憲法は、信教の自由を保障している。
その一方、
宗教団体が、国の政治を動かしてはならない、
ということを規定している(憲法20条1項)。
「いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権利を行使してはならない」
と定め、
3項は、
「国及びその機関は、
宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」
と定めている。
これは、国から特権を受ける宗教を禁止し、
国家の宗教的中立性を明示した規定である。
判例は、いわゆる制度的保障の規定だと解しているが、
「制度の核心」は必ずしも明確でない。
この政教分離を財政面から裏付けているのが、
「宗教上の組織もしくは団体」に対する公金の支出を禁止する89条である。
以上が、信教の自由の基本である。
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