶回りをしてきました。急に寒くなってきましたので、外回りは大変です。
来週も、ほぼ1日おきにクライアント巡礼が続くので、事務所で通常の仕事ができるのも1日おきとなってしまい、仕事がたまっていくのが心配です。
クライアントの訪問は、アポをとって行くこともあれば、流れで突撃することもあります。

ではクライアントを訪問して何をしているのかというと、基本的にはおしゃべりです。相手によっては年に1度しかお会いできないこともありますので、この機会にお互いの情報交換を行なうことが主な目的になります。
大手のクライアントですと、知財部がありますので、先方からは今年の知財方針を伺うのが中心になり、こちらからは知財制度などについて情報を提供することが中心になるでしょうか。
ところが、中小企業の場合、経営者の方とお会いする機会が多くなります。そうなると、特許の話よりも、まったく関係のない世界情勢や将来動向、グチなどが中心になってしまいます。

こんな感じで1月中は週に2~3日は外出しています。
でも、新年ならではのこの感覚、大事にしたいですね。

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2016年 新年のご挨拶

2017-01-05 14:25:09 | 知財関連情報(その他)

明けましておめでとうございます。
サトー国際特許事務所の南島です。

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

遅くなりましたが、弊所は本日から仕事始めです。
弊所に限らず特許事務所は、地方出身者が多いからか、1月4日を仕事始めとすると帰省に一苦労するということもあって、1日ずらした1月5日仕事始めというのが多いようです。

今年は、酉年です。そういうわけで、昭和44年生まれの私は年男ということになります。前回の年男は36歳ですから、50間際の今現在とはさほど変わっていない感じがします。しかし、次回の年男は還暦ということになりますから、外見を含め大きく変わっていることでしょう。

さて、今年は、みなさんが注目しているアメリカ大統領にトランプ氏が就任するということで年始から騒がしさを増しています。アメリカ大統領の影響が知財にどのような影響を与えるかは未知数ですが、景気がよくなれば知財も活性化することも考えられます。
ところで、近年は、グローバリズムの進展で協調を重視した柔らかい(優しい・我慢の)活動が中心だったように感じます。ところが、「過ぎたるは及ばざるがごとし」ということわざもあるように、柔らかさや優しさも度が過ぎてしまうと、思ってもいなかった勢力の増長を招き、かえって混乱が増しているようにも思えてきます。
そん中で協調を捨て自国優先主義と思えるトランプ氏の大統領就任は、これまでの協調主義をいったん見直す機会になるのかもしれません。
さらに言えば、ここ数年の世界的な閉塞感を打ち破るチャンスなのかもしれません。
日本人も、将来の国家像を見据えてパートナーやリーダを選ばなくてはならない重要な局面であることから目を背けられないでしょう。

大局的な世界の動きも重要ですが、目先の知財の動き、特許業界の動きも注視しておかなくてはなりません。大きな動きとしては、トランプ氏就任で先行き不透明ですが、TPP関連の特許法改正があります。TPPは、農林水産や工業製品の関税的な面ばかりがニュースになりますが、国家資格や法制度なども含めたかなり広範な取り決めです。特許法でも入口(出願)側の制度をTPP加盟国間で統一する動きがあったのですが、TPP自体が空中分解すると法改正はどうなるのでしょうか。
そういう意味では、知財業界もトランプ氏に引っ張られてしまいますね。

目を転じて弊所ですが、周辺環境の厳しさの中、みなさんのお力に支えられて事業を継続することができています。昨年も出願件数及び売上ともに、前年並みを維持することができました。縮小が続く特許業界ですので、横ばいでも十分にありがたいことだと感じています。
とはいえ、このまま縮小傾向が続く当業界でこのまま流れに任せていると事務所の先行きが大変不安です。そこで、弊所も新たな分野での事業を始めなければと考えています。知財をコアとして、様々なサービスを提供し、みなさまのニーズに応えていくことを視野に商品開発を進めて行きたいと考えています。

それでは、みなさま、そしてサトー国際特許事務所にとって実りある1年であることを祈りまして、新年のご挨拶といたします。

特許業務法人サトー国際特許事務所
代表社員 弁理士 南島 昇

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