生存権は、憲法第25条で保障されている。
すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。
どんな人にも、生きていく権利はある。
ホームレスでも
障碍者でも
貧しくても。
だから、国はそういう制度をちゃんと作っている。
金持ちだけが生活を保障されるのではない。
以上、
憲法第25条第1項。
以下、憲法第25条2項。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の
向上及び増進に努めなければまらない。
すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。
どんな人にも、生きていく権利はある。
ホームレスでも
障碍者でも
貧しくても。
だから、国はそういう制度をちゃんと作っている。
金持ちだけが生活を保障されるのではない。
以上、
憲法第25条第1項。
以下、憲法第25条2項。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の
向上及び増進に努めなければまらない。
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