弁理士法人サトー 所長のブログ

弁理士法人サトーから法改正や事務所の最新情報を提供します。

意匠法、明治以来の大改正!

2020-04-06 15:07:39 | 知財関連情報(その他)
今回は、2020年4月1日に施行された意匠法の改正について、解説します。

今回の改正は、約130年前に日本で最初に意匠条例が定められたとき以来の、最も大きな改正と言われています。
今回なぜ大改正が行われたかというと、大きくは時代の変化に合わせるためですが、具体的には、昨今高まっているデザインの戦略的活用の重要性に対応するためです。
主な改正点は以下の通りです。
  
  1.保護対象の拡大(画像デザイン、内装デザイン、建築物の外観デザイン)
  2.意匠権の存続期間の延長(出願日から25年)
  3.関連意匠制度が拡充(一つのコンセプトに基づき進化するデザインを保護)
  4.出願手続きの簡素化(一つの願書で複数の意匠が可能)


これにより、特許庁はデザインの力をビジネスに更に活かしてもらうおうと考えています。特に、デジタル技術の発展に伴う新たなデザインの保護や、デザイン面からのブランド構築をしやすくするための制度強化を目的としています。

さて、ここからもう少し詳しく見ていこうと思います。

1.保護対象の拡大」について
従来保護されてきた製品デザインに加え、以下3つも対象になります。
(1)「物品に記録・表示されていない画像デザイン」
これは以下のようなクラウド上の画像や物品以外の場所(道路・壁・人体等)への投影画像などが対象になります。

(出典:「意匠の審査基準及び審査の運用~令和元年意匠法改正対応~」(特許庁)P.9 https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_037 pdf)
その他、eコマースのウェブサイトの商品購入用画像や、アイコン用画像なども対象です。
従来、画像デザインは、物品に予め記録された、または表示され、物品の機能に関係のあるもの(例えば液晶デジタル時計の時刻表示部、TVに映るDVDレコーダーの操作画像)でなければ対象になりませんでした。改正により、インターネットを通して行われるサービス等において、ユーザーとの接点として重要となってくる画像デザインや、デジタル技術の発展に伴い製品の特徴となってきている物品に表示されない画像等を保護できるようになります。
なお、物品の機能に関係ない画像(壁紙、ゲームの画像等)は引き続き対象外です。

(2)「内装のデザイン」
これは以下例などが対象になります(ただし、内装全体として統一的な美観を起こさせる場合に限ります)。

(出典:「令和元年特許法等の一部を改正する法律」(特許庁)P.24 https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_036.pdf)
従来、内装のデザインは、テーブル・照明器具などの複数の物品、壁の装飾等から構成されるため、一意匠として保護されませんでした。

(3)「不動産である建築物の外観デザイン」
これは以下例などが対象になります。従来、不動産のデザインは対象外でした。

(出典:「令和元年特許法等の一部を改正する法律」(特許庁)P.23 https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_036.pdf)

上記の(2)(3)により、例えば店舗デザインに注力している企業がそれらの意匠権という独占排他権を得られるようになることで、より企業がブランド構築をしやすくなると考えられています。

2.意匠権の存続期間について
今回の改正では、意匠権の存続期間が「出願日から25年」になります。
従来は「登録日から20年」でした。出願から登録までの平均期間は、約8カ月(2018年時点)ですので、この改正により期間が延長されることになります。
これにより、意匠の特徴の一つである、長期的に愛好される製品のデザイン(例えば食器)に対する保護が強化され、ブランド構築も更ににしやすくなると考えられています。

3. 関連意匠制度について
関連意匠制度は、自己の出願意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)を一定期間内に出願すれば、登録し得る制度です。本制度において、以下の2点が改正されます。
(1)関連意匠の出願可能期間が「本意匠の出願日から10年を経過する日前まで」に延長(ただし、本意匠が存続している場合に限ります)。従来は、「本意匠の出願日から1年弱を経過するまで(本意匠登録に係る意匠公報が発行されるまで)」と短いものでした。

(2)「本意匠に類似せず、関連意匠にのみ類似する意匠」が、出願対象に追加されます。例えば、以下の図の右側の意匠です。

(出典:「イノベーション・ブランド構築に資する意匠法改正-令和元年改正-」(特許庁)P.24 
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/isho_kaisei_jp.pdf)


従来は、本意匠に類似していなければ、関連意匠制度は使えませんでした。

4. 出願手続きの簡素化について
今回の改正により、一つの願書で、複数の意匠についての出願可能になります。
従来は、一意匠ごとに出願しなければならなかったので、複数の意匠を出願される企業の方にとっては、出願手続が少し楽になるのではないでしょうか。
なお、本改正は、まだ施行されておらず、公布日(2019年11月7日)から2年以内を予定しています。一意匠ごとに一つの意匠権を発⽣させるという原則は維持されます。

