「東濃リニア通信」    <東濃リニアを考える会>

国土交通省がJR東海のリニア中央新幹線計画を認可しました。このとんでもない暴挙は、必ず歴史が証明します。

「環境影響評価準備書」の手続きは?!

2013年09月06日 06時40分56秒 | 日記
 おはようございます。昨夜ネットワークの仲間から連絡があり、JR東海の「環境影響評価準備書」は、まだ9月19日には出ないという内容でありました。
 中日新聞の9月4日の記事は「JR東海は19日にも全路線の詳細なルートと駅の立地、環境影響評価(アセスメント)の結果を公表し、沿線自治体の意見を聞く。」となっています。
 なんか変です。「岐阜県環境影響評価条例」を読んでみました。条文は次のようになっています。

 第二節 調査等の実施
第十二条 事業者は、第一次知事意見書の送付を受けたときは、当該第一次知事意見書及び第一次住民等意見書に記載された意見を踏まえ、方法書に記載された事項に検討を加えるとともに必要な修正を行ったうえで、実施しようとする第一種対象事業に係る調査等を行わなければならない。

 第三節 準備書の作成等
第十三条 事業者は、前条の調査等が終了したときは、技術指針に基づき、次に掲げる事項を記載した環境影響準備書(以下「準備書」という)を作成し、第一種対象事業の実施に係る許可等の申請その他の行為で規則で定めるものを行う前に、知事及び関係市町村長に提出しなければならない。
一 第七条各号に掲げる事項
二 第一次住民等意見書に記載された意見の概要
三 第一次知事意見書に記載された意見
四 前二号に掲げる意見に対する事業者の見解
五 調査の結果
六 対象事業の実施による影響の内容及び程度の予測
七 環境保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む)
八 対象事業の実施による影響の評価
九 事後調査の内容
十 調査等の全部又は一部を他のものに委託して行った場合は、当該委託を受けた者の氏名及び住所
十一 その他知事が必要と認める事項


第十四条は、準備書公告から30日間の縦覧
第十五条は、住民説明会の開催
第十六条は、第二次住民等意見書の提出、準備書公告から45日間

 県条例は、このように定められています。
 今、続けて紹介しているのが 「第一次住民等意見書の概要」 であります。
 「環境影響評価(アセスメント)の結果を公表し、沿線自治体の意見を聞く。」とありますが、 条例に基づくなら準備書の広告を行い、説明会の開催、第二次住民等意見書の受付を行うのが、手順であり、 「第二次住民等意見書」をJR東海がまとめて「見解書」送付してから、県知事としての役割が始まるのであります。

 第十二条に、 「・・・当該第一次知事意見書及び第一次住民等意見書に記載された意見を踏まえ、方法書に記載された事項に検討を加えるとともに必要な修正を行ったうえで、・・・」とありますが、 今取り上げているように多くの反対意見や疑問意見がありますが、JR東海は、この作業を行ったのでしょうか。                                                                          以  上 
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