1月23日(火) 家賃不払いの督促ウラ技
今日は仕事の取引先からの相談で「小額訴訟」をお手伝いすることになりました。
この制度は、通常の訴訟のように面倒な書類を何枚も作成して、何度も裁判所に出頭して、その結果、勝訴したとしても、かかった経費や労力を考えると「コスト倒れ」になる場合もあります。そのため、少ない金額を争うのであれば、一般の訴訟とは異なる簡略化された手続きにより裁判を行う制度を設けて、より多くの人々が裁判所を利用できるようにしたのが、小額訴訟制度です。
特色
①小額の金銭債権の請求
60万円以下の「金銭請求」に限って利用できる制度
②簡単な審理
原則として審理は1日だけで終了
③証拠の制限
提出できる証拠は、その場で調べられるものに限られている。
④不服申立て
裁判に不服があっても控訴することは出来ない。「異議」の申立ては出来る。
⑤被告の同意
被告が小額訴訟に同意しないで、一般の訴訟手続きでの審理を要求することが認められている。
その他、制約があります。
今回、このような小額訴訟のお手伝いをすることになりましたが、岡ちゃんは昨年12月29日にも別件で小額訴訟の前段の手続き『内容証明郵便による催促』をしており、催促に記載した期日が経過したので、いよいよ小額訴訟に今週にも着手するところでありまして、本日の案件で2件の小額訴訟となります。
不思議なことに、2件とも家賃の不払い事件で、なおかつ相手方が借主ではなく、借主の連帯保証人に対して提起するものです。
このような、訴訟の代理人『訴訟代理人』には弁護士以外の者がなれないのが原則ですが、認定司法書士は、簡易裁判所の事件に限り、訴訟代理人になることができるようになりました。
また、簡易裁判所では、弁護士・司法書士以外の者を代理人とすることが認められています。たとえば、会社の総務部の社員や家族が代理人になれます。
そうです、お分かりでしょうか? 岡ちゃんは代理人になれないので、訴状作成や証拠書類作成、出廷の付き添いetc 訴訟のアドバイスの役割でお手伝いをするのです。
頑張って成功裏に収めたいと思います。
今日は仕事の取引先からの相談で「小額訴訟」をお手伝いすることになりました。
この制度は、通常の訴訟のように面倒な書類を何枚も作成して、何度も裁判所に出頭して、その結果、勝訴したとしても、かかった経費や労力を考えると「コスト倒れ」になる場合もあります。そのため、少ない金額を争うのであれば、一般の訴訟とは異なる簡略化された手続きにより裁判を行う制度を設けて、より多くの人々が裁判所を利用できるようにしたのが、小額訴訟制度です。
特色
①小額の金銭債権の請求
60万円以下の「金銭請求」に限って利用できる制度
②簡単な審理
原則として審理は1日だけで終了
③証拠の制限
提出できる証拠は、その場で調べられるものに限られている。
④不服申立て
裁判に不服があっても控訴することは出来ない。「異議」の申立ては出来る。
⑤被告の同意
被告が小額訴訟に同意しないで、一般の訴訟手続きでの審理を要求することが認められている。
その他、制約があります。
今回、このような小額訴訟のお手伝いをすることになりましたが、岡ちゃんは昨年12月29日にも別件で小額訴訟の前段の手続き『内容証明郵便による催促』をしており、催促に記載した期日が経過したので、いよいよ小額訴訟に今週にも着手するところでありまして、本日の案件で2件の小額訴訟となります。
不思議なことに、2件とも家賃の不払い事件で、なおかつ相手方が借主ではなく、借主の連帯保証人に対して提起するものです。
このような、訴訟の代理人『訴訟代理人』には弁護士以外の者がなれないのが原則ですが、認定司法書士は、簡易裁判所の事件に限り、訴訟代理人になることができるようになりました。
また、簡易裁判所では、弁護士・司法書士以外の者を代理人とすることが認められています。たとえば、会社の総務部の社員や家族が代理人になれます。
そうです、お分かりでしょうか? 岡ちゃんは代理人になれないので、訴状作成や証拠書類作成、出廷の付き添いetc 訴訟のアドバイスの役割でお手伝いをするのです。
頑張って成功裏に収めたいと思います。