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意匠の国際登録制度の運用が5月から開始!

2015-02-20 13:15:28 | 法改正情報
意匠の国際登録制度の運用が5月から開始

4月の法改正でも目玉となっていました意匠に関する「ハーグ協定」への加入が正式に決定しました。
経産省のウェブサイトによると、今年の2月13日に加入書を寄託したとのことです。
これにより、加入書寄託の3ヶ月後となる5月13日から国際意匠出願ができるようになります。

意匠の国際登録制度は、WIPOの国際事務局へ国際意匠の登録出願をすることで、これに加盟する47カ国において登録を求めることができます。
既存の商標におけるマドプロと近似した制度であり、1回の出願手続で複数の加盟国への手続が完了します。
意匠が登録されるか否かの審査は、加盟している各国で行なわれますが、出願手続が1元化されることで手続の簡略化を図ることができます。
出願手続も制度上はWIPOの国際事務局へ行なうこととなっていますが、日本の特許庁がその窓口となるので、従来通り日本の特許庁へ手続ができます。

日本の意匠審査の制度は、世界でトップレベルといわれています。
また、意匠は、国や地域によって実体的な審査を行なわない無審査登録主義が採用されています。
このような無審査登録主義の国や地域だけでなく、審査主義を採用している国や地域でも、意匠に関する日本の審査情報を活用することができます。
ハーグ協定を利用して、日本における意匠の出願と国際的な意匠の出願とを組み合わせていくことにより、国際的な意匠権の取得が簡便で効果的になっていくと思われます。
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