5.むすび
上記した今回の改正により、一貫したデザインコンセプトに基づき長期にわたり開発され、また、複数の製品群の間で進化していくデザインを、連鎖的に保護できるようなり、そのデザインによるブランド構築も更にしやすくなると考えられています。

その他、「侵害行為とみなされる範囲の拡大」や「損害賠償請求額の拡充」などの改正がされました。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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年末年始の事務所休業日のお知らせ

2018-12-26 16:19:39 | 知財関連情報(その他)

年末年始の事務所休業日のお知らせ

今年も一年、皆様方には大変お世話になりました。
この場を借りてお礼申し上げます。

2018年は、事務所の開設50周年という記念すべき年でした。
事務所のOBをお迎えした記念式典もおかげさまで無事に終えることができ、新たなスタートに気持ちも新たになりました。
これもご支援をいただいております顧客のみなさまのおかげであり、心より感謝申し上げます。

さて、まもなく今年も終わりますが、年末年始の弊所休業日をお知らせいたします。

12月29日(土)~1月6日(日)

上記の通り、休業日をいただきます。
どうぞ、ご理解のほど、お願い申し上げます。

新年は、1月7日(月)から営業いたします。

特許業務法人サトー国際特許事務所
代表社員 弁理士 南島 昇

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2017年所員研修

2017-11-13 12:01:45 | 知財関連情報(その他)

先日お伝えしたように、今年も、事務所の研修(という名の親睦旅行)にいってきました。天気にも恵まれて、11月とは思えない快適な気候の中、楽しい時間を過ごすことができました。

今回の研修(以下、略)では、広島市内、宮島を散策した後、宮浜温泉に一泊し、翌日広島県の軍港で有名な呉を散策、最後に広島でお好み焼きのお昼ご飯という日程でした。
昨年は、個人的な都合で参加できず報告もできませんでしたが、今年は、無事に参加できました。しかし、一昨年のような「仕事柄感じたこと」は特になく、ただの旅行報告です。

広島市内では、時間の都合もあり、原爆資料館に入ることなく、原爆ドームの見学だけとなりました(写真1、写真2)。
写真1

写真2


その後、宮島へ移動し、みなさん思い思いに勝手に行動して(写真3、写真4、写真5、写真6、写真7、写真8)、1日目は終了です。
写真3

写真4

写真5

写真6

写真7

写真8

広島・宮島は、一部が世界遺産に認定されていることもあって、世界中から多くの観光客が訪れていました。また、小学校から高校まで修学旅行生も多く、歴史と自然とのバランスのとれた観光地であることを認識できました。

2日目は、呉。旧日本海軍の重要拠点であり、今でも海上自衛隊の基地がある軍港です。誰の趣味なのか、「大和ミュージアム」と「てつのくじら館」という軍事色豊かな散策を楽しみました(写真9、写真10)。呉の後は、広島へ戻り、お好み焼きの昼食の後、現地で解散して帰ってきました。
写真9

写真10

こちらの呉も、多くの観光客。しかし、多くはツアーに組み込まれているのか、僕らと同じような会社の団体旅行客が多かったように思いました。さすがに外国人の姿はほとんどみかけませんでしたが。

さて、広島といえば、「原爆」、「宮島」、「お好み焼き」といったところが定番です。最近では、「カープ」もブランディングに成功して、リーグで突出した動員力をみせています。自動車の「MAZDA」も存在感を増しています。他にも、「牡蠣」、「もみじ饅頭」といった名産品も豊富です。

ご当地の名古屋と比べると都市規模はずいぶん小さいのですが、街としてのブランド力は高く、観光地としての吸引力も大きいように感じます。一方で、教育、企業といった生活に必要なインフラが一通り揃っていて内弁慶になりがちな点は、名古屋と似ているようです。

地方の魅力の発信という意味では、アップデートを続ける広島は一つのモデルケースかもしれません。

ところで、広島駅の周辺、特に新幹線側は10年ほど前と比べて大きく変わっていました。洗練されて広島らしい雑多さがなくなっていました。それにしても、JR西日本の新幹線の駅は、個性がなくなってしまっているように感じます。駅、特にコンコースにいるだけだと、新大阪なのか、岡山なのか、広島なのか、博多なのか、さっぱり分からない雰囲気です。もう少し、地元ごとに個性を出してもいいように感じます。

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JASRAC問題への勝手な提言

2017-05-17 11:12:30 | 知財関連情報(その他)

音楽教室から著作権料を徴収するという問題は、とうとう法廷へ持ち込まれることとなりそうです。音楽教室側とJASRAC側とで主張が平行線なので、法律で処理することは仕方が無いのかもしれませんね。

専門家の意見では、従来の判例にしたがうとJASRACの主張が有利ではないかという見解のようです。確かに、音楽教室は、楽曲を演奏することによって利益を得ているのは事実ですので、著作権料が発生するということについての争いはJASRAC有利でしょう。

