弁理士法人サトー 所長のブログ

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著作権はよくわからない・・・

2015-04-09 16:12:37 | ちょっとひとやすみ
統一地方選挙の選挙運動真っ最中ということもあり、毎日、候補者の方が「お願い」、「お願い」を連発しています。
どちらかといえば、よりよい社会のためにこちらが「お願い」したいのですが・・・。

さて、そんな選挙運動のなか今朝ちょっとした疑問が湧きました。
通勤途中の住宅街。とある候補者が選挙カーでお約束の「お願い」をしていました。本来ならお願いの中身を聞くべきでしょうが、気になったのはBGM。この選挙カーでは、候補者のお願いスピーチのバックで音楽が流れていたのです。詳しくないのでわかりませんが、洋楽でした。
このような場合、音楽を流しても著作権法上の問題は生じないのか、というのが疑問です。
著作権法では、第30条からの第5款で「著作権の例外」として著作権が及ばない範囲が規定されています。例えば私的使用(30条)、学校等での複製(35条)などです。さらに、38条では「営利を目的としない上演等」として営利を目的としない(料金不要)なら上演等してもよい、となっています。確かに、選挙活動であればBGMを流してお金を取るわけではないので、38条で著作権が及ばないと考えることもできます。しかし、当選すればこの候補者は給料をもらうのですから、直接的でないとはいえ給料(料金)をもらうためにBGMを流していると考えることもできます。
今回は誰が歌っているか分からない(僕が知らない)洋楽でしたので気にならないといえますが、「ももクロ」や「嵐」などいわゆるヒット曲、それも楽曲発売直後のような曲を流してしまったらどうなるか、などと気になってしまいます。
それから、歌っている人と何らかの関係のある人かもと誤解する人もでてきたりしないのか、と気になったり。

その辺の道路で、窓を開けて大音量のラップやパンクなどを響かせているにーちゃんと同じで私的使用といわれればそうかもしれないし、選挙の候補者だから私的使用の範囲ではないともいえます。

結局、僕自身、著作権法を十分理解できていないだけでしょうが、よくわからずモンモンとして落ち着きません。
選挙カーのBGMは、著作権の例外に該当するのか、誰か知りませんか?

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