いい日旅立ち

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クーラーのない生活は憲法違反か

2019-01-18 20:01:59 | 憲法


クーラーのない生活は
憲法違反か?

生存権の問題である。

少し古い時代(1994年)の事件だが
埼玉県の桶川市で、
生活保護受給中の高齢者が、
猛暑の中、ケースワーカーの指示で、
クーラーを外すことを求められ、
結果として、暑さのために倒れる
という事件があった。
国の意見で、
場合によっては、
「違憲」となりうる
ということが言われた。

当時の国の判断では、
「7割以上の普及率になれば生活保護受給者にも
備えることが認められる」
ということであった。

今では、クーラーのない生活は考えられない。
生活保護受給者に
設置を認めない自治体はあまりないだろう。

そもそも、
憲法上の「生存権」の考え方は、
1919年のドイツワイマール憲法に由来する。

第2次世界大戦後は、
ほとんどの国の憲法で、
認められるようになった。

資本主義の発達により、
やむを得ない事情(病気、けが、失業など)が
生じ得ることが認めれられ、
生存権の保証がなされるようになった。

日本国憲法でも、
第25条で、
「生存権」が認められ、
第1項、第2項で次のように書かれている。

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
   公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

この問題は、
憲法問題を考える際、
ぜひともおさえておきたい。




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