親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●第14回国会勉強会のお知らせ(予告)

2010年01月07日 07時17分07秒 | Weblog
平成22年1月8日



共同親権・子どもの養育を考える連絡会議

  
第14回共同親権と子どもの養育を考える勉強会のご案内


現在、国内において、さらに国際的にも、子の連れ去りや引き離しにより別居時・離婚後の親子の絆が断ち切られることが大きな社会問題になっています。
これまで13回に渡り、国会議員を対象とした勉強会を開催してまいりました。今回はその一つの到達点として、別居時・離婚後の子どもと親のあり方について望まれる法とはどのようなものなのか、その具体的なモデルを、当事者の立場を反映した形で、呈示したいと考えております。
皆様方には、ご多忙中のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席のほど宜しくお願い申し上げます。
                                     


1日 時  平成22年1月27日(水) 午後3時~午後4時30分

2会 場  衆議院第二議員会館 第1会議室

3講 演  「両親の離婚と子どもの最善の利益―親共同養育・面会交流法の提案―」

4講 師  棚瀬孝雄(中央大学法科大学院教授・弁護士・日弁連家事法制委員・Ph.D)

 国内における精力的な当事者弁護活動の経験と、国際的な人脈を駆使した豊富な海外事例の考察を踏まえた、離婚後の子どもの問題を解決するための研究と実踐の第一人者。ハーバード大学大学院で博士号(Ph.D)取得。名古屋大学法学部助教授、京都大学法学研究科教授、ハーバード大学ロースクール客員教授、ミシガン大学ロースクール客員教授、カリフォルニア大学ロースクール客員教授を歴任。主な単著として『訴訟動員と司法参加』(岩波書店、2003年)、『権利の言説』(勁草書房、2002年)、『紛争と裁判の法社会学』(法律文化社、1992年)、『本人訴訟の審理構造』(弘文堂、1988年)、『現代社会と弁護士』(日本評論社、1987年)があります。
   
5討 論   午後4時30分~午後5時30分まで、棚瀬講師と当事者その他参加者による、「別居時、離婚後の親子問題」についての自由討論会を行います。国会議員の方々もお時間が許せば、ぜひご参加下さい。

6参加費  1,000円(資料代として)

担当(連絡先) 川口定男  TEL 080-5430-7956 E-mail  abc-xyz2005@ezweb.ne.jp
      和田英二  TEL 090-6506-9729 E-mail  info@aepjapan.org

〔開催賛同団体〕 
Mother's Wish~母の願い、子どもに会いたい親たちのネットワークさっぽろ、ファーザーズ・ウェブサイト 親子の交流を守る会、親子ネットNAGANO、親子ネット関西、親子ネット愛媛、親子ネット広島、親子ネット博多、親子の絆ガーディアン四国、広島・親子のふれあいと絆を大切にする会、日本家族再生センター、SOS PAPA、The Japan Children's Rights Network、Children's Rights Council of Japan 、Left Behind Parents Japan、離婚・別居後の親子関係を考える連絡協議会、親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

※勉強会終了後、懇親会を予定していますので是非御参加下さい。








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7 コメント

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本当ですか (Unknown)
2010-01-20 09:14:17
開催賛同団体でもある親子ネット愛媛の代表が、実子を連れ去り誘拐罪で逮捕されたと聞きました。本当ならば、貴団体としての意見表明はないのですか?
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問い合わせの件 (親子交流ネット管理人・又吉)
2010-01-20 12:07:11
事実です。
現在、運営委員で対処を検討中です。
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非同居親として (サッポロビール)
2010-01-21 15:49:19
本件詳細は、知りませんが、立場や置かれている環境が異なっても、子を想う親の気持ちは強いという事の一つの表れではないでしょうか?(本件の連れ去りを肯定している訳では全くありません)
それだけ日本の単独親権制度は子を想う非同居親にとっては残酷な制度なんだと私は思います。

返信する
>サッポロビールさん (親子交流ネット管理人・又吉)
2010-01-22 03:43:10
そうですね。
今までの経緯や事の詳細はどうであれ、この親子がこれで親子関係を断たれるような事態だけは避けなければいけないと思っています。
返信する
一度こういう事件を起こすと (サッポロビール)
2010-01-22 08:55:12
同居親は、「非同居親は自分の気持ちだけを優先して、子供の事を十分に考えていない」とか、「犯罪(誘拐罪)を起こすような人に安心して子供を預けることはできない」云々で、それまで以上に子と非同居親との面接を制限する方向に、気持ちが振れる事が予想されます。
またこのような場合、裁判所も、現行法制下では「子の最善の利益」という立場で同居親の要望を受け入れてしまう傾向にあるように感じます。非同居親の気持ち、そしてこれもまた「子の最善の利益」でもあるのですが非同居親と子の関係、子が非同居親と会いたいと思う気持ち、並びに非同居親と子の健全な関係に基づく子供の健全な発育(私はこれが一番大切な事と認識してます)等がないがしろにされてしまいます。

今の日本の制度のままでは、このケースでも、子と非同居親との関係は今まで以上に断絶(制限)の方向に向きはしないか、と危惧しております。
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家族法新聞記事 (サッポロビール)
2010-01-26 08:27:27
1月26日付のJapan TimesにColin P. A. Jones教授の寄稿があります。
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>サッポロビールさん (親子交流ネット管理人・又吉)
2010-02-01 09:17:37
情報ありがとうございます。
現行の最小面会をベースとする面会の内容では、たとえ会えるようになったとしても非監護親の子の養育に関わりたいという気持ちを抑え付け、強いプレッシャーを与え続けるものだと思っています。
現行の単独親権制度の下でも互いに子どもの養育に関われるような法の運用が行われないと、非監護親の不満は募る一方ですし、そのような状態での面会が子の福祉にとって良いとは到底思えません。
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