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●国際離婚 子連れ帰国で争い(2009.10.29 読売新聞)

2009年11月12日 13時20分55秒 | Weblog
福岡県柳川市の未成年者略取容疑で逮捕の記事です。

2009年10月29日付 読売新聞「気になる!」欄 、及び
Webから(http://job.yomiuri.co.jp/news/ne_09102902.htm)、
転載させて頂きました。

写真は先月24日に渋谷で行われた合同デモ行進の様子です。


(以下、記事)

 福岡県柳川市で先月、日本人の元妻から子供を奪い返そうとしたとして、米国人男性が未成年者略取容疑で逮捕された。これに対し、米国では逆に元妻に逮捕状が出ている。このケースでクローズアップされたのが、国際結婚の破綻に絡む紛争解決のルールを定めたハーグ条約だ。欧米を中心に81か国が加盟しており、先進7か国では日本だけが未加盟という。一体どんな条約なのか。

 米国テネシー州に住むIT関連会社社長の男性(38)が柳川署に逮捕されたのは先月28日。元妻に送られて登校していた息子(9)と娘(6)を、車で連れ去ったという容疑だった。

 男性と元妻は子供と同州で暮らしていたが、今年1月に離婚した。同州の裁判所は、〈1〉子供は元妻と州内に住み、年の3分の1は男性と過ごす〈2〉子供と共に州外に引っ越す場合は事前に相手に連絡し、同意を得る――などの条件を定めたが、元妻は8月、男性に連絡しないまま子供と帰国した。同州の警察は子供の略取に当たるとして元妻の逮捕状を取っている。一方、男性は今月15日に処分保留で釈放され、米国に帰った。

 日本がハーグ条約に加盟していれば、状況は違ったという指摘がある。

 同条約はオランダのハーグ国際私法会議で締結され、1983年に発効。「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」と訳される。国際結婚した夫婦が離婚して一方の親が子供を国外に連れ出した場合、残された親は、政府を通じて相手国に返還を請求できること、また、相手国が子供を元の国に返す協力義務を負うことなどを定めている。日本が加盟していれば、男性は来日しなくても、米国政府を通じ、日本政府に子供の返還を請求できたとみられる。

 子供に対する親権や養育の権利は、子供が成育した国で決められるのが、子供にとって望ましい――同条約は、そんな考え方に立脚している。加盟国のうち英米加仏4国の在日大使館によると、海外で暮らしていた日本人が離婚後、相手に無断で子供を連れて帰国したケースは、この4国が把握しているだけで181件あるという。

 今回の問題を受け、米国など8か国の駐日大使らが千葉法相に日本の早期加盟を要請した。同条約について、岡田外相は加盟に関する検討を急ぐ考えをすでに表明している。

 だが、こんな声もある。東北地方の40歳代の女性は家庭内暴力(DV)などを理由にカナダ人男性と離婚。親権は双方が持つことになったが、元夫はナイフで脅すなどしてなかなか会わせてくれなかったため、女性は息子を連れて帰国した。「日本が条約に加盟していないからこそ、息子を送り返されずに済んでいる。条約はDVを考慮していない」。女性はそう訴える。

 日本の民法の規定では、離婚後の親権は両親のいずれかが持つが、欧米では離婚後も両親が親権を分担する共同親権が一般的。日本が同条約に加盟してこなかった背景には、こうした制度の違いもある。

 国際離婚の問題を多く手がける大谷美紀子弁護士は、「日本も条約に加盟し、共通のルールの下で問題解決を図るべきだ」と語りながらも、くぎを刺す。「加盟国でどんな問題が生じているかを検証し、同様の問題が起きないための仕組みを整えることも必要です」
( 石黒慎祐、岡部雄二郎)

(2009年10月29日 読売新聞)
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