日本では死刑制度が認められている。
執行方法は次のとおりである。
処刑台の床は抜けるようになっている。
執行官が、
椅子に座った死刑囚の首に
皮膚に触らないよう注意しながら、
綱を首に巻く。
処刑ボタンは、3つある。
3人が同時にスイッチを押し、
その瞬間、床が外れて、
宙づりになり、やがて死ぬ。
ボタンが3つあるのは、
「自分が押した」という思いを緩和する趣旨である。
これは、憲法の唱える
「残虐な刑罰」にあたるかどうか、
が、問題になる。
憲法36条 ……残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
最高裁は、死刑が「残虐な刑」にあたらない、
と判示した。
しかし、
1989年に国連総会で採決された「国際人権規約B規約」では、
「何人も、恣意的にその生命を奪われない」とされている。
ただ、死刑制度自体を禁止しているわけではない。
日本国憲法は、法律の定めがなければ生命を奪われないことを
規定している。
裁判所は、この「法律に反しなければ」死刑も認め得る
としているのだ。
死刑制度を認めるかどうか。
難しい問題である。
憲法第31条
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられることはない。
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