ある上場企業の配当金領収証を「発見」しました。
その裏面には
「平成31年6月3日までにお受け取りになりませんとこの配当金は定款の規定により、お支払いできないことになりますので、お早めにお受け取りください。」
平成31年は令和元年、つまりもう期限切れ。郵便局で受け取れる場合なら、最初の取扱期間、この場合は平成28年7月1日までに行っています。しかし、都銀と信託銀行だけ、最初の期間を過ぎれば信託銀行1行だけになってしまいます。
それでも普通は最終期限までまとめて信託銀行に持ち込むのですが、いつも入れている所と違う所から見つかりました。
幸い、まとめて見つけた物の1枚、16,000円弱だけが期限切れで他はまだ大丈夫です。