弁理士法人サトー 所長のブログ

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これでいいのか日本の知財戦略!!!

2016-02-22 13:04:49 | ちょっとひとやすみ
先日、某全国紙を読んでいましたら、どこかの大学院か何かの教授が、「日本の特許出願件数の減少はイノベーション力の低下とは無関係」というコラムを書いていました。
要約すると、「企業は、特許の量ではなく、質の向上に目を向けているので、出願件数の減少がそのまま日本企業の力の低下に結びつくものでは無いから安心してね。」という内容です。

このような指摘は、知財業界では「なるほど!」と説得力をもって語られており、納得している関係者も多いように思います。
出願件数が減って困っている弁理士業界から大口の顧客に同じような指摘をしても、「数の時代は終わった。」、「我々は、質を重視している。」と返してきます。
まあ、「量より質」ということです。

ところが本当にそうでしょうか?

まず、出願をする前の段階、つまり「発明の種」の段階でその発明の「質」が高いとか低いとか分かるような人がいるのかな?
特許事務所で明細書を書いていて、「いい明細書が書けた!」と思うときは、残念なことに「自己満足」のことが多いように感じます。中身を充実させて「どうだ!」と思った明細書が「審査請求」されないこともしばしば。
一方で軽い発明で「ちゃっちゃ」と片付けた明細書が、その後に審査請求され、何代にもわたる分割出願で「強力な特許網!」のネタになることもあります。

そうなると、「特許出願の質」ってどの段階を指しているのでしょうか。
現状の出願件数の減少は「出願件数」ですので、これから海のものとも山のものともつかぬ出願前の段階で「量」より「質」を重視している、ということになります。決して、成立した特許の「量」より「質」ではありません。
これって、本当に大丈夫?
「神」でもないのに、将来の動向を予測できるの?

そもそも、非常に優れた(「質の高い」と称される)1件の特許と、残念ながら「質が低い」と称される100件の特許と、どちらの方が強いのでしょう?
競合する他社からしてみると、どれだけ質がよくても1件の特許は所詮1件です。
1件であれば回避する道を探るのも容易ですし、異なるルートで技術開発ができるかもしれません。
しかし、競合する他社に質の低い特許であってもそれが100件あると、そのすべてについて技術背景を調査し、侵害しているかどうかをイチイチ判定をしなければならず、必要に応じて回避もしなければならないとなると、実は質の低い特許100件もかなり大きなパワーを持っているといえるのではないですかね。
それが分かってきたので、アメリカや中国は、「質」よりも「量」で特許出願を増大させ、パワーを高めているのでは。

世界的に「量」より「質」が重視されているのであれば、全世界で特許出願が減少するはずですが、先に示したアメリカ、中国をはじめ欧州、韓国なんかでは出願が増加しており、目に見えて大きく減少しているのは日本だけです。

本当のところは、予算を削るための方便として「量」から「質」というもっともらしい理由付けしているだけではないでしょうか。
元を正せば、この「量」から「質」への転換を求めたのは、他でもない「特許庁」なんですけどね。
これで産業立国、技術立国、知財立国を目指すというのは、かなり無理があると思います。

知財も自社と他社との戦いは「戦争」ですので、武器の「質」も重要ですが、飽和攻撃のように「数」も勝敗を分ける重要な要素です。
特許は、必ずしも「質」では勝てない。「質」が低い特許でも、「量」を集めれば武器になるのです。

仕事が減って困っている弁理士が書くと、「仕事欲しいだけじゃないの?」と腹を探られて説得力が無いと言われそうです。
でも、出願件数を減らしたツケで困っている会社が現実に存在する以上、特許に対して過剰に「質」を求めるのは気をつけた方がいいですよ。
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イソジンのカバ

2016-02-10 14:46:36 | その他の情報
イソジンの「カバ」ですよ。「バカ」じゃないですよ。

うがい薬の「イソジン」を販売する明治が、大人の事情でライセンス先が代わった相手先のパッケージが誤認混同を招くとしてパッケージデザインの使用差止を求めて仮処分を申し立てたというニュース、ネットや新聞でご覧になった方もあると思います。

そもそも、「イソジン」は、オランダの薬品会社(ムンディファーマ)からライセンスを受けた明治が日本国内で販売し、うがい薬と言えば「イソジン」というほどに定着しました。病院などでも、うがい薬が出されるときは、「イソジン」が多いですよね。最近は、カモミール由来のアズレンも用いられていますが。
さてこの「イソジン」といえば、「ただいまーのあと・・・」のCMでの歌とともに「カバ」のキャラクターが思い浮かびます。

今回、問題になっているのは、この「カバ」のキャラクターに類似(ここでは「類似」としておきましょう。)するキャラクターが新たなライセンス先のパッケージにデザインされていることです。

整理しておきますと、上記のように「イソジン」は、オランダの薬品会社からライセンスを受けた「明治」が販売し、少なくとも日本国内で「うがい薬」と言えば「イソジン」として有名になり、そのキャラクターは「カバ」である、ということはみなさんもご存知でしょう。
そして、このたび、大人の事情により、「イソジン」のライセンス先が「明治」から「塩野義」系に代わったことはご存知でしょうか。

でも、このライセンス先の変更は、「うがい薬」としての「イソジン」です。ですから、契約に「カバ」が含まれていないのであれば、「明治」がやめて欲しいと主張している「カバ」を継続して使用するのは問題ありですよね。

「明治」は、「イソジン」のキャラクターとして「カバ」を採用して市場を開拓し、ブランドを育ててきたわけです。ですから、ライセンス先が代わったからといって、新たなメーカが「イソジン」+「カバ」を無制限に使用してよいとはいえません。
つまり、「明治」は、「イソジン」を売るために「カバ」を用いてブランディングしてきたわけですから、新たなメーカが「カバ(類)」を用いるのは「明治」が構築したブランドにタダ乗りするような形になり、「明治」が使用差止を求めるのもやむを得ないでしょう。

新しいメーカは、元のライセンス先である「明治」のブランドに頼ることなく、自社のブランドイメージの「イソジン」で正々堂々と市場に参入すればよい(したい?)のでしょうが、オランダの薬品会社の意向などがあって避けられないのかもしれません。
特に、医薬品メーカは、複雑なライセンス関係、製造-販売関係があり、一般的な商品とはルールが異なることも多いですからね。

今回は、意匠法や商標法における知的財産権の侵害問題では無く、不正競争防止法の「周知表示混同惹起行為(2条1項1号)」、「著名表示冒用行為(同2号)」における不正競争行為が争点になります。
被告(塩野義&ムンディ)側は、パッケージのキャラクターが「類似していない」との主張のようですが、「イソジン=カバ」の関係は強いように思います。
ただ、被告のキャラクターは「カバ」なのかと言われると、「ヘタウマ」な「カバ」のような微妙なキャラです。

あまりに露骨な「フリーライド(タダ乗り)」は、企業イメージを却って損なうおそれもあるので、十分な注意が必要です。

この春、「カバくん」のパッケージと、微妙な「カバ」のパッケージがドラッグストアに並ぶのでしょうか。
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