さて、ここで法廷闘争とは別に私的な意見を述べたいと思います。
あくまでも弁理士個人のブログにおける勝手な意見です。

楽曲の演奏によって著作権料が発生するということについて、上記のように争いはないと思います。これについては、私としても異存はありません。
また、これが教育のためとか、利益の源泉とか、そういう議論についてはここでは触れません。つまり、法律的な論点については、何にも言うことはありません。

一方、著作権料の回収の仕組みについて、勝手な提案をしてみたいと思っているのです。
現在、摩擦の原因となっているのは、JASRACが既存の判例(カラオケ法理?)を利用して、音楽教室に対して著作権料の徴収を考えている点です。
ここでちょっと考えてみましょう。著作権料を徴収する団体は、JASRACに限られるのでしょうか?
つまり、今回の音楽教室における演奏活動について著作権料を徴収する団体は、JASRACでなくてはならないのでしょうか?
JASRACは、一般社団法人ですが、著作権管理事業法という法律に基づいて、著作権の管理業務を行なっているんですね。この法律によると、文化庁長官の登録を受ければ、著作権管理の事業を行えるようです(3条)。
そうすると、(可能か不可能かは別として)登録を受ければ、著作権料を徴収する団体はJASRACに限られないのではないでしょうか?

そうであれば、この音楽教室を運営している業界がJASRACと同じような管理団体をつくり、この管理団体で一括して著作権料を管理するという仕組みはつくれないのでしょうか。

そもそも、音楽教室は、楽曲を演奏するといっても、必ずしも聴衆に向けてものとは限らず、カラオケや一般的なライブ活動とは大きく性質が異なるように思います。また、演奏の対象となる楽曲も、比較的限定されるのではないでしょうか。特に、クラシックの場合、版によって色々な編曲があるとしても、その多くの著作権が切れていることを考えると、JASRACがのぞむ包括的な契約は難しいと思えます。
このように、音楽教室は他の音楽事業と性質が異なるからこそ、音楽教室における演奏に合致し、対象となる著作権者に対して公平に分配する仕組みを提供する団体をつくれば、演奏者にとってもクリエイターにとってもありがたいのではと思えるのです。

法廷による争いも一つの方策ですが、管理を事業の実情にあわせて多元化することも考えていいと思えるのですが。
結局、天下り先が増えるだけか?

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マリカーからの独自視点

2017-02-27 12:07:27 | 知財関連情報(その他)

先週末から話題になっている「マリカー」。
僕も名古屋の繁華街で、コスプレでカートに乗る人を時々目にしていました。いい歳した大人がコスプレしてと思ったりもしていましたが、当然ながら任天堂の宣伝とばかり思っていましたので、ちょっとびっくりです。

この「マリカー」事件。詳細は、いろいろなメディアで報じられており、また「専門家」の意見も採り上げられていますので、いつものように独自の視点による考察をしてみたいと思います。
報道を見る限り、キャラを使った著作権と、任天堂と誤認する不正競争とが入り交じった感じですが、任天堂のウェブサイトのニュースリリースを見る限り、「不正競争行為および著作権侵害行為」を対象にしています。

さて、独自の視点は、著作権についてです。

まず下の「図A」を見てください。

図A


これは単なる「赤いTシャツ」ですね。普通の赤いTシャツであれば著作権というほどのものではないでしょう。
次に「図B」。

図B

これも「青いつなぎ」ですね。これにも著作権というほどのものは。。。
次に「図C」。「青いつなぎ」に「黄色いボタン」をつけてみました。なんだか怪しくなってきました。

図C


そして、「図D」。図Aに図Cを組み合わせただけなのに、ここまでくると。。。だいぶヤバイ感じになってきました。

図D


ついでに、「図E」。「黄色のボンボンがついた赤いベレー帽」に、「ヒゲ」。単純化していますが、もうまるで「○○オ」です。

図E



今回、お伝えしたいのは。
「Tシャツ」や「つなぎ」といった個々のパーツだけであれば、そこの著作権が発生することはほとんどありません。しかし、このパーツを組み合わせることによって、新たな創作が産まれると、そこには著作権が発生します。
例えば、「マリカー」の業者が「市販のカートに、市販のありふれたTシャツ、市販のありふれたつなぎを貸し出して乗ってもらっているだけ。」という主張をしたとします。この主張自体は間違いではありません。しかし、今回のように市販のありふれた物であっても、これらを組み合わせると他人の創作物となってしまうことがあります。

市販品の寄せ集めという主張、一般的には消尽(しょうじん)という理論で処理されます。特許の場合、市販の製品を購入して新たな完成品を組み立てても、特許権の問題になることはあまりありません。しかし、著作権の場合、市販品の寄せ集めに新しい著作権が発生することがありますので、注意が必要です。

しかし、昔のファミコンレベルの描画だと、あっという間に似たような物が作れてしまうことに自分でも驚いています。パワポで描いただけなのに、まるで○○オ。

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