FPの岡ちゃん 頑張ってます(奮闘記)!!

FP歴32年目の岡ちゃん!! FP活動や日々の奮闘ぶりをご紹介したします。

在宅介護の中核を担う地域包括支援センターとは

2018-05-14 20:50:39 | NPO法人 介護ライフアドバイザー協会
平成30年5月14日 

地域包括支援センターの設置運営について(通知)

老老発第1 0 1 8 0 0 1 号 平成18年10月18日
一部改正:平成19年1月16日

各都道府県・指定都市・中核市介護保険主管部(局)長殿

厚生労働省老健局計画課長
振興課長 老人保健課長

地域包括支援センターの設置運営について
地域包括支援センターの設置運営については、これまでも各種会議などにおいて
お示ししてきたところであるが、今般、地域包括支援センターの設置運営について、
下記のとおり取りまとめたところであるので、御了知の上、
管内各市町村及び地域包括支援センター等に周知を図るとともに、
その運用の参考にされたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の
技術的助言に該当するものである。
          記
1 目的
地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、地域住民の心身の健康の
保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上
及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において
一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されるものである
(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第1項)。
2 設置主体
センターは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が設置できることとされている。
また、法第115条の39第1項に規定する包括的支援事業の実施の委託を受けた者も
包括的支援事業等を実施するためにセンターを設置できることとされている。
包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、
中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)の設置者、地方自治法に基づく一部事務組合又は広域連合を
組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として
設置された公益法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている
(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の53)。

出典:厚生労働省・地域包括支援センターの手引きについて P41から
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1a-03.pdf

介護申請をして要介護の認定がなされたら、住居地域の地域包括支援センターに行き
ケアマネージャーに介護プランを作成していただくことになります。
続きは次回に

NOP法人 介護ライフアドバイザー協会 関西地区統括 守門支部長 岡 本 芳 夫

介護サービスを受けるには?

2018-04-16 21:30:12 | NPO法人 介護ライフアドバイザー協会
 平成30年4月16日(月)

 今日は、介護サービスを受ける手順を記載いたします。

 ●介護サービスを受けるには
  介護サービスを受けるには、住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請をします。
  介護状態がどの程度なのか認定してもらうためのものです。
申請から判定が通知されるまで30日程度必要で、介護状態の程度によりランク分けがされます。
※地域によっては、申請から判定まで1~2ヶ月かかる場合もあります。

大きく「要支援」と「要介護」に分かれていて、軽い状態の方は「要支援」となり、
要支援の状態よりも重い方は、「要介護」となります。
その段階は1~5の数字で表され、数字が大きいほどより重い状態を表します。
例えば「要支援1」の方は、掃除など身の回りの世話の一部に介助が必要。
「要介護5」の方は、寝たきりやそれに準じた状態となります。
この要介護認定には有効期間があり、新規の場合は6ヶ月で更新され、
状態が安定すれば1~2年ごとの更新となります。
また、急激に介護度が下がった場合は、そのたびに認定見直しの申請をすることもできます。

要介護認定を受けると介護サービスを利用できるようになり、ケアマネジャーが
その方にあった介護プランを作成してくれます。
介護プランが決まると、サービスを請け負うサービス提供事業者と加入者が契約し、
介護サービスが開始されます。

介護保険の介護サービスは、食事作りや掃除、おむつ替えや入浴の介助など、
自宅での介護や施設での介護となります。
介護サービスを受けた加入者は、かかる費用の一部を自己負担します。
自己負担割合は、加入者の収入により1割または2割負担となります。
要介護度により限度額が決められており、限度額を超えてサービスを受けた場合、
超えた分は全額(10割)自己負担となります。

  NOP法人 介護ライフアドバイザー協会 関西地区統括 守門支部長 岡 本 芳 夫


ご存じでしょうか?

2018-04-14 21:10:10 | NPO法人 介護ライフアドバイザー協会
 平成30年4月14日」(土)

 介護保険制度とはどのような制度でしょうか?
 かつては、子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進む
 につれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社
 会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支え
 ることを目的に2000年に創設されたものが介護保険制度です。
 現在では約606万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として
 定着しています。
 40 歳から64 歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が
 必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる
 状態になる可能性が高まる時期であることから40歳以上の方からも介護保険料を
 ご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。

 介護離職ゼロを目指して
 その一方で、介護を理由として離職する方が毎年約10 万人いると言われています。
 政府としては、一億総活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を
 図るとともに、働く環境の改善や、家族への支援を行うことで2020年代初頭
 までに、介護離職者をなくすことを目指しています。

 ここまでは、保険制度の外郭ですが、現実の介護はどのような実態でしょうか?
 政府は、在宅介護をベースに運営を考えています。

 これから、段階を追って介護のことについて記述いたします。
 読者の皆さんも一緒に考えてください。

 NPO法人介護ライフアドバイザー協会 関西地区統括 守門支部長 岡本芳夫